障害者支援におけるモニタリングの重要性と正しい書き方を徹底解説!

障害福祉サービス事業者が障害福祉サービスの提供を継続していくためには、定期的なモニタリングを行い、障害福祉サービスの利用者本人の望む生活が実現できるよう、適切に支援していくことが大切です。しかし、モニタリングをどのように行えばよいのか、モニタリングシートにはどのようなことを記入すればよいのか、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そこで、障害者支援におけるモニタリングの重要性を知ったうえで、正しい書き方ができるためのポイントを紹介します。

障害者支援におけるモニタリングとは

モニタリングとは、サービス等利用計画や個別支援計画の内容に沿って支援が行われた結果、どのような効果をもたらしたかを確認するものです。モニタリングを行うことで、課題が見つかることは少なくありません。課題が抽出された場合には、支援内容や方法を見直すことで、サービス内容が改善されたり、利用者の利益につながったりします。

モニタリングは、サービス等利用計画や個別支援計画の目標が達成できているかを確認する作業です。そのため、相談支援事業所ではサービス等利用計画、障害福祉サービス事業者では個別支援計画がきちんと作成されているかどうかが重要となります。モニタリングで正しく評価できるよう、計画書は丁寧にわかりやすく作成しましょう。

個別支援計画書については「個別支援計画の重要性や作成ポイントを知って正しい書き方を学ぼう」をご参照ください。

モニタリングを実施するのは、相談支援事業所と障害福祉サービスを提供する事業所です。相談支援事業所では計画担当者が、障害福祉サービス事業所ではサービス管理責任者が担当します。相談支援事業所の場合、モニタリング報告書を自治体に提出しなければなりません。

モニタリングの実施期間の目安は、障害者総合支援法で以下のように決められています。

1か月ごと(3か月間に限る)

新規利用者、サービスの種類や内容、量に著しい変更があった者。

1か月ごと

在宅の福祉サービスおよび障害児通所支援等利用者のうち、以下に該当する者

  • 障害者入所施設からの退所等に伴い、一定期間集中的支援が必要な者
  • 単身世帯もしくは家族等の障害や疾病のため、事業者等との連絡調整を自らで行うことが難しい者

3か月ごと

  • 在宅の福祉サービスおよび障害児通所支援等利用者のうち、以下のサービスを利用する者
    (居宅介護、行動援護、同行援護、短期入所、重度訪問介護、自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活援助)
  • 65歳以上で介護保険におけるケアマネジメントを受けていない者

6か月ごと

  • 在宅の福祉サービスおよび障害児通所支援等利用者のうち、以下のサービスを利用する者
    (居宅介護、行動援護、同行援護、短期入所、重度訪問介護、自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活援助)
  • 障害者支援施設、のぞみの園、療養介護の利用者および重度障害者等包括支援の利用者

なお、モニタリングが正しく作成されていなければ、モニタリングされていないとみなされ、減算の対象になることがあります。特に注意したいのが、サービス管理責任者欠如減算です。モニタリングはサービス管理責任者が行わなければなりません。モニタリング実施者の名前がサービス管理責任者になっているか、必ず確認しましょう。

正しいモニタリングを行うためには準備が重要

正しくモニタリングを行うためには、利用者本人が今どのような状況にあるのかを正しく評価する必要があります。
利用者本人の現状を把握するために、まずモニタリングすべき内容を大まかに分類しましょう。そして、それぞれに合った評価法を用いて評価を行うと、目標の達成具合が具体的にわかります。モニタリングすべき内容の分類と、それぞれに合う評価表は以下の通りです。

  • ある程度固定した状態が見られるものに対する支援(日常的スキルに対する支援、コミュニケーションの手段に対する支援など)
    →生活習慣管理表、個別支援計画など
  • 地域生活における具体的な行動が伴う内容のもの(金銭管理、社会的スキル、社会参加など)
    →個別支援計画の実施表、評価表など
  • 一定の達成度が必要とされる内容(就労、作業など)
    →評価表を別に設ける
  • 病気、行動障害等で特別な支援を必要とし、さらに具体的な改善が望まれる行動
    →より詳細な記録を用いてチェック

モニタリングの際は、本人や家族の意向や満足度を知ることも大切です。目標はある程度達成していても、本人や家族の意向とずれている場合や、満足度が低い場合には、支援計画の見直しが必要となります。モニタリングを行うときには、本人と家族からも意見をしっかりと聞くようにしましょう。

円滑な障害者支援が行えるモニタリングシートの書き方

円滑に障害者支援を行うためには、モニタリングシートを正しく記入しなければなりません。モニタリングシートに決まった様式はないものの、相談支援事業者が提出するモニタリング評価表は、各自治体で様式を準備していることが多いでしょう。ここでは、モニタリングシートの書き方を項目別に解説します。

個別支援計画と連動する項目

個別支援計画と連動する項目は5つあります。担当者氏名以外は、個別支援計画から転記します。

  • 担当者氏名
    計画作成担当者の名前を記載します。担当者が変更となったとき、担当者名の変更に注意しましょう。
  • 利用計画作成日
    計画作成日と同意サインをもらった日は同日になっているか確認しましょう。担当者会議で原案の内容を検証して問題がないことが確認され、合意をされた日が計画作成日となり、同時に「同意された日」となるので、必然的に「同じ日付」になります。これは、老企29号にあるルールです。
  • 総合的な援助方針
    第1表に記載するもので、ケアチームの方針が明確になるようにしましょう。利用者とサービス担当者が二人三脚で取り組んでいけるような内容にするのが大切です。
  • 支援目標、達成期間
    長期目標、短期目標と、また目標達成までの期間を書きます。提供している機能訓練が適しているのかを振り返り、難易度が高いと判断した場合は少し難易度を下げるなどする必要があります。
  • サービス内容
    利用者にどのようなサービスを提供するのかを記載します。利用者やそのご家族が望んでいるサービス内容であるかどうか、しっかり検討しましょう。

モニタリングシートに記入すべき項目

個別支援計画と連動する項目以外のモニタリングシートに記入すべき項目には、次の7つがあります。

  • モニタリングの実施年月日
    モニタリングを実施した年月日を記載します。
  • 全体の状況
    サービス利用状況における本人の全体的な様子を記載します。本人ができるようになったことや気持ちの変化だけでなく、サービス利用に関する家族の状況についても書くとよいでしょう。
  • 本人の感想・満足度
    サービス利用に関する本人の感想や満足度を記載します。本人や家族を主語として書きましょう。
  • 支援目標の達成度(ニーズの充足度)
    目標に対し、どの程度達成ができているのか、具体的に書きましょう。本人のニーズがどれくらい充足できているか、しっかり聞き取って書くことが大切です。
  • 今後の課題・解決方法
    今回のモニタリングの結果、残された課題や新たな課題を記載します。今後の課題に向けて、どのような解決方法があるのか、利用者と一緒に考えて書きましょう。
  • 計画変更の必要性の有無
    モニタリングの結果を踏まえて、サービスの種類や量、週間計画等に変更が必要かどうかを記載します。有・無のどちらかに〇をつける形式であれば、状況が一目でわかるので今後の計画作成に生かしやすいでしょう。
  • その他留意事項
    それぞれの項目以外で留意すべき点があるときには、その他の欄に記載しておきましょう。次回のモニタリングや計画作成時に役立つことがあります。

正しくモニタリングを行って円滑にサービスを提供しよう

障害者支援の本質は、利用者本人の望む生活を実現することにあります。
モニタリングは、障害福祉サービスの提供が利用者本人の利益につながっているかを評価するためのものです。
モニタリングは定期的に行い、利用者本人の望む生活に近づけるように支援していきましょう。法律に規定されているモニタリング期間を忘れないためには、介護ソフトを活用すると便利です。

介舟ファミリーならモニタリング時期を一覧で把握できるため、忘れることがありません。また、相談支援事業所だけでなく、通所系サービスや日中活動系サービスにも対応しています。円滑にサービスを提供するためにも、介護ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

\「介舟ファミリー」にご興味がある方はこちら/