ケアマネの処遇改善はどうなる?深刻化するケアマネの人手不足問題や対応策などを詳しく解説 Posted on 2025年3月10日2025年3月10日 by sjunki ケアマネの処遇改善はどうなる?深刻化するケアマネの人手不足問題や対応策などを詳しく解説 法改正資料 無料ダウンロード→ HOME > 処遇改善 高齢化が進む日本において、ケアマネジャー(以下、ケアマネ)の役割は年々重要性を増しています。しかし近年、全国各地でケアマネの人材不足が深刻な問題となっています。その大きな要因の一つが、給与水準の低さです。他の介護職と比べ、ケアマネは複雑な業務を担っているにもかかわらず、処遇改善加算の対象外となっているため、仕事量に見合った報酬が得られていないのが現状です。本記事では、ケアマネを取り巻く処遇改善の課題について、現状を分析しながら今後の展望を探っていきます。 わかりやすく解説 ケアマネの離職率はなぜ高い?離職理由と定着率を上げる方法を解説 ケアマネは処遇改善加算の対象外 2024年4月・6月より施行された「令和6年度介護報酬改定」において、ケアマネは「介護職員の処遇改善分」の対象外となっています。2012年の「介護職員処遇改善加算」創設以来、一貫して加算対象から除外されており、多くの業界関係者からこの処置に対して見直しを求めるよう声が上がっています。 社会保障審議会(介護給付費分科会)では「処遇改善加算の対象に入れるべき」との意見や、全国介護事業所連盟においては「最優先で実行すべきは処遇改善と法定研修の抜本的な見直し」と訴えの声が上がっています。厚生労働大臣や財務大臣はこれらの状況を鑑みて、ケアマネの処遇改善に対する働きかけは行っていますが、依然として処遇改善加算の対象外となっています。 この状況を受け、ケアマネの人材確保は一層困難になっています。実際、居宅介護支援事業所数は6年連続で減少しており、厚生労働省の発表によると2024年4月時点で3万6459件と、前年同期から738件も減少しました。在宅介護のニーズが高まり続ける中、現場で働くケアマネの確保が難しくなることで、残された職員の負担がさらに増大することが懸念されています。 詳しくはこちら 【最新版】介護職員の処遇改善手当はなくなる?単位取得に向けた取り組みなどを詳しく解説 なぜケアマネは処遇改善加算の対象外なのか では、なぜケアマネは処遇改善加算の対象外なのでしょうか。ケアマネが処遇改善加算の対象外となっている大きな理由の一つは、財源の問題です。2012年の制度創設時から対象外とされてきたケアマネを新たに加算対象とするには、相応の財源確保が必要となります。現在の介護保険制度において、新たな財源を捻出することは容易ではなく、また既存の処遇改善加算の財源を再配分することも現実的ではありません。そこで、この状況を打開するため、主に以下の2つの方向性が検討されています。 保険料の見直し(所得に応じた段階的な引き上げ) 利用者負担の見直し(1割から2割負担への段階的な移行) しかし、これらの案は現役世代の負担増加につながる可能性があるため、厚生労働省は慎重な姿勢を続けています。2027年度改定に向けて議論は継続されているものの、現時点では財源確保の課題が解決できず、ケアマネは処遇改善加算の対象外のままとなっているのです。 ケアマネの処遇改善を求める背景 日本の介護業界では現在、深刻な人材不足に直面していますが、特にケアマネの不足は顕著な問題となっています。少子高齢化による労働人口の減少は、あらゆる業界に影響を及ぼしていますが、介護業界への影響は特に大きいと言えます。 現在、全国のケアマネの数は約11万人です。一方で、高齢化の進展に伴い介護ニーズは年々高まり、介護事業所の数も増加の一途をたどっています。このままケアマネ一人当たりの担当件数が現状のまま推移した場合、2040年度までには約8万3千人のケアマネが新たに必要になると予測されています。この需給ギャップは、今後さらに拡大していくことが懸念されています。 参考:介護支援専門員の養成に関する調査研究事業|厚生労働省 ではなぜ人手不足が進んでいるのでしょうか。人手不足の主な理由としては以下の4つが挙げられます。ケアマネの資格取得が難しいケアマネの資格更新が手間業務範囲が広く責任も大きい仕事量に対して給与が見合わない わかりやすく解説 介護施設の深刻な人手不足!現状と今後の改善策を徹底解説 ケアマネの資格取得が難しい ケアマネの資格取得には、高いハードルが設定されています。2017年までは介護の実務経験が10年以上であれば受験することができていましたが、現在では受験資格として、医療・福祉分野の国家資格保有者であること、もしくは相談援助業務の経験があることに加えて実務経験5年以上かつ従事期間が900日以上という厳しい条件が課されています。さらに、試験に合格しただけでは資格を取得できず、その後87時間にも及ぶ実務研修の受講が必須となります。こうした多段階の要件が、新規参入を目指す人材の障壁となり、慢性的な人材不足の一因となっているのです。現在合格者数は回復傾向にありますが、第1回では約9万人もの合格者が出ており、当初よりも資格取得が厳格化されていることがわかります。 第22回(令和元年度) 41,049 人 8,018 人 19.5 % 第23回(令和2年度) 46,415 人 8,200 人 17.7 % 第24回(令和3年度) 54,290 人 12,662 人 23.3 % 第25回(令和4年度) 54,406 人 10,328 人 19.0 % 第26回(令和5年度) 56,494人 11,844人 32.1% 第27回(令和6年度) 53,699人 17,228人 32.1% 引用:第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について(令和のみ)|厚生労働省 ケアマネの資格更新が手間 ケアマネの資格は5年ごとの更新制となっており、更新時には相当な時間と労力が必要となります。例えば東京都の場合、就業6か月後に56時間の研修、さらに就業3年以上経過後に32時間の研修受講が義務付けられています。この更新のための研修は、現場での業務と並行して受講しなければならず、大きな負担となっています。そのため、更新を断念してしまうケアマネも少なくなく、人材流出の要因の一つとなっています。 業務範囲が広く責任も大きい ケアマネの業務範囲は、制度創設以来着実に拡大を続けています。介護保険サービスのケアプラン作成や調整だけでなく、介護保険外のサービスのコーディネート、地域ケア会議への参加、医療機関との連携強化など、求められる役割は年々増加の一途をたどっています。 さらに、その判断や対応の一つひとつが利用者の生活に直結し、最悪の場合、生命に関わる事態を招きかねないという重大な責任も担っています。 仕事に対して給与が見合わない ケアマネの平均給与は、男性が約431万円、女性が約394万円で、月額にすると約36万円となっています。これは看護師に次ぐ水準で、他の介護職種と比較すると比較的高い位置にあります。しかし、拡大し続ける業務範囲や重い責任、求められる専門性の高さを考慮すると、十分な待遇とは言えないという声が現場からは多く上がっています。特に、24時間体制での対応や緊急時の判断を求められることも多く、労働負荷に見合った報酬とはなっていないのが現状です。下の図が示すように、本来のケアマネ業務の範囲を超えた業務が数多く発生しており、これによって業務負担が一層深刻化しています。 参考:令和四年介護従事者処遇状況等調査結果|厚生労働省 引用:ケアマネジャーの専門性を更に発揮するために必要な業務の在り方 や取組について|厚生労働省 ケアマネの処遇改善に関する課題対応策 ケアマネを取り巻く処遇改善の課題に対しては、事業所レベルでできる処遇改善の対応策としては、業務効率化による生産性の向上や、職場環境の改善による人材定着の促進などが挙げられます。限られた予算の中でも、工夫次第で実現できる改善策を積極的に取り組んでいくことが人手不足解消につながるのです。 業務を見直す まずケアマネの業務負担を軽減するためには、現状の業務フローを詳細に分析し、効率化できる部分を明確にすることが重要です。特に計画作成、スケジュール管理、関係者間の情報共有などの業務において、紙ベースやアナログな管理方法を使用している場合、作業負担が必要以上に大きくなっていることがよくあります。そこで、重複している作業や非効率な業務プロセスを洗い出し、必要に応じて業務の削除や統合を行うなど、効率的な業務フローへの再設計を進めることが求められます。 ケアプランデータ連携を活用する 2023年4月から開始されたケアプランデータ連携システムは、ケアマネと介護サービス事業所間のケアプラン情報をオンラインで共有できる仕組みです。従来のFAXやメールでの送受信から、標準化されたデータでの連携に移行することで、転記作業や入力ミスによる確認作業が大幅に削減されます。特に提出表作成などにかかっていた業務時間が約3分の1に軽減されるとされています。 これにより、ケアマネは業務負担を大幅に抑えることができ、利用者との面談や介護サービスの質の向上など、本来注力すべき業務により多くの時間を確保することが可能となります。 わかりやすく解説 ケアプランデータ連携システムがいよいよ開始!概要や導入方法を徹底解説 ICTで業務効率化に取り組む ケアマネの業務改善には、ICT(情報通信技術)の導入が効果的です。ICTとは、パソコンやタブレット端末などを活用して情報をデジタル管理する仕組みのことです。ICTを導入することで、これまで手作業で行っていた業務の自動化や効率化を実現できます。特に介護ソフトを活用することで、ケアプラン作成やスケジュール管理、モニタリングなどの業務をデジタル化でき、作業時間の大幅な削減が可能になります。例えば、ケアプラン作成支援機能の活用で作成時間を短縮できるほか、タブレット端末の活用でその場でモニタリングの内容を記録できたりするなど、ケアマネの業務負担軽減に大きく貢献します。 わかりやすく解説 【ICT導入事例6選!】介護現場におけるICT化の効果とは?導入事例やおすすめの介護ソフトをご紹介 ケアマネの業務改善で深刻化する人手不足問題を解消へ 令和6年度の介護報酬改定でも処遇改善加算の対象外となったケアマネですが、深刻化する人材不足の解消に向けては、今すぐに取り組める対策があります。特に業務フローの見直しやICTの活用による業務効率化は、即座に着手できる有効な施策です。 中でも介護ソフトの導入により、ケアプラン作成やスケジュール管理などの業務をデジタル化することで、作業時間の大幅な削減が可能になります。このような業務改善の取り組みを通じて、ケアマネの負担を軽減し、より質の高いケアマネジメントの実現を目指していくことが重要です。 ケアマネの業務負担を軽減する具体策について詳しくは下記のお役立ち資料をご覧ください。 ケアマネ業務について、こんなことにお困りの方はいませんか? ケアマネの業務量が膨大で、残業が多い ケアマネ人材がなかなか定着してくれない 介護ソフト導入を考えているが、上手く活用できるのか不安 その悩み、ダウンロード資料を読んでいただければすべて解決できます。 無料ダウンロードする また、で人気の「介舟ファミリー」はケアプラン標準仕様に準拠しており、煩雑な計画・記録から請求業務まで一貫して管理できるため、ケアマネの業務効率向上に大きく貢献します。さらに継続率95%、17,000以上の導入実績を持ち、導入時のサポートはもちろん、利用中も手厚いフォローアップを提供しており、ICT初心者の方でも安心して利用できます。この機会にぜひ一度「介舟ファミリー」をご検討されてはいかがでしょうか。 介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。 無料体験はこちら 資料ダウンロード 関連コラム 介護施設の夜勤体制とは?現状と業務軽減のための対策について解説 2024年4月24日 障害者支援におけるモニタリングの重要性と正しい書き方を徹底解説! 2023年4月27日 介護記録の書き方と例文 テンプレートを使って効率的に仕上げる方法を紹介 2022年11月18日 他のコラムを探す カテゴリーで探す 介護職 介護の質 関連法・制度 機器 組織 \「介舟ファミリー」にご興味がある方はこちら/ お問合せはこちら 無料体験はこちら 資料ダウンロード
【2024年度介護報酬改定】処遇改善加算は一本化される?重要なポイントをわかりやすく解説 Posted on 2024年1月31日2025年1月17日 by kaida 【2024年度介護報酬改定】処遇改善加算は一本化される?重要なポイントをわかりやすく解説 法改正資料 無料ダウンロード→ HOME > 処遇改善 2024年度の介護報酬改定では、処遇改善加算の改定が大きな注目ポイントになっています。今回の改定では、現行の3つの処遇改善加算が一本化されることになりました。処遇改善加算が改定されることで、現場にどのような変化が起きるのか、漠然と悩みを抱えている事業所は少なくありません。そこで、この記事では、2024年度の介護報酬改定における処遇改善加算の改定ポイントについて、改定の背景も含めて解説します。 介護報酬について詳しくは「介護報酬とは?報酬計算の方法や仕組みをわかりやすく解説!」をご覧ください。 【無料】令和6年法改正サービスごとのポイントを総点検「ホワイトペーパー」 このようなことを知りたい方におすすめです 【最新】令和6年の法改正の内容 介護報酬の改定率はどうなったのか うちの事業所のサービスはどう変わるのか 令和6年介護保険法改正のポイントが分かる資料無料ダウンロードする ※「分かりやすい」とご好評いただいております 処遇改善加算の改定で3つの加算が一本化 今回の介護報酬改定では、現行の3つの処遇改善加算を一本化する形となりました。改定の背景やポイント、移行措置について、詳しく見ていきましょう。 現行の3つの処遇改善加算をおさらい 新しい処遇改善の内容を確認する前に、現行の処遇改善加算について、簡単に確認しておきましょう。現行の処遇改善加算には、以下の3つがあります。 介護職員処遇改善加算 介護職員の賃金改善のための加算。介護職員のみが対象。キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たした事業所に支給。 介護職員等特定処遇改善加算 経験・技能のある介護職員に重点を置いた処遇改善加算。処遇改善加算を取得したうえで、介護福祉士の配置割合や職場環境等要件に関し複数の取り組みを行うなどの要件がある。加算は、介護職員以外も含めたほかの職員の処遇改善にあてることも可。 介護職員等ベースアップ等支援加算 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、介護職員の賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提とした加算。対象は介護職員だが、事業所の判断により、ほかの職員の処遇改善にあてることができるよう柔軟な運用が可能。 処遇改善加算が一本化される背景 今回の処遇改善加算の改定では、処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるようにする観点から、現行の3つの加算を組み合わせた形で一本化する運びとなりました。現在の処遇改善加算の取得率について見てみると、介護職員処遇改善加算とベースアップ等支援加算については9割以上の取得率があるのに対し、特定処遇改善加算の取得率が7割台にとどまっています。 特定処遇改善加算を取得していない要因には、職種間や介護職員間の賃金バランスが取れないことへの懸念が挙げられます。また、仕組みを設けるための事務作業が煩雑なことや、計画書や実績報告書の作成方法が複雑なことなど、事務負担が大きくなることを懸念して取得していない事業所もあることがわかりました。 一本化されることで、事業所の事務負担を軽減し、柔軟な事業所運営が可能となることから、より多くの事業所で加算が取得しやすくなるでしょう。 改定される処遇改善加算のポイント 今回の処遇改善加算では、新加算のいずれの区分であっても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善にあてることが要件となります。現在ベースアップ等支援加算を取得していない事業所の場合は、新加算取得により増加するベースアップ等支援加算相当分の額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することが求められます。職種間の賃金配分については、介護職員への配分を基本とし、経験や技能のある職員に重点を置いた配分が求められます。ただし、職種別の配分ルールはなく、事業所内での柔軟な配分が可能となります。職場環境等要件については、生産性向上や経営の協働化に関する項目を中心とした要件で見直しが行われ、人材確保に向けてより効果的な環境整備が行える内容となっています。 処遇改善加算改定における加算要件の見直しポイント 今回の処遇改善加算の改定で見直しとなった加算要件の内容について、詳しく見ていきましょう。 賃金改善額の職種間配分ルールが統一 現行の処遇改善では、処遇改善加算はⅠ・Ⅱ・Ⅲの3段階、特定処遇改善加算はⅠ・Ⅱ・なしの3段階、ベースアップ等支援加算については、あり・なしの2段階と、それぞれに違う段階が設けられていました。新しい処遇改善加算では、現行の各区分の要件や加算率を組み合わせ、以下の4段階となっています。 加算Ⅳ 介護職員の基本的な待遇改善、ベースアップを目的とする。賃金体系等の整備や研修の実施、職場環境の改善、新加算Ⅳの1/2(6.2%)以上を月額賃金で配分することが要件。 加算Ⅲ 新加算Ⅳの要件に加え、資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みを整備することが要件。 加算Ⅱ 新加算Ⅲの要件に加え、改善後の賃金年額440万円以上が1人以上いることや、職場環境のさらなる改善、見える化を実施することが要件。 加算Ⅰ 新加算Ⅱに加え、経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していることが要件。 また、加算・賃金改善額の職種間配分ルールも統一されました。 新加算では、介護職員への配分を基本とし、特に、経験や技能のある職員に重点的に配分します。職種に着目した配分ルールは設けないものの、事務所内での職種間配分については、柔軟な配分を行うことは認められています 令和6年介護保険法改正についての内容を知りたい方におすすめ 令和6年の法改正の内容が分かる 介護報酬の改定率はどうなったのかが分かる 自分の事業所のサービスはどう変わるのかが分かる 知りたい方は、ぜひダウンロードしてみてください。 無料ダウンロードする 引用:厚生労働省 介護人材の処遇改善等(改定の方向性) 職場環境のさらなる改善や見直しが必須に 職場環境等要件では現行の6区分を引き継ぎ、具体的内容の追加や具体化・明確化がなされています。また、現行では6つの区分のうち1つ以上の職場改善に取り組む必要がありましたが、新加算では6つの区分それぞれについて1つ以上取り組むことが要件となっています。つまり、新加算では現行より要件が厳しくなる結果となりました。 新加算における職場環境等要件の6つの区分と具体的内容については、以下のとおりです。 区分 具体的内容 入職促進に向けた取組 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 資質向上やキャリアアップに向けた支援 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー 研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 両立支援・多様な働き方の推進 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取 得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている 腰痛を含む心身の健康管理 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 生産性向上のための業務改善の取組 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会 の活用等)を行っている 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。居宅サービスにおいてはケアプラン連携標準仕様を実装しているものに限る)及び情報 端末(タブレット端末、スマートフォン端末、インカム等)の導入 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)の導入 業務内容の明確化と役割分担を行った上で、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)については、いわゆる介護助手 等の活用や外注等で担い、介護職員がケアに集中できる環境を整備 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや 福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 ※生産性向上の取組に係る加算(資料3論点②)を取得している場合には、「生産性向上のための業務改善の取組」の要件を満たすものとする やりがい・働きが医の醸成 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 引用:厚生労働省 介護人材の処遇改善等(改定の方向性) 段階ごとの具体的な職場環境等要件は、現行の処遇改善加算に相当する新加算Ⅲ・Ⅳの場合、それぞれの区分ごとにそれぞれ1つ以上、生産性向上については2つ以上の取り組みが必要です。現行の特定処遇改善加算に相当する新加算Ⅰ・Ⅱについては、区分ごとにそれぞれ2つ以上、生産性向上については⑰もしくは⑱を含んだ3つ以上に取り組むことが要件となります。なお、現行の特定処遇改善加算の「見える化要件」については、情報公表システム等で職場環境等要件の項目ごとに具体的な取組内容の公表をする必要があります。 処遇改善加算の改定ではケアマネは対象外 今回の介護報酬改定では、ケアマネの処遇改善についても要望が出ましたが、見直しはありませんでした。現行の処遇改善と同様、一部施設や事業所における配分による処遇改善のみとなっています。ただし、ケアマネの処遇改善が不要と認識されているのではありません。 今回の改正では、国はケアマネの人材不足が深刻化していることについて、各種処遇改善加算の対象の拡大や基本報酬等の評価による環境改善が必要であると明言しました。今後の改定では、ケアマネの処遇改善について検討される可能性があるでしょう。 ケアマネの現状については、「ケアマネの離職率はなぜ高い?離職理由と定着率を上げる方法を解説!」をご覧ください。 あわせて読みたい ケアマネの離職率はなぜ高い?離職理由と定着率を上げる方法を解説! 処遇改善加算の改定による現場への影響 今回の処遇改善加算の改定により、事務作業については作業軽減が図られ、全体的に負担は軽減すると考えられます。 職場環境等整備については、さらなる改善が必要となるため、最初は現場が混乱する可能性もあるでしょう。しかし、これまでの処遇改善における調査では、職場環境の改善に取り組んでいる事業所ほど、職員の満足度や継続就労意向が高くなるという結果が出ています。長い目で見れば、今回の改定により人材確保がしやすくなると言えるのではないでしょうか。 また、資質向上やキャリアアップに向けた支援を行うことで、勤続年数が伸び、介護福祉士の有資格者数も増えることから、将来的には質の高い介護が実践できる事業所になれる可能性は高いでしょう。 処遇改善加算改定への対応は法改正に対応した介護ソフトがおすすめ 今回の処遇改善加算の改定により、事業所は新しい加算制度への対応に追われることになります。特に、職場環境の改善については、時間がかかる部分もあるでしょう。また、新加算への移行に関する請求業務や事務作業に手間を取られることもあるかもしれません。このような場合でも、法改正に対応可能な介護ソフトが導入されていれば、スムーズな対応ができ事務負担も軽減できるでしょう。 処遇改善加算の改定を機に、法体制に対応している介護ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。 介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。 無料体験はこちら 資料をダウンロード 関連資料 令和6年度 次期改定の争点は? 2023年11月2日 令和6年 介護保険法改正 サービスごとのポイントを総点検 2024年2月22日 令和6年 介護保険法改正サービス別の基本報酬、主な新加算や変更点 2024年3月27日 関連コラム 運営指導(旧実地指導)とは?障害福祉事業者が確認すべきポイントなどをくわしく解説 2024年10月3日 ケアプランデータ連携システムがいよいよ開始!概要や導入方法を徹底解説 2023年3月1日 障害福祉サービスの報酬改定とは?訪問系サービスの改正ポイントや影響について解説! 2024年4月4日 他のコラムを探す カテゴリーで探す 介護職 介護の質 関連法・制度 機器 組織 \「介舟ファミリー」にご興味がある方はこちら/ お問合せはこちら 無料体験はこちら 資料ダウンロード