ヘルパーの待遇改善につながる?2024年の介護保険法改正について詳しく解説

2024年に実施される介護保険法の改正のなかで、ヘルパーの待遇改善は多くの介護関係者が注目しているところです。ヘルパーは慢性的な人手不足であり、多くの課題を抱えています。このまま対策をとらなければ、近い将来、ヘルパー不足によって経営が立ち行かなくなる事業所が出てくる可能性は高いでしょう。厚生労働省もヘルパー不足を問題視しており、解消に乗り出す動向が見受けられます。今回の改正でどこまでヘルパーの待遇が改善されるのか、事業所の責任者としては気になるところでしょう。

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ヘルパーの現状

“令和3年度版高齢社会白書”によると、2018年度に65~74歳の前期高齢者で要支援認定を受けた人の割合は1.4%、要介護認定を受けた人の割合は2.9%でした。75歳以上の後期高齢者の認定状況は、要支援が8.8%、要介護が23.0%です。高齢になればなるほど、介護が必要な人が増え、要介護度が上がるのは当然のことと考えられます。 その一方で、介護する側のヘルパーについては、離職率は年々下がっているものの、圧倒的に足りていないと言えます。 2022年度のホームヘルパーの有効求人倍率は15.53倍です。2025年度には介護職員数243万人が必要といわれていますが、2019年度の時点の介護職員数は210.6万人であり、大きな隔たりが予想されています。また、公益財団法人 介護労働安定センターの2021年度の「介護労働実態調査」によると、介護事業所の63%がヘルパー不足だと回答しています。 さらに、ヘルパーの平均年齢は54.4歳であり、ヘルパー全体の約4分の1が65歳以上という結果が出ています。ヘルパーの仕事は、利用者を車椅子からベッドに移乗する、おむつ替えを行う際に体位変換を行うなど、力仕事も多い職種です。ヘルパーは高齢になると業務をこなすことが体力的に厳しくなるため、続けるのが難しい職種でもあります。 このまま何も対策を講じなければ、ヘルパーはますます不足していくと考えられます。現時点でもすでに事業所の運営者は、1人でも多くのヘルパーを確保しておきたいところでしょう。 このように介護現場には多くの問題があります。詳しくは「介護現場の問題点とは?深刻な人手不足の現状と課題の解決方法」をご覧ください。

2024年の介護保険法改正とは

介護保険制度は創設されて20年以上がたちます。介護保険法は3年ごとに改正され、過去に6回の改正が行われています。次回の改正における主なポイントは以下の6点です。

1.処遇改善3加算が一本化

現行の処遇改善のための加算である「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化されることになりました。 新しい処遇改善加算では、要件や加算率を組み合わせた4段階となっています。その際、1年間の経過措置期間を設けます。 詳しくは「【2024年介護報酬改定】処遇改善加算は一本化される?重要なポイントをわかりやすく解説 」をご覧ください。

2. 居宅介護支援費の取扱件数が変更

取扱件数は以下のようになります。

  • 居宅介護支援費(I)(i):45未満
  • 居宅介護支援費(I)(ii):45以上60未満
  • 居宅介護支援費(II)(i):50未満
  • 居宅介護支援費(II)(ii):50以上60未満

居宅介護支援費算定の際の取扱件数算出の際に、指定介護予防支援の利用者数については、3分の1を乗じた数を件数に加えることとなります。また、居宅介護支援費(II)の要件は、ケアプランデータ連携システムを活用、かつ、事務職員を配置している場合と変更になっているので注意が必要です。

3. 通所リハビリテーションにおける事業所規模別の基本報酬が見直し

3つに分けられていた事業所規模が、「通常規模型」「大規模型」の2つになります。
また、大規模事業所であっても、リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体で一定数を超えており、リハビリテーション専門職の配置も一定数を超えていれば、通常規模型と同等の評価が得られることになっています。

4. 事業継続計画(BCP)未策定の場合に減算

感染症および自然災害の両方についての事業継続計画(BCP)策定が求められており、未策定の場合には基本報酬が減算となります。ただし、2024年3月31日までは、減算が適用されないケースやサービスがあります。

5. 高齢者虐待防止措置が講じられていない場合に減算

指針の整備や研修の実施など、何らかの高齢者虐待防止措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算となります。ただし、福祉用具貸与については、3年間の経過措置期間が設けられます。

6. 身体的拘束等の適正化の措置が講じられていない場合に減算

短期入所系、多機能系サービスにおいては、委員会開催や研修の定期的実施といった措置が義務付けられ、措置が講じられていない場合には基本報酬が減算となりますが、1年間の経過措置期間が設けられます。
訪問系サービス、通所系サービス、居宅介護支援、福祉用具貸与、特定福祉用具販売については、緊急時のやむを得ない場合を除いて、身体的拘束等は行ってはならないとなります。緊急やむを得ず身体的拘束等を行う際には、理由、様態、時間、利用者の心身状況の記録が義務付けられます。

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介護保険法改正でヘルパーへの影響はどうなる?

2024年の介護保険法の改正で、気になるのがヘルパーの待遇改善です。 厚生労働省は、改正前の2024年2月から介護職員1人当たり月6,000円の賃上げを発表しています。これは介護職だけでなく、介護補助者も対象になっています。すでに閣議決定されており、介護保険法の改正が行われる前にスタートしますが、気になる財源は当面は補助金で対応するようです。しかし、2024年には介護報酬を改定したのちに、財源は介護保険に移行し、6,000円は継続して支払われます。 また、介護保険の改正でも介護職員の処遇改善は議題に上がっています。提案としては、複数ある加算を一本化することで、約2.04%の介護職員の賃上げが実現できるのではないかという試算が出ているようです。

介護保険改正における懸念点

過去の法改正で訪問時間が短縮され、訪問の細切れ化が進んだことにより、ヘルパーから介護のやりがいやゆとりが奪われました。労働条件が悪化した結果、「ヘルパー不足は国の責任だ」として裁判を行った事例もあります。この事例を見てもヘルパーの待遇は良いとは言えず、現在においても、ヘルパーの待遇はさほど改善されていません。 ヘルパーの処遇に関しては、政府も改善方向に持っていかなければいけないと認知はしているものの、その一方で、そのための手続き作業などが増えて、さらに事務処理が煩雑になるのではないかという憶測も飛んでおり、そうなると、賃金が増えたとしても、ヘルパーの負担も増えることになるため、懸念点として指摘されています。

改正に備えて介護ソフトの準備を

ヘルパーの待遇を含めて、今後、厚生労働省が何らかの対策を打ち出していく際に、提出する書類がますます煩雑になることは十分に予測されます。ICT化にかじを切った政府のもとでは、介護ソフトを使った書類作成が当たり前のこととなるでしょう。 介護ソフト未導入、または導入済だが活用しきれていない事業所は、今から改正に備えて準備しておくのがいいでしょう。ただでさえ、スタッフは日常の業務に追われ多忙です。そこに改正に伴う煩雑な事務が増えれば、離職を考える人も出てきそうです。介舟ファミリーの介護ソフトは、クラウド型で使い勝手が良く、直感的に操作できるので、ICTに慣れていない職員でも操作しやすいのが特徴です。ぜひ、この機会に検討してみませんか。

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