【第3章】私の考える介護の質~介護の語義の変化と生活の質・人生の質~

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介護コラム

森山 千賀子 氏

白梅学園大学 教授

「介護」という用語の語義は、時代の流れとともに変化していると考えられます。
歴史を遡れば、「介護」という用語が日本の法令の中に登場したのは明治の中期であり、当時は身体障害の程度に対応して公的な給付対象者を特定(規定)する用語として使われていました。
1963年に老人福祉法が制定され、特別養護老人ホームが誕生すると、高齢者の「身のまわりの世話」(人的サービス)を意味する用語になり、高齢者や障害者の「身のまわりの世話」を「介護」と呼ぶようになって行きました。

社会福祉士及び介護福祉士法による「介護」の定義では、1987年の成立時においては、「身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴・排せつ・食事その他の介護」であったのに対し、2007年12月の改正では、「・・ある者につき心身の状況に応じた介護」に変わりました。
改正の背景には、介護保険法や障害者自立支援法の制定などにより、これまでの入浴・排せつ・食事、移動などの身体介護だけにとどまらない認知症者や精神障害者などに対しての介護など、新たな支援への対応が求められてきたなどがあります。
また、生活の質(QOL)、ノーマライゼーション、自立(律)支援などの人間尊重や尊厳性の概念が、人々の望ましい姿として提起されてきたことも影響が大きかったと考えられます。

さらに、2015年度から適用する介護福祉士国家試験出題基準-基本的性格では、「介護とは、単に技術的な営みではなく、人間的・社会的な営みであり、総合的・多面的に理解されるべきものである。」とされており、家族介護者支援の立場からは、「介護者と被介護者の関係性への支援も介護の質に関わる」という声も聞かれます。

介護という用語の語義は、人間的・社会的な営みに向けた心身両面への総合的生活支援へと変化しており、介護の質は生活の質・人生の質と同義に近づいていると考えます。

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