障害福祉サービスを提供する事業所にとって大きな収益源となる基本報酬や加算・減算への理解は、事業所を運営する上で特に重要です。なぜなら障害福祉サービスの報酬体系は複雑で、サービス種別ごとに取得できる加算・減算の種類も異なるためです。そのため「算定できる加算を見落としていた」「気づかないうちに減算が発生していた」というミスを起こしてしまいやすいですが、その一つのミスで事業所が運営できなくなるリスクもあるため、改めて正しく理解をしておきましょう。
この記事では、2026年度(令和8年度)の改定内容を踏まえながら、サービス種別ごとの加算・減算を一覧形式で紹介します。自事業所の算定状況を定期的に見直すための参考としてご活用ください。
目次
- 障害福祉報酬の加算・減算とは
- 【最新動向】2026年度変更された処遇改善加算とは
- 居宅介護の加算・減算一覧
- 重度訪問介護の加算・減算一覧
- 同行援護の加算・減算一覧
- 行動援護の加算・減算一覧
- 療養介護の加算・減算一覧
- 生活介護の加算・減算一覧
- 短期入所の加算・減算一覧
- 重度障害者等包括支援サービスの加算・減算一覧
- 施設入所支援サービスの加算・減算一覧
- 機能訓練の加算・減算一覧
- 生活訓練の加算・減算一覧
- 宿泊型自立訓練の加算・減算一覧
- 就労移行支援の加算・減算一覧
- 就労移行支援(養成)の加算・減算一覧
- 就労継続支援A型の加算・減算一覧
- 就労継続支援B型の加算・減算一覧
- 就労定着支援の加算・減算一覧
- 就労選択支援の加算・減算一覧
- 自立生活援助の加算・減算一覧
- 共同生活援助の加算・減算一覧
- 計画相談支援の加算・減算一覧
- 障害児相談支援の加算・減算一覧
- 地域相談支援(地域移行支援)の加算・減算一覧
- 地域相談支援(地域定着支援)の加算・減算一覧
- 福祉型障害児入所施設の加算・減算一覧
- 医療型障害児入所施設の加算・減算一覧
- 児童発達支援の加算・減算一覧
- 放課後等デイサービスの加算・減算一覧
- 居宅訪問型児童発達支援の加算・減算一覧
- 保育所等訪問支援の加算・減算一覧
- 優先的に取得すべき加算とは
- 減算されないようにするには
- 障害福祉サービス等報酬の加算・減算でよくあるFAQ
- まとめ
障害福祉報酬の加算・減算とは
障害福祉サービス等事業所が受け取る報酬は、サービスの基礎となる「基本報酬」に、「加算」と「減算」を加えて算出されます。
加算とは、専門職員の配置や特定の支援体制を整えた場合に、基本報酬に上乗せして算定できる報酬です。一方、減算とは、人員基準の違反や必要な書類の未整備など、運営基準を満たしていない場合に基本報酬が差し引かれる仕組みです。
取得できる加算を漏れなく算定し、減算が発生しない運営体制を整えることが、長年事業所を安定的に運営できるポイントです。
【最新動向】2026年度変更された処遇改善加算とは
2026年度(令和8年度)の障害福祉報酬改定では、介護報酬改定同様「処遇改善加算」が拡充されています。
具体的には以下のような改定が実施されました。
処遇改善加算の大幅な拡充が実施された
まず、大きな変更ポイントとして福祉・介護職員等処遇改善加算の大幅な拡充が挙げられます。令和8年6月の施行に合わせて、障害福祉従事者を幅広く対象とした月額最大1.9万円増もの賃上げ措置が実施されます。年間に換算すると最大で約22万円の給与アップにつながる取り組みのため、職員のモチベーション維持・人材確保に期待されています。

具体的には以下のような見直しがあります。

引用:令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について|厚生労働省
- 対象範囲の拡大
前述したように、これまで「福祉・介護職員」に限定されていた処遇改善加算の対象が、正規で雇用されている障害福祉従事者全体に広がりました。これにより多くのスタッフへの賃上げが可能になります。
- 上乗せ加算区分の新設
生産性向上や協働化に取り組む事業所を対象に、加算Ⅰ・Ⅱの上乗せ区分(ロ)が新設されました。要件を満たせば、これまでより高い加算率での算定が可能になります。

引用:令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について|厚生労働省
算定要件としては以下の通りです。
| 加算区分 | 算定要件 |
| 加算Ⅰ(イ) | これまで通り |
| 加算Ⅰ(ロ) | 加算Ⅰ(イ)+令和8年度特例要件 |
| 加算Ⅱ(イ) | これまで通り |
| 加算Ⅱ(ロ) | 加算Ⅱ(イ)+令和8年度特例要件(従来要件のキャリアパス要件および職場環境等要件は令和8年度中に対応することの誓約で可能に) |
| 加算Ⅲ・Ⅳ | 基本的にはこれまで通りだが、令和8年度特例要件を満たす場合、キャリアパス要件および職場環境等要件は令和8年度中に対応することの誓約で可能に |
処遇改善加算の対象サービス追加
これまで処遇改善加算の対象外とされていた、計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援(地域移行・地域定着支援)に、新たに処遇改善加算が設けられました。
| 新規で対象となるサービス | 加算率 |
| 計画相談支援 | 5.1% |
| 地域相談支援(地域移行・地域定着支援) | 5.1% |
| 障害児相談支援 | 5.1% |
賃上げ・生産性向上のさらなる後押し
ベースアップ等による継続的な賃上げや生産性向上の取り組みを促進するための措置が講じられます。
また、処遇改善加算の取得に必要なキャリアパス要件・職場環境等要件については、「令和8年度中に対応する」旨を誓約することで算定可とする配慮措置が設けられています。すぐに全要件を満たせない事業所でも、この配慮措置を活用することで加算取得を目指すことができます。
このように2026年度の報酬改定では処遇改善加算の大幅な拡充が実施されており、また、令和8年度特例要件など取得しやすい状況にあり、業界全体で働きやすい環境づくりを進めています。事業所にとっても処遇改善加算をはじめとするさまざまな加算を取得することで、収支差アップにつながるため、報酬体系をしっかり理解しておきましょう。
サービス別に加算・減算をそれぞれ紹介します。ぜひ参考にしてください。
居宅介護の加算・減算一覧
居宅介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う場合 | 1月につき200単位を加算 |
| 特定事業所加算 | 一定の人員体制や業務運営体制を整えた居宅介護支援事業所が、通常よりも手厚いケアマネジメントを行った場合 | (Ⅰ)所定単位数の20%を加算 (Ⅱ)所定単位数の10%を加算 (Ⅲ)所定単位数の10%を加算 (Ⅳ)所定単位数の5%を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 喀痰吸引等支援体制加算 | 喀痰吸引等の実施について登録を受けた事業所が、医療機関と連携して喀痰吸引等を実施した場合 | 1人1日当たり100単位を加算 |
| 緊急時対応加算(月2回 を限度) | サ責が居宅介護計画を変更し、要請があってから24時間以内に支援を提供した場合 | 1回につき 100単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 2人の居宅介護従業者による場合 | 2人でサービスを提供した場合 | 所定単位数の2倍を加算 |
| 夜間・早朝加算 | 夜間や早朝(18~22時/6~8時)にサービスを提供した場合 | 1回につき+25%を加算 |
| 福祉専門職員等連携加算(90日の間、3回を限度) | サービス提供責任者(サ責)が専門職員と連携して、計画書作成・サービスを提供する場合 | 1回につき564単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算 (2026年6月~) |
月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の44.6%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の45.6%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の43.1%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の44.1%を加算 (Ⅲ)所定単位数の37.6%を加算 (Ⅳ)所定単位数の30.2%を加算 |
居宅介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 基礎研修課程修了者等により行われる場合 | 基礎研修課程修了者等によりサービスを提供した場合 | イ 居宅における身体介護 ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合) 所定単位数の70%で算定 ハ 家事援助 ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合) ホ 通院等乗降介助 所定単位数の90%で算定 |
| 重度訪問介護研修修了者による場合 | 重度訪問介護研修修了者によりサービスを提供した場合 | イ 居宅における身体介護 ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合) 1時間未満 (186単位) 1時間以上 1時間30分 未満 (277単位) 1時間30分以上 2時間未満 (369単位) 2時間以上 2時間30分未満 (461単位) 2時間30分以上 3時間未満 (553単位) ※3時間以上 (638単位に30分を増すごとに+86単位) ハ 家事援助 ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合) ホ 通院等乗降介助 所定単位数の90%で算定 |
| 同一建物・同一敷地減算 | 事業所と同一建物、隣接地に居住する利用者に対して居宅介護サービスを提供する場合 また、一つの建築物に居住する20人以上の利用者に居宅介護サービスを提供する場合 |
事業所と同一 建物の利用者 又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合、所定単位数の90%で算定 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合、所定単位数の85%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
重度訪問介護の加算・減算一覧
重度訪問介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行った場合 | 1月につき200単位を加算 |
| 移動介護緊急時支援加算 | 重度障害者である対象者に対して、身体介護・家事援助・見守りおよび外出時の介護を長時間、総合的に行った場合 | 1日につき240単位を加算 |
| 入院時支援連携加算 | 利用者が入院する際、事業所が医療機関と情報共有や支援内容の調整を行った場合 | 入院前に1回を限度として300単位を加算 |
| 重度障害者等の場合 | 利用者が重度障害者等の場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 障害支援区分6に該当する者の場合 | 利用者が障害支援区分6に該当する場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 特定事業所加算 | 一定の人員体制や業務運営体制を整えた居宅介護支援事業所が、通常よりも手厚いケアマネジメントを行った場合 | (Ⅰ)所定単位数の20%を加算 (Ⅱ)所定単位数の10%を加算 (Ⅲ)所定単位数の10%を加算 |
| 喀痰吸引等支援体制加算 | 喀痰吸引等の実施について登録を受けた事業所が、医療機関と連携して喀痰吸引等を実施した場合 | イ・ロ以 外の障害者に提供した場合 1人1日当たり100単位を加算 |
| 緊急時対応加算(月2回を限度) | サ責が居宅介護計画を変更し、要請があってから24時間以内に支援を提供した場合 | 1回につき 100単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 2人の重度訪問介護従業者による場合 | 2人の重度訪問介護従業者でサービスを提供した場合 | 所定単位数の2倍を加算 熟練従業者が新任従業者に同行して区分6の 利用者に支援を行う場 合、所定単位数の1.8倍を加算 熟練従業者が重度障害者等包括支 援の度合にある利用者を支援する従業者に同行して支援を行う場合、所定単位数の1.8倍を加算 |
| 夜間・早朝・深夜加算 | 夜間や早朝、深夜などにサービスを提供した場合 | 夜間もしくは 早朝の場合、所定単位数の25%を加算 深夜の場合、所定単位数の50%を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 行動障害支援連携加算(30日の間、1回を限度) | 支援計画の作成者が重度訪問介護事業所のサービス提供責任者と協力し、必要な評価・指導などを提供した場合 | 1回につき584単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の37.2%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の38.2%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の35.7%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の36.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の30.2%を加算 (Ⅳ)所定単位数の24.8%を加算 |
重度訪問介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 90日以上利用減算 | 90日以上サービスを利用した場合 | ロ 病院等に入院又は入所中の障害者に提供した場合、所定単位数の80%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
同行援護の加算・減算一覧
同行援護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う | 1月につき200単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 2人の同行援護従業者による場合 | 2人の同行援護従業者によりサービスを提供した場合 | 所定単位数の2倍を加算 |
| 夜間・早朝・深夜加算 | 夜間や早朝、深夜などにサービスを提供した場合 | 夜間もしくは早朝の場合、所定単位数の25%を加算 深夜の場合、所定単位数の50%を加算 |
| 盲ろう者に対して盲ろう者向け通 訳・介助員が支援を行う場合 | 盲ろう者の利用者に対して専門的支援を行う場合 | 所定単位数の25%を加算 |
| 障害支援区分3に該当する者の場合 | 障害支援区分3の利用者に対してサービスを提供した場合 | 所定単位数の20%を加算 |
| 障害支援区分4以上に該当する者の場合 | 障害支援区分4の利用者に対してサービスを提供した場合 | 所定単位数の40%を加算 |
| 特定事業所加算 | 一定の人員体制や業務運営体制を整えた居宅介護支援事業所が、通常よりも手厚いケアマネジメントを行った場合 | (Ⅰ)所定単位数の20%を加算 (Ⅱ)所定単位数の10%を加算 (Ⅲ)所定単位数の10%を加算 (Ⅳ)所定単位数の5%を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 緊急時対応加算(月2回 を限度) | サ責が居宅介護計画を変更し、要請があってから24時間以内に支援を提供した場合 | 1回につき 100単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 喀痰吸引等支援体制加算 | 喀痰吸引等の実施について登録を受けた事業所が、医療機関と連携して喀痰吸引等を実施した場合 | 1人1日当たり100単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の44.6%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の45.6%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の43.1%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の44.1%を加算 (Ⅲ)所定単位数の37.6%を加算 (Ⅳ)所定単位数の30.2%を加算 |
同行援護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 基礎研修課程修了者等により行われる場合 | 基礎研修課程修了者等により行われる場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 盲ろう者向け通訳・介助員により 行われる場合 | 盲ろう者の利用者に対して専門的支援を行う場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
行動援護の加算・減算一覧
行動援護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う | 1月につき200単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 行動障害支援指導連携加算(移行する日の属する月につき1回を限度) | 支援計画の作成者が重度訪問介護事業所のサービス提供責任者と協力し、必要な評価・指導などを提供した場合 | 1回につき273単位を加算 |
| 2人の行動援護従事者による場合 | 2人の行動援護従事者によりサービスを提供した場合 | 所定単位数の2倍を加算 |
| 特定事業所加算 | 一定の人員体制や業務運営体制を整えた居宅介護支援事業所が、通常よりも手厚いケアマネジメントを行った場合 | (Ⅰ)所定単位数の20%を加算 (Ⅱ)所定単位数の10%を加算 (Ⅲ)所定単位数の10%を加算 (Ⅳ)所定単位数の5%を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 緊急時対応加算(月2回 を限度) | サ責が居宅介護計画を変更し、要請があってから24時間以内に支援を提供した場合 | 1回につき 100単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 喀痰吸引等支援体制加算 | 喀痰吸引等の実施について登録を受けた事業所が、医療機関と連携して喀痰吸引等を実施した場合 | 1人1日当たり100単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の41.1%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の42.1%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の39.6%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の40.6%を加算 (Ⅲ)所定単位数の34.1%を加算 (Ⅳ)所定単位数の27.7%を加算 |
行動援護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 支援計画シート等未作成減算 | 支援計画シートなどを作成していない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
療養介護の加算・減算一覧
療養介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地域移行加算 | 入所者や利用者が退院・退所後に地域生活へ移行する際の支援を提供した場合 | 入院中2回、退院後1回を限度として、500単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | (Ⅰ)1日につき 10単位を加算 (Ⅱ)1日につき 7単位を加算 (Ⅲ)1日につき 4単位を加算 |
| 人員配置体制加算 | 基準上の人数よりも手厚く職員を配置している場合 | イ(Ⅰ) (1)定員61人以上80人以下の場合、1日につき 6単位を加算 (2)定員81人以上の場合、1日につき 17単位を加算 ロ (Ⅱ) (1) 定員40人以下の場合、1日につき 170単位を加算 (2) 定員41人以上60人以下の場合、1日につき 200単位を加算 (3) 定員61人以上80人以下の場合、1日につき 224単位を加算 (4)定員81人以上の場合、1日につき 237単位を加算 |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 「指定障害者支援施設」である就労移行・継続支援事業所の利用者が、地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 集中的支援加算 (月4回を限度) | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | 1回につき1,000単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の16.4%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の17.1%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の16.2%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の16.9%を加算 (Ⅲ)所定単位数の14.3%を加算 (Ⅳ)所定単位数の12.6%を加算 |
療養介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する指定療養 介護事業所の場合 | 地方公共団体が設置する指定療養 介護事業所の場合 | イ(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 所定単位数の×96.5%で算定 イ(Ⅴ) ロ 経過的療養介護サービス費(Ⅰ) 所定単位数の×96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 人員欠如減算 | 看護職員または生活支援員の数が基準に満たない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合所定単位数の50% |
| 個別支援計画未作成減算 | 療養介護計画が作成されない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続 して減算の場合所定単位数の50% |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の90%で算定 |
生活介護の加算・減算一覧
生活介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 人員配置体制加算 | 基準上の人数よりも手厚く職員を配置している場合 | イ(Ⅰ) (一)定員20人以下の場合、1日につき321単位を加算 (二)定員21人以上60人以下の場合、1日につき263単位を加算 (三)定員61人以上の場合、1日につき245単位を加算 ロ(Ⅱ) (一)定員20人以下の場合、1日につき265単位を加算 (二)定員21人以上60人以下の場合、1日につき212単位を加算 (三)定員61人以上の場合、1日につき197単位を加算 ハ(Ⅲ) (一)定員20人以下の場合、1日につき181単位を加算 (二)定員21人以上60人以下の場合、1日につき136単位を加算 (三)定員61人以上の場合、1日につき125単位を加算 ニ(Ⅳ) (一)定員20人以下の場合、1日につき51単位を加算 (二)定員21人以上60人以下の場合、1日につき38単位を加算 (三)定員61人以上の場合、1日につき33単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ(Ⅰ)1日につき15単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき10単位を加算 ハ(Ⅲ)1日につき6単位を加算 |
| 常勤看護職員等配置加算 | 看護職員を常勤換算1以上の手厚い配置等をした場合 | (一)定員5人以下 の場合、1日につき32単位を加算 (二)定員6人以上10人以下 の場合、1日につき30単位を加算 (三)定員11人以上20人以下の場合、1日につき28単位を加算 (四)定員21人以上30人以下 の場合、1日につき24単位を加算 (五)定員31人以上40人以下の場合、1日につき19単位を加算 (六)定員41人以上50人以下の場合、1日につき15単位を加算 (七)定員51人以上60人以下の場合、 1日につき11単位を加算 (八)定員61人以上70人以下の場合、 1日につき10単位を加算 (九)定員71人以上80人以下 の場合、1日につき8単位を加算 (十)定員81人以上 の場合、1日につき6単位を加算 看護職員の配置人数を乗じた単位数を加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚や聴覚、言語機能に障害がある利用者に対し、より手厚い支援体制をとっている場合 | (Ⅰ)1日につき51単位を加算 (Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上で高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置している場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 初期加算 | 利用者がサービスの利用を開始した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 訪問支援特別加算(月2回を限度) | 継続的に通っていた利用者が利用しない場合に、職員が自宅を訪問して相談などの支援した場合 | (1)1時間未満の場合、1回につき187単位を加算 (2)1時間以上の場合、1回につき280単位を加算 |
| 欠席時対応加算(月4回を限度) | 利用者が急病などの理由により予定していたサービスを欠席した場合に、職員が連絡調整・相談援助を行った場合 | 1回につき94単位を加算 |
| 重度障害者支援加算 | 重度障害者等包括支援の対象となる利用者に対して、支援者を加配し支援を提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき50単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき360単位を加算 ※加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +500単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位) 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位 ハ(Ⅲ)1日につき180単位を加算 加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +400単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位) 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位 |
| リハビリテーション加算 | 利用者ごとにリハビリテーション実施計画を作成し、リハビリを実施・記録・見直しなどを適切に行った場合 | イ リハビリテーション加算(Ⅰ) 1日につき48単位を加算 ロ リハビリテーション加算(Ⅱ) 1日につき20単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に、要件を満たす方法で食事提供の体制を整えて食事を提供した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 緊急時受入加算 | やむを得ない理由によって受入れが必要となった場合 | 1日につき100単位を加算 |
| 延長支援加算 | 通常のサービス提供時間を超過して支援した場合 | (1)9時間以上~10時間未満の場合、1日につき100単位を加算 (2)10時間以上~11時間未満の場合、1日につき200単位を加算 (3)11時間以上~12時間未満の場合、1日につき300単位を加算 (4)12時間以上の場合、1日につき400単位を加算 |
| 送迎加算 | 利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | イ 送迎加算(Ⅰ) 片道につき21単位を加算 ロ 送迎加算(Ⅱ) 片道につき10単位を加算 ※一定の条件を満たす場合 +28単位 同一敷地内の場合 所定単位数の70%で算定 |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 「指定障害者支援施設」である就労移行・継続支援事業所の利用者が、地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | イ(Ⅰ) 1日につき500単位を加算 ロ(Ⅱ) 1日につき250単位を加算 地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 就労移行支援体制加算 | 就労継続支援事業所から一般企業へ就労し、6ヶ月以上継続して就労できるように支援した場合 | (1)定員20人以下の場合、1日につき42単位を加算 (2)定員21人以上30人以下 の場合、1日につき20単位を加算 (3)定員31人以上40人以下 の場合、1日につき18単位を加算 (4)定員41人以上50人以下 の場合、1日につき14単位を加算 (5)定員51人以上60人以下の場合、1日につき10単位を加算 (6)定員61人以上70人以下の場合、1日につき8単位を加算 (7)定員71人以上80人以下の場合、1日につき7単位を加算 (8)定員81人以上の場合、1日につき6単位を加算 ※前年度において、生活介護等を受けた後就労し、6月以上就労継 続している者が1名以上いる場合、所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算 ※前年度実績には就労継続支援A型事業所への移行は除く |
| 入浴支援加算 | 医療的ケアが必要な者または重症心身障がい者に対して、入浴に係る支援を提供した場合 | 1日につき80単位を加算 |
| 喀痰吸引等実施加算 | 医療的ケアが必要な利用者に対して、喀痰吸引や経管栄養を実施した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 栄養スクリーニング加算 | 定期的に利用者の栄養状態を確認し、その情報を担当する相談支援専門員に提供した場合 | 6月に1回を限度として、5単位を加算 |
| 栄養改善加算 | 低栄養・過栄養など栄養状態に課題のある利用者に、個別の栄養食事相談等を提供した場合 | 月2回を限度として、200単位を加算 |
| 集中的支援加算(月4回を限度) | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | 1回につき1,000単位を加算 |
| サービス管理責任者配置等加算 | 共生型の事業所においてサービス管理責任者の配置基準を満たした場合 | ロ 1日につき58単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の9.3%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の9.7%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の9.2%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の9.6%を加算 (Ⅲ)所定単位数の7.9%を加算 (Ⅳ)所定単位数の6.7%を加算 |
生活介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する指定療養 介護事業所の場合 | 地方公共団体が設置する指定療養 介護事業所の場合 | イ 生活介護サービス費(1)~(10) ロ 共生型生活介護サービス費 所定単位数の×96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | イ 生活介護サービス費(1)~(10) ロ 共生型生活介護サービス費 所定単位数の70%で算定 |
| 人員欠如減算 | 看護職員、理学療法士もしくは作業療法士または生活支援員の人数が配置基準に満たない場合 | イ 生活介護サービス費(1)~(10) 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | イ 生活介護サービス費(1)~(10) 減算が適用される月から4 月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合所定単位数の50% |
| 個別支援計画未作成減算 | 生活介護計画等が作成されていない場合 | イ 生活介護サービス費(1)~(10) 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50% |
| 開所時間減算 | 営業時間が6時間未満の場合 | ロ 共生型生活介護サービス費 ハ 基準該当生活介護サービス費 開所時間が4時間未満の場合、所定単位数の50%で算定 開所時間が4時間以上6時間未満の場合、所定単位数の70%で算定 |
| 短時間利用減算 | 利用時間が5時間未満の利用者が、全体の50%以上である場合 | ロ 共生型生活介護サービス費 ハ 基準該当生活介護サービス費 利用時間5時間未満の利用者が全利用者の50%以上の場合、所定単位数の70%で算定 |
| 定員超過減算 | 定員81人以上の場合 | イ 生活介護サービス費(10) 定員81人以上の場合、所定単位数の99.1%で算定 |
| 医師未配置減算 | 必要な数の医師または嘱託医を配置できていない場合 | イ 生活介護サービス費(1)~(10) 1日につき12単位を減算 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | イ 生活介護サービス費(1)~(10) 障害者支援施設が行う生活介護の場合、所定単位数の90%で算定 障害者支援施設以外が行う生活介護の場合、所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | イ 生活介護サービス費(1)~(10) 障害者支援施設が行う生活介護の場合、所定単位数の97%で算定 障害者支援施設以外が行う生活介護の場合、所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | イ 生活介護サービス費(1)~(10) 障害者支援施設が行う生活介護の場合、所定単位数の90%で算定 障害者支援施設以外が行う生活介護の場合、所定単位数の95%で算定 |
短期入所の加算・減算一覧
短期入所の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤で配置されている従業者の総数のうち、有資格者(社会福祉士など)である従業者の割合が一定の数を超えた場合 | ニ 共生型短期入所サービス費 (Ⅰ)常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の 資格保有者が35%以上雇用されている場合1日につき15単位を加算 (Ⅱ)常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の 資格保有者が25%以上雇用 |
| 地域生活支援拠点等の場合 | 地域生活支援拠点等の場合 | 利用者全員 について、利用を開始した日の1日につき100単位を加算 一定の条件を満たす場合 +200単位 |
| 短期利用加算 | 指定短期入所サービスを利用する場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 常勤看護職員等配置加算 | 看護職員を常勤換算1以上の手厚い配置等をした場合 | (一)定員6人以下の場合、1日につき10単位を加算 (二)定員7人以上12人以下 の場合、1日につき8単位を加算 (三)定員13人以上17人以下 の場合、1日につき6単位を加算 (四)定員18人以上の場合1日につき4単位を加算 |
| 医療的ケア対応支援加算 | 医療的ケアを必要としている利用者に対してサービスを実施し、看護職員を必要とされる数以上配置している場合 | 1日につき120単位を加算 |
| 重度障害児・障害者対応支援加算 | 障害支援区分5・6の障害者を多く受け入れている場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 重度障害者支援加算 | 重度障害者等包括支援の対象となる利用者に対して、支援者を加配し支援を提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき50単位を加算 ※一定の条件を満たす場合 +100単位 ※中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位 ロ(Ⅱ)1日につき30単位を加算 ※一定の条件を満たす場合 +70単位 ※中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位 |
| 単独型加算 | 単独型事業所がサービスを提供した場合 | 1日につき320単位を加算 ※一定の条件を満たす場合 +100単位 |
| 医療連携体制加算 | 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | イ (Ⅰ) 1日につき32単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合 ロ (Ⅱ) 1日につき63単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 ハ (Ⅲ) 1日につき125単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合 ニ (Ⅳ) 1日につき100単位を加算 (1)利用者が1人の場合1日につき960単位を加算 (2)利用者が2人の場合1日につき600単位を加算 (3)利用者が3人以上8人以下の場合1日につき480単位を加算 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合 ホ (Ⅴ) 1日につき39単位を加算 (1)利用者が1人の場合1日につき1,600単位を加算 (2)利用者が2人の場合1日につき960単位を加算 (3)利用者が3人以上8人以下の場合1日につき800単位を加算 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間以上である場合 ヘ (Ⅵ) 1日につき1,000単位を加算 (1)利用者が1人の場合1日につき2,000単位を加算 (2)利用者が2人の場合1日につき1,500単位を加算 (3)利用者が3人の場合1日につき1,000単位を加算 特別な医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が8時間以上である場合 ト (Ⅶ)1日につき500単位を加算 チ (Ⅷ)1日につき100単位を加算 リ (Ⅸ)1日につき39単位を加算 |
| 栄養士配置加算 | 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置した場合 | イ 栄養士配置加算(Ⅰ) 1日につき22単位を加算 ロ 栄養士配置加算(Ⅱ) 1日につき12単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に、要件を満たす方法で食事提供の体制を整えて食事を提供した場合 | 1日につき48単位を加算 |
| 特別重度支援加算 | 一定の基準を満たした利用者に対してサービスを提供した場合 | イ(Ⅰ) 1日につき610単位を加算 ロ(Ⅱ) 1日につき297単位を加算 ハ(Ⅲ) 1日につき120単位を加算 |
| 緊急短期入所受入加算 | やむを得ない理由によって短期入所が必要となった場合 | イ(Ⅰ) 1日につき270単位を加算 ロ(Ⅱ) 1日につき500単位を加算 |
| 定員超過特例加算 | 緊急時に利用者を受け入れる際、通常の利用定員を超えて対応した場合 | 1日につき50単位を加算 ※加算の算定を開始した日から起算して10日以内に限る。 ※当該加算の算定中は、利用者の数が利用定員を超える場合の減算は適用しない。 |
| 送迎加算 | 利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | 片道につき186単位を加算 ※同一敷地内の場合 所定単位数の70%で算定 |
| 日中活動支援加算 | 日中活動実施計画を専門職が協力して作成し、サービスを提供した場合 | 1日につき200単位を加算 |
| 医療型短期入所受入前支援加算 | 医療的ケア児者に対して、利用する前から、事前に自宅へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、新たに受け入れた場合 | イ(Ⅰ)1日につき1,000単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき500単位を加算 |
| 集中的支援加算 | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | イ(Ⅰ)月4回を限度として、1,000単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき500単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の18.6%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の19.3%を加算 (Ⅲ)所定単位数の16.5%を加算 (Ⅳ)所定単位数の14.2%を加算 |
短期入所の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | イ~ニ 所定単位数の70%で算定 |
| 従業者の員数が基準に満たない場合 | 従業員数が配置基準に満たない場合 | イ~ハ 減算が適用される月から2月目まで 所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合 所定単位数の50%で算定 |
| 大規模減算 | 規模の大きな障害福祉事業所が短期入所サービスを提供する場合 | イ~ハ 単独型で20 床以上の場合所定単位数の90%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | イ~ニ 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | イ~ニ 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | イ~ニ 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | イ~ニ 所定単位数の95%で算定 |
重度障害者等包括支援サービスの加算・減算一覧
重度障害者等包括支援の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う | 1月につき200単位を加算 |
| 2人の従業者による場合 ※居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護のみ対象 | 2人の従業員によりサービスを提供した場合 | 所定単位数の2倍を加算 |
| 夜間・早朝・深夜加算 | 夜間や早朝、深夜などにサービスを提供した場合 | 夜間もしくは 早朝の場合、所定単位数の25%を加算 深夜の場合、所定単位数の50%を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | (イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助 所定単位数の15%を加算 |
| 有資格者支援加算 ※居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護のみ対象 |
有資格者がサービスを提供した場合 | イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助 1人1日当たり 60単位を加算 |
| 喀痰吸引等支援体制加算 ※居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護のみ対象 |
喀痰吸引等の実施について登録を受けた事業所が、医療機関と連携して喀痰吸引等を実施した場合 | イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助 1人1日当たり 100単位を加算 |
| 低所得の利用者に対し支援を行った場合 | 低所得の利用者に対してサービスを提供した場合 | ロ 短期入所 1日につき48単位を加算 |
| 緊急時の対応を行い、地域生活支援拠点等の場合 ※居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護のみ対象 |
単独型事業所がサービスを提供した場合 | やむを得ない場合の対応を行い、かつ地域生活支援拠点の場合 イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助 1回につき +50単位 |
| 緊急時の対応を行い、地域生活支援拠点等の場合 ※自立生活援助のみ対象 |
やむを得ない場合の対応を行い、かつ地域生活支援拠点の場合 | イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助 1回につき +50単位 |
| 地域生活支援拠点等の場合 ※短期入所のみ対象 |
地域生活支援拠点の場合 | ロ 短期入所 利用者全員について、利用を開始した日の1日につき100単位を加算 |
| イ 医療連携体制加算 ※短期入所のみ対象 |
看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | (1)(Ⅰ)1日につき32単位を加算 (2) (Ⅱ) 1日につき63単位を加算 (3) (Ⅲ)1日につき125単位を加算 (4) (Ⅳ) (一)利用者が1人の場合1日につき960単位を加算 (二)利用者が2人の場合1日につき600単位を加算 利用者が3人以上8人以下の場合1日につき480単位を加算 (5) (Ⅴ) (一)利用者が1人の場合1日につき1,600単位を加算 (二)利用者が2人の場合1日につき960単位を加算 (三)利用者が3人以上8人以下の場合1日につき800単位を加算 (6) (Ⅵ) (一)利用者が1人の場合1日につき2,000単位を加算 (二)利用者が2人の場合1日につき1,500単位を加算 (三)利用者が3人の場合1日につき1,000単位を加算 (7) (Ⅶ)1日につき500単位を加算 (8) (Ⅷ)1日につき100単位を加算 |
| ロ 医療連携体制加算 ※共同生活援助のみ 対象。 |
看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | (1) (Ⅰ)1日につき32単位を加算 (2) (Ⅱ) 1日につき63単位を加算 (3) (Ⅲ)1日につき125単位を加算 (4) (Ⅳ) (一)利用者が1人の場合1日につき800単位を加算 (二)利用者が2人の場合1日につき500単位を加算 (三)利用者が3人以上8人以下の場合1日につき400単位を加算 (5) (V)1日につき500単位を加算 (6)(Ⅵ)1日につき100単位を加算 |
| 送迎加算 ※短期入所のみ対象 |
利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | 片道につき186単位を加算 ※同一敷地内の場合、所定単位数の70%で算定 |
| 地域生活移行個別支援特別加算 ※共同生活援助のみ対象 |
医療観察法対象者や刑務所出所者が地域生活へ移行する際に、グループホームなどでの受け入れや支援を行った場合 | 1日につき670単位を加算 |
| 精神障害者地域移行特別加算 ※共同生活援助のみ対象。 |
精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理士等が実施した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 強度行動障害者地域移行特別加算 ※共同生活援助のみ対象。 |
障がい者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を、強度行動障害支援者養成研修修了者等が実施した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 外部連携支援加算(月4回を限度) | 複数のサービス事業者で利用者への支援を行う際に、利用者の心身の状況やサービスの提供状況の確認等を行った場合 | 1回につき200単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の25.2%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の26.2%を加算 (Ⅲ)所定単位数の19.1%を加算 (Ⅳ)所定単位数の16.7%を加算 |
重度障害者等包括支援の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
施設入所支援サービスの加算・減算一覧
施設入所支援の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 夜勤職員配置体制加算 | 利用者が夜間も安心して生活できるよう支援体制を整えた場合 | (1)定員21人以上40人以下の場合、1日につき60単位を加算 (2)定員41人以上60人以下の場合、1日につき48単位を加算 (3)定員61人以上の場合、1日につき39単位を加算 |
| 重度障害者支援加算 | 重度障害者等包括支援の対象となる利用者に対して、支援者を加配し支援を提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき28単位を加算 ※一定の条件を満たす場合 +22単位 ロ(Ⅱ)1日につき360単位を加算 ※加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +500単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位) ※中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位 ハ(Ⅲ)1日につき180単位を加算 ※加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +400単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位) ※中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位 |
| 夜間看護体制加算 | 夜間に看護職員を1名以上配置する場合 | 1日につき60単位を加算 ※看護職員をさらに配置した場合に、1日につき35単位に看護職員の配置人数を乗じた単位数を加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚や聴覚、言語機能に障害がある利用者に対し、より手厚い支援体制をとっている場合 | (Ⅰ)1日につき51単位を加算 (Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上で高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置している場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 入所時特別支援加算 ※居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護のみ対象 |
施設に新たに入所する利用者が適応支援を受けた場合 | 入所日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 |
| 入院・外泊時加算 | 利用者が入院や外泊をしている間も、必要な支援を継続した場合 | イ 入院・外泊時加算(Ⅰ) (1) 定員60人以下の場合、1日につき320単位を加算) (2) 定員61人以上80人以下の場合、1日につき272単位を加算) (3) 定員81人以上の場合、1日につき247単位を加算 ロ 入院・外泊時加算(Ⅱ) (1) 定員60人以下の場合、1日につき191単位を加算) (2) 定員61人以上80人以下の場合、1日につき162単位を加算) (3) 定員81人以上の場合、1日につき147単位を加算 |
| 入院時支援特別加算 (月1回を限度) | 利用者が入院した際に、医療機関と福祉事業所が連携し、必要な情報共有や支援を行った場合 | (1) 90日を超える入院期間が4日未満 1回につき561単位を加算 (2) 90日を超える入院期間が4日以上 1回につき1,122単位を加算 |
| 地域移行加算 | 入所者や利用者が退院・退所後に地域生活へ移行する際の支援を提供した場合 | 入所中2回、退所後1回を限度として、500単位を加算 |
| 地域移行促進加算 | 地域移行に向けた取り組み(グループホームへの見学や食事利用など)を行った場合 | イ(Ⅰ)1日につき120単位を加算 ロ(Ⅱ)月3回を限度として、60単位を加算 |
| 地域生活移行個別支援特別加算 | 医療観察法対象者や刑務所出所者が地域生活へ移行する際に、グループホームなどでの受け入れや支援を行った場合 | イ(Ⅰ)1日につき12単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき306単位を加算 |
| 栄養マネジメント加算 | 栄養管理士によって利用者に合わせた栄養管理が行われた場合 | 1日につき12単位を加算 |
| 経口移行加算 | 経管での摂食介護保険施設利用者を対象に、再度経口での食事を摂ってもらえるように、医師や専門職などが共同して計画書の作成と計画の実施をおこなっている場合 | 1日につき28単位を加算 |
| 経口維持加算 | 中度から重度の要介護者や認知症高齢者に対して、より質の高い口腔ケアを提供した場合 | イ (Ⅰ)1日につき400単位を加算 ロ (Ⅱ)1日につき100単位を加算 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 入所者ごとに月2回以上の口腔衛生の管理を実施するなどの取り組海を行った場合 | 1月につき30単位を加算 |
| 口腔衛生管理加算 | 歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が専門的な口腔ケアを計画的に実施した場合 | 1月につき90単位を加算 |
| 療養食加算 | 利用者の病状に応じた特定の療養食を適切に提供した場合 | 1日につき23単位を加算 |
| 地域移行支援体制加算 | 障害者支援施設から地域へ移行し、入所定員を1名以上減らした場合 | イ 定員40人以下 (1)区分6 1日につき15単位を加算 (2)区分5 1日につき13単位を加算 (3)区分4 1日につき11単位を加算 (4)区分3 1日につき8単位を加算 (5)区分2以下(未判定の者を含む) 1日につき6単位を加算 ロ 定員41人以上50人以下 (1)区分6 1日につき9単位を加算 (2)区分5 1日につき7単位を加算 (3)区分4 1日につき6単位を加算 (4)区分3 1日につき5単位を加算 (5)区分2以下(未判定の者を含む) 1日につき4単位を加算 ハ 定員51人以上60人以下 (1)区分6 1日につき7単位を加算 (2)区分5 1日につき6単位を加算 (3)区分4 1日につき5単位を加算 (4)区分3 1日につき4単位を加算 (5)区分2以下(未判定の者を含む) 1日につき3単位を加算 ニ 定員61人以上70人以下 (1)区分6 1日につき5単位を加算 (2)区分5 1日につき4単位を加算 (3)区分4 1日につき3単位を加算 (4)区分3 1日につき3単位を加算 (5)区分2以下(未判定の者を含む) 1日につき2単位を加算 ホ 定員71人以上80人以下 (1)区分6 1日につき4単位を加算 (2)区分5 1日につき3単位を加算 (3)区分4 1日につき3単位を加算 (4)区分3 1日につき2単位を加算 (5)区分2以下(未判定の者を含む) 1日につき2単位を加算 ヘ 定員81人以上 (1)区分6 1日につき3単位を加算 (2)区分5 1日につき3単位を加算 (3)区分4 1日につき2単位を加算 (4)区分3 1日につき2単位を加算 (5)区分2以下(未判定の者を含む) 1日につき2単位を加算 前年度に施設から地域移行した者が1人以上いる指定障害者支援施設等において、1日につき所定単位数を定員の減少数を乗じて得た単位数を加算する。 |
| 通院支援加算 | 利用者が医療機関へ通院する際、施設職員が同行した場合 | 1日につき17単位を加算 |
| 集中的支援加算 | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | イ(Ⅰ)月4回を限度として、1,000単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき500単位を加算 |
| 障害者支援施設等感染対策向上加算 | 施設内感染防止等のため、一定の体制を構築している場合 | イ(Ⅰ)1月につき10単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき5単位を加算 |
| 新興感染症等施設療養加算 | 障害福祉施設が新興感染症の発生時に、感染者への支援を継続しながら適切な感染対策を講じた場合 | 月5回を限度として、 240単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の18.6%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の19.3%を加算 (Ⅲ)所定単位数の16.5%を加算 (Ⅳ)所定単位数の14.2%を加算 |
施設入所支援の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合 | 地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合 | 所定単位数の96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| サービス提供職員欠如減算 | 生活支援員の配置数が基準に満たない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 障害福祉サービス計画が作成されていない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 配置されている栄養士が非常勤の場合 | 配置されている栄養士が非常勤の場合 | イ 1日につき12単位を減算 ロ 1日につき10単位を減算 ハ 1日につき9単位を減算 ニ 1日につき7単位を減算 ホ 1日につき7単位を減算 ヘ 1日につき6単位を減算 |
| 栄養士が配置されていない場合 | 栄養士が配置されていない場合 | イ 1日につき27単位を減算 ロ 1日につき22単位を減算 ハ 1日につき19単位を減算 ニ 1日につき15単位を減算 ホ 1日につき14単位を減算 ヘ 1日につき12単位を減算 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 地域移行等意向確認体制未整備減算 | 利用者の地域生活移行を支援するための体制を整備していない場合 | 利用者全員について、1日につき5単位を減算 ※令和8年4月1日 から適用 |
機能訓練の加算・減算一覧
機能訓練の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初期加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う | 利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 |
| サービス管理責任者配置等加算 | 共生型の事業所においてサービス管理責任者の配置基準を満たした場合 | ハ 共生型機能訓練サービス費 1日につき58 単位を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ) 所定単位数の15%を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ (Ⅰ) 1日につき15単位を加算 ロ (Ⅱ) 1日につき10単位を加算 ハ (Ⅲ) 1日につき6単位を加算 |
| ピアサポート実施加算 | 指定のピアサポート研修を修了した職員などを配置し、ピアサポートとしての支援を実施した場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚や聴覚、言語機能に障害がある利用者に対し、より手厚い支援体制をとっている場合 | イ(Ⅰ)1日につき51単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上で高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置している場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 欠席時対応加算(月4回を限度) | 利用者が急病などの理由により予定していたサービスを欠席した場合に、職員が連絡調整・相談援助を行った場合 | 1回につき94単位を加算 |
| リハビリテーション加算 | 利用者ごとにリハビリテーション実施計画を作成し、リハビリを実施・記録・見直しなどを適切に行った場合 | イ(Ⅰ) 1日につき48単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき20単位を加算 |
| 食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に、要件を満たす方法で食事提供の体制を整えて食事を提供した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 送迎加算 | 利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | イ(Ⅰ)片道につき21単位を加算 ロ(Ⅱ)片道につき10単位を加算 ※同一敷地内の場合所定単位数の70%で算定 |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 「指定障害者支援施設」である就労移行・継続支援事業所の利用者が、地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | イ(Ⅰ)1日につき500単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき250単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 社会生活支援特別加算 | 医療観察法に基づく通院・退院決定者や、矯正施設・更生保護施設を退所した方々の社会生活への移行を支援するため、特に専門的な支援を行った場合 | 1日につき480単位を加算 |
| 就労移行支援体制加算 | 就労継続支援事業所から一般企業へ就労し、6ヶ月以上継続して就労できるように支援した場合 | イ 定員20人以下の場合、1日につき57単位を加算 ロ 定員21人以上40人以下の場合、1日につき25単位を加算 ハ 定員41人以上60人以下の場合、1日につき14単位を加算 ニ 定員61人以上80人以下の場合、1日につき10単位を加算 ホ 定員81人以上の場合、1日につき7単位を加算 ※前年度において、自立訓練(機能訓練)等を受けた後就労し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算 ※前年度実績には就労継続支援A型事業所への移行は除く |
| 緊急時受入加算 | やむを得ない理由によって受入れが必要となった場合 | 1日につき100単位を加算 |
| 集中的支援加算 (月4回を限度) | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | 1回につき1,000単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の16.4%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の17.1%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の16.0%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の16.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の12.4%を加算 (Ⅳ)所定単位数の10.6%を加算 |
機能訓練の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所 又は指定障害者支援施設の場合 | 地方公共団体が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所 または指定障害者支援施設の場合 | イ機能訓練サービス費(Ⅰ) ハ 共生型機能訓練サービス費 所定単位数の96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) ハ 共生型機能訓練サービス費 所定単位数の70%で算定 |
| 人員欠如減算 | 看護職員、理学療法士もしくは作業療法士 又は生活支援員の総数が配置基準に満たない場合 | イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 自立訓練 (機能訓練) 計画等が作成されていない場合 | イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) ロ機能訓練サービス費(Ⅱ) 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 標準利用期間超過減算 | 利用者の平均利用期間が「標準利用期間+6か月」を超えた場合 | イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) ロ機能訓練サービス費(Ⅱ) 所定単位数の95%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ) ハ 共生型機能訓練サービス費 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設が行う機能訓練の場合) | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ) ハ 共生型機能訓練サービス費 所定単位数の90%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設以外が行う機能訓練の場合) | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ) ハ 共生型機能訓練サービス費 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算(障害者支援施設が行う機能訓練の場合) | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ) ハ 共生型機能訓練サービス費 所定単位数の97%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算(障害者支援施設以外が行う機能訓練の場合) | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ) ハ 共生型機能訓練サービス費 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算(障害者支援施設が行う機能訓練の場合) | 定められた情報の報告を行っていない場合 | イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ) ハ 共生型機能訓練サービス費 所定単位数の90%で算定 |
| 情報公表未報告減算(障害者支援施設以外が行う機能訓練の場合) | 定められた情報の報告を行っていない場合 | イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ) ハ 共生型機能訓練サービス費 所定単位数の95%で算定 |
生活訓練の加算・減算一覧
生活訓練の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初期加算 | 利用者がサービスの利用を開始した場合 | 利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ (Ⅰ) 1日につき15単位を加算 ロ (Ⅱ) 1日につき10単位を加算 ハ (Ⅲ) 1日につき6単位を加算 |
| ピアサポート実施加算 | 指定のピアサポート研修を修了した職員などを配置し、ピアサポートとしての支援を実施した場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚や聴覚、言語機能に障害がある利用者に対し、より手厚い支援体制をとっている場合 | イ(Ⅰ)1日につき51単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上で高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置している場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 欠席時対応加算(月4回を限度) | 利用者が急病などの理由により予定していたサービスを欠席した場合に、職員が連絡調整・相談援助を行った場合 | 1回につき94単位を加算 |
| 医療連携体制加算 | 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | イ(Ⅰ)1日につき32単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合 ロ(Ⅱ) 1日につき63単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 ハ(Ⅲ) 1日につき125単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 ニ(Ⅳ) (1)利用者が1人 1日につき800単位を加算 (2)利用者が2人 1日につき500単位を加算 (3)利用者が3人以上8人以下 1日につき400単位を加算 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合 ホ(Ⅴ)1日につき500単位を加算 へ(Ⅵ)1日につき100単位を加算 |
| 個別計画訓練支援加算 | 社会福祉士や精神保健福祉士等が作成した個別訓練実施計画に従って訓練等を実施するとともに、訓練等による生活能力の維持向上の評価及び個別計画の見直し実施を行っている場合 | イ(Ⅰ)1日につき47単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき19単位を加算 |
| 短期滞在加算 | 障害を持つ利用者が一時的に宿泊を必要とする際、指定自立訓練(生活訓練)を提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき180単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき115単位を加算 |
| 精神障害者退院支援施設加算 | 精神病床におおむね1年以上入院していた退院患者などに対して、就労移行支援を利用している期間の夜間の住まいを提供した場合 | イ(Ⅰ) 1日につき180単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき115単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 同じ月に複数の障がい福祉サービスを利用した利用者の自己負担額が上限を超えないよう調整した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に、要件を満たす方法で食事提供の体制を整えて食事を提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき48単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき30単位を加算 |
| 緊急時受入加算 | やむを得ない理由によって受入れが必要となった場合 | 1日につき100単位を加算 |
| 看護職員配置加算(Ⅰ) | 基準で定められた以上の看護職員を配置し、利用者に対してより手厚い健康管理や医療的ケアを提供した場合 | 1日につき18単位を加算 |
| 送迎加算 | 利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | イ(Ⅰ)片道につき21単位を加算 ロ(Ⅱ)片道につき10単位を加算 ※同一敷地内の場合、所定単位数の70%で算定 |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 「指定障害者支援施設」である就労移行・継続支援事業所の利用者が、地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | イ(Ⅰ)1日につき500単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき250単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 社会生活支援特別加算 | 医療観察法に基づく通院・退院決定者や、矯正施設・更生保護施設を退所した方々の社会生活への移行を支援するため、特に専門的な支援を行った場合 | 1日につき480単位を加算 |
| サービス管理責任者配置等加算 | 共生型の事業所においてサービス管理責任者の配置基準を満たした場合 | ホ 共生型生活訓練サービス費 1日につき58 単位を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) 所定単位数の15%を加算 |
| 就労移行支援体制加算 | 就労継続支援事業所から一般企業へ就労し、6ヶ月以上継続して就労できるように支援した場合 | イ 定員20人以下の場合、1日につき54単位を加算 ロ 定員21人以上40人以下の場合、1日につき24単位を加算 ハ 定員41人以上60人以下の場合、1日につき13単位を加算 ニ 定員61人以上80人以下の場合、1日につき9単位を加算 ホ 定員81人以上の場合、1日につき7単位を加算 ※ 前年度において、自立訓練(生活訓練)等を受けた後就労し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算 ※前年度実績には就労継続支援A型事業所への移行は除く |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の16.4%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の17.1%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の16.0%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の16.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の12.4%を加算 (Ⅳ)所定単位数の10.6%を加算 |
生活訓練の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所 又は指定障害者支援施設の場合 | 地方公共団体が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所 又は指定障害者支援施設の場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) ホ 共生型生活訓練サービス費 所定単位数の96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) ホ 共生型生活訓練サービス費 所定単位数の70%で算定 |
| 人員欠如減算 | 生活支援員または地域移行支援員の数が配置基準に満たない場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 自立訓練 (生活訓練) 計画等が作成されていない場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 標準利用期間超過減算 | 利用者の平均利用期間が「標準利用期間+6か月」を超えた場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) 所定単位数の95%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) ホ 共生型生活訓練サービス費 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設が行う生活訓練の場合) | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) ホ 共生型生活訓練サービス費 所定単位数の90%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設以外が行う生活訓練の場合) | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) ホ 共生型生活訓練サービス費 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算(障害者支援施設が行う生活訓練の場合) | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) ホ 共生型生活訓練サービス費 所定単位数の97%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算(障害者支援施設以外が行う生活訓練の場合) | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) ホ 共生型生活訓練サービス費 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算(障害者支援施設が行う生活訓練の場合) | 定められた情報の報告を行っていない場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) ホ 共生型生活訓練サービス費 所定単位数の90%で算定 |
| 情報公表未報告減算(障害者支援施設以外が行う生活訓練の場合) | 定められた情報の報告を行っていない場合 | イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) ホ 共生型生活訓練サービス費 所定単位数の95%で算定 |
宿泊型自立訓練の加算・減算一覧
宿泊型自立訓練の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ(Ⅰ)1日につき10単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき7単位を加算 ハ(Ⅲ)1日につき4単位を加算 |
| 地域移行支援体制強化加算 | 地域移行支援員を一定数以上配置し、かつ1人以上が常勤で配置されている場合 | 1日につき55単位を加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚や聴覚、言語機能に障害がある利用者に対し、より手厚い支援体制をとっている場合 | イ(Ⅰ)1日につき51単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害がある利用者が全体の利用者数の30%以上で、高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業者を50:1以上で配置・届出している場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 初期加算 | 利用者がサービスの利用を開始した場合 | 利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 |
| 医療連携体制加算 | 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | イ (Ⅰ) 1日につき32単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合 ロ (Ⅱ) 1日につき63単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 ハ (Ⅲ) 1日につき125単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合 ニ (Ⅳ) 1日につき100単位を加算 (1)利用者が1人の場合1日につき800単位を加算 (2)利用者が2人の場合1日につき500単位を加算 (3)利用者が3人以上8人以下の場合1日につき400単位を加算 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合 ホ (Ⅴ) 1日につき500単位を加算 ヘ (Ⅵ) 1日につき100単位を加算 |
| 日中支援加算 | 利用者が日中のサービスを利用できない場合や、欠席時にグループホーム内で支援を行った場合 | 1日につき270単位を加算 |
| 通勤者生活支援加算 | 職場での対人関係の調整や相談・助言、金銭管理の指導など、働き続けるために必要な日常生活上の支援を行っている場合 | 1日につき18単位を加算 |
| 入院時支援特別加算(月1回を限度) | 利用者が入院した際に、医療機関と福祉事業所が連携し、必要な情報共有や支援を行った場合 | イ 入院期間が3日以上7日未満 1回につき561単位を加算 ロ 入院期間が7日以上 1回につき1122単位を加算 |
| 帰宅時支援加算 (月1回を限度) | 利用者が所定の日数を外泊した場合 | イ 外泊期間が3日以上7日未満 1回につき187単位を加算 ロ 外泊期間が7日以上 1回につき374単位を加算 |
| 長期入院時支援特別加算 | 利用者が長期入院した際に、医療機関と福祉事業所が連携し、必要な情報共有や支援を行った場合 | 1日につき76単位を加算 |
| 長期帰宅時支援加算 | 利用者が所定の日数を外泊した場合 | 1日につき25単位を加算 |
| 地域移行加算 | 入所者や利用者が退院・退所後に地域生活へ移行する際の支援を提供した場合 | 利用中2回、退所後1回を限度として、500単位を加算 |
| 地域生活移行個別支援特別加算 | 医療観察法対象者や刑務所出所者が地域生活へ移行する際に、グループホームなどでの受け入れや支援を行った場合 | 1日につき670単位を加算 |
| 精神障害者地域移行特別加算 | 精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理士等が実施した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 強度行動障害者地域移行特別加算 | 障がい者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を、強度行動障害支援者養成研修修了者等が実施した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 食事提供体制加算(Ⅰ) | 収入が一定額以下の利用者に、要件を満たす方法で食事提供の体制を整えて食事を提供した場合 | 1日につき48単位を加算 |
| 夜間支援等体制加算 | 夜間支援従事者を配置し、必要な介護や支援を提供した場合 | イ (Ⅰ) (1)夜間支援対象利用者3人以下の場合 1日につき448単位を加算 (2)夜間支援対象利用者4人以上6人以下の場合 1日につき269単位を加算 (3)夜間支援対象利用者7人以上9人以下の場合 1日につき168単位を加算 (4)夜間支援対象利用者10人以上12人以下 1日につき122単位を加算 (5)夜間支援対象利用者13人以上15人以下 1日につき96単位を加算 (6)夜間支援対象利用者16人以上18人以下 1日につき79単位を加算 (7)夜間支援対象利用者19人以上21人以下 1日につき67単位を加算 (8)夜間支援対象利用者22人以上24人以下 1日につき58単位を加算 (9)夜間支援対象利用者25人以上27人以下 1日につき52単位を加算 (10)夜間支援対象利用者28人以上30人以下 1日につき46単位を加算 ロ (Ⅱ) (1)夜間支援対象利用者3人以下の場合 1日につき149単位を加算 (2)夜間支援対象利用者4人以上6人以下の場合 1日につき90単位を加算 (3)夜間支援対象利用者7人以上9人以下の場合 1日につき56単位を加算 (4)夜間支援対象利用者10人以上12人以下 1日につき41単位を加算 (5)夜間支援対象利用者13人以上15人以下 1日につき32単位を加算 (6)夜間支援対象利用者16人以上18人以下 1日につき26単位を加算 (7)夜間支援対象利用者19人以上21人以下 1日につき22単位を加算 (8)夜間支援対象利用者22人以上24人以下 1日につき19単位を加算 (9)夜間支援対象利用者25人以上27人以下 1日につき17単位を加算 (10)夜間支援対象利用者28人以上30人以下 1日につき15単位を加算 ハ (Ⅲ)1日につき15単位を加算 |
| 看護職員配置加算(Ⅱ) | 基準で定められた以上の看護職員を配置し、利用者に対してより手厚い健康管理や医療的ケアを提供した場合 | 1日につき13単位を加算 |
| 集中的支援加算(月4回を限度) | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | 1回につき1,000単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の16.4%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の17.1%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の16.0%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の16.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の12.4%を加算 (Ⅳ)所定単位数の10.6%を加算 |
宿泊型自立訓練の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 人員欠如減算 | 看護職員、理学療法士もしくは作業療法士 又は生活支援員の総数が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 自立訓練 (生活訓練) 計画等が作成されていない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の90%で算定 |
就労移行支援の加算・減算一覧
就労移行支援の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初期加算 | 利用者がサービスの利用を開始した場合 | 利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ(Ⅰ) 1日につき15単位を加算 ロ (Ⅱ) 1日につき10単位を加算 ハ (Ⅲ) 1日につき6単位を加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚や聴覚、言語機能に障害がある利用者に対し、より手厚い支援体制をとっている場合 | イ(Ⅰ)1日につき51単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上で高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置している場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 就労支援関係研修修了加算 | 指定の研修を修了した職員を就労支援員として配置し、さらにその職員が就労支援員などとして1年以上勤務した場合 | 1日につき6単位を加算 |
| 訪問支援特別加算 (月2回を限度) | 継続的に通っていた利用者が利用しない場合に、職員が自宅を訪問して相談などの支援した場合 | イ 1時間未満の場合、1回につき187単位を加算 ロ 1時間以上の場合、1回につき280単位を加算 |
| 欠席時対応加算(月4回を限度) | 利用者が急病などの理由により予定していたサービスを欠席した場合に、職員が連絡調整・相談援助を行った場合 | 1回につき94単位を加算 |
| 医療連携体制加算 | 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | イ(Ⅰ)1日につき32単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合 ロ(Ⅱ)1日につき63単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 ハ(Ⅲ)1日につき125単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合 ニ(Ⅳ) (1)利用者が1人 1日につき800単位を加算 (2)利用者が2人 1日につき500単位を加算 (3)利用者が3人以上8人以下 1日につき400単位を加算 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合 ホ(Ⅴ) 1日につき500単位を加算 へ(Ⅵ) 1日につき100単位を加算 |
| 移行準備支援体制加算 | 職場体験実習への同行や新規求人の開拓など、事業所の外で支援員がおこなう就職に向けた取り組みを進めた場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 精神障害者退院支援施設加算 | 精神病床におおむね1年以上入院していた退院患者などに対して、就労移行支援を利用している期間の夜間の住まいを提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき180単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき115単位を加算 |
| 食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に、要件を満たす方法で食事提供の体制を整えて食事を提供した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 送迎加算 | 利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | イ(Ⅰ)片道につき21単位を加算 ロ(Ⅱ)片道につき10単位を加算 ※同一敷地内の場合、所定単位数の70%を算定 |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 「指定障害者支援施設」である就労移行・継続支援事業所の利用者が、地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | イ(Ⅰ)1日につき500単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき250単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 社会生活支援特別加算 | 医療観察法に基づく通院・退院決定者や、矯正施設・更生保護施設を退所した方々の社会生活への移行を支援するため、特に専門的な支援を行った場合 | 1日につき480単位を加算 |
| 通勤訓練加算 | 外部から専門職員を招いて、利用者に対し白杖による通勤訓練を実施した場合 | 1日につき800単位を加算 |
| 在宅時生活支援サービス加算 | 在宅で就労支援を受ける際、事業所が費用を負担して居宅介護や重度訪問介護の職員を派遣した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 地域連携会議実施加算 | 利用者の個別支援計画の作成または見直しにあたって、外部の関係者を交え会議を開催した場合 | イ(Ⅰ)1回につき、583単位を加算 ロ(Ⅱ)1回につき、408単位を加算 ※(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月に1回かつ1年につき4回を限度とする |
| 緊急時受入加算 | やむを得ない理由によって受入れが必要となった場合 | 1日につき100単位を加算 |
| 集中的支援加算(月4回を限度) | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | 1回につき1,000単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の11.5%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の11.9%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の11.3%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の11.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の9.8%を加算 (Ⅳ)所定単位数の8.1%を加算 |
就労移行支援の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する指定自立訓練(就労移行支援)事業所 又は指定障害者支援施設の場合 | 地方公共団体が設置する指定自立訓練(就労移行支援)事業所 または指定障害者支援施設の場合 | 所定単位数の96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| サービス提供職員欠如減算 | 職業指導員もしくは生活支援員または就労支援員の数が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 就労移行支援計画等が作成されて いない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 標準利用期間超過減算 | 利用者の平均利用期間が「標準利用期間+6か月」を超えた場合 | 所定単位数の95%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設が行う就労移行支援の場合) | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設以外が行う就労移行支援の場合) | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算(障害者支援施設が行う就労移行支援の場合) | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算(障害者支援施設以外が行う就労移行支援の場合) | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算(障害者支援施設が行う就労移行支援の場合) | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 情報公表未報告減算(障害者支援施設以外が行う就労移行支援の場合) | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
就労移行支援(養成)の加算・減算一覧
就労移行支援(養成)の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初期加算 | 利用者がサービスの利用を開始した場合 | 利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ(Ⅰ) 1日につき15単位を加算 ロ (Ⅱ) 1日につき10単位を加算 ハ (Ⅲ) 1日につき6単位を加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚や聴覚、言語機能に障害がある利用者に対し、より手厚い支援体制をとっている場合 | イ(Ⅰ)1日につき51単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上で高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置している場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 就労支援関係研修修了加算 | 指定の研修を修了した職員を就労支援員として配置し、さらにその職員が就労支援員などとして1年以上勤務した場合 | 1日につき6単位を加算 |
| 訪問支援特別加算 (月2回を限度) | 継続的に通っていた利用者が利用しない場合に、職員が自宅を訪問して相談などの支援した場合 | イ 1時間未満の場合、1回につき187単位を加算 ロ 1時間以上の場合、1回につき280単位を加算 |
| 欠席時対応加算(月4回を限度) | 利用者が急病などの理由により予定していたサービスを欠席した場合に、職員が連絡調整・相談援助を行った場合 | 1回につき94単位を加算 |
| 医療連携体制加算 | 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | イ(Ⅰ)1日につき32単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合 ロ(Ⅱ)1日につき63単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 ハ(Ⅲ)1日につき125単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合 ニ(Ⅳ) (1)利用者が1人 1日につき800単位を加算 (2)利用者が2人 1日につき500単位を加算 (3)利用者が3人以上8人以下 1日につき400単位を加算 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合 ホ(Ⅴ) 1日につき500単位を加算 へ(Ⅵ) 1日につき100単位を加算 |
| 移行準備支援体制加算 | 職場体験実習への同行や新規求人の開拓など、事業所の外で支援員がおこなう就職に向けた取り組みを進めた場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 精神障害者退院支援施設加算 | 精神病床におおむね1年以上入院していた退院患者などに対して、就労移行支援を利用している期間の夜間の住まいを提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき180単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき115単位を加算 |
| 食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に、要件を満たす方法で食事提供の体制を整えて食事を提供した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 送迎加算 | 利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | イ(Ⅰ)片道につき21単位を加算 ロ(Ⅱ)片道につき10単位を加算 ※同一敷地内の場合、所定単位数の70%を算定 |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 「指定障害者支援施設」である就労移行・継続支援事業所の利用者が、地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | イ(Ⅰ)1日につき500単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき250単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 社会生活支援特別加算 | 医療観察法に基づく通院・退院決定者や、矯正施設・更生保護施設を退所した方々の社会生活への移行を支援するため、特に専門的な支援を行った場合 | 1日につき480単位を加算 |
| 通勤訓練加算 | 外部から専門職員を招いて、利用者に対し白杖による通勤訓練を実施した場合 | 1日につき800単位を加算 |
| 在宅時生活支援サービス加算 | 在宅で就労支援を受ける際、事業所が費用を負担して居宅介護や重度訪問介護の職員を派遣した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 地域連携会議実施加算 | 利用者の個別支援計画の作成または見直しにあたって、外部の関係者を交え会議を開催した場合 | イ(Ⅰ)1回につき、583単位を加算 ロ(Ⅱ)1回につき、408単位を加算 ※(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月に1回かつ1年につき4回を限度とする |
| 緊急時受入加算 | やむを得ない理由によって受入れが必要となった場合 | 1日につき100単位を加算 |
| 集中的支援加算(月4回を限度) | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | 1回につき1,000単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の11.5%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の11.9%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の11.3%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の11.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の9.8%を加算 (Ⅳ)所定単位数の8.1%を加算 |
就労移行支援(養成)の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する指定自立訓練(就労移行支援)事業所 又は指定障害者支援施設の場合 | 地方公共団体が設置する指定自立訓練(就労移行支援)事業所 又は指定障害者支援施設の場合 | 所定単位数の96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| サービス提供職員欠如減算 | 職業指導員もしくは生活支援員または就労支援員の数が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 就労移行支援計画等が作成されて いない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 標準利用期間超過減算 | 利用者の平均利用期間が「標準利用期間+6か月」を超えた場合 | 所定単位数の95%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設が行う就労移行支援の場合) | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設以外が行う就労移行支援の場合) | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算(障害者支援施設が行う就労移行支援の場合) | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算(障害者支援施設以外が行う就労移行支援の場合) | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算(障害者支援施設が行う就労移行支援の場合) | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 情報公表未報告減算(障害者支援施設以外が行う就労移行支援の場合) | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
就労継続支援A型の加算・減算一覧
就労継続支援A型の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初期加算 | 利用者がサービスの利用を開始した場合 | 利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ(Ⅰ) 1日につき15単位を加算 ロ (Ⅱ) 1日につき10単位を加算 ハ (Ⅲ) 1日につき6単位を加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚や聴覚、言語機能に障害がある利用者に対し、より手厚い支援体制をとっている場合 | イ(Ⅰ)1日につき51単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上で高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置している場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 重度者支援体制加算 | 前年度の利用者の中に障害基礎年金1級を受給する利用者が一定数以上いた場合 | イ(Ⅰ) (1)定員20人以下の場合、1日につき56単位を加算 (2)定員21人以上40人以下の場合、1日につき50単位を加算 (3)定員41人以上60人以下の場合、1日につき47単位を加算 (4)定員61人以上80人以下の場合、1日につき46単位を加算 (5)定員81人以上の場合、1日につき45単位を加算 ロ(Ⅱ) (1)定員20人以下の場合、1日につき28単位を加算 (2)定員21人以上40人以下の場合、1日につき25単位を加算 (3)定員41人以上60人以下の場合、1日につき24単位を加算 (4)定員61人以上80人以下の場合、1日につき23単位を加算 (5)定員81人以上の場合、1日につき22単位を加算 |
| 訪問支援特別加算 (月2回を限度) | 継続的に通っていた利用者が利用しない場合に、職員が自宅を訪問して相談などの支援した場合 | イ 1時間未満の場合、1回につき187単位を加算 ロ 1時間以上の場合、1回につき280単位を加算 |
| 欠席時対応加算(月4回を限度) | 利用者が急病などの理由により予定していたサービスを欠席した場合に、職員が連絡調整・相談援助を行った場合 | 1回につき94単位を加算 |
| 就労移行支援体制加算 | 就労継続支援事業所から一般企業へ就労し、6ヶ月以上継続して就労できるように支援した場合 | イ(Ⅰ) (1)定員20人以下 (一)評価点が170点以上の場合 1日につき93単位を加算 (二)評価点が150点以上170点未満の場合 1日につき87単位を加算 (三)評価点が130点以上150点未満の場合 1日につき80単位を加算 (四)評価点が105点以上130点未満の場合 1日につき73単位を加算 (五)評価点が80点以上105点未満の場合 1日につき65単位を加算 (六)評価点が60点以上80点未満の場合1日につき57単位を加算 (七)評価点が60点未満の場合 1日につき50単位を加算 (2)定員21人以上40人以下 (一)評価点が170点以上の場合 1日につき49 単位を加算 (二)評価点が150点以上170点未満の場合 1日につき45単位を加算 (三)評価点が130点以上150点未満の場合 1日につき41単位を加算 (四)評価点が105点以上130点未満の場合 1日につき37単位を加算 (五)評価点が80点以上105点未満の場合 1日につき32単位を加算 (六)評価点が60点以上80点未満の場合 1日につき27単位を加算 (七)評価点が60点未満の場合 1日につき23単位を加算 (3)定員41人以上60人以下 (一)評価点が170点以上の場合 1日につき35単位を加算 (二)評価点が150点以上170点未満の場合 1日につき32単位を加算 (三)評価点が130点以上150点未満の場合 1日につき28単位を加算 (四)評価点が105点以上130点未満の場合 1日につき25単位を加算 (五)評価点が80点以上105点未満の場合 1日につき21単位を加算 (六)評価点が60点以上80点未満の場合 1日につき17単位を加算 (七)評価点が60点未満の場合 1日につき14単位を加算 (4)定員61 人以上80人以下 (一)評価点が170点以上の場合 1日につき27単位を加算 (二)評価点が150点以上170点未満の場合 1日につき25単位を加算 (三)評価点が130点以上150点未満の場合 1日につき21単位を加算 (四)評価点が105点以上130点未満の場合 1日につき19単位を加算 (五)評価点が80点以上105点未満の場合 1日につき16単位を加算 (六)評価点が60点以上80点未満の場合 1日につき13単位を加算 (七)評価点が60点未満の場合 1日につき10単位を加算 (5)定員81 人以上 (一)評価点が170点以上の場合 1日につき22単位を加算 (二)評価点が150点以上170点未満の場合 1日につき20単位を加算 (三)評価点が130点以上150点未満の場合 1日につき17単位を加算 (四)評価点が105点以上130点未満の場合 1日につき16単位を加算 (五)評価点が80点以上105点未満の場合 1日につき13単位を加算 (六)評価点が60点以上80点未満の場合 1日につき11単位を加算 (七)評価点が60点未満の場合 1日につき8単位を加算 ロ (Ⅱ) (1)定員20人以下の場合 (一)評価点が170点以上の場合 1日につき90単位を加算 (二)評価点が150点以上170点未満の場合 1日につき84単位を加算 (三)評価点が130点以上150点未満の場合 1日につき77単位を加算 (四)評価点が105点以上130点未満の場合 1日につき70単位を加算 (五)評価点が80点以上105点未満の場合 1日につき62単位を加算 (六)評価点が60点以上80点未満の場合 1日につき54単位を加算 (七)評価点が60点未満の場合 1日につき47単位を加算 (2)定員21人以上40人以下 (一)評価点が170点以上の場合 1日につき48単位を加算 (二)評価点が150点以上170点未満の場合 1日につき44単位を加算 (三)評価点が130点以上150点未満の場合 1日につき40単位を加算 (四)評価点が105点以上130点未満の場合 1日につき36単位を加算 (五)評価点が80点以上105点未満の場合 1日につき31単位を加算 (六)評価点が60点以上80点未満の場合 1日につき26単位を加算 (七)評価点が60点未満の場合 1日につき22単位を加算 (3)定員41人以上60人以下 (一)評価点が170点以上の場合 1日につき34単位を加算 (二)評価点が150点以上170点未満の場合 1日につき31単位を加算 (三)評価点が130点以上150点未満の場合 1日につき27単位を加算 (四)評価点が105点以上130点未満の場合 1日につき24単位を加算 (五)評価点が80点以上105点未満の場合 1日につき20単位を加算 (六)評価点が60点以上80点未満の場合 1日につき16単位を加算 (七)評価点が60点未満の場合 1日につき13単位を加算 (4)定員61 人以上80人 (一)評価点が170点以上の場合 1日につき27単位を加算 (二)評価点が150点以上170点未満の場合 1日につき25単位を加算 (三)評価点が130点以上150点未満の場合 1日につき21単位を加算 (四)評価点が105点以上130点未満の場合 1日につき19単位を加算 (五)評価点が80点以上105点未満の場合 1日につき16単位を加算 (六)評価点が60点以上80点未満の場合 1日につき13単位を加算 (七)評価点が60点未満の場合 1日につき10単位を加算 (5)定員81 人以上 (一)評価点が170点以上の場合 1日につき21単位を加算 (二)評価点が150点以上170点未満の場合 1日につき19単位を加算 (三)評価点が130点以上150点未満の場合 1日につき16単位を加算 (四)評価点が105点以上130点未満の場合 1日につき15単位を加算 (五)評価点が80点以上105点未満の場合 1日につき12単位を加算 (六)評価点が60点以上80点未満の場合 1日につき10単位を加算 (七)評価点が60点未満の場合 1日につき7単位を加算 ※前年度において、就労継続支援A型等を受けた後就労し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、評価点に応じた所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算 ※前年度実績には就労継続支援A型事業所への就職は除く |
| 医療連携体制加算 | 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | イ(Ⅰ)1日につき32単位を加算 ※ 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合 ロ(Ⅱ) 1日につき63単位を加算 ※医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 ハ(Ⅲ) 1日につき125単位を加算 ※医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合 ニ(Ⅳ) (1)利用者が1人 1日につき800単位を加算 (2)利用者が2人 1日につき500単位を加算 (3)利用者が3人以上8人以下 1日につき400単位を加算 ※医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合 ホ(Ⅴ) 1日につき500単位を加算 へ(Ⅵ) 1日につき100単位を加算 |
| 賃金向上達成指導員配置加算 | 賃金向上計画または経営改善計画と利用者のキャリアアップの仕組みを策定している事業所が、計画内容の達成に取り組む職員を、人員配置基準に定められた職員とは別に常勤換算で1人以上配置した場合 | イ 定員20人以下の場合、1日につき70単位を加算 ロ 定員21人以上40人以下の場合、1日につき43単位を加算 ハ 定員41人以上60人以下の場合、1日につき26単位を加算 ニ 定員61人以上80人以下の場合、1日につき19単位を加算 ホ 定員81人以上の場合、1日につき15単位を加算 |
| 就労移行連携加算 | 利用者が就労移行支援の利用を始めるにあたって、就労移行支援事業所との連絡調整や特定相談支援事業所への情報提供などを実施した場合 | 1回につき1,000単位を加算 |
| 食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に、要件を満たす方法で食事提供の体制を整えて食事を提供した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 送迎加算 | 利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | イ(Ⅰ)片道につき21単位を加算 ロ(Ⅱ)片道につき10単位を加算 ※同一敷地内の場合 所定単位数の70%で算定 |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 「指定障害者支援施設」である就労移行・継続支援事業所の利用者が、地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | イ(Ⅰ)1日につき500単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき250単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 社会生活支援特別加算 | 医療観察法に基づく通院・退院決定者や、矯正施設・更生保護施設を退所した方々の社会生活への移行を支援するため、特に専門的な支援を行った場合 | 1日につき480単位を加算 |
| 在宅時生活支援サービス加算 | 在宅で就労支援を受ける際、事業所が費用を負担して居宅介護や重度訪問介護の職員を派遣した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 緊急時受入加算 | やむを得ない理由によって受入れが必要となった場合 | 1日につき100単位を加算 |
| 集中的支援加算(月4回を限度) | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | 1回につき1,000単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の10.8%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の11.2%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の10.6%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の11.0%を加算 (Ⅲ)所定単位数の9.1%を加算 (Ⅳ)所定単位数の7.5%を加算 |
就労継続支援A型の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する指定就労 継続支援A 型事業所等の場合 | 地方公共団体が設置する指定就労 継続支援A 型事業所等の場合 | 所定単位数の96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| サービス提供職員欠如減算 | 職業指導員もしくは生活支援員または就労支援員の数が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 就労移行支援計画等が作成されて いない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 自己評価未公表減算 | 自己評価の内容等を適切に公表しない場合、またその公表方法と内容を都道府県に届け出ない場合 | 所定単位数の85%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設が行う就労継続支援A型の場合) | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設以外が行う就労継続支援A型の場合) | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算(障害者支援施設が行う就労継続支援A型の場合) | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算(障害者支援施設以外が行う就労継続支援A型の場合) | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算(障害者支援施設が行う就労継続支援A型の場合) | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 情報公表未報告減算(障害者支援施設以外が行う就労継続支援A型の場合) | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
就労継続支援B型の加算・減算一覧
就労継続支援B型の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初期加算 | 利用者がサービスの利用を開始した場合 | 利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ(Ⅰ) 1日につき15単位を加算 ロ (Ⅱ) 1日につき10単位を加算 ハ (Ⅲ) 1日につき6単位を加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚や聴覚、言語機能に障害がある利用者に対し、より手厚い支援体制をとっている場合 | イ(Ⅰ)1日につき51単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上で高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置している場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 重度者支援体制加算 | 前年度の利用者の中に障害基礎年金1級を受給する利用者が一定数以上いた場合 | イ(Ⅰ) (1)定員20人以下の場合、1日につき56単位を加算 (2)定員21人以上40人以下の場合、1日につき50単位を加算 (3)定員41人以上60人以下の場合、1日につき47単位を加算 (4)定員61人以上80人以下の場合、1日につき46単位を加算 (5)定員81人以上の場合、1日につき45単位を加算 ロ(Ⅱ) (1)定員20人以下の場合、1日につき28単位を加算 (2)定員21人以上40人以下の場合、1日につき25単位を加算 (3)定員41人以上60人以下の場合、1日につき24単位を加算 (4)定員61人以上80人以下の場合、1日につき23単位を加算 (5)定員81人以上の場合、1日につき22単位を加算 |
| 訪問支援特別加算 (月2回を限度) | 継続的に通っていた利用者が利用しない場合に、職員が自宅を訪問して相談などの支援した場合 | イ 1時間未満の場合、1回につき187単位を加算 ロ 1時間以上の場合、1回につき280単位を加算 |
| 欠席時対応加算(月4回を限度) | 利用者が急病などの理由により予定していたサービスを欠席した場合に、職員が連絡調整・相談援助を行った場合 | 1回につき94単位を加算 |
| 就労移行支援体制加算 | 就労継続支援事業所から一般企業へ就労し、6ヶ月以上継続して就労できるように支援した場合 | イ (Ⅰ) (1)定員20人以下の場合 (R8改定対象外一~六) (一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合、1日につき93単位を加算 (二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合、1日につき86単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合、1日につき79単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合、1日につき72単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合、1日につき65単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合、1日につき58単位を加算 (七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合、1日につき51単位を加算 (八) 平均工賃月額が1万円未満の場合、1日につき48単位を加算 (R8改定対象) (一) 平均工賃月額が4万8千円以上の場合、1日につき93単位を加算 (A) 平均工賃月額が4万5千円以上4万8千円未満の場合、1日につき93単位を加算 (ニ)平均工賃月額が3万8千円以上4万5千円未満の場合、1日につき86単位を加算 (B) 平均工賃月額が3万5千円以上3万8千円未満の場合、1日につき86単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万3千円以上3万5千円未満の場合、1日につき79単位を加算 (C)平均工賃月額が3万円以上3万3千円未満の場合、1日につき79単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万8千円以上3万円未満の場合、1日につき72単位を加算 (D) 平均工賃月額が2万5千円以上2万8千円未満の場合、1日につき72単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万3千円以上2万5千円未満の場合、1日につき65単位を加算 (E)平均工賃月額が2万円以上2万3千円未満の場合、1日につき65単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万8千円以上2万円未満の場合、1日につき58単位を加算 (F)平均工賃月額が1万5千円以上1万8千円未満の場合、1日につき58単位を加算 (2)定員21人以上40人以下 (R8改定対象外一~六) (一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合、1日につき49単位を加算 (二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合、1日につき44単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合、1日につき40単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合、1日につき36単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合、1日につき32単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合、1日につき28単位を加算 (七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合、1日につき23単位を加算 (八) 平均工賃月額が1万円未満の場合、1日につき22単位を加算 (R8改定対象) (一) 平均工賃月額が4万8千円以上の場合、1日につき49単位を加算 (A) 平均工賃月額が4万5千円以上4万8千円未満の場合、1日につき49単位を加算 (ニ)平均工賃月額が3万8千円以上4万5千円未満の場合、1日につき44単位を加算 (B) 平均工賃月額が3万5千円以上3万8千円未満の場合、1日につき44単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万3千円以上3万5千円未満の場合、1日につき40単位を加算 (C)平均工賃月額が3万円以上3万3千円未満の場合、1日につき40単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万8千円以上3万円未満の場合、1日につき36単位を加算 (D) 平均工賃月額が2万5千円以上2万8千円未満の場合、1日につき36単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万3千円以上2万5千円未満の場合、1日につき32単位を加算 (E)平均工賃月額が2万円以上2万3千円未満の場合、1日につき32単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万8千円以上2万円未満の場合、1日につき28単位を加算 (F)平均工賃月額が1万5千円以上1万8千円未満の場合、1日につき28単位を加算 (3)定員41人以上60人以下 (R8改定対象外一~六) (一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合、1日につき35単位を加算 (二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合、1日につき31単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合、1日につき28単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合、1日につき24単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合、1日につき21単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合、1日につき18単位を加算 (七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合、1日につき14単位を加算 (八) 平均工賃月額が1万円未満の場合、1日につき13単位を加算 (R8改定対象) (一) 平均工賃月額が4万8千円以上の場合、1日につき35単位を加算 (A) 平均工賃月額が4万5千円以上4万8千円未満の場合、1日につき35単位を加算 (ニ)平均工賃月額が3万8千円以上4万5千円未満の場合、1日につき31単位を加算 (B) 平均工賃月額が3万5千円以上3万8千円未満の場合、1日につき31単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万3千円以上3万5千円未満の場合、1日につき28単位を加算 (C)平均工賃月額が3万円以上3万3千円未満の場合、1日につき28単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万8千円以上3万円未満の場合、1日につき24単位を加算 (D) 平均工賃月額が2万5千円以上2万8千円未満の場合、1日につき24単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万3千円以上2万5千円未満の場合、1日につき21単位を加算 (E)平均工賃月額が2万円以上2万3千円未満の場合、1日につき21単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万8千円以上2万円未満の場合、1日につき18単位を加算 (F)平均工賃月額が1万5千円以上1万8千円未満の場合、1日につき18単位を加算 (4)定員61 人以上80人以下 (R8改定対象外一~六) (一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合、1日につき27単位を加算 (二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合、1日につき24単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合、1日につき21単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合、1日につき18単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合、1日につき16単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合、1日につき13単位を加算 (七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合、1日につき10単位を加算 (八) 平均工賃月額が1万円未満の場合、1日につき9単位を加算 (R8改定対象) (一) 平均工賃月額が4万8千円以上の場合、1日につき27単位を加算 (A) 平均工賃月額が4万5千円以上4万8千円未満の場合、1日につき27単位を加算 (ニ)平均工賃月額が3万8千円以上4万5千円未満の場合、1日につき24単位を加算 (B) 平均工賃月額が3万5千円以上3万8千円未満の場合、1日につき24単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万3千円以上3万5千円未満の場合、1日につき21単位を加算 (C)平均工賃月額が3万円以上3万3千円未満の場合、1日につき21単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万8千円以上3万円未満の場合、1日につき18単位を加算 (D) 平均工賃月額が2万5千円以上2万8千円未満の場合、1日につき18単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万3千円以上2万5千円未満の場合、1日につき16単位を加算 (E)平均工賃月額が2万円以上2万3千円未満の場合、1日につき16単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万8千円以上2万円未満の場合、1日につき13単位を加算 (F)平均工賃月額が1万5千円以上1万8千円未満の場合、1日につき13単位を加算 (5)定員81 人以上 (R8改定対象外一~六) (一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合、1日につき22単位を加算 (二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合、1日につき20単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合、1日につき17単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合、1日につき15単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合、1日につき13単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合、1日につき11単位を加算 (七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合、1日につき8単位を加算 (八) 平均工賃月額が1万円未満の場合、1日につき7単位を加算 (R8改定対象) (一) 平均工賃月額が4万8千円以上の場合、1日につき22単位を加算 (A) 平均工賃月額が4万5千円以上4万8千円未満の場合、1日につき22単位を加算 (ニ)平均工賃月額が3万8千円以上4万5千円未満の場合、1日につき20単位を加算 (B) 平均工賃月額が3万5千円以上3万8千円未満の場合、1日につき20単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万3千円以上3万5千円未満の場合、1日につき17単位を加算 (C)平均工賃月額が3万円以上3万3千円未満の場合、1日につき17単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万8千円以上3万円未満の場合、1日につき15単位を加算 (D) 平均工賃月額が2万5千円以上2万8千円未満の場合、1日につき15単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万3千円以上2万5千円未満の場合、1日につき13単位を加算 (E)平均工賃月額が2万円以上2万3千円未満の場合、1日につき13単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万8千円以上2万円未満の場合、1日につき11単位を加算 (F)平均工賃月額が1万5千円以上1万8千円未満の場合、1日につき11単位を加算 ロ (Ⅱ) (1)定員20人以下 (R8改定対象外一~六) (一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合、1日につき90単位を加算 (二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合、1日につき83単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合、1日につき76単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合、1日につき69単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合、1日につき62単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合、1日につき55単位を加算 (七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合、1日につき48単位を加算 (八) 平均工賃月額が1万円未満の場合、1日につき45単位を加算 (R8改定対象) (一) 平均工賃月額が4万8千円以上の場合、1日につき90単位を加算 (A) 平均工賃月額が4万5千円以上4万8千円未満の場合、1日につき90単位を加算 (ニ)平均工賃月額が3万8千円以上4万5千円未満の場合、1日につき83単位を加算 (B) 平均工賃月額が3万5千円以上3万8千円未満の場合、1日につき83単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万3千円以上3万5千円未満の場合、1日につき76単位を加算 (C)平均工賃月額が3万円以上3万3千円未満の場合、1日につき76単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万8千円以上3万円未満の場合、1日につき69単位を加算 (D) 平均工賃月額が2万5千円以上2万8千円未満の場合、1日につき69単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万3千円以上2万5千円未満の場合、1日につき62単位を加算 (E)平均工賃月額が2万円以上2万3千円未満の場合、1日につき62単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万8千円以上2万円未満の場合、1日につき55単位を加算 (F)平均工賃月額が1万5千円以上1万8千円未満の場合、1日につき55単位を加算 (2)定員21人以上40人以下 (R8改定対象外一~六) (一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合、1日につき48単位を加算 (二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合、1日につき43単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合、1日につき39単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合、1日につき35単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合、1日につき31単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合、1日につき27単位を加算 (七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合、1日につき22単位を加算 (八) 平均工賃月額が1万円未満の場合、1日につき21単位を加算 (R8改定対象) (一) 平均工賃月額が4万8千円以上の場合、1日につき48単位を加算 (A) 平均工賃月額が4万5千円以上4万8千円未満の場合、1日につき48単位を加算 (ニ)平均工賃月額が3万8千円以上4万5千円未満の場合、1日につき43単位を加算 (B) 平均工賃月額が3万5千円以上3万8千円未満の場合、1日につき43単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万3千円以上3万5千円未満の場合、1日につき39単位を加算 (C)平均工賃月額が3万円以上3万3千円未満の場合、1日につき39単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万8千円以上3万円未満の場合、1日につき35単位を加算 (D) 平均工賃月額が2万5千円以上2万8千円未満の場合、1日につき35単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万3千円以上2万5千円未満の場合、1日につき31単位を加算 (E)平均工賃月額が2万円以上2万3千円未満の場合、1日につき31単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万8千円以上2万円未満の場合、1日につき27単位を加算 (F)平均工賃月額が1万5千円以上1万8千円未満の場合、1日につき27単位を加算 (3)定員41人以上60人以下 (R8改定対象外一~六) (一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合、1日につき34単位を加算 (二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合、1日につき30単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合、1日につき27単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合、1日につき23単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合、1日につき20単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合、1日につき17単位を加算 (七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合、1日につき13単位を加算 (八) 平均工賃月額が1万円未満の場合、1日につき12単位を加算 (R8改定対象) (一) 平均工賃月額が4万8千円以上の場合、1日につき34単位を加算 (A) 平均工賃月額が4万5千円以上4万8千円未満の場合、1日につき34単位を加算 (ニ)平均工賃月額が3万8千円以上4万5千円未満の場合、1日につき30単位を加算 (B) 平均工賃月額が3万5千円以上3万8千円未満の場合、1日につき30単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万3千円以上3万5千円未満の場合、1日につき27単位を加算 (C)平均工賃月額が3万円以上3万3千円未満の場合、1日につき27単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万8千円以上3万円未満の場合、1日につき23単位を加算 (D) 平均工賃月額が2万5千円以上2万8千円未満の場合、1日につき23単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万3千円以上2万5千円未満の場合、1日につき20単位を加算 (E)平均工賃月額が2万円以上2万3千円未満の場合、1日につき20単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万8千円以上2万円未満の場合、1日につき17単位を加算 (F)平均工賃月額が1万5千円以上1万8千円未満の場合、1日につき17単位を加算 (4)定員61 人以上80人以下 (R8改定対象外一~六) (一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合、1日につき27単位を加算 (二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合、1日につき24単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合、1日につき21単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合、1日につき18単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合、1日につき16単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合、1日につき13単位を加算 (七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合、1日につき10単位を加算 (八) 平均工賃月額が1万円未満の場合、1日につき9単位を加算 (R8改定対象) (一) 平均工賃月額が4万8千円以上の場合、1日につき27単位を加算 (A) 平均工賃月額が4万5千円以上4万8千円未満の場合、1日につき27単位を加算 (ニ)平均工賃月額が3万8千円以上4万5千円未満の場合、1日につき24単位を加算 (B) 平均工賃月額が3万5千円以上3万8千円未満の場合、1日につき24単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万3千円以上3万5千円未満の場合、1日につき21単位を加算 (C)平均工賃月額が3万円以上3万3千円未満の場合、1日につき21単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万8千円以上3万円未満の場合、1日につき18単位を加算 (D) 平均工賃月額が2万5千円以上2万8千円未満の場合、1日につき18単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万3千円以上2万5千円未満の場合、1日につき16単位を加算 (E)平均工賃月額が2万円以上2万3千円未満の場合、1日につき16単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万8千円以上2万円未満の場合、1日につき13単位を加算 (F)平均工賃月額が1万5千円以上1万8千円未満の場合、1日につき13単位を加算 (5)定員81 人以上 (R8改定対象外一~六) (一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合、1日につき21単位を加算 (二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合、1日につき19単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合、1日につき16単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合、1日につき14単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合、1日につき12単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合、1日につき10単位を加算 (七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合、1日につき7単位を加算 (八) 平均工賃月額が1万円未満の場合、1日につき6単位を加算 (R8改定対象) (一) 平均工賃月額が4万8千円以上の場合、1日につき21単位を加算 (A) 平均工賃月額が4万5千円以上4万8千円未満の場合、1日につき21単位を加算 (ニ)平均工賃月額が3万8千円以上4万5千円未満の場合、1日につき19単位を加算 (B) 平均工賃月額が3万5千円以上3万8千円未満の場合、1日につき19単位を加算 (三) 平均工賃月額が3万3千円以上3万5千円未満の場合、1日につき16単位を加算 (C)平均工賃月額が3万円以上3万3千円未満の場合、1日につき16単位を加算 (四) 平均工賃月額が2万8千円以上3万円未満の場合、1日につき14単位を加算 (D) 平均工賃月額が2万5千円以上2万8千円未満の場合、1日につき14単位を加算 (五) 平均工賃月額が2万3千円以上2万5千円未満の場合、1日につき12単位を加算 (E)平均工賃月額が2万円以上2万3千円未満の場合、1日につき12単位を加算 (六) 平均工賃月額が1万8千円以上2万円未満の場合、1日につき10単位を加算 (F)平均工賃月額が1万5千円以上1万8千円未満の場合、1日につき10単位を加算 ハ (Ⅲ) (1)定員20人以下の場合、1日につき42単位を加算 (2)定員21人以上40人以下の場合、1日につき18単位を加算 (3)定員41人以上60人以下の場合、1日につき10単位を加算 (4)定員61人以上80人以下の場合、1日につき7単位を加算 (5)定員81人以上の場合、1日につき6単位を加算 ニ(Ⅳ) (1)定員20人以下の場合、1日につき39単位を加算 (2)定員21人以上40人以下の場合、1日につき17単位を加算 (3)定員41人以上60人以下の場合、1日につき9単位を加算 (4)定員61人以上80人以下の場合、1日につき7単位を加算 (5)定員81人以上の場合、1日につき5単位を加算 ※イ又はロについて、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している就労継続支援B型事業所であって、前年度において、就労継続支援B型等を受けた後就労し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、平均工賃月額に応じた所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算 ※ハ又はニについて、就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定している就労継続支援B型事業所であって、前年度において、就労継続支援B型等を受けた後就労し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算 ※前年度実績には就労継続支援A型事業所への移行は除く |
| 医療連携体制加算 | 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | イ(Ⅰ)1日につき32単位を加算 ※医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合 ロ(Ⅱ) 1日につき63単位を加算 ※医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 ハ(Ⅲ) 1日につき125単位を加算 ※医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合 ニ(Ⅳ) (1)利用者が1人 1日につき800単位を加算 (2)利用者が2人 1日につき500単位を加算 (3)利用者が3人以上8人以下 1日につき400単位を加算 ※医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合 ホ(Ⅴ) 1日につき500単位を加算 へ(Ⅵ) 1日につき100単位を加算 |
| 目標工賃達成指導員配置加算 | 就労継続支援B型の事業所で利用者の工賃向上計画を作成し、目標工賃を達成させるために通常の人員配置よりも手厚い人員を配置し、目標工賃の達成に向けた取り組みを行った場合 | イ 定員20人以下の場合、1日につき45単位を加算 ロ 定員21人以上40人以下の場合、1日につき40単位を加算 ハ 定員41人以上60人以下の場合、1日につき38単位を加算 ニ 定員61人以上80人以下の場合、1日につき37単位を加算 ホ 定員81人以上の場合、1日につき36単位を加算 |
| 目標工賃達成加算 | 目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、工賃向上計画を作成し、かつ記載した工賃目標を達成した場合 | 1日につき10単位を加算 |
| 就労移行支援連携加算 | 利用者が就労移行支援の利用を始める際、就労移行支援事業所との連絡調整や特定相談支援事業所への情報提供などを実施した場合 | 1回につき1,000単位を加算 |
| 食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に、要件を満たす方法で食事提供の体制を整えて食事を提供した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 送迎加算 | 利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | イ(Ⅰ)片道につき21単位を加算 ロ(Ⅱ)片道につき10単位を加算 ※同一敷地内の場合、所定単位数の70%で算定 |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 「指定障害者支援施設」である就労移行・継続支援事業所の利用者が、地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | イ(Ⅰ)1日につき500単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき250単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 社会生活支援特別加算 | 医療観察法に基づく通院・退院決定者や、矯正施設・更生保護施設を退所した方々の社会生活への移行を支援するため、特に専門的な支援を行った場合 | 1日につき480単位を加算 |
| 在宅時生活支援サービス加算 | 在宅で就労支援を受ける際、事業所が費用を負担して居宅介護や重度訪問介護の職員を派遣した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 地域協働加算 | 地元企業や自治体、住民などと協働し、その取組みをインターネットなどを通じて外部に公表した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| ピアサポート実施加算 | 指定のピアサポート研修を修了した職員などを配置し、ピアサポートとしての支援を実施した場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 緊急時受入加算 | やむを得ない理由によって受入れが必要となった場合 | 1日につき100単位を加算 |
| 集中的支援加算 (月4回を限度) | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | 1回につき1,000単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の10.5%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の10.9%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の10.3%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の10.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の8.8%を加算 (Ⅳ)所定単位数の7.4%を加算 |
就労継続支援B型の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する指定就労継続支援B型事業所等の場合 | 地方公共団体が設置する指定就労継続支援B型事業所等の場合 | イ~ト 所定単位数の96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | イ~ヘ 所定単位数の70%で算定 |
| サービス提供職員欠如減算 | 職業指導員もしくは生活支援員または就労支援員の数が配置基準に満たない場合 | イ~ト 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | イ~ト 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 就労継続支援B型計画等が作成されていない場合 | イ~ト 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 短時間利用減算 | 利用時間が5時間未満の利用者が、全体の50%以上である場合 | ニ~へ 所定単位数の70%で算定 |
| 令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の場合 | 令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の場合 | イ~ヘ 所定単位数の98.4%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | イ~ヘ 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設が行う就労継続支援B型の場合) | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | イ~ト 所定単位数の90%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設以外が行う就労継続支援B型の場合) | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | イ~ト 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算(障害者支援施設が行う就労継続支援B型の場合) | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | イ~ト 所定単位数の97%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算(障害者支援施設以外が行う就労継続支援B型の場合) | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | イ~ト 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算(障害者支援施設が行う就労継続支援B型の場合) | 定められた情報の報告を行っていない場合 | イ~へ 所定単位数の90%で算定 |
| 情報公表未報告減算(障害者支援施設以外が行う就労継続支援B型の場合) | 定められた情報の報告を行っていない場合 | イ~へ 所定単位数の95%で算定 |
就労定着支援の加算・減算一覧
就労定着支援の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初期加算 | 利用者がサービスの利用を開始した場合 | 1月につき900単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数+240単位を加算 |
| 地域連携会議実施加算 | 利用者の個別支援計画の作成または見直しにあたって、外部の関係者を交え会議を開催した場合 | イ(Ⅰ)1回につき、579単位を加算 ロ(Ⅱ)1回につき、405単位を加算 |
| 就労定着実績体制加算 | 障害者を支援する事業所が一定期間にわたり障害者の職場定着を支援し、その結果として長期の雇用が実現した場合 | 1月につき300単位を加算 |
| 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 | 障害者が職場で円滑に働けるように支援するための特定の研修を修了した専門家を配置した場合 | 1月につき120単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の11.5%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の11.9%を加算 (Ⅲ)所定単位数の9.8%を加算 (Ⅳ)所定単位数の8.1%を加算 |
就労定着支援の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| サービス提供職員欠如減算 | 就労定着支援員の数が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 就労定着支援計画が作成されていない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 支援体制構築未実施減算 | 就労定着支援終了後、一定期間支援が必要な利用者に対し、適切な引き継ぎや連携が行われない場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
就労選択支援の加算・減算一覧
就労選択支援の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ(Ⅰ)1日につき15単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき10単位を加算 ハ(Ⅲ)1日につき6単位を加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚や聴覚、言語機能に障害がある利用者に対し、より手厚い支援体制をとっている場合 | イ(Ⅰ)1日につき51単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上で高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置している場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 欠席時対応加算(月4回を限度) | 利用者が急病などの理由により予定していたサービスを欠席した場合に、職員が連絡調整・相談援助を行った場合 | 1回につき94単位を加算 |
| 医療連携体制加算 | 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | イ(Ⅰ)1日につき32単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合 ロ(Ⅱ)1日につき63単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 ハ(Ⅲ)1日につき125単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 ニ(Ⅳ) (1)利用者が1人 1日につき800単位を加算 (2)利用者が2人 1日につき500単位を加算 (3)利用者が3人以上8人以下 1日につき400単位を加算 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合 ホ(Ⅴ)1日につき500単位を加算 へ(Ⅵ)1日につき100単位を加算 |
| 食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に、要件を満たす方法で食事提供の体制を整えて食事を提供した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 送迎加算 | 利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | イ(Ⅰ)片道につき21単位を加算 ロ(Ⅱ)片道につき10単位を加算 ※同一敷地内の場合 所定単位数の70%で算定 |
| 在宅時生活支援サービス加算 | 在宅で就労支援を受ける際、事業所が費用を負担して居宅介護や重度訪問介護の職員を派遣した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の11.5%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の11.9%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の11.3%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の11.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の9.8%を加算 (Ⅳ)所定単位数の8.1%を加算 |
就労選択支援の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 定員超過利用減算 | 事業所の定員を一定数超過した場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| サービス提供職員欠如減算 | 就労選択支援員の数が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 特定事業所集中減算 | 就労移行支援/就労継続支援A型/就労継続支援B型のいずれかのサービスの利用率が一定以上高くなる場合 | 1日につき200単位を減算 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
自立生活援助の加算・減算一覧
自立生活援助の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う | 1月につき500単位を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の+230単位 |
| 地域生活支援拠点等機能強化加算 | 障害者が地域社会で安心して生活するための体制を強化した場合 | 1月につき500単位 |
| 緊急時支援加算 | 利用者が障害の特性に起因して緊急支援を必要とする際、迅速かつ適切な対応を行う場合 | イ(Ⅰ)1日につき711単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき94単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 日常生活支援情報提供加算(月1回を限度) | 利用者にとって日常生活を維持するために必要な情報を、精神科病院等に対して情報提供する場合 | 1回につき100単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ (Ⅰ) 1月につき450単位を加算 ロ (Ⅱ) 1月につき300単位を加算 ハ (Ⅲ) 1月につき180単位を加算 |
| 居住支援連携体制加算 | 住宅確保が難しい利用者の地域生活を支援する場合 | 1月につき35単位を加算 |
| 地域居住支援体制強化推進加算(月1回を限度) | 利用者が地域社会での生活を安定して行えるよう支援体制を強化する場合 | 1回につき500単位を加算 |
| ピアサポート体制加算 | ピアサポーターを事業所に配置し、その支援体制を整備している場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 同行支援加算 | 従業者が外出を伴う支援を行う際に利用者に同行し、必要な情報提供や助言を行う場合 | イ 2回以下 1月につき500単位を加算 ロ 3回 1月につき750単位を加算 ハ 4回以上 1月につき1000単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の11.5%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の11.9%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の11.3%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の11.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の9.8%を加算 (Ⅳ)所定単位数の8.1%を加算 |
自立生活援助の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 自立生活援助計画が作成されていない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合、所定単位数の50%で算定 |
| 標準利用期間超過減算 | 利用者の平均利用期間が「標準利用期間+6か月」を超えた場合 | 所定単位数の95%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
共同生活援助の加算・減算一覧
共同生活援助の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 人員配置体制加算 | 基準上の人数よりも手厚く職員を配置している場合 | イ(Ⅰ) 12:1 区分4以上 1日につき83単位を加算 区分3以下 1日につき77単位を加算 ロ(Ⅱ) 30:1 区分4以上 1日につき33単位を加算 区分3以下 1日につき31単位を加算 ハ(Ⅲ) 12:1 1日につき84単位を加算 ※同日に8時間以上個人単位ヘルパーでの居宅介護等を利用した場合 所定単位数の95%で算定 ニ(Ⅳ) 7.5:1 1日につき33単位を加算 ※同日に8時間以上個人単位ヘルパーでの居宅介護等を利用した場合 所定単位数の95%で算定 ホ(Ⅴ) 12:1 区分4以上 1日につき138単位を加算 区分3以下 1日につき121単位を加算 へ(Ⅵ) 20:1 区分4以上 1日につき53単位を加算 区分3以下 1日につき45単位を加算 ト(Ⅶ) 7.5:1、日中住居以外 区分4以上 1日につき131単位を加算 区分3以下 1日につき112単位を加算 チ(Ⅷ) 20:1、日中住居以外 区分4以上 1日につき50単位を加算 区分3以下 1日につき42単位を加算 リ(Ⅸ) 7.5:1、個人単位特例 1日につき134単位を加算 ※同日に8時間以上個人単位ヘルパーでの居宅介護等を利用した場合 所定単位数の95%で算定 ヌ(Ⅹ) 20:1、個人単位特例 1日につき50単位を加算 ※同日に8時間以上個人単位ヘルパーでの居宅介護等を利用した場合 所定単位数の95%で算定 ル(Ⅺ) 7.5:1個人単位特例、日中住居以外 1日につき126単位を加算 ※同日に8時間以上個人単位ヘルパーでの居宅介護等を利用した場合 所定単位数の95%で算定 ヲ(Ⅻ) 20:1個人単位特例、日中住居以外 1日につき49単位を加算 ※同日に8時間以上個人単位ヘルパーでの居宅介護等を利用した場合 所定単位数の95%で算定 ワ(ⅩⅢ) 12:1 1日につき73単位を加算 カ(ⅩⅣ) 30:1 1日につき28単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ(Ⅰ)1日につき10単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき7単位を加算 ハ(Ⅲ)1日につき4単位を加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚や聴覚、言語機能に障害がある利用者に対し、より手厚い支援体制をとっている場合 | イ (Ⅰ)1日につき51単位を加算 ロ (Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 看護職員配置加算 | 基準で定められた以上の看護職員を配置し、利用者に対してより手厚い健康管理や医療的ケアを提供した場合 | 1日につき70単位を加算 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上で高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置している場合 | 1日につき41単位を加算 |
| ピアサポート実施加算 | 指定のピアサポート研修を修了した職員などを配置し、ピアサポートとしての支援を実施した場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 退居後ピアサポート実施加算 | 退居後共同生活援助サービス費、または退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定している利用者にピアサポートを実施した場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 夜間支援等体制加算 | 夜間支援従事者を配置し、必要な介護や支援を提供した場合 | イ (Ⅰ) (1)夜間支援対象利用者2人以下の場合 (一)区分4以上 1日につき672単位を加算 (二)区分3 1日につき500単位を加算 (三)区分2以下 1日につき448単位を加算 (2)夜間支援対象利用者3人の場合 (一)区分4以上 1日につき448単位を加算 (二)区分3 1日につき373単位を加算 (三)区分2以下 1日につき299単位を加算 (3)夜間支援対象利用者4人の場合 (一)区分4以上 1日につき336単位を加算 (二)区分3 1日につき280単位を加算 (三)区分2以下 1日につき224単位を加算 (4)夜間支援対象利用者5人の場合 (一)区分4以上 1日につき269単位を加算 (二)区分3 1日につき224単位を加算 (三)区分2以下 1日につき179単位を加算 (5)夜間支援対象利用者6人の場合 (一)区分4以上 1日につき224単位を加算 (二)区分3 1日につき187単位を加算 (三)区分2以下 1日につき149単位を加算 (6)夜間支援対象利用者7人の場合 (一)区分4以上 1日につき192単位を加算 (二)区分3 1日につき160単位を加算 (三)区分2以下 1日につき128単位を加算 (7)夜間支援対象利用者8人の場合 (一)区分4以上 1日につき168単位を加算 (二)区分3 1日につき140単位を加算 (三)区分2以下 1日につき112単位を加算 (8)夜間支援対象利用者9人の場合 (一)区分4以上 1日につき149単位を加算 (二)区分3 1日につき124単位を加算 (三)区分2以下 1日につき99単位を加算 (9)夜間支援対象利用者10人の場合 (一)区分4以上 1日につき135単位を加算 (二)区分3 1日につき113単位を加算 (三)区分2以下 1日につき90単位を加算 (10)夜間支援対象利用者11人の場合 (一)区分4以上 1日につき122単位を加算 (二)区分3 1日につき102単位を加算 (三)区分2以下 1日につき81単位を加算 (11)夜間支援対象利用者12人の場合 (一)区分4以上 1日につき112単位を加算 (二)区分3 1日につき93単位を加算 (三)区分2以下 1日につき75単位を加算 (12)夜間支援対象利用者13人の場合 (一)区分4以上 1日につき103単位を加算 (二)区分3 1日につき86単位を加算 (三)区分2以下 1日につき69単位を加算 (13)夜間支援対象利用者14人の場合 (一)区分4以上 1日につき96単位を加算 (二)区分3 1日につき80単位を加算 (三)区分2以下 1日につき64単位を加算 (14)夜間支援対象利用者15人の場合 (一)区分4以上 1日につき90単位を加算 (二)区分3 1日につき75単位を加算 (三)区分2以下 1日につき60単位を加算 (15)夜間支援対象利用者16人の場合 (一)区分4以上 1日につき84単位を加算 (二)区分3 1日につき70単位を加算 (三)区分2以下 1日につき56単位を加算 (16)夜間支援対象利用者17人の場合 (一)区分4以上 1日につき79単位を加算 (二)区分3 1日につき66単位を加算 (三)区分2以下 1日につき53単位を加算 (17)夜間支援対象利用者18人の場合 (一)区分4以上 1日につき75単位を加算 (二)区分3 1日につき63単位を加算 (三)区分2以下 1日につき50単位を加算 (18)夜間支援対象利用者19人の場合 (一)区分4以上 1日につき71単位を加算 (二)区分3 1日につき59単位を加算 (三)区分2以下 1日につき47単位を加算 (19)夜間支援対象利用者20人の場合 (一)区分4以上 1日につき67単位を加算 (二)区分3 1日につき56単位を加算 (三)区分2以下 1日につき45単位を加算 (20)夜間支援対象利用者21人の場合 (一)区分4以上 1日につき64単位を加算 (二)区分3 1日につき53単位を加算 (三)区分2以下 1日につき43単位を加算 (21)夜間支援対象利用者22人の場合 (一)区分4以上 1日につき61単位を加算 (二)区分3 1日につき51単位を加算 (三)区分2以下 1日につき41単位を加算 (22)夜間支援対象利用者23人の場合 (一)区分4以上 1日につき58単位を加算 (二)区分3 1日につき48単位を加算 (三)区分2以下 1日につき39単位を加算 (23)夜間支援対象利用者24人の場合 (一)区分4以上 1日につき56単位を加算 (二)区分3 1日につき47単位を加算 (三)区分2以下 1日につき37単位を加算 (24)夜間支援対象利用者25人の場合 (一)区分4以上 1日につき54単位を加算 (二)区分3 1日につき45単位を加算 (三)区分2以下 1日につき36単位を加算 (25)夜間支援対象利用者26人の場合 (一)区分4以上 1日につき51単位を加算 (二)区分3 1日につき43単位を加算 (三)区分2以下 1日につき34単位を加算 (26)夜間支援対象利用者27人の場合 (一)区分4以上 1日につき50単位を加算 (二)区分3 1日につき42単位を加算 (三)区分2以下 1日につき33単位を加算 (27)夜間支援対象利用者28人の場合 (一)区分4以上 1日につき48単位を加算 (二)区分3 1日につき40単位を加算 (三)区分2以下 1日につき32単位を加算 (28)夜間支援対象利用者29人の場合 (一)区分4以上 1日につき46単位を加算 (二)区分3 1日につき38単位を加算 (三)区分2以下 1日につき31単位を加算 (20)夜間支援対象利用者30人の場合 (一)区分4以上 1日につき45単位を加算 (二)区分3 1日につき38単位を加算 (三)区分2以下 1日につき30単位を加算 ロ(Ⅱ) (1)夜間支援対象利用者4人以下~利用者30人 1日につき15~112単位を加算 ハ(Ⅲ) 1日につき10単位を加算 ニ(Ⅳ) (1)夜間支援対象利用者15人以下~利用者30人 1日につき30~60単位を加算 ホ(Ⅴ) (1)夜間支援対象利用者15人以下~利用者30人 1日につき15~30単位を加算 へ(Ⅵ) (1)夜間支援対象利用者15人以下~利用者30人 1日につき15~30単位を加算 |
| 夜勤職員加配加算 | 指定障害福祉サービス基準で定められた夜間支援従事者に加え、夜勤を行う支援従事者を1名以上追加配置した場合 | 1日につき149単位を加算 |
| 重度障害者支援加算 | 重度障害者等包括支援の対象となる利用者に対して、支援者を加配し支援を提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき360単位を加算 ※加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +500単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位) ※中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位 ロ(Ⅱ)1日につき180単位を加算 ※加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +400単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位) ※中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位 |
| 日中支援加算 | 利用者が日中のサービスを利用できない場合や、欠席時にグループホーム内で支援を行った場合 | イ(Ⅰ) (1)日中支援対象利用者1人 の場合、1日につき539単位を加算 (2)日中支援対象利用者2人以上 の場合、1日につき270単位を加算 ロ(Ⅱ) (1)日中支援対象利用者1人の場合 (一) 区分4、5、6 は1日につき539単位を加算 (二) 区分3以下は1日につき270単位を加算 (2)日中支援対象 利用者2人以上の場合 (一) 区分4、5、6 は1日につき270単位を加算 (二) 区分3以下 は1日につき135単位を加算 |
| 医療的ケア対応支援加算 | 医療行為を必要とする利用者に対してサービスを提供した場合 | 1日につき120単位を加算 |
| 集中的支援加算 | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | イ(Ⅰ)月4回を限度として、1,000単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき500単位を加算 |
| 自立生活支援加算 | 入居する利用者に対して、一人暮らしやパートナーとの暮らし(以下、一人暮らしなど)の実現に向けた支援をした場合 | イ(Ⅰ) 6月を限度に1月につき1000単位を加算 ※居住支援法人や居住支援協議会と連携し、住宅の確保及び居住支援に係る必要な情報共有を行った場合 1月につき+35単位 ※住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び 居住の支援に係る課題を報告した場合に、1月につき+500単位 ロ(Ⅱ) 入居中2回、退居後1回を限度として、500単位を加算 ハ(Ⅲ) 利用期間が3年以内の場合 80単単位を加算 利用期間が3年を超えて4年以内の場合 72単位を加算 利用期間が4年を超えて5年以内の場合 56単位を加算 利用期間が5年を超える場合 40単位を加算 |
| 入院時支援特別加算 (月1回を限度) | 利用者が入院した際に、医療機関と福祉事業所が連携し、必要な情報共有や支援を行った場合 | イ 入院期間が3日以上7日未満の場合、1回につき561単位を加算 ロ 入院期間が7日以上の場合、1回につき1,122単位を加算 |
| 帰宅時支援加算 (月1回を限度) | 利用者が所定の日数を外泊した場合 | イ 外泊期間が3日以上7日未満は1回につき187単位を加算 ロ 外泊期間が7日以上は1回につき374単位を加算 |
| 長期入院時支援特別加算 | 利用者が長期入院した際に、医療機関と福祉事業所が連携し、必要な情報共有や支援を行った場合 | イ 指定共同生活援助事業所の場合、1日につき122単位を加算 ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合、1日につき150単位を加算 ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合、1日につき76単位を加算 |
| 帰宅時支援加算 (月1回を限度) | 利用者が所定の日数を外泊した場合 | イ 外泊期間が3日以上7日未満は1回につき187単位を加算 ロ 外泊期間が7日以上は1回につき374単位を加算 |
| 長期帰宅時支援加算 | 利用者が所定の日数を外泊した場合 | イ 指定共同生活援助事業所の場合、1日につき40単位を加算 ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合、1日につき50単位を加算 ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合、1日につき25単位を加算 |
| 地域生活移行個別支援特別加算 | 医療観察法対象者や刑務所出所者が地域生活へ移行する際に、グループホームなどでの受け入れや支援を行った場合 | 1日につき670単位を加算 |
| 精神障害者地域移行特別加算 | 精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理士等が実施した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 強度行動障害者地域移行特別加算 | 障がい者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を、強度行動障害支援者養成研修修了者等が実施した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 強度行動障害者体験利用加算 | 強度行動障害を持つ利用者に一時的な体験利用サービスを提供した場合 | 1日につき400単位を加算 |
| 医療連携体制加算 | 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | イ(Ⅰ)1日につき32単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき63単位を加算 ハ(Ⅲ)1日につき125単位を加算 ニ(Ⅳ) (1)利用者が1人 1日につき800単位を加算 (2)利用者が2人 1日につき500単位を加算 (3)利用者が3人以上8人以下 1日につき400単位を加算 ホ(Ⅴ)1日につき500単位を加算 へ(Ⅵ)1日につき100単位を加算 ト(Ⅶ)1日につき39単位を加算 |
| 通勤者生活支援加算 | 職場での対人関係の調整や相談・助言、金銭管理の指導など、働き続けるために必要な日常生活上の支援を行っている場合 | 1日につき18単位を加算 |
| 障害者支援施設等感染対策向上加算 | 施設内感染防止等のため、一定の体制を構築している場合 | イ(Ⅰ)1月につき10単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき5単位を加算 |
| 新興感染症等施設療養加算 | 障害福祉施設が新興感染症の発生時に、感染者への支援を継続しながら適切な感染対策を講じた場合 | 月5回を限度として、240単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ (1)指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の16.3%を加算 (2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の16.3%を加算 (3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の22.7%を加算 (Ⅰ)ロ (1)指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の16.9%を加算 (2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の16.9%を加算 (3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の22.3%を加算 (Ⅱ)イ (1)指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の16.0%を加算 (2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の16.0%を加算 (3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の22.4%を加算 (Ⅱ)ロ (1)指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の16.6%を加算 (2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の16.6%を加算 (3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の23.0%を加算 (Ⅲ) (1)指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の14.4%を加算 (2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の14.4%を加算 (3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の20.8%を加算 (Ⅳ) (1)指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の12.1%を加算 (2)日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の12.1%を加算 (3)外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1月につき +所定単位数の16.8%を加算 |
共同生活援助の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 大規模住居等減算 | 利用者の人数が一定以上になる場合 | イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 個人単位で居宅介護等を利用 する場合 入居定員が8人以上所定単位数の95%で算定 入居定員が 21人以上所定単位数の93%で算定 一体的な運営 が行われている共同生活住 居(サテライト型住居を含む) の入居定員の合計数が21人 以上、所定単位数の95%で算定 イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合 二 個人単位で居宅介護等を利用 する場合 入居定員が 21人以上、所定単位数の93%で算定 一体的な運営が行われている共 同生活住居の入居定員の合計数が21人以上、所定単位数の95%で算定 イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ) 入居定員が 8人以上所定単位数の90%で算定 入居定員が 21人以上所定単位数の87%で算定 |
| サービス提供職員欠如減算 | 世話人または生活支援員の数が配置基準に満たない場合 | イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 個人単位で居宅介護等を利用 する場合 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合 二 個人単位で居宅介護等を利用する場合 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ) 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 個人単位で居宅介護等を利用する場合 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合 二 個人単位で居宅介護等を利用する場合 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ) 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 共同生活援助計画が作成されていない場合 | イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 個人単位で居宅介護等を利用する場合 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合 二 個人単位で居宅介護等を利用する場合 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ) 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| 個人単位ヘルパー長時間利用減算 | 個人単位で居宅介護等を利用した場合に、同一日に一定以上の長時間利用が発生する場合 | ハ 個人単位で居宅介護等を利用する場合 同日に8時間以上個人単位 ヘルパーでの居宅介護等を利用した場合所定単位数の95%で算定 二 個人単位で居宅介護等を利用する場合 同日に8時間以上個人単位 ヘルパーでの居宅介護等を利用した場合所定単位数の95%で算定 |
| 令和8年6月1日 以降に新規指定 された事業所の場合 | 令和8年6月1日 以降に新規指定 された事業所の場合 | イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 個人単位で居宅介護等を利用する場合 イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合 二 個人単位で居宅介護等を利用する場合 所定単位数の97.2%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 個人単位で居宅介護等を利用する場合 イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合 二 個人単位で居宅介護等を利用する場合 イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ) 所定単位数の90%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 個人単位で居宅介護等を利用する場合 イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合 二 個人単位で居宅介護等を利用する場合 イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ) 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 個人単位で居宅介護等を利用する場合 イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合 二 個人単位で居宅介護等を利用する場合 イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ) 所定単位数の97%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 個人単位で居宅介護等を利用する場合 イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合 二 個人単位で居宅介護等を利用する場合 イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ) ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ) ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ) 所定単位数の90%で算定 |
計画相談支援の加算・減算一覧
計画相談支援の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う | 1月につき500単位を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 遠隔地訪問加算 | 事業所から利用者の居宅や施設までの距離が遠い場合 | 初回加算・入院時情報連携加算・退院・退所加算・医療・保育・教育機関等連携加算・集中支援加算の算定回数に応じて算定 +300単位 |
| 主任相談支援専門員配置加算 | 常勤の相談支援専門員を1名以上配置した場合 | イ(Ⅰ)1月につき300単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき100単位を加算 |
| 保育・教育等移行支援加算(訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度) | 退所前後に支援を行い、児童が保育所等へ通うことになった場合 | 情報提供以外:1月につき300単位を加算 情報提供:1月につき150単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 入院時情報連携加算 | 利用者が病院に入院する際に必要な情報を医療機関へ提供した場合 | イ(Ⅰ) 1月につき300単位を加算 ロ (Ⅱ) 1月につき100単位を加算 |
| 退院・退所加算(3回を限度) | 施設や病院を退所・退院する障害者や障害児が、新たに障害福祉サービスや通所支援を利用する際にスムーズに移行できるよう支援した場合 | 1回につき300単位を加算 |
| 医療・保育・教育機関等連携加算(面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度) | 計画相談支援事業所が医療・保育・教育機関などに情報提供・連携した場合 | 面談(計画作成月):1月につき200単位を加算 面談(モニタリング月):1月につき300単位を加算 通院同行:1回につき300単位を加算 情報提供:1回につき150単位を加算 |
| 集中支援加算 (訪問、会議開催、会議参加、情報提供(病院等、それ以外)は それぞれで月1回、通院同行は月3回を限度) | 利用者に対する積極的な支援を行った場合 | 訪問、会議開催、会議参加:1月につき300単位を加算 通院同行:1回につき300単位を加算 情報提供:1回につき150単位を加算 |
| サービス担当者会議実施加算 | サービス担当者会議を開催し、利用者の計画状況を説明・評価し、適切な変更や支援方法を検討した場合 | 1月につき100単位を加算 |
| サービス提供時モニタリング加算 | サービス担当者会議を開催し、利用者の計画状況を説明・評価し、適切な変更や支援方法を検討した場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 行動障害支援体制加算 | 行動障害のある知的障害者や精神障害者、障害児に対する適切な支援を行った場合 | イ(Ⅰ)1月につき60単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき30単位を加算 |
| 要医療児者支援体制加算 | 医療的ケアが必要な障害児者に適切な支援を提供する体制を整えた場合 | イ(Ⅰ)1月につき60単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき30単位を加算 |
| 精神障害者支援体制加算 | 精神障害者に適切な支援を提供する体制を整えた場合 | イ(Ⅰ)1月につき60単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき30単位を加算 |
| 高次脳機能障害支援体制加算 | 高次脳機能障害の利用者に対して、専門的な知識や技術を持つ職員を配置し、適切な支援計画に基づいて支援を提供している場合 | イ(Ⅰ)1月につき60単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき30単位を加算 |
| ピアサポート体制加算 | ピアサポーターを事業所に配置し、その支援体制を整備している場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 地域生活支援拠点等相談強化加算(月4回を限度) | 障害者が地域社会で安心して生活するための体制を強化した場合 | 1回につき700単位を加算 |
| 地域体制強化共同支援加算(月1回を限度) | 地域生活支援拠点と位置付けられている事業所が利用者やサービス提供者と連携し、地域全体で福祉社会の質を高める取り組みを行った場合 | 1回につき2,000単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | 所定単位数の5.1%を加算 |
障害児相談支援の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
障害児相談支援の加算・減算一覧
障害児相談支援の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う | 1月につき300単位を加算 ※新規に計画作成を行った場合であって、サービス等利用計画案の作成に一定の期間を要するなどの条件を満たす月について、その月数分の初回加算を重ねて算定 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 遠隔地訪問加算 | 事業所から利用者の居宅や施設までの距離が遠い場合 | 初回加算・入院時情報連携加算・退院・退所加算・居宅介護支援事業所等連携加算・医療・保育・教育機関等連携加算・集中支援加算の算定回数に応じて算定+300単位 |
| 主任相談支援専門員配置加算 | 常勤の相談支援専門員を1名以上配置した場合 | イ(Ⅰ)1月につき300単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき100単位を加算 |
| 地域生活支援拠点等機能強化加算 | 障害者が地域社会で安心して生活するための体制を強化した場合 | イ サービス利用支援費 (1)1月に500単位 ロ 継続サービス利用支援費 (1)1月に500単位 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 入院時情報連携加算 | 利用者が病院に入院する際に必要な情報を医療機関へ提供した場合 | イ(Ⅰ)1月につき300単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき150単位を加算 |
| 退院・退所加算(3回を限度) | 施設や病院を退所・退院する障害者や障害児が、新たに障害福祉サービスや通所支援を利用する際にスムーズに移行できるよう支援した場合 | 1回につき300単位を加算 |
| 医療・保育・教育機関等連携加算(面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度) | 計画相談支援事業所が医療・保育・教育機関などに情報提供・連携した場合 | 面談(計画作成月):1月につき200単位を加算 面談(モニタリング月):1月につき300単位を加算 通院同行:1回につき300単位を加算 情報提供:1回につき150単位を加算 |
| 集中支援加算 (訪問、会議開催、会議参加、情報提供(病院等、それ以外)は それぞれで月1回、通院同行は月3回を限度) | 利用者に対する積極的な支援を行った場合 | 訪問、会議開催、会議参加:1月につき300単位を加算 通院同行:1回につき300単位を加算 情報提供:1回につき150単位を加算 |
| サービス担当者会議実施加算 | サービス担当者会議を開催し、利用者の計画状況を説明・評価し、適切な変更や支援方法を検討した場合 | 1月につき100単位を加算 |
| サービス提供時モニタリング加算 | サービス担当者会議を開催し、利用者の計画状況を説明・評価し、適切な変更や支援方法を検討した場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 行動障害支援体制加算 | 行動障害のある知的障害者や精神障害者、障害児に対する適切な支援を行った場合 | イ(Ⅰ)1月につき60単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき30単位を加算 |
| 要医療児者支援体制加算 | 医療的ケアが必要な障害児者に適切な支援を提供する体制を整えた場合 | イ(Ⅰ)1月につき60単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき30単位を加算 |
| 精神障害者支援体制加算 | 精神障害者に適切な支援を提供する体制を整えた場合 | イ(Ⅰ)1月につき60単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき30単位を加算 |
| 高次脳機能障害支援体制加算 | 高次脳機能障害の利用者に対して、専門的な知識や技術を持つ職員を配置し、適切な支援計画に基づいて支援を提供している場合 | イ(Ⅰ)1月につき60単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき30単位を加算 |
| ピアサポート体制加算 | ピアサポーターを事業所に配置し、その支援体制を整備している場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 地域生活支援拠点等相談強化加算(月4回を限度) | 障害者が地域社会で安心して生活するための体制を強化した場合 | 1回につき700単位を加算 |
| 地域体制強化共同支援加算(月1回を限度) | 地域生活支援拠点と位置付けられている事業所が利用者やサービス提供者と連携し、地域全体で福祉社会の質を高める取り組みを行った場合 | 1回につき2,000単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | 所定単位数の5.1%を加算 |
計画相談支援の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
地域相談支援(地域移行支援)の加算・減算一覧
地域相談支援(地域移行支援)の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う | 1月につき500単位を加算 |
| 退院・退所月加算 | 施設や病院を退所・退院する障害者や障害児が、新たに障害福祉サービスや通所支援を利用する際にスムーズに移行できるよう支援した場合 | 1月につき2,700単位を加算 入院期間が3月以上1年未満の場合+500単位 |
| 集中支援加算 | 利用者に対する積極的な支援を行った場合 | 1月につき500単位を加算 |
| 障害福祉サービスの体験利用加算 | 「指定障害者支援施設」である就労移行・継続支援事業所の利用者が、地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | イ(Ⅰ)1日につき500単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき250単位を加算 地域生活支援拠点等の場合+50単位 |
| 体験宿泊加算 | 地域移行支援を受ける障害者が、単身生活を目指す過程で宿泊支援を受けた場合 | イ(Ⅰ)1日につき300単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき700単位を加算 地域生活支援拠点等の場合+50単位 |
| ピアサポート体制加算 | ピアサポーターを事業所に配置し、その支援体制を整備している場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 居住支援連携体制加算 | 住宅確保が難しい利用者の地域生活を支援する場合 | 1月につき35単位を加算 |
| 地域居住支援体制強化推進加算(月1回を限度) | 利用者が地域社会での生活を安定して行えるよう支援体制を強化する場合 | 1回につき500単位を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 地域生活支援拠点等機能強化加算 | 障害者が地域社会で安心して生活するための体制を強化した場合 | 1月につき500単位 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | 所定単位数の5.1%を加算 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計 |
地域相談支援(地域移行支援)の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
地域相談支援(地域定着支援)の加算・減算一覧
地域相談支援(地域定着支援)の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地域生活支援拠点等機能強化加算 | 障害者が地域社会で安心して生活するための体制を強化した場合 | 1月につき500単位 ロ 緊急時支援費 (1) 緊急時支援費(Ⅰ) ※地域生活支援拠点等の場合+50単位 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| ピアサポート体制加算 | ピアサポーターを事業所に配置し、その支援体制を整備している場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 日常生活支援情報提供加算(月1回を限度) | 利用者にとって日常生活を維持するために必要な情報を、精神科病院等に対して情報提供する場合 | 1回につき100単位を加算 |
| 居住支援連携体制加算 | 住宅確保が難しい利用者の地域生活を支援する場合 | 1月につき35単位を加算 |
| 地域居住支援体制強化推進加算(月1回を限度) | 利用者が地域社会での生活を安定して行えるよう支援体制を強化する場合 | 1回につき500単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | 所定単位数の5.1%を加算 |
地域相談支援(地域定着支援)の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
福祉型障害児入所施設の加算・減算一覧
福祉型障害児入所施設の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 日中活動支援加算(1日につき) | 日中活動実施計画を専門職が協力して作成し、サービスを提供した場合 | イ~ニ +18単位~+322単位 |
| 重度障害児支援加算 | 重度障害のある者に対し、強度行動障害支援者養成研修修了者がサービス提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき +165単位 ロ(Ⅱ) 1日につき +198単位 ※別に定める要件に合致する場合 +11単位 ハ(Ⅲ) 1日につき +158単位 ニ(Ⅳ) 1日 につき +189単位 ※別に定める要件に合致する場合 +11単位 ホ(Ⅴ)1日につき +143単位 ヘ(Ⅵ)1日につき +171単位 ※別に定める要件に合致する場合+11単位 ト(Ⅶ) 1日につき +198単位 |
| 重度重複障害児加算 | 重度障害者の子どもを受け入れ、指定福祉型障害児入所施設または指定医療型障害児入所施設で支援を行った場合 | 1日につき+111単位 |
| 強度行動障害児特別支援加算 | 強度行動障害のある児童に対して、支援計画シート等に基づいた支援を行った場合 | イ(Ⅰ)1日につき+390単位 ロ(Ⅱ)1日につき+781単位 ※加算の算定を開始した日から起算して90日以内+700単位 |
| 乳幼児加算 | 施設に入所している乳幼児に対して特別な支援を行った場合 | 1日につき+78単位 |
| 心理担当職を配置している場合(1日につき) | 心理担当職を配置している場合 | +10単位~+102単位 ※公認心理師の場合+10単位 |
| 看護職員配置加算 | 基準で定められた以上の看護職員を配置し、利用者に対してより手厚い健康管理や医療的ケアを提供した場合 | (Ⅰ)+13単位~+141単位 (Ⅱ)+14単位~+145単位 |
| 児童指導員等加配加算(1日につき) | 基準人員に加え、児童指導員等またはその他の従業者を1名以上配置している場合 | イ 専門職員(理学療法士等)の場合+16単位~+151単位 ロ 児童指導員等の場合+12単位~+112単位 |
| ソーシャルワーカー配置加算 | ソーシャルワーカーを施設に配置した場合 | 1日につき+14単位~+159単位 |
| 入院・外泊時加算 | 利用者が入院や外泊をしている間も、必要な支援を継続した場合 | イ(Ⅰ) (1)定員60人以下は320単位 (2)定員61人以上90人以下は288単位 (3)定員91人以上は252単位 ロ(Ⅱ) (1)定員60人以下は191単位 (2)定員61人以上90人以下は172単位 (3)定員91人以上は150単位 |
| 自活訓練加算 | 地域での自立生活を目指す障害児に対し、必要な訓練を提供した場合 | イ(Ⅰ)当該障害児1人につき180日を限度として1日につき337単位を加算 ロ(Ⅱ)当該障害児1人につき180日を限度として1日につき448単位を加算 |
| 入院時特別支援加算(月1回を限度) | 利用者が入院した際に、医療機関と福祉事業所が連携し、必要な情報共有や支援を行った場合 | イ 90日を超える入院期間が4日未満の場合、1回につき 561単位を加算 ロ 90日を超える入院期間が4日以上の場合、1回につき1,122単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ (Ⅰ) 1日につき10単位を加算 ロ (Ⅱ) 1日につき7単位を加算 ハ (Ⅲ) 1日につき4単位を加算 |
| 家族支援加算(月2回を限度) | 障害児の家族(きょうだいを含む)に対して相談援助を行った場合 | (Ⅰ) イ 居宅を訪問(1時間以上)1回につき300単位を加算 ロ 居宅を訪問(1時間未満)1回につき200単位を加算 ハ 施設等で対面1回につき100単位を加算 ロ オンライン1回につき80単位を加算 (Ⅱ) イ 施設等で対面1回につき80単位を加算 ロ オンライン1回につき60単位を加算 |
| 地域移行加算 | 入所者や利用者が退院・退所後に地域生活へ移行する際の支援を提供した場合 | 入所中2回、退所後1回を限度として、500単位を加算 |
| 移行支援関係機関連携加算 | 支援計画作成・更新時に、関係機関と協力して支援内容を調整する場合 | 月1回を限度とし1回につき250単位を加算 |
| 体験利用支援加算 | 利用者が地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | イ(Ⅰ)年2回、1回につき3日を限度として1日につき700単位を加算 ロ(Ⅱ)年2回、1回につき5日を限度として1日につき500単位を加算 |
| 栄養士配置加算 | 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置した場合 | イ(Ⅰ) (1)定員40人以下は1日につき27単位を加算 (2)定員41人以上50人以下は1日につき22単位を加算 (3)定員51人以上60人以下は1日につき18単位を加算 (4)定員61人以上70人以下は1日につき15単位を加算 (5)定員71人以上80人以下は1日につき13単位を加算 (6)定員81人以上90人以下は1日につき12単位を加算 (7)定員91人以上100人以下は1日につき11単位を加算 (8)定員101人以上は1日につき10単位を加算 ロ(Ⅱ) (1)定員40人以下は1日につき15単位を加算 (2)定員41人以上50人以下は1日につき12単位を加算 (3)定員51人以上60人以下は1日につき10単位を加算 (4)定員61人以上70人以下は1日につき8単位を加算 (5)定員71人以上80人以下は1日につき7単位を加算 (6)定員81人以上90人以下は1日につき6単位を加算 (7)定員91人以上100人以下は1日につき6単位を加算 (8)定員101人以上は1日につき5単位を加算 |
| 栄養マネジメント加算 | 栄養管理士によって利用者に合わせた栄養管理が行われた場合 | 1日につき12単位を加算 |
| 要支援児童加算 | 被虐待児等の要保護児童または要支援児童を支援する場合 | イ(Ⅰ)1月につき1回を限度 1回につき150単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき4回を限度 1回につき150単位を加算 |
| 集中的支援加算 | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | イ(Ⅰ)月4回を限度として、1000単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき500単位を加算 |
| 小規模グループケア加算 | 小規模グループケアなど、より個別的で家庭的な環境の中でのケアを提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき320単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき233単位を加算 ハ(Ⅲ)1日につき186単位を加算 平成24年4月以前に建設された施設に限る へ(Ⅳ)1日につき378単位を加算 |
| 障害者支援施設等感染対策向上加算 | 施設内感染防止等のため、一定の体制を構築している場合 | イ(Ⅰ)1月につき10単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき5単位を加 |
| 新興感染症等施設療養加算 | 障害福祉施設が新興感染症の発生時に、感染者への支援を継続しながら適切な感染対策を講じた場合 | 月5回を限度として、 240単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の30.5%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の32.0%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の30.1%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の31.6%を加算 (Ⅲ)所定単位数の26.2%を加算 (Ⅳ)所定単位数の23.5%を加算 |
福祉型障害児入所施設の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する指定障害児入所施設の場合 | 地方公共団体が設置する指定障害児入所施設の場合 | 所定単位数の96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 入所支援計画が作成されない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合50%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の90%で算定 |
医療型障害児入所施設の加算・減算一覧
医療型障害児入所施設の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 重度障害児支援加算 | 重度障害のある者に対し、強度行動障害支援者養成研修修了者がサービス提供した場合 | イ 医療型障害児入所施設で行う場合 (1)自閉症児の場合 イ(Ⅰ)1日につき +165単位 ロ(Ⅱ)1日につき +198単位 ※別に定める要件に合致する場合 +11単位 (2)肢体不自由児の場合 ハ(Ⅲ)1日につき +198単位 ロ 医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合 (1)自閉症児の場合 イ(Ⅰ)1日につき +165単位 ロ(Ⅱ)1日につき +198単位 ※別に定める要件に合致する場合 +11単位 (2)肢体不自由児の場合 ハ(Ⅲ)1日につき +198単位 ハ 指定発達支援医療機関で行う場合 (1)肢体不自由児の場合 ハ(Ⅲ)1日につき +198単位 ニ 指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合 ハ(Ⅲ)1日につき +198単位 |
| 重度重複障害児加算 | 重度障害者の子どもを受け入れ、指定福祉型障害児入所施設または指定医療型障害児入所施設で支援を行った場合 | イ 医療型障害児入所施設で行う場合 (1)(2)1日につき +111単位 ロ 医療型障 害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合 (1)(2)1日につき +111単位 ハ 指定発達支援医療機 関で行う場合 (1)1日につき +111単位 ニ 指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合 (1)1日につき +111単位 |
| 強度行動障害児特別支援加算 | 強度行動障害のある児童に対して、支援計画シート等に基づいた支援を行った場合 | イ(Ⅰ)1日につき+390単位 ロ(Ⅱ)1日につき+781単位 ※加算の算定を開始した日から起算して90日以内+700単位 |
| 乳幼児加算 | 施設に入所している乳幼児に対して特別な支援を行った場合 | イ 医療型障害児入所施設で行う場合 (2)1日につき+70単位 ロ 医療型障 害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合 (2)1日につき+70単位 ハ 指定発達支援医療機 関で行う場合 (1)1日につき+70単位 ニ 指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合 (1)1日につき+70単位 |
| 心理担当職員配置加算 | 心理指導担当職員を配置した場合 | イ 医療型障害児入所施設で行う場合 (1)(2)1日につき+26単位 *公認心理師の場合+10単位 ロ 医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合 (1)(2)1日につき+26単位 *公認心理師の場合+10 単位 |
| ソーシャルワーカー配置加算 | ソーシャルワーカーを施設に配置した場合 | 1日につき+40単位 |
| 自活訓練加算 | 地域での自立生活を目指す障害児に対し、必要な訓練を提供した場合 | イ(Ⅰ)当該障害児1人につき180日を限度として1日につき 337単位を加算 ロ(Ⅱ)当該障害児1人につき180日を限度として1日につき 448単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ(Ⅰ)1日につき10単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき7単位を加算 ハ(Ⅲ)1日につき4単位を加算 |
| 移行支援関係機関連携加算 | 支援計画作成・更新時に、関係機関と協力して支援内容を調整する場合 | 月1回を限度とし必要に応じて250単位を加算 |
| 地域移行加算 | 入所者や利用者が退院・退所後に地域生活へ移行する際の支援を提供した場合 | 入所中2回、退所後1回を限度として、500単位を加算 |
| 家族支援加算(月2回を限度) | 障害児の家族(きょうだいを含む)に対して相談援助を行った場合 | (Ⅰ) イ 居宅を訪問(1時間以上)1回につき300単位を加算 ロ 居宅を訪問(1時間未満)1回につき200単位を加算 ハ 施設等で対面1回につき100単位を加算 ロ オンライン1回につき80単位を加算 (Ⅱ) イ 施設等で対面1回につき80単位を加算 ロ オンライン1回につき60単位を加算 |
| 保育職員加配加算 | 基本的な人員配置に加え保育職員を増員した場合 | 1日につき 20単位を加算 |
| 体験利用支援加算 | 利用者が地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | イ(Ⅰ)年2回、1回につき3日を限度として1日につき700単位を加算 ロ(Ⅱ)年2回、1回につき5日を限度として1日につき500単位を加算 |
| 要支援児童加算 | 被虐待児等の要保護児童または要支援児童を支援する場合 | イ(Ⅰ)1月につき1回を限度150単位を加算 ロ(Ⅱ)1月につき4回を限度150単位を加算 |
| 集中的支援加算 | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | イ(Ⅰ)月4回を限度として、1000単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき500単位を加算 |
| 小規模グループケア加算 | 小規模グループケアなど、より個別的で家庭的な環境の中でのケアを提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき320単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき233単位を加算 ハ(Ⅱ)9~10名の場合1日につき186単位を加算 平成24年4月以前に建設された施設に限る |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の28.5%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の30.0%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の28.1%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の29.6%を加算 (Ⅲ)所定単位数の24.2%を加算 (Ⅳ)所定単位数の22.1%を加算 |
医療型障害児入所施設の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する指定障害児入所施設の場合 | 地方公共団体が設置する指定障害児入所施設の場合 | 所定単位数の96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 入所支援計画が作成されない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合50%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の90%で算定 |
児童発達支援の加算・減算一覧
児童発達支援の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 中核機能強化加算(1日につき) | 専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなどの取り組みを強化した場合 | (1)(Ⅰ)所定単位数+55単位~155単位 (2)(Ⅱ)所定単位数+44単位~124単位 (3)(Ⅲ)所定単位数+22単位~62単位 |
| 中核機能強化事業加算(1日につき) | 児童発達支援センターが未設置の地域等において、児童発達支援センター以外の事業所が中核的な役割を担う場合 | ロ~ハ 所定単位数+75単位~+187単位 |
| 児童指導員等加配加算(1日につき) | 基準人員に加え、児童指導員等またはその他の従業者を1名以上配置している場合 | イ~ハ (1)常勤専従・経験5年以上+22単位~+312単位 (2)常勤専従・経験5年未満+98単位~305単位 (3)常勤換算・経験5年以上+82単位~+247単位 (4)常勤換算・経験5年未満+71単位~214単位 (5)その他の従業員を配置+60単位~180単位 |
| 専門的支援体制加算 | 専門的な支援を提供する体制を整備した場合 | 所定単位数の+15単位~+247単位を加算 |
| 看護職員加配加算(1日につき) | 看護師を常勤換算数で1名以上配置している場合 | ハ 重症心身障害児の場合、133単位~800単位 |
| 共生型サービス体制強化加算 | 必要な専門職を配置して体制を強化した場合 | ニ 共生型児童発達支援給付費 イ 児発管かつ保育士又は児童指導員の場合+181単位 ロ 児発管の場合+103単位 ハ 保育士又は児童指導員の場合+78単位 |
| 家族支援加算 | 放課後等デイサービスを利用する児童の保護者に対して、放課後等デイサービスの従業者が育成をサポートするための相談支援を行った場合 | (Ⅰ) イ 居宅を訪問(所要時間1時間以上)1回につき300単位を加算 ロ 居宅を訪問(所要時間1時間未満)1回につき200単位を加算 ハ 事業所等で対面1回につき100単位を加算 ニ オンライン1回につき80単位を加算 (Ⅱ) イ 事業所等で対面1回につき80単位を加算 ロ オンライン1回につき60単位を加算 ※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ(Ⅰ) 1日につき15単位を加算 ロ(Ⅱ) 1日につき10単位を加算 ハ(Ⅲ) 1日につき6単位を加算 |
| 子育てサポート加算(月4回を限度) | 保護者にこどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合 | 1回につき80単位を加算 |
| 専門的支援実施加算(原則月4回を限度) | 理学療法士等により個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 食事提供加算 | 収入が一定額を下回る利用者に対し、自事業所の調理室で食事を提供できる体制を整えた場合 | イ(Ⅰ)1日につき30単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき40単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 栄養士配置加算 | 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置した場合 | イ(Ⅰ) (1)定員40人以下は1日につき37単位を加算 (2)定員41人以上50人以下は1日につき30単位を加算 (3)定員51人以上60人以下は1日につき25単位を加算 (4)定員61人以上70人以下は1日につき21単位を加算 (5)定員71人以上80人以下は1日につき19単位を加算 (6)定員81人以上は1日につき16単位を加算 ロ(Ⅱ) (1)定員40人以下は1日につき20単位を加算 (2)定員41人以上50人以下は1日につき16単位を加算 (3)定員51人以上60人以下は1日につき13単位を加算 (4)定員61人以上70人以下は1日につき11単位を加算 (5)定員71人以上80人以下は1日につき10単位を加算 (6)定員81人以上は1日につき9単位を加算 |
| 欠席時対応加算(月4回を限度) | 利用者が急病などの理由により予定していたサービスを欠席した場合に、職員が連絡調整・相談援助を行った場合 | 1回につき94単位を加算 |
| 強度行動障害児支援加算 | 強度行動障害を持っている児童に対し、放課後等デイサービスにて、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)や中核的人材養成研修の修了者がサービスを提供した場合 | 1日につき155単位を加算 ※加算の算定を開始した日から起算して90日以内+500単位 |
| 人工内耳装用児支援加算 | 聴覚に障害があり、人工内耳を付けている児童を受け入れ、サービスを提供する場合 | イ(Ⅰ) (1)定員20人以下、1日につき603単位を加算 (2)定員21人以上30人以下、1日につき531単位を加算 (3)定員31人以上40人以下、1日につき488単位を加算 (4)定員41人以上、1日につき445単位を加算 ※児童発達支援センターのみ ロ(Ⅱ)1日につき150単位を加算 |
| 医療連携体制加算 | 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | イ(Ⅰ)1日につき500単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合 ロ(Ⅱ)1日につき250単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 ハ(Ⅲ)1日につき500単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合 ニ(Ⅳ)1日につき100単位を加算 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合 ホ(Ⅴ)1日につき1,000単位を加算 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間以上である場合 ヘ(Ⅵ)1日につき500単位を加算 |
| 送迎加算 | 利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | イ 障害児(児童発達支援センター又は主として重症心身障害児の場合を除く)の場合片道につき54単位を加算 ※一定の条件を満たす場合 +40単位 ※一定の条件を満たす場合 +80単位 ※同一敷地内の場合 70%で算定 ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合片道につき40単位を加算 ハ 医療的ケア児(16点以上)の場合 片道につき80単位を加算 ※同一敷地内の場合 70%で算定 |
| 延長支援加算 | 通常のサービス提供時間を超過して支援した場合 | 指定児童発達支援(主として 重症心身障害児を除く)の場合 イ 障害児(重症心身障害児を除く)の場合 (1) 30分以上1時間未満1日につき61単位を加算 ※30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 (2) 1時間以上2時間未満1日につき92単位を加算 (3) 2時間以上1日につき123単位を加算 ロ 重症心身障害児の場合 (1) 30分以上1時間未満1日につき128単位を加算 ※30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 (2) 1時間以上2時間未満1日につき192単位を加算 (3) 2時間以上1日につき256単位を加算 指定児童発達支援(主として重症心身障害児)の場合 イ 障害児(重症心身障害児・医療 的ケア児を除く)の場合 (1) 30分以上1時間未満1日につき61単位を加算 ※30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 (2) 1時間以上2時間未満1日につき92単位を加算 (3) 2時間以上1日につき123単位を加算 ロ 重症心身障害児の場合 (1) 30分以上1時間未満1日につき128単位を加算 ※30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 (2) 1時間以上2時間未満1日につき192単位を加算 (3) 2時間以上1日につき256単位を加算 ハ 重症心身障害児の場合 (1) 1時間未満1日につき128単位を加算 (2) 1時間以上2時間未満1日につき192単位を加算 (3) 2時間以上1日につき256単位を加算 共生型・基準該当の場合 イ 障害児(重症心身障害児・医療 的ケア児を除く)の場合 (1) 30分以上1時間未満1日につき61単位を加算 (2) 1時間以上2時間未満1日につき92単位を加算 (3) 2時間以上1日につき123単位を加算 ロ 重症心身障害児の場合 (1) 30分以上1時間未満1日につき128単位を加算 (2) 1時間以上2時間未満1日につき192単位を加算 (3) 2時間以上1日につき256単位を加算 ※主として重症心身障害児が利用する場合、共生型、基準該当については、運営規程に定める営業時間8時間以上であり、営業時間の前後において延長支援を行った場合に、延長支援に要した時間に応じて算定 |
| 事業所間連携加算 | 児童の状態や支援状況の共有など事業所間で情報連携を行った場合 | イ(Ⅰ)1回につき500単位を加算 ロ(Ⅱ)1回につき150単位を加算 |
| 関係機関連携加算 | 園・学校などの関係機関との連絡調整、および相談援助を行なった場合 | イ(Ⅰ)(月1回を限度)1回につき250単位を加算 ロ(Ⅱ)(月1回を限度)1回につき200単位を加算 ハ(Ⅲ)(月1回を限度)1回につき150単位を加算 ニ(Ⅳ)(1回を限度)1回につき200単位を加算 |
| 共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合 | 1日につき400単位を加算 |
| 保育・教育等移行支援加算 | 児発・放デイなどを退所して保育所等に通うことになった児童に対し、退所前に移行に向けた取組みや、退所後に居宅等を訪問して相談援助などを行った場合 | 1回を限度として500単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の15.2%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の15.8%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の14.9%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の15.5%を加算 (Ⅲ)所定単位数の13.9%を加算 (Ⅳ)所定単位数の11.7%を加算 |
児童発達支援の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する場合 | 地方公共団体が設置する場合 | イ 児童発達支援センターで行う場合、所定単位数の96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| サービス提供職員欠如減算 | 配置すべき従業者 (児童発達支援管理責任者を除く)の数が配置基準に満たない場合 | ロ 児童発達支援センター以外で行う場合 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 ホ 基準該当児童発達支援給付費 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| 児童発達支援管理責任者欠如減算 | 児童発達支援管理責任者の数が配置基準に満たない場合 | ロ 児童発達支援センター以外で行う場合 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 ホ 基準該当児童発達支援給付費 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 通所支援計画が作成されない場合 | イ~ハ 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 ホ 基準該当児童発達支援給付費 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| 開所時間減算 | 営業時間が6時間未満の場合 | イ~ホ 4時間未満所定単位数の70%で算定 4時間以上6時間未満は所定単位数の85%で算定 |
| 自己評価結果等未公表減算 | この自己評価と保護者評価の内容等を適切に公表しない場合、またその公表方法と内容を都道府県に届け出ない場合 | イ~ホ 所定単位数の85%で算定 |
| 支援プログラム未公表減算 | 事業所が支援プログラムを作成・公表しなかった場合や都道府県へ届出をしなかった場合 | イ~ホ 所定単位数の85%で算定 |
| 令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の場合 | 令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の場合 | イロ(4)(1) から(3)以外の場合、所定単位数の98.8%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | イ~ホ 所定単位数の99%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | イ~ホ 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | イ~ホ 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | イ~ホ 所定単位数の99%で算定 |
放課後等デイサービスの加算・減算一覧
放課後等デイサービスの加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 中核機能強化事業所加算(1日につき) | 児童発達支援センターが未設置の地域等において、児童発達支援センター以外の事業所が中核的な役割を担う場合 | ロ~ハ 所定単位数+75単位~+187単位 |
| 児童指導員等加配加算(1日につき) | 基準人員に加え、児童指導員等またはその他の従業者を1名以上配置している場合 | イ~ハ (1)常勤専従・経験5年以上+22単位~+312単位 (2)常勤専従・経験5年未満+98単位~305単位 (3)常勤換算・経験5年以上+82単位~+247単位 (4)常勤換算・経験5年未満+71単位~214単位 (5)その他の従業員を配置+60単位~180単位 |
| 専門的支援体制加算 | 専門的な支援を提供する体制を整備した場合 | 所定単位数の+15単位~+247単位を加算 |
| 看護職員加配加算(1日につき) | 看護師を常勤換算数で1名以上配置している場合 | ハ 重症心身障害児の場合、133単位~800単位 |
| 共生型サービス体制強化加算 | 必要な専門職を配置して体制を強化した場合 | イ 児発管かつ保育士又は児童指導 員の場合+181単位 ロ 児発管の場合+103単位 ハ 保育士又は児童指導員の場合+78単位 |
| 家族支援加算 | 障害児の家族(きょうだいを含む)に対して相談援助を行った場合 | (Ⅰ) イ 居宅を訪問(1時間以上)1回につき300単位を加算 ロ 居宅を訪問(1時間未満)1回につき200単位を加算 ハ 施設等で対面1回につき100単位を加算 ロ オンライン1回につき80単位を加算 (Ⅱ) イ 施設等で対面1回につき80単位を加算 ロ オンライン1回につき60単位を加算 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度 |
| 子育てサポート加算(月4回を限度) | 保護者にこどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合 | 1回につき80単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ (Ⅰ) 1日につき15単位を加算 ロ (Ⅱ) 1日につき10単位を加算 ハ (Ⅲ) 1日につき6単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 専門的支援実施加算(原則月2回を限度) | 理学療法士等により個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合 | 1日につき150単位を加算 |
| 欠席時対応加算(月4回を限度) ※重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は月8回を限度 |
利用者が急病などの理由により予定していたサービスを欠席した場合に、職員が連絡調整・相談援助を行った場合 | 1回につき94単位を加算 |
| 強度行動障害児支援加算 | 強度行動障害を持っている児童に対し、放課後等デイサービスにて、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)や中核的人材養成研修の修了者がサービスを提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき200単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき250単位を加算 ※加算の算定を開始した日から起算して90日以内 +500単位 |
| 集中的支援加算(月4回を限度) | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | 1回につき1000単位を加算 |
| 人工内耳装用児支援加算 | 聴覚に障害があり、人工内耳を付けている児童を受け入れ、サービスを提供する場合 | 1日につき150単位を加算 |
| 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 視覚又は聴覚もしくは言語機能に重度の障害がある児童に対して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合 | 1日につき100単位を加算 |
| 個別サポート加算 | ケアニーズの高い利用者に対して専門的な支援を行った場合 | (Ⅰ) イ ケアニーズの高い障害児に支援を行った場合、1日につき90単位を加算 ※一定の要件を満たす場合+30単位 ロ 著しく重度の障害児に支援を行った場合、1日につき120単位を加算 (Ⅱ)1日につき150単位を加算 (Ⅲ)1日につき70単位を加算 |
| 入浴支援加算(月8回を限度) | 医療的ケアが必要な者または重症心身障がい者に対して、入浴に係る支援を提供した場合 | 1回につき70単位を加算 |
| 自立サポート加算(月2回を限度) | 進路の選択をする時期にある児童に対して相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合 | 1回につき100単位を加算 ※高校2年生・3年生のみ対象 |
| 通所自立支援加算 | 学校・居宅等と事業所間の移動について、計画的に通所自立支援を行った場合 | 1回につき60単位を加算 加算の算定を開始した日から起算して90日以内 |
| 医療連携体制加算 | 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合 | イ(Ⅰ)1日につき32単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合 ロ(Ⅱ) 1日につき63単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 ハ(Ⅲ) 1日につき125単位を加算 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合 ニ(Ⅳ) (1)利用者が1人1日につき800単位を加算 (2)利用者が2人1日につき500単位を加算 (3)利用者が3人以上8人以下1日につき400単位を加算 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合 ホ(Ⅴ) (1)利用者が1人1日につき1600単位を加算 (2)利用者が2人1日につき960単位を加算 (3)利用者が3人以上8人以下1日につき800単位を加算 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間以上である場合 へ(Ⅵ)1日につき500単位を加算 ト(Ⅶ)1日につき250単位を加算 |
| 送迎加算 | 利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | イ 障害児(主として重症心身障害児の場合を除く)の場合、片道につき54単位を加算 ※一定の条件を満たす場合 +40単位 ※一定の条件を満たす場合 +80単位 ※同一敷地内の場合 所定単位数の70%で算定 ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合、片道につき40単位を加算 ハ 医療的ケア児(16点以上)の場合、片道につき80単位を加算 ※同一敷地内の場合 所定単位数の70%で算定 |
| 延長支援加算 | 通常のサービス提供時間を超過して支援した場合 | 指定児童発達支援(主として重症心身障害児除く)の場合 イ 障害児(重症心身障害児を除く)の場合 (1) 30分以上1時間未満1日につき61単位を加算 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 (2) 1時間以上2時間未満1日につき92単位を加算 (3) 2時間以上1日につき123単位を加算 ロ 重症心身障害児の場合 (1) 30分以上1時間未満1日につき128単位を加算 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 (2) 1時間以上2時間未満1日につき192単位を加算 (3) 2時間以上1日につき256単位を加算 指定児童発達支援(主として重症心身障害児)の場合 イ 障害児(重症心身障害児・医療 的ケア児を除く)の場合 (1) 30分以上1時間未満1日につき61単位を加算 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 (2) 1時間以上2時間未満1日につき92単位を加算 (3) 2時間以上1日につき123単位を加算 ロ 重症心身障害児の場合 (1) 30分以上1時間未満1日につき128単位を加算 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 (2) 1時間以上2時間未満1日につき192単位を加算 (3) 2時間以上1日につき256単位を加算 ハ 重症心身障害児の場合 (1) 1時間未満1日につき128単位を加算 (2) 1時間以上2時間未満1日につき192単位を加算 (3) 2時間以上1日につき256単位を加算 共生型・ 基準該当の場合 イ 障害児(重症心身障害児・医療 的ケア児を除く)の場合 (1) 30分以上1時間未満1日につき61単位を加算 (2) 1時間以上2時間未満1日につき92単位を加算 (3) 2時間以上1日につき123単位を加算 ロ 重症心身障害児の場合 (1) 30分以上1時間未満1日につき128単位を加算 (2) 1時間以上2時間未満1日につき192単位を加算 (3) 2時間以上 ハ~ロ1日につき256単位を加算 主として重症心身障害児が利用する場合、共生型、基準該当については、運営規程に定める営業時間8時間以上であり、営業時間の前後において延長支援を行った場合に、延長支援に要した時間に応じて算定 |
| 関係機関連携加算 | 園・学校などの関係機関との連絡調整、および相談援助を行なった場合 | イ (Ⅰ)(月1回を限度)1回につき250単位を加算 ロ (Ⅱ)(月1回を限度)1回につき200単位を加算 ハ (Ⅲ)(月1回を限度)1回につき150単位を加算 ニ (Ⅳ)(1回を限度)1回につき200単位を加算 |
| 事業所間連携加算 | 児童の状態や支援状況の共有など事業所間で情報連携を行った場合 | イ(Ⅰ)1回につき500単位を加算 ロ(Ⅱ)1回につき150単位を加算 |
| 保育・教育等移行支援加算 | 児発・放デイなどを退所して保育所等に通うことになった児童に対し、退所前に移行に向けた取組みや、退所後に居宅等を訪問して相談援助などを行った場合 | 入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度 1回を限度として500単位を加算 |
| 共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合 | 1日につき400単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の15.5%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の16.1%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の15.2%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の15.8%を加算 (Ⅲ)所定単位数の14.2%を加算 (Ⅳ)所定単位数の11.9%を加算 |
放課後等デイサービスの減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| サービス提供職員欠如減算 | 配置すべき従業者の数が配置基準に満たない場合 | イ障害児(重症心身障害児を除く) 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| 児童発達支援管理責任者欠如減算 | 児童発達支援管理責任者の数が配置基準に満たない場合 | イ障害児(重症心身障害児を除く) 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 通所支援計画が作成されない場合 | イ~ロ 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 ニ 基準該当放課後等デイサービス 給付費 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| 開所時間減算 | 営業時間が6時間未満の場合 | イ~ニ 学校休業日のみ
4時間未満、所定単位数の70%で算定 4時間以上6時間未満、所定単位数の85%で算定 |
| 自己評価結果等未公表減算 | この自己評価と保護者評価の内容等を適切に公表しない場合、またその公表方法と内容を都道府県に届け出ない場合 | イ~ニ 所定単位数の85%で算定 |
| 支援プログラム未公表減算 | 事業所が支援プログラムを作成・公表しなかった場合や都道府県へ届出をしなかった場合 | イ~ニ 所定単位数の85%で算定 |
| 令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の場合 | 令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の場合 | イ(四)(一)から(三) 以外の場合 所定単位数の98.2%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | イ~ニ 所定単位数の99%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | イ~ニ 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | イ~ニ 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | イ~ニ 所定単位数の99%で算定 |
居宅訪問型児童発達支援の加算・減算一覧
居宅訪問型児童発達支援の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 訪問支援員特別加算 | 継続的に通っていた利用者に休みが続いたとき、職員が自宅を訪問して相談支援などした場合 | Ⅰ 障害児支援の業務従事10年以上 1回につき850単位を加算 Ⅱ 障害児支援の業務従事5年以上10年未満 1回につき700単位を加算 |
| 家族支援加算 | 障害児の家族(きょうだいを含む)に対して相談援助を行った場合 | (Ⅰ) イ 居宅を訪問(所要時間1時間以上)1回につき300単位を加算 ロ 居宅を訪問(所要時間1時間未満) 1回につき200単位を加算 (Ⅰ)イロ 居宅訪問型児童発達支援の訪問日以外の訪問に限る 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度 ハ 事業所等で対面 1回につき100単位を加算 ニ オンライン 1回につき80単位を加算 (Ⅱ)イ 事業所等で対面 1回につき80単位を加算 ロ オンライン 1回につき60単位を加算 (Ⅰ)ハニ(Ⅱ)イロ 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度 |
| 多職種連携支援加算(月1回限度) | 2名以上の異なる専門職が連携し、障害児への居宅訪問支援を行う場合 | 1回につき200単位を加算 |
| 通所施設移行支援加算 | 通所施設への移行支援を行った場合 | 1回を限度として、500単位を加算 |
| 強度行動障害児支援加算 | 強度行動障害を持っている児童に対し、放課後等デイサービスにて、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)や中核的人材養成研修の修了者がサービスを提供した場合 | 1日につき200単位を加算 |
| 通所施設移行支援加算 | 通所施設へ移行する際に相談援助を行った場合 | 1回を限度として、500単位を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の15.0%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の15.6%を加算 (Ⅲ)所定単位数の13.9%を加算 (Ⅳ)所定単位数の11.7%を加算 |
居宅訪問型児童発達支援の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 児童発達支援管理責任者欠如減算 | 児童発達支援管理責任者の数が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 通所支援計画が作成されない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| 支援プログラム未公表減算 | 事業所が支援プログラムを作成・公表しなかった場合や都道府県へ届出をしなかった場合 | 所定単位数の85%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
保育所等訪問支援の加算・減算一覧
保育所等訪問支援の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 訪問支援員特別加算 | 継続的に通っていた利用者に休みが続いたとき、職員が自宅を訪問して相談支援などした場合 | (Ⅰ)障害児支援の業務従事10年以上又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上 1回につき850単位を加算 Ⅱ 障害児支援の業務従事5年以上10年未満又は保育所等訪問支援等の業務従事3年以上5年未満 1回につき700単位を加算 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う | 1月につき200単位を加算 |
| 家族支援加算 | 障害児の家族(きょうだいを含む)に対して相談援助を行った場合 | (Ⅰ) イ 居宅を訪問(所要時間1時間以上) 1回につき300単位を加算 ロ 居宅を訪問(所要時間1時間未満) 1回につき200単位を加算 ハ 事業所等で対面 1回につき100単位を加算 ニ オンライン 1回につき80単位を加算 (Ⅱ) イ 事業所等で対面 1回につき80単位を加算 ロ オンライン 1回につき60単位を加算 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度 |
| 多職種連携支援加算(月1回を限度) | 2名以上の異なる専門職が連携し、障害児への居宅訪問支援を行う場合 | 1回につき200単位を加算 |
| ケアニーズ対応加算 | 重度の障害児や医療的ケア児に対して生活環境を向上させるための支援を行った場合 | 1日につき120単位を加算 |
| 強度行動障害児支援加算 | 強度行動障害を持っている児童に対し、放課後等デイサービスにて、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)や中核的人材養成研修の修了者がサービスを提供した場合 | 1日につき200単位を加算 |
| 関係機関連携加算(月1回を限度) | 園・学校などの関係機関との連絡調整、および相談援助を行なった場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の15.0%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の15.6%を加算 (Ⅲ)所定単位数の13.9%を加算 (Ⅳ)所定単位数の11.7%を加算 |
保育所等訪問支援の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 児童発達支援管理責任者欠如減算 | 児童発達支援管理責任者の数が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| 個別支援計画未作成減算 | 通所支援計画が作成されない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| 一人の訪問支援員が複数の障害児に支援した場合 | 一人の訪問支援員が複数の障害児に支援した場合 | 所定単位数の93%で算定 |
| 自己評価結果等未公表減算 | この自己評価と保護者評価の内容等を適切に公表しない場合、またその公表方法と内容を都道府県に届け出ない場合 | 所定単位数の85%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
優先的に取得すべき加算とは
加算の種類はサービス別に数多く存在しますが、すべてを同時に取得することはほぼ不可能です。要件整備や届出対応には人的リソースがかかるため、自事業所の状況に応じて取得する加算に優先順位をつけて効率的に取得しましょう。
優先的に取得すべき加算を見極めるポイントは、以下の6つです。
- 緊急性が高い加算
- 算定率が高い加算
- 収入単価が高い加算
- すぐに取得できる加算
- 業務改善につながる加算
- 併用が可能な加算
1. 緊急性が高い加算
まずは緊急性が高い加算は優先的に取得しましょう。例えば2026年6月施行の処遇改善加算(拡充・新設分)のように、期限が設けられているものや、算定開始が遅れると職員への賃上げアップができなくなる加算は最優先で対応が必要です。最大月1.9万円もの賃上げにつながるため、人材不足解消に大きく役立ちます。
むしろ今取得しないと周りの事業所に差をつけられてしまい、人員不足に拍車をかけてしまう恐れがあります。そのため、最初に緊急性が高い加算の取得を心がけましょう。
2. 算定率が高い加算
次に「算定率」を見てみましょう。算定率とは、その加算を取得している事業所の割合のことです。同じサービス種別の多くの事業所がすでに取得している加算は、算定要件を満たしやすく、取得することが基本ベースになっていることが多くあります。実際、福祉・介護職員処遇改善加算は令和4年度10月には86%もの算定率がありました。
もし算定率が高い加算を算定していない場合、競合事業所との収益差につながる恐れがあります。そのため、可能な限り算定率が高い加算は優先的に取得するようにしましょう。
3. 収入単価が高い加算
続いて「収入単価」を見てみましょう。障害福祉サービスの報酬は介護報酬同様に「単位」で計算され、1単位あたりの単価は事業所の所在地域によって異なります。最も高い1級地(東京都特別区)では1単位=11.60円、地域区分のない「その他」では1単位=10円が基本です。たとえば100単位の加算であれば、地域によって1,000円〜1,160円程度の収入増となります。
このように加算率や単位数が大きく、算定頻度も高い加算は収益インパクトが大きくなります。要件整備にコストがかかったとしても、取得後の収益増加でペイできるかどうかをシミュレーションしたうえで優先度を判断しましょう。
4. すぐに取得できる加算
また、大規模な体制整備や職員採用を必要とせず、現状の人員・設備でほぼそのまま算定できる加算は優先度が高いといえるでしょう。たとえば欠席時対応加算は、すでに日常的に行っている連絡・相談対応を記録に残すだけで算定できるケースもあります。まずは「今の状態で取れているはずなのに届出ができていない加算」がないかを確認することから始めてみましょう。
5. 業務改善につながる加算
ほかにも加算取得のプロセスそのものが、支援の質や職場環境の改善につながるケースがあります。報酬面だけでなく運営面でもメリットがあるため、積極的に取得を検討しましょう。
わかりやすい例が処遇改善加算です。この加算のメリットは賃上げだけでなく、算定要件のひとつである「職場環境等要件」を整えるプロセスで、ICTツールの導入や業務フローの見直しといった取り組みが促進され、結果として職場全体の業務効率化につながります。加算を取得しながら職場環境も整備でき、業務改善に大きく役立ちます。
このように、要件を満たす過程で事業所の体制が底上げされる加算は長期的な競争力強化にもつながります。目先の収益だけでなく、運営改善の観点からも加算取得の優先度を検討してみましょう。
6. 併用が可能な加算
一部の加算は同時算定できない制限がありますが、多くの加算は組み合わせて算定できます。単独で取得するよりも、複数の加算を組み合わせることで収益を積み上げられるケースは多いです。どの加算と併用できるかを確認しながら、取得の組み合わせを検討しましょう。
取得しておきたい加算
上記のポイントを踏まえて、抑えておきたい加算を紹介します。
福祉・介護職員等処遇改善加算
福祉・介護職員等処遇改善加算は前述した緊急性・収入単価・業務改善に大きくつながることから最優先で取得しておきたい加算です。すでに多くの事業所で加算を取得されており、差をつけられないためにもまだ取得できていない事業所は可能な限り早く取得できるように動き出しましょう。
2026年6月の改定で対象範囲が障害福祉従事者全体に拡大され、対象サービスの拡大・加算率も引き上げられました。加算率はサービス種別によって異なりますが、利用者全員分を毎月算定できるため、収益インパクトは非常に大きい加算です。まだ取得していない事業所はもちろん、すでに取得済みの事業所も2026年6月施行の上乗せ区分(ロ)への移行を検討しましょう。
| 区分 | 特徴 |
| 加算Ⅰ(ロ)・Ⅱ(ロ) | 2026年6月新設の上乗せ区分。令和8年度特例要件を満たすことで算定可 |
| 加算Ⅰ(イ)・Ⅱ(イ) | 既存区分。現在取得中の事業所はロへの移行を検討 |
| 加算Ⅲ・Ⅳ | 要件がシンプルで取得しやすい。未取得の事業所はまずここから |
減算されないようにするには
減算は、多くの場合基本報酬獲得における一定の基準を満たせなかった場合に適用されます。主な減算事由には以下のようなものがあります。
- 人員配置基準違反(必要な職員数を確保できていない)
- 同一建物減算(事業所と同一の建物に居住する場合)
- 身体拘束廃止未実施減算 (身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合)
- 虐待防止措置未実施減算 (虐待防止措置の実施がなされていない場合)
- 業務継続計画未策定減算 (業務継続計画(BCP)を策定していない場合)
- 情報公表未報告減算(定められた情報の報告を行っていない場合)
上記のような減算が適用されると、その期間中の報酬が大幅に減少するだけでなく、運営指導の対象となる可能性もあります。また、減算情報は公表されるため、事業所の信用低下にもつながります。
減算を避けるためには、以下のポイントを意識しておきましょう。
- 各サービスの減算要件を定期的にチェックする
- 法改正や報酬改定の内容を詳細まで把握する
- 不明な点は専門家に相談し、算定要件を満たしているか確認する
日頃から事業所の運営状況を継続的に見直し、必要な改善・対策を進めることが大切です。
障害福祉サービス等報酬の加算・減算でよくあるFAQ
障害福祉サービス等報酬の加算・減算におけるFAQを紹介しています。ぜひ参考にしてください。
Q1. 福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件をすべて満たせていないのですが、2026年度は取得できないのでしょうか?
A. 2026年度(令和8年度)は特例措置が設けられているため、すべての要件を今すぐ満たせなくても取得できる場合があります。キャリアパス要件や職場環境等要件については、「令和8年度中に対応する」旨を誓約することで算定可とする配慮措置が適用されます。特に新設の加算Ⅱ(ロ)やⅢ・Ⅳについてはこの特例を活用しやすい設計になっていますので、「まだ要件が整っていないから」と諦めず、まず届出に向けた準備を始めることをおすすめします。
Q2. 加算の算定漏れが発覚した場合、過去に遡って請求できますか?
A. 条件が揃っていれば、過去分を遡って請求できる可能性があります。障害福祉サービスの報酬請求権の消滅時効は原則5年ですが、運用上2年程度で区切られる場合もあるため、まず指定権者である自治体に確認しましょう。ただし、遡って請求するためには以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 体制届(届出書)が提出されていること
- 算定要件を満たす記録(エビデンス)が残っていること
- 利用者・ご家族への説明と同意が得られること
Q3. 複数の加算を同時に算定することはできますか?併用できない加算はありますか?
A. 多くの加算は複数を組み合わせて同時算定することが可能です。ただし、一部の加算には「同一月に併算定不可」などの制限があります。算定ルールは加算ごとに異なるため、各加算の告示・通知を確認するとともに、不明点は都道府県や市区町村の担当窓口に確認することをおすすめします。
Q4. 職員が急に退職し、人員配置基準を一時的に下回ってしまいました。すぐに減算が適用されますか?
A. 人員基準違反による減算は、基準を下回った時点から適用されるのが原則です。ただし、やむを得ない事情(急な退職や傷病など)による一時的な欠如については、速やかに補充に向けた対応を行っていることを条件に、一定期間の猶予が認められる場合があります。
このようなケースでは発覚した時点ですぐに指定権者(都道府県・市区町村)へ報告・相談しましょう。報告を怠った場合は指導・監査の対象となるリスクもあるため、問題が生じた際は速やかに行動することが求められます。
Q5. 加算の届出はいつまでに行えばよいですか?また、届出のタイミングによって算定開始月は変わりますか?
A. 加算の種類や指定権者によって届出の締め切りや算定開始月のルールは異なります。一般的には、前月15日までに届出を行うことで翌月から算定可能となるケースが多いですが、加算によっては月の途中からの算定が認められないものもあります。改定時期は届出が集中しやすく、窓口の対応が遅れることもあるため、早めに準備を進めることを強くおすすめします。
積極的に加算を取得して安定した事業所経営を図ろう
障害福祉サービスの加算はサービス種別ごとに数多く存在し、取得できればそのまま事業所の収益アップにつながります。収益が向上すれば職員への給与アップも実現でき、人材の定着・確保も容易にでき、サービスの質の向上にも期待できるでしょう。そしてサービスの質が高まることで利用者満足度も向上し、新規利用者獲得が安定して可能となるなど、好循環を生み出すことができます。この好循環こそが、長期的に安定した事業所経営を実現させるのです。
そこで、まず最優先で取り組むべきは、2026年6月に大幅拡充される福祉・介護職員処遇改善加算の取得です。この加算は収益面・人材確保面・業務改善面のすべてにメリットがある、事業所にとって重要な加算といえます。本記事の加算一覧を参考に、自事業所の算定状況を定期的に見直し、取りこぼしのない運営を心がけましょう。