介舟ファミリー
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2024年度の介護報酬改定により、訪問介護の基本報酬が減算される中、「特定事業所加算」の重要性が高まっています。この加算は最大20%の報酬上乗せが可能な一方で、複雑な算定要件と継続的な管理が求められる制度です。手間とコストがかかってしまうことも考えられますが、それでも収益改善を図りたい事業所にとっては重要な収益源となります。 本記事では、特定事業所加算に必要な各要件を詳しく解説し、取得のためのコツなどもあわせて解説します。
特定事業所加算とは、質の高い介護サービスを提供する訪問介護事業所を評価し、その取り組みに対して介護報酬を上乗せする制度です。この加算制度は、単に介護サービスを提供するだけでなく、職員の資質向上や適切な運営体制の構築、重度要介護者への対応など、総合的なサービス品質の向上を目的としています。先述したように2024年度の介護報酬改定では、訪問介護の基本報酬が減算される中、特定事業所加算の重要性がより一層高まっています。国の方針として訪問介護事業所の大規模化を推進する背景もあり、小規模事業所にとっては経営安定化のための必須の取り組みとなっています。
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特定事業所加算は、加算Ⅰから加算Ⅴまでの5つの区分に分かれており、それぞれ異なる加算率が設定されています。2024年度の介護報酬改定後、特定事業所加算Ⅰは所定単位数の20%、加算Ⅱ・Ⅲは10%、加算Ⅳ・Ⅴは3%の加算となっています。
特に2024年度改定で加算Ⅳの加算割合が従来の5%から3%に引き下げられた点は注目です。これは、より高い要件を満たす加算Ⅰ~Ⅲへの誘導を図る国の意図が反映されています。加算率の違いは、要件の厳格さと比例しており、より多くの要件を満たすほど高い加算を得られる仕組みとなっています。そのため事業所は自身の体制や人材配置を総合的に評価し、取得可能な加算レベルを戦略的に選択することが重要です。
特定事業所加算の算定要件は、体制要件、人材要件、重度者等対応要件の3つのカテゴリーに分類されており、各加算レベルによって満たすべき要件の組み合わせが異なります。
2024年度の介護報酬改定により、一部の要件が追加・変更されているため、従来の要件を満たしていた事業所も改めて確認が必要です。
下記要件は満たせばよいものではなく、継続的な維持が求められるため、日常的な管理体制の構築が不可欠です。また、要件を満たす根拠となる書類の整備・保管も重要な要素となります。以下の表をご覧ください。
体制要件は、訪問介護事業所の運営体制の質を評価する8つの項目から構成されています。主要な要件として、訪問介護員等やサービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施、利用者情報やサービス提供時の留意事項を共有するための定期的な会議開催、情報伝達体制の確立などがあります。2024年度改定で新たに追加された要件として、中山間地域等への継続的なサービス提供や、利用者の状況変化に応じた訪問介護計画の見直し体制などがあります。これらの要件は、実質的にサービス品質の向上につながる取り組みとして実施することが重要です。ほかにも健康診断の実施や緊急時対応方法の明示なども含まれており、職員の働きやすさと利用者の安全確保の両面を考慮した包括的な体制構築が求められています。
具体的には、介護福祉士の配置割合(30%以上)、または介護福祉士と実務者研修修了者等の合計配置割合(50%以上)を満たす必要があります。サービス提供責任者については、3年以上の実務経験を有する介護福祉士、または5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者等の配置が求められます。さらに、常勤のサービス提供責任者の配置や、勤続年数7年以上の職員の配置割合(30%以上)なども要件として設定されています。これらの要件は、職員の専門性と経験の蓄積を重視しており、質の高いサービス提供の基盤となる人材確保の重要性を示しています。人材要件の維持には継続的な人材育成と定着促進の取り組みが不可欠であり、事業所の長期的な人材戦略との整合性が求められます。
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重度者等対応要件は、要介護度や認知症の程度が高い利用者、および看取り期にある利用者への対応に関する要件です。
要件⑬では、利用者のうち要介護4・5の者、日常生活自立度がⅢ・Ⅳ・Mの者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が20%以上であることが求められます。
要件⑭は2024年度改定で新設された要件で、看取り期の利用者への対応実績が1人以上あることが条件となっており、併せて体制要件⑥(24時間連絡体制等)を満たす必要があります。これらの要件は、医療的ケアが必要な重度者や人生の最終段階にある利用者への対応能力を評価するものです。
重要度対応要件では該当する利用者を受け入れるだけでなく、適切なケア体制の構築、医療機関との連携、職員の専門性向上など、総合的な取り組みが求められます。重度者対応は事業所にとって負担が大きい一方で、地域の介護ニーズに応える重要な役割であり、社会的意義の高い取り組みとして評価されています。
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特定事業所加算の取得は、訪問介護事業所にとって以下のようなメリットをもたらします。
特定事業所加算を取得するメリットとして、安定的な収益向上効果があることが挙げられます。最高レベルの加算Ⅰでは基本報酬の20%が上乗せされるため、例えば月間100万円の基本報酬がある事業所では、月額20万円、年間240万円の収益増加が見込めます。この収益向上は、通常の加算と異なり、サービス提供の都度発生するものではなく、要件を満たしている限り継続的に算定できるため、計画的な収益確保が可能です。
特に基本報酬が減算された2024年度改定の影響を相殺し、事業の持続可能性を高める効果も期待できます。増加した収益は、職員の処遇改善、設備投資、新サービスの開発など、さらなる事業所の発展に向けた原資として活用できるため、好循環を生み出す基盤となります。
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特定事業所加算の取得には多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点とデメリットも存在します。これらを事前に理解し、適切な対策を講じることが、加算取得の成功と継続的な算定の鍵となります。
特定事業所加算の確実な取得と継続的な算定のためには、以下のようなコツを意識しておくと良いでしょう。
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