障害福祉サービスを始めるなら知っておきたい障害福祉サービスの基礎知識

障害福祉サービスに参入する場合には、そのサービスについてよく理解しておく必要があります。しかし、障害福祉サービスは幅広く、全体像がつかみづらい感じる人もいるのではないでしょうか。この記事で、障害福祉サービスの基礎知識を一緒に学びましょう。

障害福祉サービスがもつ2つの特徴

障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づき、障害者に提供されるサービスをいいます。障害福祉サービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つにわけられます。それぞれのサービスについて、詳しくみていきましょう。

「自立支援給付」は個別に支給が行われる

自立支援給付は、利用者に個別に支給が行われる給付です。一人ひとりの障害の程度や、考慮すべき状況を踏まえたうえで、利用者のニーズに合わせてサービスを選択してもらえるようになっています。自立支援給付には、介護を受けられる「介護給付」と、自立訓練や就労の支援などを受けられる「訓練等給付」の2種類があります。

「地域生活支援事業」は自治体が行う事業である

地域生活支援事業は、自治体が行う障害福祉サービスです。障害者が生活する市町村が、地域の環境や障害者数、障害程度に応じて、必要な支援を柔軟に提供します。提供するサービスは、必須事業と任意事業があります。市町村を越えて広く支援が必要な事業については、都道府県が主体となって支援を行っています。

障害福祉サービスの対象者はサービスによって違う

障害福祉サービスの対象者となるのは、身体障害者と知的障害者、発達障害者を含む精神障害者、そして、政令で定める難病などにより障害がある18歳以上の方です。ただし、障害があれば誰でもサービスが受けられるわけではありません。障害福祉サービスごとに、利用対象者が決められています。ここでは、介護給付と訓練等給付における対象者の違いについて、詳しく見ていきましょう。

介護給付は障害支援区分の認定が必要

介護給付では、障害支援区分の認定を受ける必要があります。障害支援区分とは、障害をもつ人がどの程度支援を必要としているかを総合的に示したものです。障害支援区分は1~6段階にわかれており、6が最も支援が必要な段階となります。

介護給付は、サービスごとに対象者が決められています。例えば、居宅介護は原則として障害支援区分1以上、重度訪問介護は原則として障害支援区分4以上となっています。ただし、同行援護については、同行援護アセスメント調査票の基準を満たしていれば、障害支援区分認定を受けていなくても利用できます。

訓練等給付では障害支援区分の認定は原則不要

訓練等給付も、介護給付と同じようにサービスごとに対象者が決められています。ただし、障害支援区分の認定は原則として必要ありません。
例えば、就労移行支援は、就労を希望する65歳未満の障害者で通常の事業所で働くことが可能と思われる人が対象です。具体的には、就労を希望するが単独では就労が難しく、就労のための知識や技術の習得や就職先の紹介などの支援が必要な人、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師の資格を取得して就労を目指す人と規定されています。

ただし、共同生活援助では、利用者が介護給付を利用する必要がある場合に、障害支援区分の認定が必要です。

「自立支給給付」と「地域支援事業」の種類を知ろう

自立支援給付と地域支援事業には、さまざまな種類があります。それぞれのサービスの種類について、詳しく見ていきましょう。

自立支援給付は大きくわけて5種類

自立支援給付は、前述したように介護給付と訓練等給付にわけられます。介護給付はさらに3種類、訓練給付は2種類にわけることができます。

介護給付(訪問系)

利用者の自宅で支援を提供します。以下の5種類があります。

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
    ⇒ 重度の障害があり常に介護を要する人に対し、長時間利用を前提に介護サービスを提供します。1回のサービスにおける最大の利用時間は24時間で、複数のヘルパーが交代しながら身体介護や家事援助を行います。
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
    ⇒ 介護の必要性がとても高い人に対し、居宅介護や重度訪問介護などの訪問サービスと、生活介護や短期入所などの通所サービス等を組み合わせて包括的に提供します。

介護給付(日中活動系)

利用者に施設に通ってもらい、目的に応じて日中活動を行うサービスです。以下の3種類があります。

  • 短期入所
  • 療養介護
  • 生活介護

介護給付(施設系)

施設に入所した利用者に支援を提供するサービスです。施設入所支援の1種類です。

訓練等給付(居住支援系)

生活を送るうえで必要な支援を提供するサービスです。以下の2種類があります。

  • 自立生活援助
  • 共同生活援助

訓練等給付(訓練系・就労系)

生活を送るうえで必要な訓練、就労を希望する人のための訓練や支援を行うサービスです。以下の6種類があります。

  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労移行支援
    ⇒ 一般企業への就労を希望する人に対し、必要な知識取得のサポートや能力を向上するための訓練などを行います。
  • 就労継続支援(A型)
    ⇒ 一般企業への就労が困難な人に対し、必要なサポートを提供することで雇用契約を結んだ就労を支援します。
  • 就労継続支援(B型)
    ⇒ 一般企業への就労が困難な人のうち、雇用契約を結ぶに至らなくとも、生産活動や作業を行うことで工賃が支給されるようにサポートします。
  • 就労定着支
    ⇒ 一般就労に移行した人に対し、就労が継続していけるよう就労後に生じた課題に対し相談や支援を提供します。

地域生活支援事業には市町村と都道府県の2種類がある

地域生活支援事業は、市町村事業と都道府県事業の2種類にわけられます。それぞれのサービスについて、詳しく見ていきましょう。

市町村事業

市町村が実施する地域生活支援事業には、以下の10種類の必須事業があります。

  • 理解促進研修・啓発
  • 自発的活動支援
  • 相談支援
    ⇒ 障害者が自立した生活を送れるよう、さまざまな相談に対応するサービス。計画相談支援と地域相談支援、障害児相談支援がある。
  • 成年後見制度利用支援
  • 成年後見制度法人後見支援
  • 意思疎通支援
  • 日常生活用具給付
  • 手話奉仕員養成研修
  • 移動支援
  • 地域活動支援センター機能強化

障害福祉サービスの利用の流れと料金を知ろう

障害福祉サービスはどのように利用されるのでしょうか? また、料金はどのような体系になっているのでしょうか。障害福祉サービスの利用の流れと料金について、詳しく見ていきましょう。

障害福祉サービスの利用の流れ

障害福祉サービスを利用手続きは以下の流れで進みます。

  1. 受付・申請
  2. 障害支援区分の認定(介護給付のみ)
  3. サービス等利用計画案の作成
    ⇒ 指定特定相談支援事業者が利用者の依頼を受けて作成
  4. 支給決定
  5. サービス担当者会議
    ⇒ 利用するサービス事業所が集まり、関係機関の連携のための情報共有を行う場
  6. 支給決定時のサービス等利用計画の作成
  7. サービス利用の開始

障害福祉サービスの利用料金

障害福祉サービスの利用料金は、所得に応じて4つの区分にわけられます。また、それぞれの区分ごとに上限額が以下のように決められています。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯

0円

低所得 市町村民税非課税世帯

0円

一般1 市町村民税非課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者除く

9,300円

一般2 上記以外

37,200円

障害福祉サービスでは、以下のものについて減免措置があります。

  • 療養介護利用者の医療費、食費
  • 20歳以上の施設入所者の食費等実費負担
  • 低所得、一般1の通所利用者の食費等実費負担

また、グループホームの利用者のうち、生活保護または低所得に該当する場合は、家賃補助が受けられます。

障害福祉サービスの全体像をつかみ事業所の適切な運営に役立てよう

障害福祉サービスを提供するためには、障害福祉サービスの全体像を知っておく必要があります。特に、障害福祉サービスの種類や利用の流れ、利用料金といった基礎知識を理解しておけば、利用者のニーズをしっかりと捉えた質の高いサービスを提供できるようになります。

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