介舟ファミリー
介護ソフト・障害者福祉ソフト
2024年に実施される介護保険法の改正のなかで、ヘルパーの待遇改善は多くの介護関係者が注目しているところです。ヘルパーは慢性的な人手不足であり、多くの課題を抱えています。このまま対策をとらなければ、近い将来、ヘルパー不足によって経営が立ち行かなくなる事業所が出てくる可能性は高いでしょう。厚生労働省もヘルパー不足を問題視しており、解消に乗り出す動向が見受けられます。今回の改正でどこまでヘルパーの待遇が改善されるのか、事業所の責任者としては気になるところでしょう。
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介護現場の問題点とは?深刻な人手不足の現状と課題の解決方法
介護保険制度は創設されて20年以上がたちます。介護保険法は3年ごとに改正され、過去に6回の改正が行われています。次回の改正における主なポイントは以下の6点です。
処遇改善加算は一本化される?重要なポイントをわかりやすく解説
取扱件数は以下のようになります。
居宅介護支援費算定の際の取扱件数算出の際に、指定介護予防支援の利用者数については、3分の1を乗じた数を件数に加えることとなります。また、居宅介護支援費(II)の要件は、ケアプランデータ連携システムを活用、かつ、事務職員を配置している場合と変更になっているので注意が必要です。
3つに分けられていた事業所規模が、「通常規模型」「大規模型」の2つになります。また、大規模事業所であっても、リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体で一定数を超えており、リハビリテーション専門職の配置も一定数を超えていれば、通常規模型と同等の評価が得られることになっています。
感染症および自然災害の両方についての事業継続計画(BCP)策定が求められており、未策定の場合には基本報酬が減算となります。ただし、2024年3月31日までは、減算が適用されないケースやサービスがあります。
指針の整備や研修の実施など、何らかの高齢者虐待防止措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算となります。ただし、福祉用具貸与については、3年間の経過措置期間が設けられます。
短期入所系、多機能系サービスにおいては、委員会開催や研修の定期的実施といった措置が義務付けられ、措置が講じられていない場合には基本報酬が減算となりますが、1年間の経過措置期間が設けられます。訪問系サービス、通所系サービス、居宅介護支援、福祉用具貸与、特定福祉用具販売については、緊急時のやむを得ない場合を除いて、身体的拘束等は行ってはならないとなります。緊急やむを得ず身体的拘束等を行う際には、理由、様態、時間、利用者の心身状況の記録が義務付けられます。
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介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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