介護事業所を運営する上で、基本報酬だけでなく「加算」をいかに取得するかが、安定した経営を実現するためには欠かせません。しかし、介護報酬の加算は種類が非常に多く、サービスごとに算定要件も異なるため、「どの加算が自事業所で取得できるのか」「どの加算を優先すべきか」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、訪問介護、通所介護、施設系サービスなど、主要な介護サービスごとに算定できる加算を一覧形式で整理しました。各加算の算定要件や単位数、優先的に取得すべき加算についても解説していますので、ぜひご活用ください。
また、介護報酬について令和8年度には異例の期中改定が行われます。どのような改定が行われるのか、改定率や改定のポイント、最新動向などを詳しく紹介していますのでぜひご覧ください。
「【2026年度】介護報酬改定はどうなる?賃上げ幅や施行時期は?事業所の対応などを詳しく解説!」
目次
- 介護報酬の加算・減算とは
- 令和8年度報酬改定で変更・拡充された加算
- 訪問介護の加算・減算一覧
- 訪問看護の加算・減算一覧
- 介護予防訪問看護の加算・減算一覧
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の加算・減算一覧
- 夜間対応型訪問介護の加算・減算一覧
- 訪問入浴の加算・減算一覧
- 介護予防訪問入浴の加算・減算一覧
- 訪問リハビリテーションの加算・減算一覧
- 介護予防訪問リハビリテーションの加算・減算一覧
- 居宅療養管理指導の加算一覧
- 通所介護(デイサービス)の加算・減算一覧
- 地域密着型通所介護の加算・減算一覧
- 地域密着型特定施設の加算・減算一覧
- 地域密着型介護老人福祉施設の加算・減算一覧
- 看護小規模多機能型居宅介護の加算・減算一覧
- 認知症対応型通所介護の加算・減算一覧
- 小規模多機能型居宅介護の加算・減算一覧
- 介護老人福祉施設の加算・減算一覧
- 介護老人保健施設の加算・減算一覧
- 介護医療院の加算・減算一覧
- 通所リハビリテーションの加算・減算一覧
- 介護予防通所リハビリテーションの加算・減算一覧
- 短期入所(ショートステイ)の加算・減算一覧
- 予防介護短期入所(ショートステイ)の加算・減算一覧
- 予防介護特定施設の加算・減算一覧
- 福祉用具貸与の加算・減算一覧
- 居宅介護支援の加算・減算一覧
- 介護予防支援の加算・減算一覧
- 優先的に取得すべき加算とは
- 減算されないようにするには
- 介護報酬の加算・減算についてよくあるFAQ
- まとめ
介護報酬の加算・減算とは
介護報酬は、大きく分けて「基本報酬」「加算」「減算」の3つで構成されています。
基本報酬とは介護サービスを提供することで得られる基礎となる報酬です。加えて一定の要件を満たすことで「加算」と呼ばれる基本報酬に上乗せされる追加の報酬を受け取れます。
一方で「減算」とは基本報酬から差し引かれてしまうものになります。人員配置基準を満たしていない、サービス提供体制に問題があるなど、定められた要件を満たせない場合に適用されます。減算は事業所の収益に直接マイナスなため、可能な限り減算にならないように注意しましょう。
令和8年度報酬改定で変更・拡充された加算
令和8年度の報酬改定において、介護業界の人手不足を解消するため賃金上昇を促す「介護職員等処遇改善加算」を拡充しました。具体的には加算対象を「介護職員のみ」から「介護従事者」に拡大しており、今まで対象外だった居宅介護支援や訪問看護などのサービスも新たに取得できるようになっています。
対象サービスとしては以下の通りです。

上図のサービスについてはそれぞれ最新版の処遇改善加算の加算率も明記しておりますので参考にしてください。
訪問介護の加算・減算一覧
訪問介護の加算・減算は以下の通りです。
訪問介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 夜間・早朝加算 | 夜間(午後6時~午後10時)もしくは早朝(午前6時~午前8時)など通常のサービス提供時間外にサービスを提供した場合 | 所定単位数の25% |
| 初回加算 | 新たに訪問介護計画書を作成し、サービスを提供した場合 | 1月につき200単位 |
| 2人訪問介護加算 | 2人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合 | 所定単位数の200% |
| 特定事業所加算 | 体制・人材・重度要介護者対応要件をそれぞれ満たした場合 | (Ⅰ)所定単位数の20% (Ⅱ)所定単位数の10% (Ⅲ)所定単位数の10% (Ⅳ)所定単位数の3% (Ⅴ)所定単位数の3% |
| 緊急時訪問介護加算 | 緊急的な訪問介護を行った場合 | 1回につき100単位 |
| 特別地域訪問介護加算 | 特定の国が定めた地域でサービスを提供する場合 | 所定単位数の15% |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5% |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 所定単位数の10% |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 | (Ⅰ)1月につき100単位 (Ⅱ)1月につき200単位 |
| 認知症専門ケア加算 | 専門研修を修了した職員が介護サービスを提供した場合 | (Ⅰ)1日につき3単位を加算 (Ⅱ)1日につき4単位を加算 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔の健康状態の評価を実施した際、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合 | 1回につき50単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の27.0%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の28.7%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の24.9%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の26.6%を加算 (Ⅲ)所定単位数の20.7% を加算 (Ⅳ)所定単位数の17.0%を加算 |
訪問介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 共生型による減算 | 共生型訪問介護を行った場合 | 所定単位数の70%または93%で算定 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 所定単位数の90%または85%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
訪問看護の加算・減算一覧
訪問看護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 特別管理加算 | 特別な管理を必要とする利用者に対して計画的な管理を行う | (Ⅰ)1月につき500単位を加算 (Ⅱ)1月につき250単位を加算 |
| 初回加算 | 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し初回の訪問看護を行った場合 | (Ⅰ)1月につき350単位を加算 (Ⅱ)1月につき300単位を加算 |
| 緊急時訪問看護加算 | 緊急的に訪問看護を行った場合 | (Ⅰ)訪問看護ST:1月につき600単位を加算 病院・診療所:1月につき325単位を加算 (Ⅱ)訪問看護ST:1月につき574単位を加算 病院・診療所:1月につき315単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)訪問看護ST・病院・診療所:1回につき6単位を加算 (Ⅱ)訪問看護ST・病院・診療所:1回につき3単位を加算 (Ⅰ)定期巡回と連携:1月につき50単位を加算 (Ⅱ)定期巡回と連携:月につき50単位を加算 |
| 退院時共同指導加算 | 入院中に訪問看護ステーション等の看護師等が医療機関と共同して、在宅での療養上必要な指導を行う場合 | 1回につき600単位を加算 |
| 看護体制強化加算 | 中重度の要介護者や医療ニーズの高い利用者に対し、24時間対応や看取り(ターミナルケア)などの質の高い看護を提供した場合 | (Ⅰ)1月につき550単位を加算 (Ⅱ)1月につき200単位を加算 |
| 特別地域訪問看護加算 | 指定の地域で訪問看護を行った場合 | 指定訪問看護ST、病院、診療所:1回につき所定単位数の15%を加算 定期巡回と連携:1月につき所定単位数の15%を加算 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 指定訪問看護ST、病院、診療所:1回につき所定単位数の10%を加算(100回以下/月) 定期巡回と連携:1月につき所定単位数の10%を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 指定訪問看護ST、病院、診療所:1回につき所定単位数の5%を加算 定期巡回と連携:1月につき所定単位数の5%を加算 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 痰の吸引等が必要な利用者に対し、訪問介護事業所と連携して訪問看護ステーションの看護職員が喀痰吸引等業務の実施を支援等を行った場合 | 1月につき250単位を加算 |
| 深夜加算 | 通常のサービス提供時間帯以外(午後10時~午前6時)にサービスを提供した場合 | 所定単位数の50% |
| ターミナルケア加算 | 死亡日および死亡日前の14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 | 死亡月につき2500単位を加算 |
| 長時間訪問看護加算 | 通常の訪問看護の時間を超えてケアを提供した場合 | 1回につき300単位を加算 |
| 複数名訪問加算 | 看護師等1名での対応が困難な場合に、複数名で訪問する場合 | (Ⅰ)30分未満:1回につき254単位を加算 30分以上:1回につき402単位を加算 (Ⅱ)30分未満:1回につき201単位を加算 (Ⅲ)30分以上:1回につき317単位を加算 |
| 夜間・早朝加算 | 夜間(午後6時~午後10時)もしくは早朝(午前6時~午前8時)など通常のサービス提供時間外にサービスを提供 | 所定単位数の25%を加算 |
| 専門管理加算 | 専門的な研修(緩和ケア、褥瘡ケア、特定行為研修など)を受けた看護師が、サービス提供に関して計画的な管理を行った場合 | 1月につき250単位を加算 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔の健康状態の評価を実施した際、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合 | 1回につき50単位を加算 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 研修を受けた看護師が、主治医の指示に基づき情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | 所定単位数の1.8%を加算 |
訪問看護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 所定単位数の90%または85%で算定 |
| 訪問看護特別指示減算 | 主治医から利用者が急性憎悪等によって一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別な指示がある場合 | 1日につき97単位を減算 |
| 准看護師による訪問減算 | 准看護師によって訪問した場合 | 所定単位数の90%または98%で算定 |
| 理学療法士等による対応減算 | 訪問看護ステーションに理学療法士が訪問した場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
介護予防訪問看護の加算・減算一覧
介護予防訪問看護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 看護体制強化加算 | 中重度の要介護者や医療ニーズの高い利用者に対し、24時間対応や看取り(ターミナルケア)などの質の高い看護を提供した場合 | 1月につき100単位を加算 |
| 緊急時介護予防訪問看護加算 | 緊急に介護予防訪問看護サービスを提供した場合 | ・(ST)1月につき574単位を加算 ・(病院)1月につき315単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1回につき6単位を加算 (Ⅱ)1回につき3単位を加算 |
| 初回加算 | 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し初回の訪問看護を行った場合 | 1月につき300単位 |
| 深夜加算 | 通常のサービス提供時間帯以外(午後10時~午前6時)にサービスを提供した場合 | 所定単位数の50% |
| 退院時共同指導加算 | 入院中に訪問看護ステーション等の看護師等が医療機関と共同して、在宅での療養上必要な指導を行う場合 | 1回につき600単位を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 1月につき所定単位数の5%を加算 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 1回につき所定単位数の10%を加算(5回以下/月) |
| 長時間介護予防訪問看護加算 | 長時間介護予防訪問看護を行った場合 | 1回につき300単位を加算 |
| 特別管理加算 | 特別な管理を必要とする利用者に対して計画的な管理を行う | (Ⅰ)1月につき500単位を加算 (Ⅱ)1月につき250単位を加算 |
| 特別地域介護予防訪問看護加算 | 介護サービスを提供するのが困難な地域に事業所があり、介護予防訪問看護サービスを行った場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 複数名訪問加算 | 看護師等1名での対応が困難な場合に、複数名で訪問する場合 | (Ⅰ)30分未満:1回につき254単位を加算 (Ⅱ)30分以上:1回につき402単位を加算 (Ⅲ)30分未満:1回につき201単位を加算 (Ⅳ)30分以上:1回につき317単位を加算 |
| 夜間・早朝加算 | 夜間(午後6時~午後10時)もしくは早朝(午前6時~午前8時)など通常のサービス提供時間外にサービスを提供 | 所定単位数の25%を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | 所定単位数の1.8%を加算 |
介護予防訪問看護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 利用開始した月から12月を超えた場合の減算 | 介護予防訪問看護を利用して12ヶ月を超えた場合 | 1回につき5単位を減算 |
| 准看護師による訪問減算 | 准看護師によって訪問した場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 所定単位数の90%または85%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の加算・減算一覧
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 認知症専門ケア加算 | 専門研修を修了した職員が介護サービスを提供した場合 | (Ⅰ)1月につき90単位を加算 (Ⅱ)1月につき120単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1月につき750単位を加算 (Ⅱ)1月につき640単位を加算 (Ⅲ)1月につき350単位を加算 |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算(初回実施月のみ) (Ⅱ)1月につき200単位を加算(実施月以降3月間) |
| 総合マネジメント体制強化加算 | 多職種連携や地域連携を強化し、利用者の在宅生活を包括的に支援する体制を強化した場合 | (Ⅰ)1月につき1200単位を加算 (Ⅱ)1月につき800単位を加算 |
| 緊急時訪問看護加算 | 緊急的に訪問看護を行った場合 | 1月につき325単位を加算 |
| 初期加算 | サービスをはじめて提供して30日以内の場合 | 1日につき30単位を加算(利用初日から30日間) |
| ターミナルケア加算 | 死亡日および死亡日前の14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 | 死亡月につき2500単位を加算 |
| 退院時共同指導加算 | 入院中に訪問看護ステーション等の看護師等が医療機関と共同して、在宅での療養上必要な指導を行う場合 | 1回につき600単位を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 1回につき所定単位数の5%を加算 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 1月につき所定単位数の10%を加算 |
| 特別管理加算 | 特別な管理を必要とする利用者に対して計画的な管理を行う | (Ⅰ)1月につき500単位を加算 (Ⅱ)1月につき250単位を加算 |
| 特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算 | 国が定めた地域でサービスを提供する場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔の健康状態の評価を実施した際、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合 | 1回につき50単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の26.7%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の27.8%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の24.6%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の25.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の20.4%を加算 (Ⅳ)所定単位数の16.7%を加算 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 准看護師による訪問減算 | 准看護師によって訪問した場合 | 所定単位数の98% |
| 通所サービス利用者減算 | 通所介護等を受けている利用者に対し、定期巡回随時対応型訪問介護看護を行った場合 |
・訪問看護サービスを行う場合 要介護1:91単位・要介護2:141単位・要介護3:216単位・要介護4:266単位・要介護5:322単位 ・訪問看護サービスを行わない場合 要介護1:62単位・要介護2:111単位・要介護3:184単位・要介護4:233単位・要介護5:281単位 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 |
(1)事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合、1月につき600単位を減算 (2)事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合、1月につき900単位を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
夜間対応型訪問介護の加算・減算一覧
夜間対応型訪問介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 |
(Ⅰ)イ 1回につき22単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費は除く (Ⅰ)ロ 1回につき154単位を加算 (Ⅱ)イ 1回につき18単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費は除く (Ⅱ)ロ 1月につき126単位を加算 (Ⅲ)イ 1回につき12単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費は除く (Ⅲ)ロ 1月につき84単位を加算 |
| 認知症専門ケア加算 | 専門研修を修了した職員が介護サービスを提供した場合 |
(Ⅰ)イ 1日につき3単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費を除く (Ⅰ)ロ 1月につき90単位を加算 (Ⅱ)イ 1日につき4単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費を除く (Ⅱ)ロ 1月につき120単位を加算 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 所定単位数の10%を加算(イ 基本対応型訪問看護費を除く) |
| 中山間地域等に移住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に移住する利用者へサービスを提供する場合 | 所定単位数の5%を加算(イ 基本対応型訪問看護費を除く) |
| 特別地域夜間対応型訪問看護加算 | 特定の地域において夜間対応型訪問看護サービスを提供した場合 | 所定単位数の15%を加算(イ 基本対応型訪問看護費を除く) |
| 24時間通報対応加算 | 夜間だけでなく、日中にもオペレーションセンターサービスを行うための人員を確保し、日中帯における緊急の連絡に対応する体制を整え、対応を行う場合 | 1月につき610単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 |
(Ⅰ)イ 所定単位数の26.7%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の27.8%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の24.6%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の25.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の20.4%を加算 (Ⅳ)所定単位数の16.7%を加算 |
夜間対応型訪問介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 同一建物減算(イ 基本対応型訪問看護費を除く) | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 所定単位数の90%または85% |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
訪問入浴の加算・減算一覧
訪問入浴の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の居宅を訪問し、初回の(介護予防)訪問入浴介護を行った場合 | 1月につき200単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 |
(Ⅰ)1回につき44単位を加算 (Ⅱ)1回につき36単位を加算 (Ⅲ)1回につき12単位を加算 |
| 特別地域訪問入浴介護加算 | 特定の地域で訪問入浴介護サービスを提供した場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5%を加算 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 所定単位数の10%を加算(20回以下/月) |
| 看取り連携体制加算 | 介護事業所が医師や訪問看護師と連携し、看取り期(ターミナル期)の利用者に対し、質の高いケアを24時間体制で提供する場合 | 1回につき64単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 |
(Ⅰ)イ 所定単位数の12.2%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の13.3%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の11.6%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の12.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の10.1%を加算 (Ⅳ)所定単位数の8.5%を加算 |
訪問入浴の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 所定単位数の90%または85%で算定 |
| 介護職員3人が行った場合 | 介護職員3人でサービスを提供した場合 | 所定単位数の95%で算定 |
| 全身入浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合 | 全身入浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
介護予防訪問入浴の加算・減算一覧
介護予防訪問入浴の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の居宅を訪問し、初回の(介護予防)訪問入浴介護を行った場合 | 1月につき200単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 |
(Ⅰ)1回につき44単位を加算 (Ⅱ)1回につき36単位を加算 (Ⅲ)1回につき12単位を加算 |
| 特別地域訪問入浴介護加算 | 特定の地域で訪問入浴介護サービスを提供した場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5%を加算 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 所定単位数の10%を加算(20回以下/月) |
| 看取り連携体制加算 | 介護事業所が医師や訪問看護師と連携し、看取り期(ターミナル期)の利用者に対し、質の高いケアを24時間体制で提供する場合 | 1回につき64単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 |
(Ⅰ)イ 所定単位数の12.2%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の13.3%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の11.6%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の12.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の10.1%を加算 (Ⅳ)所定単位数の8.5%を加算 |
| 認知症専門ケア加算 | 専門研修を修了した職員が介護サービスを提供した場合 |
(Ⅰ)1日につき3単位を加算 (Ⅱ)1日につき4単位を加算 |
介護予防訪問入浴の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 所定単位数の90%または85%で算定 |
| 介護職員2人が行った場合 | 介護職員2人でサービスを提供した場合 | 所定単位数の95%で算定 |
| 全身入浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合 | 全身入浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
訪問リハビリテーションの加算・減算一覧
訪問リハビリテーションの加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 |
(Ⅰ)1回につき6単位を加算 (Ⅱ)1回につき3単位を加算 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 医療機関や介護保険施設からの退院(所)後の利用者へ、3ヵ月間集中的にリハビリサービスを実施した場合 | 1日につき200単位を加算 |
| 移行支援加算 | 訪問リハビリテーション提供終了した利用者の移行を支援した場合 | 1日につき17単位を加算 |
| リハビリテーションマネジメント加算 | 計画的かつ継続的なリハビリテーションを提供した場合 |
イ 1月につき180単位を加算 ロ 1月につき213単位を加算 医師が利用者又はその家族に説明した場合 上記に加えて270単位 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 所定単位数の10%を加算 |
| 特別地域訪問リハビリテーション加算 | 特定の地域で訪問リハビリテーションサービスを提供している事業所 | 所定単位数の15%を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5%を加算 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔の健康状態の評価を実施した際、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合 | 1回につき50単位を加算 |
| 退院時共同指導加算 | 入院中に訪問看護ステーション等の看護師等が医療機関と共同して、在宅での療養上必要な指導を行う場合 | 1回につき600単位を加算(退院時1回に限る) |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 医療機関や介護保険施設からの退院(所)後の認知症利用者へ、3ヵ月間集中的にリハビリサービスを実施した場合 | 1日につき240単位を加算(1週に2日を限度) |
| 介護職員等処遇改善加算(2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | 所定単位数の1.5%を加算 |
訪問リハビリテーションの減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| リハ計画診療未実施減算 | リハビリテーション計画の作成にあたり、訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず利用者の診療を行わない場合 | 1回につき50単位を減算 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 所定単位数の90%または85%で算定 |
| 診療未実施減算 | リハビリテーション計画の作成にあたり、訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず利用者の診療を行わない場合 | 1回につき50単位を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
介護予防訪問リハビリテーションの加算・減算一覧
介護予防訪問リハビリテーションの加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 |
(Ⅰ)1回につき6単位を加算 (Ⅱ)1回につき3単位を加算 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 医療機関や介護保険施設からの退院(所)後の利用者へ、3ヵ月間集中的にリハビリサービスを実施した場合 | 1日につき200単位を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5%を加算 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 所定単位数の10%を加算 |
| 特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算 | 特定地域で介護予防訪問リハビリテーションサービスを提供する事業所 | 所定単位数の15%を加算 |
| 退院時共同指導加算 | 入院中に訪問看護ステーション等の看護師等が医療機関と共同して、在宅での療養上必要な指導を行う場合 | 1回につき600単位を加算 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 医療機関や介護保険施設からの退院(所)後の認知症利用者へ、3ヵ月間集中的にリハビリサービスを実施した場合 | 1日につき240単位を加算 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔の健康状態の評価を実施した際、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合 | 1回につき50単位を加算(1月に1回に限り算定可能) |
| 介護職員等処遇改善加算(2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | 所定単位数の1.5%を加算 |
介護予防訪問リハビリテーションの減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| リハ計画診療未実施減算 | リハビリテーション計画の作成にあたり、訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず利用者の診療を行わない場合 | 1回につき50単位を減算 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 所定単位数の90%または85%で算定 |
| 利用開始月から起算して12月を超えた期間、介護予防訪問リハビリテーションを行った場合 | サービス利用開始から12ヶ月後に介護予防訪問リハビリテーションサービスを提供する場合 | 1回につき5単位を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
居宅療養管理指導の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5%を加算 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業所の場合 | 所定単位数の10%を加算(50回以下/月) |
| 特別地域居宅療養管理指導加算 | 特別地域でサービスを提供する場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 麻薬管理指導加算 | 麻薬が処方された利用者やその家族に対して必要な薬学的管理および指導を行った場合 | 1回につき100単位を加算 |
| 医療用麻薬持続注射療法加算 | 医療用麻薬持続注射療法を受ける利用者に対し、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅療養の状況に応じた薬学的管理や指導を行った場合 | 1回につき250単位を加算 |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 在宅中心静脈栄養法が行われている利用者に対して、在宅療養の状況に応じた薬学的管理および指導を行った場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
通所介護(デイサービス)の加算・減算一覧
通所介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 入浴介助加算 | 通所介護事業所において利用者に入浴サービスを提供する場合 |
(Ⅰ)1日につき40単位を加算 (Ⅱ)1日につき55単位を加算 |
| 個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員を配置のうえ、利用者ごとに個別機能訓練計画書を作成し訓練を提供する場合 |
(Ⅰ)イ 1日につき56単位 (Ⅰ)ロ 1日につき76単位 (Ⅱ)1月につき20単位 |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用してケアの質向上に向けたPDCAサイクルを構築している場合 | 1月につき40単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を基準以上配置している場合 |
(Ⅰ)1回につき22単位 (Ⅱ)1回につき18単位 (Ⅲ)1回につき12単位 |
| 口腔機能向上加算 | 要件で定められた人員配置や計画作成・評価等を含む口腔サービスを提供した場合 |
(Ⅰ)1回につき150単位(3月以内・月2回まで) (Ⅱ)1回につき160単位(3月以内2回まで) |
| 認知症加算 | 認知症利用者に対してサービスを提供した場合 | 1日につき60単位を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5%を加算 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 利用者の口腔機能や栄養状態を定期的に評価した場合 |
(Ⅰ)1回につき20単位(6月に1回まで) (Ⅱ)1回につき5単位(6月に1回まで) |
| 栄養アセスメント加算 | 栄養改善が必要な利用者を把握しアセスメントを実施した場合 | 1月につき50単位を加算 |
| ADL維持等加算 | 利用者のADLを良好な状態に維持または改善している場合 |
(Ⅰ)1月につき30単位 (Ⅱ)1月につき60単位 (Ⅲ)1月につき3単位 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受け入れた場合 | 1日につき60単位を加算 |
| 栄養改善加算 | 低栄養状態またはその恐れがある利用者に栄養改善サービスを提供した場合 | 1回につき150単位(3月以内・月2回まで) |
| 生活相談員配置等加算 | 生活相談員を1名以上配置してサービスを提供する場合 | 1日につき13単位を加算 |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 |
1月につき100単位(3月に1回まで) 1月につき200単位 |
| 中重度者ケア体制加算 | 中重度の要介護者を積極的に受け入れる体制を整えている事業所 | 1日につき45単位を加算 |
| 延長加算 | 定められた時間を超えてサービスを提供する場合 |
9時間以上10時間未満:50単位 10時間以上11時間未満:100単位 11時間以上12時間未満:150単位 12時間以上13時間未満:200単位 13時間以上14時間未満:250単位 |
| 介護職員等処遇改善加算(2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上・協働化の取組を満たした場合 |
(Ⅰ)イ 所定単位数の11.1% (Ⅰ)ロ 所定単位数の12.0% (Ⅱ)イ 所定単位数の10.9% (Ⅱ)ロ 所定単位数の11.8% (Ⅲ)所定単位数の9.9% (Ⅳ)所定単位数の8.3% |
通所介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 共生型通所介護を行う場合 | 障害福祉サービスの指定を受けた事業所が介護保険サービスを提供する際、介護保険の指定は受けているが、介護保険の基準を満たしていない場合 |
生活介護事業所:所定単位数の93%で算定 自立訓練(機能訓練)事業所:所定単位数の95%で算定 児童発達支援事業所:所定単位数の90%で算定 放課後等デイサービス:所定単位数の90%で算定 |
| 定員超過利用の減算 | 事業所の定められた利用定員を超えた人数の利用者がサービスを利用した場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 人員基準欠如による減算 | 人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 2時間以上3時間未満の減算 | サービスを2時間以上3時間未満で提供する場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 送迎減算 | 自宅等と事業所の間の送迎を行わない場合 | 片道につき47単位を減算 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 1日につき94単位を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
地域密着型通所介護の加算・減算一覧
地域密着型通所介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| ADL維持等加算 | 利用者のADLを良好な状態に維持・改善している場合 |
(Ⅰ)1月につき30単位を加算 (Ⅱ)1月につき60単位を加算 (Ⅲ)1月につき3単位を加算 |
| 栄養アセスメント加算 | 栄養改善が必要な利用者を的確に把握し、アセスメントを実施した場合 | 1月につき50単位を加算 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 利用者の口腔機能や栄養状態を定期的に評価した場合 |
(Ⅰ)1回につき20単位(6月に1回まで) (Ⅱ)1回につき5単位(6月に1回まで) |
| 栄養改善加算 | 低栄養状態またはその恐れがある利用者に栄養状態の改善や心身機能の維持・向上を図るサービスを提供した場合 | 1回につき200単位(3月以内・月2回まで) |
| 延長加算 | 定められた時間を超えてサービスを提供する場合 |
9時間以上10時間未満:50単位 10時間以上11時間未満:100単位 11時間以上12時間未満:150単位 12時間以上13時間未満:200単位 13時間以上14時間未満:250単位 |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用し、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルを構築している場合 | 1月につき40単位を加算 |
| 個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員を配置し、利用者ごとに個別機能訓練計画書を作成して訓練を提供する場合 |
(Ⅰ)イ 1日につき56単位 (Ⅰ)ロ 1日につき76単位 (Ⅱ)1月につき20単位 |
| 口腔機能向上加算 | 要件で定められた人員配置や計画作成・評価等を含む口腔サービスを提供した場合 |
(Ⅰ)1回につき150単位(3月以内・月2回まで) (Ⅱ)1回につき150単位(3月以内・月2回まで) |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を基準以上配置している場合 |
(Ⅰ)1回につき22単位 (Ⅱ)1回につき18単位 (Ⅲ)1回につき6単位 (Ⅲ)イ 1月につき48単位(療養通所介護費) (Ⅲ)ロ 1月につき24単位(療養通所介護費) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受け入れた場合 | 1日につき60単位を加算 |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 |
(Ⅰ)1月につき100単位(3月に1回まで) (Ⅱ)1月につき200単位 |
| 生活相談員配置等加算 | 生活相談員を1名以上配置してサービスを提供する場合 | 1日につき13単位を加算 |
| 中重度者ケア体制加算 | 中重度の要介護者を積極的に受け入れる体制を整えている事業所 | 1日につき45単位を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5%を加算 |
| 入浴介助加算 | 通所介護事業所において利用者に入浴サービスを提供する場合 |
(Ⅰ)1日につき50単位 (Ⅱ)1日につき55単位 |
| 認知症加算 | 認知症利用者に対してサービスを提供した場合 | 1日につき60単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上・協働化の取組を満たした場合 |
(Ⅰ)イ 所定単位数の11.7% (Ⅰ)ロ 所定単位数の12.7% (Ⅱ)イ 所定単位数の11.5% (Ⅱ)ロ 所定単位数の12.5% (Ⅲ)所定単位数の10.5% (Ⅳ)所定単位数の8.9% |
地域密着型通所介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 共生型通所介護を行う場合 | 障害福祉サービスの指定を受けた事業所が介護保険サービスを提供する際、介護保険の指定は受けているが介護保険の基準を満たしていない場合 |
生活介護事業所:所定単位数の93%で算定 自立訓練(機能訓練)事業所:所定単位数の95%で算定 児童発達支援事業所:所定単位数の90%で算定 放課後等デイサービス:所定単位数の90%で算定 |
| 定員超過利用の減算 | 事業所の定められた利用定員を超えた人数の利用者がサービスを利用した場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 人員基準欠如による減算 | 人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 2時間以上3時間未満の減算 | サービスを2時間以上3時間未満で提供する場合 | 4時間以上5時間未満の所定単位数の70%で算定 |
| 送迎減算 | 自宅等と事業所の間の送迎を行わない場合 | 片道につき47単位を減算 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 1日につき94単位を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止および再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 入浴介助を行わない場合 | 入浴介助サービスを提供しない場合 | 所定単位数の95%で算定 ※療養通所介護費の場合 |
| 過少サービスに対する減算 | 提供するサービスが規定よりも少ない場合 | 所定単位数の70%で算定 ※療養通所介護費の場合 |
地域密着型特定施設の加算・減算一覧
地域密着型特定施設の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| ADL維持等加算 | 利用者のADLを良好な状態に維持・改善している場合 |
(Ⅰ)1月につき30単位を加算 (Ⅱ)1月につき60単位を加算 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 利用者の口腔機能を定期的に評価した場合 | (Ⅰ)1回につき20単位を加算(6月に1回まで) |
| 口腔衛生管理体制加算 | 歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が専門的な口腔ケアを計画的に実施する場合 | 1月につき30単位を加算 |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルが構築されている場合 | 1月につき40単位を加算 |
| 個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員を配置し、利用者ごとに個別機能訓練計画書を作成・訓練を提供する場合 |
(Ⅰ)1日につき12単位を加算 (Ⅱ)1日につき20単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を基準以上配置している場合 |
(Ⅰ)1回につき22単位を加算 (Ⅱ)1回につき18単位を加算 (Ⅲ)1回につき6単位を加算 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受け入れた場合 | 1日につき120単位を加算 |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 |
(Ⅰ)1月につき100単位(3月に1回まで) (Ⅱ)1月につき200単位 |
| 入居継続支援加算 | 痰の吸引などの質の高いサービスを提供する場合 |
(Ⅰ)1日につき36単位を加算 (Ⅱ)1日につき22単位を加算 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算 | 協力医療機関などと連携し、施設内で感染症への適切な対応体制を整えている場合 |
(Ⅰ)1月につき10単位を加算 (Ⅱ)1月につき5単位を加算 |
| 生産性向上推進体制加算 | ICT機器や介護ロボットの活用、業務改善を実施している場合 |
(Ⅰ)1月につき100単位を加算 (Ⅱ)1月につき10単位を加算 |
| 夜間看護体制加算 | 看護職員の配置や24時間連携体制を整えている場合 | 1日につき10単位を加算 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関との実効性ある連携体制を構築するため、入所者の情報共有会議を定期開催する場合 |
協力医療機関が要件を満たす場合:1月につき100単位 それ以外の場合:1月につき40単位 |
| 退院・退所時連携加算 | 医療機関等の退院・退所時に情報連携を行う場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 新興感染症等施設療養費 | パンデミック時などに施設内で感染した利用者へ医療・ケアを提供する場合 | 1日につき240単位(1月に1回、連続5日を限度) |
| 退居時情報提供加算 | 退所時に医療機関へ生活支援上の留意点などの情報提供を行う場合 | 1回につき250単位を加算 |
| 認知症専門ケア加算 | 専門研修を修了した職員が認知症ケアを提供した場合 |
(Ⅰ)1日につき3単位 (Ⅱ)1日につき4単位 |
| 看取り介護加算 | 利用者が終末期を迎えた際に看取り介護を行う場合 |
(Ⅰ) 死亡日以前31〜45日:72単位 死亡日以前4〜30日:144単位 死亡日以前2〜3日:680単位 死亡日:1280単位 (Ⅱ) 死亡日以前31〜45日:572単位 死亡日以前4〜30日:644単位 死亡日以前2〜3日:1180単位 死亡日:1780単位 |
| 介護職員等処遇改善加算(2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件、生産性向上や協働化の取組を満たした場合 |
(Ⅰ)イ 所定単位数の14.8% (Ⅰ)ロ 所定単位数の15.9% (Ⅱ)イ 所定単位数の14.2% (Ⅱ)ロ 所定単位数の15.3% (Ⅲ)所定単位数の13.0% (Ⅳ)所定単位数の10.8% |
地域密着型特定施設の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 人員基準欠如による減算 | 人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 事業所が身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の10%を減算 |
地域密着型介護老人福祉施設の加算・減算一覧
地域密着型介護老人福祉施設の加算一覧
| 項目 | 内容 | 補足 |
| ADL維持等加算 | 利用者のADLを良好な状態に維持・改善している場合 | (Ⅰ)1月につき30単位を加算 (Ⅱ)1月につき60単位を加算 |
| 安全対策体制加算 | 利用者の安全を守るための体制を整えた場合 | 1回につき20単位を加算(入所時に1回まで) |
| 栄養マネジメント強化加算 | 利用者の栄養状態を適切に管理し健康維持を図る取り組みを行った場合 | 1日につき11単位を加算 |
| 看護体制加算 | 看護職員を配置し、手厚いサービスを提供する場合 | (Ⅰ)イロ 1日につき12単位を加算 (Ⅰ)ハニ 1日につき4単位を加算 (Ⅱ)イロ 1日につき23単位を加算 (Ⅱ)ハニ 1日につき8単位を加算 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が専門的な口腔ケアを計画的に実施する場合 | (Ⅰ) 1月につき90単位を加算 (Ⅱ)1月につき110単位を加算 |
| 外泊時在宅サービス利用費用 | 入所者が外泊中に施設から在宅サービスを受けた場合 | 所定単位数に代えて1日につき560単位を算定(1月に6日限度) |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルが構築されている場合 | (Ⅰ)1月につき40単位を加算 (Ⅱ)1月につき50単位を加算 |
| 個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員を配置のうえ、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成・訓練を提供する場合 | (Ⅰ)1日につき12単位を加算 (Ⅱ)1日につき20単位を加算 |
| 外泊時費用 | 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合 | 所定単位数に代えて1日につき246単位を算定(1月に6日を限度) |
| 経口維持加算 | 施設に入所している方が「口から食べる」ことを継続できるように、特別な管理を行った場合 | 1月につき400単位を加算 |
| 経口移行加算 | 医師の指示に基づき、医師や管理栄養士が共同して計画を作成し、計画に基づいて入所者へ支援がおこなわれた場合 | 1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1回につき22単位を加算 (Ⅱ)1回につき18単位を加算 (Ⅲ)1回につき6単位を加算 |
| 再入所時栄養連携加算 | 施設入所者が医療機関に入院後、栄養状態や食事形態が大きく異なって再入所する際に、病院と施設(特養、老健、介護医療院等)の管理栄養士が連携して栄養ケア計画を作成した場合 | 1回につき200単位を加算(1人1回を限度) |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 | (Ⅰ)1月につき100単位(3月に1回まで) (Ⅱ)1月につき200単位 |
| 在宅・入所相互利用加算 | 在宅と施設利用(短期入所を含む)を計画的に組み合わせて利用する利用者に対して、施設と居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)が連携してケアを行う場合 | 1日につき40単位を加算 |
| 在宅復帰支援機能加算 | 施設から退所後、住み慣れた在宅での生活に復帰できるように、本人や家族の意思を尊重しながら居宅支援事業所と施設サービスの担当者が連携し、情報提供しあい支援を行う場合 | 1日につき10単位を加算 |
| 自立支援促進加算 | 要介護認定を受けた高齢者の自立を促進するサービスを提供した場合 | 1月につき280単位を加算 |
| 初期加算 | サービスをはじめて提供して30日以内の場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 生産性向上推進体制加算 | 介護現場でのICT機器やロボット活用、業務改善を行った場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算 (Ⅱ)1月につき10単位を加算 |
| 障害者生活支援体制加算 | 入所している障がい者に対して、常勤の障害者生活支援員を配置し、適切なケアを提供している場合 | (Ⅰ)1日につき26単位を加算 (Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 小規模拠点集合型施設加算 | 同一敷地内で複数の居住区分を設けている、5人以下の居住単位に入所している場合 | 1日につき50単位を加算 |
| 褥瘡マネジメント加算 | 施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、褥瘡の発生がない場合 | (Ⅰ)1月につき3単位を加算 (Ⅱ)1月につき13単位を加算 (Ⅲ)1月につき10単位を加算(3月に1回限度) |
| 認知症専門ケア加算 | 専門研修を修了した職員が介護サービスを提供した場合 | (Ⅰ)1日につき3単位を加算 (Ⅱ)1日につき4単位を加算 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受入れた場合 | 1日につき120単位を加算 |
| 排せつ支援加算 | 特定の利用者に対して、排せつ状態の改善に関する支援計画を作成し、利用者の症状の改善が見られた場合 | (Ⅰ)1月につき10単位を加算 (Ⅱ)1月につき15単位を加算 (Ⅲ)1月につき20単位を加算 (Ⅳ) 1月につき100単位を加算(支援開始月から6月以内) |
| 準ユニットケア加算 | ユニットケアの考え方を取り入れたケアを提供する場合 | 1日につき5単位を加算 |
| 配置医師緊急時対応加算 | 介護施設で利用者が急変した際に、勤務時間外の医師が直接施設を訪問して対応した場合に | 早朝・夜間:1回につき650単位を加算 深夜:1回につき1300単位を加算 早朝・夜間及び深夜を除く勤務時間外:1回につき350単位を加算 |
| 退所時栄養情報連携加算 | 介護保険施設から退所する入所者の「栄養管理情報」を転居先・受診先へ提供する場合 | 1回につき70単位を加算 |
| 個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員を配置のうえ、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成・訓練を提供する場合 | (Ⅰ)1日につき12単位を加算 (Ⅱ)1月につき20単位を加算 (Ⅲ)1月につき20単位を加算 |
| 常勤医師配置加算 | 常勤の医師を専従で1名以上配置している場合 | 1日につき25単位を加算 |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算(3月に1回まで) (Ⅱ)1月につき200単位を加算 |
| 療養食加算 | 介護施設やサービス事業所が特定の病状に応じた療養食を提供する場合 | 1回につき6位を加算(1日3回限度) |
| 高齢者施設等感染対策向上加算 | 協力医療機関などと連携することで、高齢者施設内で感染症への適切な対応を行う場合 | 1月につき10単位を加算 1月につき5単位を加算 |
| 認知症チームケア推進加算 | 専⾨的な研修の修了者を1⼈以上配置する場合 | (Ⅰ)1月につき150単位を加算 (Ⅱ)1月につき120単位を加算 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する場合 | 協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度) 協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき50単位を加算(令和7年度~) それ以外の場合: 1月につき5単位を加算 |
| 退所時情報提供加算 | 介護施設の入所者が医療機関や居宅へ退所する際に、適切な情報提供を行った場合 | 1回につき250単位を加算 |
| 精神科医師による療養指導 | 精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行なわれている場合 | 1日につき5単位を加算 |
| 新興感染症等施設療養費 | 新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する場合 | 1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度) |
| 退所時等相談援助加算 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を退所し、自宅で介護サービスを利用しながら生活を送れるように、相談支援や情報提供を行った場合 | 退所前訪問:460単位を加算(入所中1回または2回限度) 退所後訪問:460単位を加算(退所後1回限度) 退所時相談:400単位を加算(1回限度) 退所前連携:500単位を加算(1回限度) |
| 日常生活継続支援加算 | 要介護度4または5の新規の入所者総数が7割以上など、重度の利用者の入所を積極的に受け入れる事業所 | (Ⅰ)イ 1日につき36単位を加算 (Ⅱ)ロ 1日につき46単位を加算 |
| 生産性向上推進体制加算 | 介護現場でのICT機器やロボット活用、業務改善を行った場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算 (Ⅱ)1月につき10単位を加算 |
| 特別通院送迎加算 | 透析が必要な利用者に対する病院への送迎を行った場合 | 1月につき594単位を加算 |
| 看取り介護加算 | 利用者が終末期を迎える際に適切な介護サービスを提供し、看取りを行った場合 | (Ⅰ)(1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 (2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 (3)死亡日以前2日または3日:1日につき680単位を加算 (4)死亡日:1日につき1280単位を加算 (Ⅱ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 (2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 (3)死亡日以前2日または3日:1日につき780単位を加算 (4)死亡日:1日につき1580単位を加算 |
| 夜勤職員配置加算 | 夜間に利用者に対して適切な介護サービスを提供するために必要な介護職員等を配置している場合 | (Ⅰ)イ 1日につき41単位を加算 (Ⅰ)ロ 1日につき46単位を加算 (Ⅱ)ハ 1日につき13単位を加算 (Ⅱ)ニ 1日につき18単位を加算 (Ⅲ)イ 1日につき56単位を加算 (Ⅲ)ロ 1日につき61単位を加算 (Ⅳ)ハ 1日につき16単位を加算 (Ⅳ)ニ 1日につき21単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の16.3%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の17.6%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の15.9%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の17.2%を加算 (Ⅲ)所定単位数の13.6%を加算 (Ⅳ)所定単位数の11.3%を加算 |
地域密着型介護老人福祉施設の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 定員超過利用の減算または人員基準欠如による減算 | 事業所の定められた利用定員を超えた人数の利用者がサービスを利用した場合、もしくは人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70% |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 事業所が身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の10%を減算 |
| 夜勤体制未整備減算 | 夜間における介護職員の配置基準を満たしていない場合 | 所定単位数の97% |
| ユニットケアにおける体制未実施減算 | ユニットケアにおける体制を整備・実施できていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 安全管理体制未実施減算 | 遵守しなければならない運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合 | 1日につき5単位を減算 |
| 栄養管理基準未満 | 栄養管理基準を満たしていない場合 | 1日につき14単位を減算 |
看護小規模多機能型居宅介護の加算・減算一覧
看護小規模多機能型居宅介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 栄養アセスメント加算 | 栄養改善が必要な利用者を的確に把握し、アセスメントを実施した場合 | 1月につき50単位を加算 |
| 退院時共同指導加算 | 入院中に訪問看護ステーション等の看護師等が医療機関と共同して、在宅での療養上必要な指導を行う場合 | 1回につき600単位を加算 |
| 総合マネジメント体制強化加算 | 多職種連携や地域連携を強化し、利用者の在宅生活を包括的に支援する体制を強化した場合 | (Ⅰ)1月につき1200単位を加算 (Ⅱ)1月につき800単位を加算 |
| 看護体制強化加算 | 中重度の要介護者や医療ニーズの高い利用者に対し、24時間対応や看取り(ターミナルケア)などの質の高い看護を提供した場合 | (Ⅰ)1月につき3000単位を加算 (Ⅱ)1月につき2500単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算(短期利用居宅介護) | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1日につき25単位を加算 (Ⅱ)1日につき21単位を加算 (Ⅲ)1日につき12単位を加算 |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルが構築されている場合 | 1月につき40単位を加算 |
| 緊急時訪問看護加算 | 緊急的に訪問看護を行った場合 | 1月につき574単位 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1月につき750単位を加算 (Ⅱ)1月につき640単位を加算 (Ⅲ)1月につき350単位を加算 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) | 利用者の口腔機能を定期的に評価した場合 | (Ⅰ)1回につき20単位を加算 (Ⅱ)1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) |
| 口腔機能向上加算 | 算定要件で定められた人員配置や計画の作成・評価の実施等を含めた口腔サービスを提供した場合 | (Ⅰ)1回につき150単位を加算(3月以内・月2回まで) (Ⅱ)1回につき160単位を加算(3月以内・月2回まで) |
| 初期加算 | サービスをはじめて提供して30日以内の場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 栄養改善加算 | 低栄養状態またはその恐れがある利用者に栄養状態の改善や心身機能の維持・向上を図るサービスを提供した場合 | 1回につき200単位を加算(3月以内・月2回まで) |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 所定単位数の10%を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5%を加算 |
| ターミナルケア加算 | 死亡日および死亡日前の14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 | 1月につき2,500単位を加算 |
| 特別管理加算 | 特別な管理を必要とする利用者に対して計画的な管理を行う | (Ⅰ)1月につき500単位を加算 (Ⅱ)1月につき250単位を加算 |
| 褥瘡マネジメント加算 | 施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、褥瘡の発生がない場合 | (Ⅰ)1月につき3単位を加算 (Ⅱ)1月につき13単位を加算 (Ⅲ)1月につき10単位を加算(3月に1回限度) |
| 特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算 | 特別地域において看護小規模多機能型居宅介護サービスを提供した場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受入れた場合 | 1日につき800単位を加算 |
| 認知症加算 | 認知症利用者に対してサービスを提供した場合 | (Ⅰ)1月につき920単位を加算 (Ⅱ)1月につき890単位を加算 (Ⅲ)1月につき760単位を加算 (Ⅳ)1月につき460単位を加算 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 在宅の認知症の方に「認知症の行動・心理症状(BPSD)」が出現したため緊急的に施設へ入所し、サービスを提供する場合 | 1日につき200単位を加算 |
| 排せつ支援加算 | 特定の利用者に対して、排せつ状態の改善に関する支援計画を作成し、利用者の症状の改善が見られた場合 | (Ⅰ)1月につき10単位を加算 (Ⅱ)1月につき15単位を加算 (Ⅲ)1月につき20単位を加算 |
| 訪問体制強化加算 | 訪問サービスの常勤の従業者を一定数以上配置し、一か月あたりの訪問回数を一定以上行う場合 | 1月につき1000単位を加算 |
| 専門管理加算 | 専門的な研修(緩和ケア、褥瘡ケア、特定行為研修など)を受けた看護師が、サービス提供に関して計画的な管理を行った場合 | 1月につき250単位を加算 |
| 生産性向上推進体制加算 | 介護現場でのICT機器やロボット活用、業務改善を行った場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算 (Ⅱ)1月につき10単位を加算 |
| 特別通院送迎加算 | 透析が必要な利用者に対する病院への送迎を行った場合 | 1月につき594単位を加算 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 研修を受けた看護師が、主治医の指示に基づき情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の16.8%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の17.7%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の16.5%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の17.4%を加算 (Ⅲ)所定単位数の15.3%を加算 (Ⅳ)所定単位数の12.5%を加算 |
看護小規模多機能型居宅介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 特別指示減算 | 医師等の特別の指示により頻回に医療保険の訪問看護が行われる場合 |
1日につき 要介護1~3:925単位 要介護4:60単位 要介護5:95単位 |
| 過少サービスによる減算 | 提供するサービスが規定よりも少ない場合 | 所定単位数の70% |
| サテライト体制未整備減算 | 看護小規模多機能型居宅介護事業所、またはサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所が、訪問看護体制減算の届け出をしている場合 | 所定単位数の97% |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 定員超過利用の減算または人員基準欠如による減算 | 事業所の定められた利用定員を超えた人数の利用者がサービスを利用した場合、もしくは人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70% |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 事業所が身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の10%を減算 |
| 夜勤体制未整備減算 | 夜間における介護職員の配置基準を満たしていない場合 | 所定単位数の97% |
認知症対応型通所介護の加算・減算一覧
認知症対応型通所介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 入浴介助加算 | 通所介護事業所において利用者に入浴サービスを提供する場合 | (Ⅰ)1日につき40単位を加算 (Ⅱ)1日につき55単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1回につき22単位を加算 (Ⅱ)1回につき18単位を加算 (Ⅲ)1回につき6単位を加算 |
| 個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員を配置のうえ、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成・訓練を提供する場合 | (Ⅰ)1日につき27単位を加算 (Ⅱ)1月につき20単位を加算 |
| 口腔機能向上加算 | 算定要件で定められた人員配置や計画の作成・評価の実施等を含めた口腔サービスを提供した場合 | 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 利用者の口腔機能を定期的に評価した場合 | (Ⅰ)1回につき20単位を加算(6月に1回まで) (Ⅱ)1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) |
| 栄養アセスメント加算 | 栄養改善が必要な利用者を的確に把握し、アセスメントを実施した場合 | 1月につき50単位を加算 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受入れた場合 | 1日につき60単位を加算 |
| ADL維持等加算 | 利用者のADLを良好な状態に維持・改善している場合 | (Ⅰ)1月につき30単位を加算 (Ⅱ)1月につき60単位を加算 |
| 栄養改善加算 | 低栄養状態またはその恐れがある利用者に栄養状態の改善や心身機能の維持・向上を図るサービスを提供した場合 | 1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度) |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 | 1月につき100単位(3月に1回まで) 1月につき200単位 |
| 延長加算 | 定められた時間を超えて、サービスを提供する場合 |
9時間以上10時間未満:50単位を加算 10時間以上11時間未満:100単位を加算 11時間以上12時間未満:150単位を加算 12時間以上13時間未満:200単位を加算 13時間以上14時間未満:250単位を加算 |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルが構築されている場合 | 1月につき40単位を加算 |
| 中山間地域等に移住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に移住する利用者へサービスを提供する場合 | 所定単位数の5%を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 |
(Ⅰ)イ 所定単位数の21.6%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の23.6%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の20.9%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の22.9%を加算 (Ⅲ)所定単位数の18.5%を加算 (Ⅳ)所定単位数の15.7%を加算 |
認知症対応型通所介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 事業所の定められた利用定員を超えた人数の利用者がサービスを利用した場合、もしくは人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 2時間以上3時間未満の減算 | サービスを2時間以上3時間未満で提供する場合 | 4時間以上5時間未満の所定単位数の63%で算定 |
| 送迎減算 | 自宅等と事業所の間の送迎を行わない場合 | 片道につき47単位 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 1日につき94単位を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
小規模多機能型居宅介護の加算・減算一覧
小規模多機能型居宅介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルが構築されている場合 | 1月につき40単位を加算 |
| 看護職員配置加算 | 配置が必要な基準人員に加えて看護師を配置している場合 | (Ⅰ)1月につき900単位を加算 (Ⅱ)1月につき700単位を加算 (Ⅲ)1月につき480単位を加算 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 利用者の口腔機能を定期的に評価した場合 | 1回につき20単位を加算(6月に1回を限度) |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 |
(Ⅰ)短期利用以外:1月につき750単位を加算 短期利用:1日につき25単位を加算 (Ⅱ)短期利用以外:1月につき640単位を加算 短期利用:1日につき21単位を加算 (Ⅲ)短期利用以外:1月につき350単位を加算 短期利用:1日につき12単位を加算 |
| 初期加算 | サービスをはじめて提供して30日以内の場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受入れた場合 | 1月につき800単位を加算 |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 | (Ⅰ)1月につき100単位(初回実施月のみ) (Ⅱ)1月につき200単位(実施月以降3月間) |
| 総合マネジメント体制強化加算 | 多職種連携や地域連携を強化し、利用者の在宅生活を包括的に支援する体制を強化した場合 | (Ⅰ)1月につき1200単位を加算 (Ⅱ)1月につき800単位を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5% |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 所定単位数の10%を加算 |
| 認知症加算 | 認知症利用者に対してサービスを提供した場合 |
(Ⅰ)1月につき920単位を加算 (Ⅱ)1月につき890単位を加算 (Ⅲ)1月につき760単位を加算 (Ⅳ)1月につき460単位を加算 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 在宅の認知症の方に「認知症の行動・心理症状(BPSD)」が出現したため緊急的に施設へ入所し、サービスを提供する場合 | 1日につき200単位を加算(7日まで) |
| 訪問体制強化加算 | 訪問サービスの常勤の従業者を一定数以上配置し、一か月あたりの訪問回数を一定以上行う場合 | 1月につき1000単位を加算 |
| 特別地域小規模多機能型居宅介護加算 | 特別地域にてサービスを提供した場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 看取り連携体制加算 | 介護事業所が医師や訪問看護師と連携し、看取り期(ターミナル期)の利用者に対し、質の高いケアを24時間体制で提供する場合 | 1日につき64単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 |
(Ⅰ)イ 所定単位数の17.1%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の18.6%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の16.8%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の18.3%を加算 (Ⅲ)所定単位数の15.6% を加算 (Ⅳ)所定単位数の12.8%を加算 |
| 生産性向上推進体制加算 | 介護現場でのICT機器やロボット活用、業務改善を行った場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算 (Ⅱ)1月につき10単位を加算 |
小規模多機能型居宅介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 事業所の定められた利用定員を超えた人数の利用者がサービスを利用した場合、もしくは人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 過少サービスによる減算 | 提供するサービスが規定よりも少ない場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 事業所が身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
介護老人福祉施設の加算・減算一覧
介護老人福祉施設の加算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 安全対策体制加算 | 利用者の安全を守るための体制を整えた場合 | 1回につき20単位を加算(入所時に1回まで) |
| 栄養マネジメント強化加算 | 利用者の栄養状態を適切に管理し健康維持を図る取り組みを行った場合 | 1日につき11単位を加算 |
| ADL維持等加算 | 利用者のADLを良好な状態に維持・改善している場合 | (Ⅰ) 1月につき30単位を加算 (Ⅱ) 1月につき20単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1日につき22単位を加算 (Ⅱ)1日につき18単位を加算 (Ⅲ)1日につき6単位を加算 |
| 看護体制加算 | 看護職員を配置し、手厚いサービスを提供する場合 | (Ⅰ)定員30~50人:1日につき6単位を加算 定員51人以上または経過的小規模:1日につき4単位を加算 (Ⅱ)定員30~50人:1日につき13単位を加算 定員51人以上または経過的小規模:1日につき8単位を加算 |
| 外泊時在宅サービス利用費用 | 入所者が外泊中に施設から在宅サービスを受けた場合 | 所定単位数に代えて1日につき560単位を算定(1月に6日限度) |
| 外泊時費用 | 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合 | 所定単位数に代えて1日につき246単位を算定(1月に6日を限度) |
| 経口移行加算 | 医師の指示に基づき、医師や管理栄養士が共同して計画を作成し、計画に基づいて入所者へ支援がおこなわれた場合 | 1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルが構築されている場合 | (Ⅰ)1月につき40単位を加算 (Ⅱ)1月につき50単位を加算 |
| 口腔衛生管理加算 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合 | (Ⅰ) 1月につき90単位を加算 (Ⅱ) 1月につき110単位を加算 |
| 経口維持加算 | 施設に入所している方が「口から食べる」ことを継続できるように、特別な管理を行った場合 | (Ⅰ)1月につき400単位を加算 (Ⅱ)1月につき100単位を加算 |
| 在宅・入所相互利用加算 | 在宅と施設利用(短期入所を含む)を計画的に組み合わせて利用する利用者に対して、施設と居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)が連携してケアを行う場合 | 1日につき40単位を加算 |
| 個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員を配置のうえ、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成・訓練を提供する場合 | (Ⅰ)1日につき12単位を加算 (Ⅱ)1月につき20単位を加算 |
| 再入所時栄養連携加算 | 施設入所者が医療機関に入院後、栄養状態や食事形態が大きく異なって再入所する際に、病院と施設(特養、老健、介護医療院等)の管理栄養士が連携して栄養ケア計画を作成した場合 | 1回につき200単位を加算(1人1回を限度) |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1日につき22単位を加算 (Ⅱ)1日につき18単位を加算 (Ⅲ)1日につき6単位を加算 |
| 初期加算 | サービスをはじめて提供して30日以内の場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受入れた場合 | 1日につき120単位を加算 |
| 在宅復帰支援機能加算 | 施設から退所後、住み慣れた在宅での生活に復帰できるように、本人や家族の意思を尊重しながら居宅支援事業所と施設サービスの担当者が連携し、情報提供しあい支援を行う場合 | 1日につき10単位を加算 |
| 退所時等相談援助加算 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を退所し、自宅で介護サービスを利用しながら生活を送れるように、相談支援や情報提供を行った場合 | 短所前相談援助加算: 460単位を加算(入所中1回または2回まで) 退所後訪問相談援助加算:460担イを加算(退所後1回まで) 退所時相談援助加算:400単位を加算(Ⅰ回まで) 退所前連携加算:500単位を加算(Ⅰ回まで) |
| 障害者生活支援体制加算 | 入所している障がい者に対して、常勤の障害者生活支援員を配置し、適切なケアを提供している場合 | (Ⅰ)1日につき26単位を加算 (Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 自立支援促進加算 | 要介護認定を受けた高齢者の自立を促進するサービスを提供した場合 | 1月につき280単位を加算 |
| 褥瘡マネジメント加算 | 施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、褥瘡の発生がない場合 | (Ⅰ)1月につき3単位を加算 (Ⅱ)1月につき13単位を加算 |
| 排せつ支援加算 | 特定の利用者に対して、排せつ状態の改善に関する支援計画を作成し、利用者の症状の改善が見られた場合 | (Ⅰ)1月につき10単位を加算 (Ⅱ)1月につき15単位を加算 (Ⅲ) 1月につき20単位を加算 |
| 準ユニットケア加算 | ユニットケアの考え方を取り入れたケアを提供する | 1日につき5単位を加算 |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算(3月に1回限度) (Ⅱ)1月につき200単位を加算 |
| 日常生活継続支援加算 | 要介護度4または5の新規の入所者総数が7割以上など、重度の利用者の入所を積極的に受け入れる事業所 | (Ⅰ)イ 1日につき36単位を加算 (Ⅱ)ロ 1日につき46単位を加算 |
| 常勤医師配置加算 | 常勤の医師を専従で1名以上配置している場合 | 1日につき25単位を加算 |
| 看取り介護加算 | 利用者が終末期を迎える際に適切な介護サービスを提供し、看取りを行った場合 | (Ⅰ)(1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 (2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 (3)死亡日以前2~3日:1日につき680単位を加算 (4)死亡日:1日につき1280単位を加算 (Ⅱ)(1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 (2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 (3)死亡日以前2~3日:1日につき780単位を加算 (4)死亡日:1日につき1580単位を加算 |
| 精神科医師による療養指導 | 精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行なわれている場合 | 1日につき5単位を加算 |
| 夜勤職員配置加算 | 夜間に利用者に対して適切な介護サービスを提供するために必要な介護職員等を配置している場合 | (Ⅰ)イ:定員30~50人:1日につき22単位を加算 ロ:定員51人以上または経過的小規模:1日につき13単位を加算 (Ⅱ)イ:定員30~50人:1日につき27単位を加算 ロ:定員51人以上または経過的小規模:1日につき18単位を加算 (Ⅲ)イ:定員30~50人:1日につき28単位を加算 ロ:定員51人以上または経過的小規模:1日につき16単位を加算 (Ⅳ)イ:定員30~50人:1日につき33単位を加算 ロ:定員51人以上または経過的小規模:1日につき21単位を加算 |
| 退所時情報提供加算 | 介護施設の入所者が医療機関や居宅へ退所する際に、適切な情報提供を行った場合 | 1回につき250単位を加算(入所者1人につき1回限度) |
| 認知症専門ケア加算 | 専門研修を修了した職員が介護サービスを提供した場合 | (Ⅰ)1日につき3単位を加算 (Ⅱ)1日につき4単位を加算 |
| 認知症チームケア推進加算 | 専⾨的な研修の修了者を1⼈以上配置する場合 | (Ⅰ)1月につき150単位を加算 (Ⅱ)1月につき120単位を加算 |
| 新興感染症等施設療養費 | 新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する場合 | 1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度) |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 在宅の認知症の方に「認知症の行動・心理症状(BPSD)」が出現したため緊急的に施設へ入所し、サービスを提供する場合 | 1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) |
| 高齢者施設等感染対策向上加算 | 協力医療機関などと連携することで、高齢者施設内で感染症への適切な対応を行う場合 | (Ⅰ) 1月につき10単位を加算 (Ⅱ) 1月につき5単位を加算 |
| 配置医師緊急時対応加算 | 介護施設で利用者が急変した際に、勤務時間外の医師が直接施設を訪問して対応した場合に | 早朝・夜間:1回につき650単位を加算 深夜:1回につき1300単位を加算 早朝・夜間及び深夜を除く勤務時間外:1回につき350単位を加算 |
| 個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員を配置のうえ、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成・訓練を提供する場合 | (Ⅰ)1回につき12単位を加算 (Ⅱ)1回につき12単位を加算 (Ⅲ)1回につき20単位を加算 |
| 生産性向上推進体制加算 | 介護現場でのICT機器やロボット活用、業務改善を行った場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算 (Ⅱ)1月につき10単位を加算 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する場合 | 協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度) 協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき50単位を加算(令和7年度~) それ以外の場合: 1月につき5単位を加算 |
| 療養食加算 | 介護施設やサービス事業所が特定の病状に応じた療養食を提供する場合 | 1回につき6位を加算(1日3回限度) |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の16.3%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の17.6%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の15.9%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の17.2%を加算 (Ⅲ)所定単位数の13.6% を加算 (Ⅳ)所定単位数の11.3%を加算 |
| 退所時栄養情報連携加算 | 介護保険施設から退所する入所者の「栄養管理情報」を転居先・受診先へ提供する場合 | 1回つき70単位を加算 |
| 特別通院送迎加算 | 透析が必要な利用者に対する病院への送迎を行った場合 | 1月につき594単位を加算 |
介護老人福祉施設の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 事業所が身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 1日につき所定単位数の10%を減算 |
| 夜勤体制未整備減算 | 夜間における介護職員の配置基準を満たしていない場合 | 所定単位数の97% |
| 定員超過利用の減算 | 事業所の定められた利用定員を超えた人数の利用者がサービスを利用した場合 | 所定単位数の70% |
| 人員基準欠如による減算 | 人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70% |
| ユニットケアにおける体制未整備減算 | 厚生労働省が定める「ユニットケア体制」が整備されていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 安全管理体制未実施減算 | 遵守しなければならない運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合 | 1日につき5単位を減算 |
| 栄養管理の基準も満たさない場合 | 栄養管理の基準も満たさない場合 | 1日につき14単位を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
介護老人保健施設の加算・減算一覧
介護老人保健施設の加算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 安全対策体制加算 | 利用者の安全を守るための体制を整えた場合 | 1回につき20単位を加算(入所時に1回まで) |
| 栄養マネジメント強化加算 | 利用者の栄養状態を適切に管理し健康維持を図る取り組みを行った場合 | 1日につき11単位を加算 |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルが構築されている場合 | (Ⅰ)1月につき40単位を加算 (Ⅱ)1月につき60単位を加算 |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 老人介護保険施設の医師と、在宅のかかりつけ医が連携して、現在服薬している薬剤を減らす取り組みをしている場合 | (Ⅰ)イ 1回につき140単位を加算(入所者1人につき1回限度) (Ⅰ)ロ 1回につき70単位を加算(入所者1人につき1回限度) (Ⅱ)1回につき240単位を加算(入所者1人につき1回限度) (Ⅲ)1回につき100単位を加算(入所者1人につき1回限度) |
| 経口維持加算 | 施設に入所している方が「口から食べる」ことを継続できるように、特別な管理を行った場合 | (Ⅰ)1月につき400単位を加算 (Ⅱ)1月につき100単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1日につき22単位を加算 (Ⅱ)1日につき18単位を加算 (Ⅲ)1日につき6単位を加算 |
| 初期加算 | サービスをはじめて提供して30日以内の場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 夜勤職員配置加算 | 夜間に利用者に対して適切な介護サービスを提供するために必要な介護職員等を配置している場合 | 1日につき24単位を加算 |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有しており、必要に応じてLIFE(科学的情報システム)への情報提出をおこなっている場合 | 1月につき33単位を加算 |
| 療養食加算 | 介護施設やサービス事業所が特定の病状に応じた療養食を提供する場合 | 1回につき6位を加算(1日3回限度) |
| 排せつ支援加算 | 特定の利用者に対して、排せつ状態の改善に関する支援計画を作成し、利用者の症状の改善が見られた場合 | (Ⅰ)1月につき10単位を加算 (Ⅱ)1月につき15単位を加算 (Ⅲ)1月につき20単位を加算 |
| 認知症専門ケア加算 | 専門研修を修了した職員が介護サービスを提供した場合 | 1日につき3単位を加算 1日につき4単位を加算 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 在宅の認知症の方に「認知症の行動・心理症状(BPSD)」が出現したため緊急的に施設へ入所し、サービスを提供する場合 | 1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 医療機関や介護保険施設からの退院(所)後の認知症利用者へ、3ヵ月間集中的にリハビリサービスを実施した場合 | (Ⅰ)1日につき240単位を加算(1週に3日を限度として算定。算定期間は入所後3月以内) (Ⅱ)1日につき120単位を加算(1週に3日を限度として算定。算定期間は入所後3月以内) |
| 入所前後訪問指導加算 | 施設退所後に居宅する場所を訪問し、退所を目的とした計画を策定した場合 | (Ⅰ)1回につき450単位を加算 (Ⅱ)1回につき480単位を加算 |
| 認知症ケア加算 | 認知症利用者に対して専門的なケアを提供した場合 | 1日につき76単位を加算 |
| 特別療養費 | 質の高い介護サービスを提供している場合 | 厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を加算 |
| 退所時等支援等加算 | 入所者が居宅等へ退所するにあたり、退所後の居宅等での介護サービスの利用等が円滑なものとなるよう相談支援等を行う場合 | (Ⅰ)再入所時栄養連携加算 400単位を加算 (Ⅱ)退所時情報提供加算 500単位を加算 (Ⅲ)入退所前連携加算 (Ⅰ)600単位を加算 (Ⅳ)入退所前連携加算 (Ⅱ)400単位を加算 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 医療機関や介護保険施設からの退院(所)後の利用者へ、3ヵ月間集中的にリハビリサービスを実施した場合 | (Ⅰ)1日につき258単位を加算 (Ⅱ)1日につき200単位を加算 |
| ターミナルケア加算 | 死亡日および死亡日前の14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 | (Ⅰ) 死亡日以前31日以上45日以下:1日につき80単位を加算(療養型老健以外) 死亡日以前31日以上45日以下:1日につき80単位を加算(療養型老健の場合) (Ⅱ)死亡日以前4日以上30日以下:1日につき160単位を加算(療養型老健以外) 死亡日以前4日以上30日以下:1日につき160単位を加算(療養型老健の場合) (Ⅲ)死亡日以前2日または3日:1日につき820単位を加算(療養型老健以外) 死亡日以前2日または3日:1日につき850単位を加算(療養型老健の場合) (Ⅳ) 死亡日:1日につき1650単位を加算(療養型老健以外) 死亡日:1日につき1700単位を加算(療養型老健の場合) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受入れた場合 | 1日につき120単位を加算 |
| 褥瘡マネジメント加算 | 施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、褥瘡の発生がない場合 | (Ⅰ)1月につき3単位を加算 (Ⅱ)1月につき13単位を加算 |
| 所定疾患施設療養費 | 肺炎などにより治療をより必要とする状態になった入所者に対し治療管理として投薬・検査・注射・処置などが行われた場合 | (Ⅰ)1日につき239単位を算定(1月に1回、連続する7日まで) (Ⅱ)1日につき480単位を算定(1月に1回、連続する10日まで) |
| 自立支援促進加算 | 要介護認定を受けた高齢者の自立を促進するサービスを提供した場合 | 1月につき280単位を加算 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 利用者の在宅復帰や退所後の在宅生活を積極的に支援する体制を整備している場合 | (Ⅰ)(Ⅱ)1日につき10単位を加算 |
| 再入所時栄養連携加算 | 施設入所者が医療機関に入院後、栄養状態や食事形態が大きく異なって再入所する際に、病院と施設(特養、老健、介護医療院等)の管理栄養士が連携して栄養ケア計画を作成した場合 | 1回につき200単位を加算(1人1回を限度) |
| 口腔衛生管理加算 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合 | (Ⅰ)1月につき90単位を加算 (Ⅱ)1月につき110単位を加算 |
| 経口移行加算 | 医師の指示に基づき、医師や管理栄養士が共同して計画を作成し、計画に基づいて入所者へ支援がおこなわれた場合 | 1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) |
| 緊急時施設療養費 | 入所者の病状が著しく悪化した場合に緊急その他やむを得ない状況により医療行為を行った場合 | 1日につき518単位を算定 診療報酬点数に10円を乗じた額を算定 |
| 外泊時在宅サービス利用費用 | 入所者が外泊中に施設から在宅サービスを受けた場合 | 所定単位数に代えて1日につき800単位を算定(1月に6日を限度) |
| 外泊時費用 | 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合 | 所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に6日を限度) |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有しており、必要に応じてLIFE(科学的情報システム)への情報提出をおこなっている場合 | (Ⅰ)1月につき53単位を加算 (Ⅱ)1月につき33単位を加算 |
| 新興感染症等施設療養費 | 新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する場合 | 1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度) |
| 初期加算 | サービスをはじめて提供して30日以内の場合 | (Ⅰ) 1日につき60単位を加算 (Ⅱ) 1日につき30単位を加算 |
| 退所時情報提供加算 | 介護施設の入所者が医療機関や居宅へ退所する際に、適切な情報提供を行った場合 | 1回につき250単位を加算 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算 | 協力医療機関などと連携することで、高齢者施設内で感染症への適切な対応を行う場合 | (Ⅰ)1月につき10単位を加算 (Ⅱ)1月につき5単位を加算 |
| 認知症チームケア推進加算 | 専⾨的な研修の修了者を1⼈以上配置する場合 | (Ⅰ)1月につき150単位を加算 (Ⅱ)1月につき120単位を加算 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する場合 | 協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度) 協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき50単位を加算(令和7年度~) それ以外の場合: 1月につき5単位を加算 |
| 生産性向上推進体制加算 | 介護現場でのICT機器やロボット活用、業務改善を行った場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算 (Ⅱ)1月につき10単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の9.0%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の9.7%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の8.6%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の9.3%を加算 (Ⅲ)所定単位数の6.9% を加算 (Ⅳ)所定単位数の5.9%を加算 |
| 退所時栄養情報連携加算 | 介護保険施設から退所する入所者の「栄養管理情報」を転居先・受診先へ提供する場合 | 1回につき70単位を加算 |
介護老人保健施設の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 事業所が身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 1日につき所定単位数の10%を減算 |
| 夜勤体制未整備減算 | 夜間における介護職員の配置基準を満たしていない場合 | 所定単位数の97% |
| 定員超過利用の減算 | 事業所の定められた利用定員を超えた人数の利用者がサービスを利用した場合 | 所定単位数の70% |
| 人員基準欠如による減算 | 人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70% |
| ユニットケアにおける体制未整備減算 | 厚生労働省が定める「ユニットケア体制」が整備されていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 安全管理体制未実施減算 | 遵守しなければならない運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合 | 1日につき5単位を減算 |
| 栄養管理の基準も満たさない場合 | 栄養管理の基準も満たさない場合 | 1日につき14単位を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
介護医療院の加算・減算一覧
介護医療院の加算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 安全対策体制加算 | 利用者の安全を守るための体制を整えた場合 | 1回につき20単位を加算(入所時に1回まで) |
| 栄養マネジメント強化加算 | 利用者の栄養状態を適切に管理し健康維持を図る取り組みを行った場合 | 1日につき11単位を加算 |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルが構築されている場合 | (Ⅰ)1月につき40単位を加算 (Ⅱ)1月につき60単位を加算 |
| 経口維持加算 | 施設に入所している方が「口から食べる」ことを継続できるように、特別な管理を行った場合 | (Ⅰ) 1月につき400単位を加算 (Ⅱ)1月につき100単位を加算 |
| 外泊時費用 | 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合 | 所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に6日を限度) |
| 再入所時栄養連携加算 | 施設入所者が医療機関に入院後、栄養状態や食事形態が大きく異なって再入所する際に、病院と施設(特養、老健、介護医療院等)の管理栄養士が連携して栄養ケア計画を作成した場合 | 400単位を加算(1人につき1回限度) |
| 緊急時施設療養費 | 入所者の病状が著しく悪化した場合に緊急その他やむを得ない状況により医療行為を行った場合 | ア 緊急時治療管理 1日につき518単位を算定 イ 特定治療 診療報酬点数に10円を乗じた額を算定 |
| 口腔衛生管理加算 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合 | (Ⅰ) 1月につき90単位を加算 (Ⅱ)1月につき110単位を加算 |
| 経口移行加算 | 医師の指示に基づき、医師や管理栄養士が共同して計画を作成し、計画に基づいて入所者へ支援がおこなわれた場合 | 1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) |
| 在宅復帰支援機能加算 | 施設から退所後、住み慣れた在宅での生活に復帰できるように、本人や家族の意思を尊重しながら居宅支援事業所と施設サービスの担当者が連携し、情報提供しあい支援を行う場合 | 1日につき10単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1日につき22単位を加算 (Ⅱ)1日につき18単位を加算 (Ⅲ)1日につき12単位を加算 |
| 重度認知症疾患療養体制加算 | 介護医療院において、認知症の利用者に対して、手厚いケアを提供できる体制を整えている場合 | (Ⅰ-1)1日につき140単位を加算 (Ⅰ-2)1日につき40単位を加算 (Ⅱ-1)1日につき200 単位を加算 (Ⅱ-2)1日につき100単位を加算 |
| 自立支援促進加算 | 要介護認定を受けた高齢者の自立を促進するサービスを提供した場合 | 1月につき280単位を加算 |
| 退所時指導等加算 | サービス提供施設の入所者が居宅等へ退所するにあたり、退所後の居宅等での介護サービスの利用等が円滑なものとなるよう相談支援等を行う場合 | a退院前訪問:460単位を加算 b退院後訪問:460単位を加算 c退院時指導:400単位を加算 d退院時情報提供:500単位を加算 e退院前連携:500単位を加算 訪問看護指示:300単位を加算 |
| 他科受診時費用 | 入院患者に対し専門的な診療が必要になり、他の医療機関で診療が行われた場合 | 所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に4日限度) |
| 退所時栄養情報連携加算 | 介護保険施設から退所する入所者の「栄養管理情報」を転居先・受診先へ提供する場合 | 1回につき70単位を加算 |
| 初期加算 | サービスをはじめて提供して30日以内の場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 特別診療費 | 長期的な医療ケアが必要な入所者に対し、サービスを提供した場合 | 厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を算定 |
| 排せつ支援加算 | 特定の利用者に対して、排せつ状態の改善に関する支援計画を作成し、利用者の症状の改善が見られた場合 | (Ⅰ)1月につき10単位を加算 (Ⅱ)1月につき15単位を加算 (Ⅲ)1月につき20単位を加算 |
| 試行的退院サービス費 | 介護施設に入所している利用者が、退院に向けて準備をするために一時的に施設を退所する場合に、その費用を支援する場合 | 所定単位数に代えて1日につき800単位を算定 |
| 夜間勤務等看護等加算 | 介護医療院などの施設において、夜間の利用者への質の高い看護を提供するために、夜勤を行う看護職員の人数や時間などを一定以上確保している場合 | (Ⅰ) 1日につき23単位を加算 (Ⅱ) 1日につき14単位を加算 (Ⅲ) 1日につき14単位を加算 (Ⅳ) 1日につき7単位を加算 |
| 若年性認知症患者受入加算 | 若年性認知症患者を受入れた場合 | 1日につき120単位を加算 |
| 療養食加算 | 介護施設やサービス事業所が特定の病状に応じた療養食を提供する場合 | 1回につき6位を加算(1日3回限度) |
| 認知症チームケア推進加算 | 専⾨的な研修の修了者を1⼈以上配置する場合 | (Ⅰ)1月につき150単位を加算 (Ⅱ)1月につき120単位を加算 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 在宅の認知症の方に「認知症の行動・心理症状(BPSD)」が出現したため緊急的に施設へ入所し、サービスを提供する場合 | 1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の6.2%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の6.6%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の5.8%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の6.2%を加算 (Ⅲ)所定単位数の4.7% を加算 (Ⅳ)所定単位数の4.0%を加算 |
| 認知症専門ケア加算 | 専門研修を修了した職員が介護サービスを提供した場合 | (Ⅰ)1日につき3単位を加算 (Ⅱ)1日につき4単位を加算 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算 | 協力医療機関などと連携することで、高齢者施設内で感染症への適切な対応を行う場合 | (Ⅰ)1月につき10単位を加算 (Ⅱ)1月につき5単位を加算 |
| 退所時情報提供加算 | 介護施設の入所者が医療機関や居宅へ退所する際に、適切な情報提供を行った場合 | (Ⅰ) 1回につき500単位を加算(入所者1人につき1回限度) (Ⅱ)1回につき250単位を加算(入所者1人につき1回限度) |
| 生産性向上推進体制加算 | 介護現場でのICT機器やロボット活用、業務改善を行った場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算 (Ⅱ)1月につき10単位を加算 |
| 新興感染症等施設療養費 | 新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する場合 | 1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度) |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する場合 | 協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき50単位を加算(令和7年度~) それ以外の場合: 1月につき5単位を加算 |
| 理学療法 注6、作業療法 注6、言語聴覚療法 注4 | 理学療法や作業療法、言語聴覚療法を提供した場合 | 1月につき33単位を加算(理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5は併算定可) |
| 理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5 | 理学療法や作業療法、言語聴覚療法を提供した場合 | 1月につき20単位を加算(理学療法 注6、作業療法 注6、言語聴覚療法 注4は併算定可) |
介護医療院の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 夜勤職員勤務条件基準未満 | 夜間における勤務条件基準を満たしていない場合 | 1月につき25単位を減算 |
| 定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 事業所の定められた利用定員を超えた人数の利用者がサービスを利用した場合、もしくは人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 事業所が身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 1日につき所定単位数の10%を減算 |
| 看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じた数未満の場合 | 看護職員の員数に20/100を乗じた数未満の場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 療養環境減算 | 療養環境基準を満たさない場合 | (Ⅰ)1日につき25単位を減算 (Ⅱ)1日につき25単位を減算 |
| ユニットケア体制未整備減算 | 厚生労働省が定める「ユニットケア体制」が整備されていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 栄養管理の基準を満たさない場合 | 1日につき14単位を減算 | |
| 安全管理体制未実施減算 | 遵守しなければならない運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合 | 1日につき5単位を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
通所リハビリテーションの加算・減算一覧
通所リハビリテーションの加算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 入浴介助加算 | 事業所において利用者に入浴サービスを提供する場合 | (Ⅰ)1日につき40単位を加算 (Ⅱ)1日につき60単位を加算 |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 医療機関や介護保険施設からの退院(所)後の利用者へ、一定期間集中的なリハビリテーションを実施した場合 | 1日につき110単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1回につき22単位を加算 (Ⅱ)1回につき18単位を加算 (Ⅲ)1回につき6単位を加算 |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルが構築されている場合 | 1月につき40単位を加算 |
| 中重度者ケア体制加算 | 中重度の要介護者を積極的に受け入れる体制を整えている事業所 | 1日につき20単位を加算 |
| 理学療法士等体制強化加算 | 基準を超える専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)を配置し、質の高いリハビリを提供する場合 | 1日につき30単位を加算(1時間以上2時間未満のみ) |
| 重度療養管理加算 | 厚生労働省が示す継続的に医学的管理が必要な対象者に向けて、計画的な医学的管理と療養上必要な処置をおこなう場合 | 1日につき100単位を加算 |
| リハビリテーションマネジメント加算 | 計画的かつ継続的なリハビリテーションを提供した場合 | (A)イ 1月につき560単位を加算(6月以内) 1月につき240単位を加算(6月超) (A)ロ 1月につき593単位を加算(6月以内) 1月につき273単位を加算(6月超) (ハ) 1月につき793単位を加算(6月以内) 医師が利用者またはその家族に説明した場合 上記に加えて270単位 |
| 移行支援加算 | 通所リハビリテーション提供終了した利用者の移行を支援した場合 | 1日につき12単位を加算 |
| 口腔機能向上加算 | 算定要件で定められた人員配置や計画の作成・評価の実施等を含めた口腔サービスを提供した場合 | (Ⅰ)1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) (Ⅱ)1回につき160単位を加算(3月以内・月2回まで) |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 利用者の口腔機能を定期的に評価した場合 | (Ⅰ)1回につき20単位を加算(6月に1回まで) (Ⅱ)1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) |
| 栄養アセスメント加算 | 栄養改善が必要な利用者を的確に把握し、アセスメントを実施した場合 | 1月につき50単位を加算 |
| 認知症集中リハビリテーション実施加算 | 認知症を持つ利用者に対して、短期間かつ集中的にリハビリテーションをおこなった場合 | 1日につき240単位を加算 1月につき1920単位を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5% |
| 栄養改善加算 | 低栄養状態またはその恐れがある利用者に栄養状態の改善や心身機能の維持・向上を図るサービスを提供した場合 | 1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度) |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 日常生活動作や社会参加などの生活リハビリを実施し、実際の生活場面での能力向上が向上した場合 | 1月につき1250単位を加算(6月まで) |
| 延長加算 | 定められた時間を超えて、サービスを提供する場合 | 8時間以上9時間未満:50単位を加算 9時間以上10時間未満:100単位を加算 10時間以上11時間未満:150単位を加算 11時間以上12時間未満:200単位を加算 12時間以上13時間未満:250単位を加算 13時間以上14時間未満:300単位を加算 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受入れた場合 | 1日につき60単位を加算 |
| 退院時共同指導加算 | 入院中に訪問看護ステーション等の看護師等が医療機関と共同して、在宅での療養上必要な指導を行う場合 | 1回につき600単位を加算(退院時1回に限る) |
| リハビリテーション提供体制加算 | リハビリテーションマネジメントに基づいた長時間のサービスを提供している場合 | 3時間以上4時間未満:12単位を加算 4時間以上5時間未満:16単位を加算 5時間以上6時間未満:20単位を加算 6時間以上7時間未満:24単位を加算 7時間以上の場合:28単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の10.3%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の11.1%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の10.0%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の10.8%を加算 (Ⅲ)所定単位数の8.3% を加算 (Ⅳ)所定単位数の7.0%を加算 |
通所リハビリテーションの減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 定員超過利用の減算 | 事業所の定められた利用定員を超えた人数の利用者がサービスを利用した場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 人員基準欠如による減算 | 人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 送迎減算 | 自宅等と事業所の間の送迎を行わない場合 | 片道につき47単位を減算 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 1日につき94単位を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
介護予防通所リハビリテーションの加算・減算一覧
介護予防通所リハビリテーションの加算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)要支援1:1月につき88単位を加算 (Ⅰ)要支援2:1月につき176単位を加算 (Ⅱ)要支援1:1月につき72単位を加算 (Ⅱ)要支援2:1月につき144単位を加算 (Ⅲ)要支援1:1月につき24単位を加算 (Ⅲ)要支援2:1月につき48単位を加算 |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルが構築されている場合 | 1月につき40単位を加算 |
| 一体的サービス提供加算 | 運動器機能・栄養・口腔機能を向上させる複数のサービスを提供する場合 | 1月につき480単位を加算 |
| 口腔機能向上加算 | 算定要件で定められた人員配置や計画の作成・評価の実施等を含めた口腔サービスを提供した場合 | 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 利用者の口腔機能を定期的に評価した場合 | (Ⅰ)1回につき20単位を加算(6月に1回まで) (Ⅱ)1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) |
| 栄養アセスメント加算 | 栄養改善が必要な利用者を的確に把握し、アセスメントを実施した場合 | 1月につき50単位を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5% |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 日常生活動作や社会参加などの生活リハビリを実施し、実際の生活場面での能力向上が向上した場合 | 1月につき562単位を加算(6月まで) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受入れた場合 | 1日につき240単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の10.3%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の11.1%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の10.0%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の10.8%を加算 (Ⅲ)所定単位数の8.3% を加算 (Ⅳ)所定単位数の7.0%を加算 |
介護予防通所リハビリテーションの減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 利用開始日から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合 | 利用開始から12ヶ月を超えた場合にサービスを提供した場合 | 要支援1の場合1月につき20単位を減算 要支援2の場合1月につき40単位を減算 |
| 同一建物減算 | 同一の建物でサービスを提供した場合 | 要支援1の場合1月につき376単位を減算 要支援2の場合1月につき752単位を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
短期入所(ショートステイ)の加算・減算一覧
短期入所(ショートステイ)の加算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 送迎加算 | 利用者の自宅と事業所間を送迎した場合 | 片道につき184単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1日につき22単位を加算 (Ⅱ)1日につき18単位を加算 (Ⅲ)1日につき12単位を加算 |
| 機能訓練体制加算 | 機能訓練を担う常勤専従の専門職を配置している場合 | 1日につき12単位を加算 |
| 看護体制加算 | 看護職員を配置し、手厚いサービスを提供する場合 | (Ⅰ)1日につき4単位を加算 (Ⅱ)1日につき8単位を加算 (Ⅲ)イ1日につき12単位を加算 (Ⅲ)ロ1日につき6単位を加算 (Ⅳ)イ1日につき23単位を加算 (Ⅳ)イ1日につき13単位を加算 |
| 夜勤職員配置加算 | 夜間に利用者に対して適切な介護サービスを提供するために必要な介護職員等を配置している場合 | (Ⅰ)1日につき13単位を加算 (Ⅱ)1日につき18単位を加算 (Ⅲ)1日につき15単位を加算 (Ⅳ)1日につき20単位を加算 |
| 緊急短期入所受入加算 | 緊急的に短期入所に受入れた場合 | 1日につき90単位を加算 |
| 療養食加算 | 介護施設やサービス事業所が特定の病状に応じた療養食を提供する場合 | 1回につき8単位を加算(1日3回限度) |
| ターミナルケアマネジメント加算 | ターミナル期の利用者が必要な居宅サービスを円滑に利用できるように調整等を行う場合 | 1月につき400単位を加算 |
| 看取り連携体制加算 | 介護事業所が医師や訪問看護師と連携し、看取り期(ターミナル期)の利用者に対し、質の高いケアを24時間体制で提供する場合 | 1日につき64単位を加算 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔の健康状態の評価を実施した際、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合 | 1回につき50単位を加算 |
| 生産性向上推進体制加算 | 介護現場でのICT機器やロボット活用、業務改善を行った場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算 (Ⅱ)1月につき10単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の16.3%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の17.6%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の15.9%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の17.2%を加算 (Ⅲ)所定単位数の13.6% を加算 (Ⅳ)所定単位数の11.3%を加算 |
| 個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員を配置のうえ、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成・訓練を提供する場合 | 1日につき56単位を加算 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受入れた場合 | 1日につき120単位を加算 |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算 (Ⅱ)1月につき200単位を加算 |
| 生活相談員配置等加算 | 生活相談員を1名以上配置してサービスを提供する場合 | 1日につき13単位を加算 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 在宅の認知症の方に「認知症の行動・心理症状(BPSD)」が出現したため緊急的に施設へ入所し、サービスを提供する場合 | 1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限) |
| 認知症専門ケア加算 | 専門研修を修了した職員が介護サービスを提供した場合 | (Ⅰ)1日につき3単位を加算 (Ⅱ)1日につき4単位を加算 |
| 医療連携強化加算 | サービス対象者に対して、看護職員による定期的な巡回や医療機関と緊急時対応に関わる取り決めをおこなっている場合 | 1日につき58単位を加算 |
| 在宅中重度者受入加算 | 在宅で訪問看護を利用している利用者が、短期入所生活介護を利用している間に訪問看護サービスを利用し、健康上の管理などをおこなわせた場合 | イ 1日につき421単位を加算 ロ 1日につき417単位を加算 ハ 1日につき413単位を加算 ニ 1日につき425単位を加算 |
短期入所(ショートステイ)の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 共生型介護と介護特例減算 | 障害福祉サービスの指定を受けている事業所が介護保険サービスを提供する際、介護保険の基準を満たしていない(介護保険の指定は受けている)場合 | 所定単位数の92%で算定 |
| 夜勤体制未実施減算 | 夜間における介護職員の配置基準を満たしていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 定員超過利用の減算 | 事業所の定められた利用定員を超えた人数の利用者がサービスを利用した場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 長期利用者減算 | 30日を超える長期利用が行われた場合 | 1日につき30単位を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| ユニットケア体制未実施減算 | 厚生労働省が定める「ユニットケア体制」が整備されていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 事業所が身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
予防介護短期入所(ショートステイ)の加算・減算一覧
予防介護短期入所(ショートステイ)の加算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 送迎加算 | 利用者の自宅と事業所間を送迎した場合 | 片道につき184単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1日につき22単位を加算 (Ⅱ)1日につき18単位を加算 (Ⅲ)1日につき6単位を加算 |
| 療養食加算 | 介護施設やサービス事業所が特定の病状に応じた療養食を提供する場合 | 1回につき8単位を加算(1日3回限度) |
| 看取り連携体制加算 | 介護事業所が医師や訪問看護師と連携し、看取り期(ターミナル期)の利用者に対し、質の高いケアを24時間体制で提供する場合 | 1日につき64単位を加算(死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度) |
| 口腔連携強化加算 | 口腔の健康状態の評価を実施した際、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合 | 1回につき50単位を加算(1月に1回に限り算定可能) |
| 生産性向上推進体制加算 | 介護現場でのICT機器やロボット活用、業務改善を行った場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算 (Ⅱ)1月につき10単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の16.3%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の17.6%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の15.9%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の17.2%を加算 (Ⅲ)所定単位数の13.6% を加算 (Ⅳ)所定単位数の11.3%を加算 |
| 個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員を配置のうえ、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成・訓練を提供する場合 | 1日につき56単位を加算 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受入れた場合 | 1日につき120単位を加算 |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 | (Ⅰ)1月につき100単位を加算 (Ⅱ)1月につき200単位を加算 |
| 生活相談員配置等加算 | 生活相談員を1名以上配置してサービスを提供する場合 | 1日につき13単位を加算 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 在宅の認知症の方に「認知症の行動・心理症状(BPSD)」が出現したため緊急的に施設へ入所し、サービスを提供する場合 | 1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限) |
| 認知症専門ケア加算 | 専門研修を修了した職員が介護サービスを提供した場合 | (Ⅰ)1日につき3単位を加算 (Ⅱ)1日につき4単位を加算 |
予防介護短期入所(ショートステイ)の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 共生型介護と介護特例減算 | 障害福祉サービスの指定を受けている事業所が介護保険サービスを提供する際、介護保険の基準を満たしていない(介護保険の指定は受けている)場合 | 所定単位数の92%で算定 |
| 夜勤体制未実施減算 | 夜間における介護職員の配置基準を満たしていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| ユニットケア体制未実施減算 | 厚生労働省が定める「ユニットケア体制」が整備されていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 事業所が身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
予防介護特定施設の加算・減算一覧
予防介護特定施設の加算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 医療機関連携加算 | 協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する場合 | 1日につき80 単位を加算 |
| 委託先の事業者により介護予防サービスが行われる場合(外部サービス利用型) | 委託先の事業者により介護予防サービスが行われる場合(外部サービス利用型) | 訪問介護: 週に1回程度の場合:1057単位 週に2回程度の場合:2115単位 週に2回を超える場合:3355単位 通所介護: 要支援1:1504単位 要支援:3084単位 他の予防訪問系および予防通所系サービス: 通常の各サービスの基本報酬の90/100 介護予防福祉用具貸与: 通常の福祉用具貸与と同様 |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の14.8%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の15.9%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の14.2%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の15.3%を加算 (Ⅲ)所定単位数の13.0% を加算 (Ⅳ)所定単位数の10.8%を加算 |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルが構築されている場合 | 1月につき40単位を加算 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) | 利用者の口腔機能を定期的に評価した場合 | 1回につき20単位を加算(6月に1回限度) |
| 口腔衛生管理体制加算 | 歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が専門的な口腔ケアを計画的に実施する場合 | 1月につき30単位を加算 |
| 個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員を配置のうえ、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成・訓練を提供する場合 | 1日につき12単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士などの有資格者や一定期間勤務している職員を、基準以上配置している場合 | (Ⅰ)1日につき22単位を加算 (Ⅱ)1日につき18単位を加算 (Ⅲ)1日につき6単位を加算 |
| 障害者等支援加算(外部サービス利用型) | 外部サービス利用型特定生活施設の入所者で、特に支援を必要とする知的障害、精神障害等の入所者に支援を行った場合 | 1日につき20単位を算定 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者を受入れた場合 | 1日につき120単位を加算 |
| 生活機能向上連携加算 | 介護事業所とリハビリ専門職が連携して個別機能訓練を実施した場合 | (Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで) (Ⅱ) 1月につき200単位 |
| 認知症専門ケア加算 | 専門研修を修了した職員が介護サービスを提供した場合 | (Ⅰ)1日につき3単位を加算 (Ⅱ)1日につき4単位を加算 |
| 生産性向上推進体制加算 | 介護現場でのICT機器やロボット活用、業務改善を行った場合 | (Ⅰ) 1月につき100単位を加算 (Ⅱ) 1月につき10単位を加算 |
予防介護特定施設の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 人員基準欠如による減算 | 人員配置基準を守れなかった場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 事業所が身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 要支援1:18単位を減算 要支援2:31単位を減算 |
福祉用具貸与の加算・減算一覧
福祉用具貸与の加算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 交通費相当額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 交通費相当額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 |
| 特別地域福祉用具貸与支援加算 | 特別地域にてサービスを提供した場合 | 交通費相当額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 |
福祉用具貸与の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
居宅介護支援の加算・減算一覧
居宅介護支援の加算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規にケアプランを策定した場合 | 1月につき300単位を加算 |
| 退院・退所加算 | 医療機関を退院または介護施設を退所し、在宅生活へ移行する利用者に対して、情報提供を受けた上で介護サービスの調整を行う場合 | (Ⅰ)イ 450単位を加算 (Ⅰ)ロ 600単位を加算 (Ⅱ)イ 600単位を加算 (Ⅱ)ロ 750単位を加算 (Ⅲ)900単位を加算 |
| 通院時情報連携加算 | ケアマネジャーが利用者の診察に同席し、担当医師と情報を共有する場合 | 1月につき50単位を加算 |
| 特別地域居宅介護支援加算 | 特別地域にてサービスを提供した場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域に居住する利用者にサービスを提供した場合 | 所定単位数の5%を加算 |
| ターミナルケアマネジメント加算 | ターミナル期の利用者が必要な居宅サービスを円滑に利用できるように調整等を行う場合 | 1月につき400単位を加算 |
| 特定事業所医療介護連携加算 | 特別地域にてサービスを提供した場合 | 1月につき125単位を加算 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域に所在している小規模事業者の場合 | 所定単位数の10%を加算(訪問回数200回以下/月) |
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 緊急的に居宅カンファレンスサービスを提供した場合 | 1回につき200単位を加算(1月2回限度) |
| 特定事業所加算 | 体制・人材・重度要介護者対応要件をそれぞれ満たした場合 | (Ⅰ)1月につき519単位を加算 (Ⅱ)1月につき421単位を加算 (Ⅲ)1月につき323単位を加算 (A)1月につき114単位を加算 |
| 入院時情報連携加算 | 利用者が入院する場合において、介護支援専門員が利用者の情報を医療機関の職員に提供する場合 | (Ⅰ)1月につき250単位を加算 (Ⅱ)1月につき200単位を加算 |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | 所定単位数の2.1%を加算 |
居宅介護支援の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 運営基準減算 | 運営基準に定められる項目を遵守していない場合 | 所定単位数の50%で算定 ※2ヶ月以上継続している場合、所定単位数は算定しない |
| 特定事業所集中減算 | 居宅介護支援事業所が特定の事業所に利用者を集中して紹介した場合 | 1月につき200単位を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 感染症や災害発生時にサービスを継続するための計画(BCP)が未策定、または必要な措置(研修・訓練)が未実施の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待や再発防止のための対策が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
介護予防支援の加算・減算一覧
介護予防支援の加算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 委託連携加算 | 地域包括支援センターが介護予防支援を外部の居宅介護支援事業所に委託することを推進するために、適切な情報連携等を進める場合 | 1月につき300単位を加算(委託開始月に1回まで) |
| 介護職員等処遇改善加算 (2026年6月より新規追加) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | 所定単位数の2.1%を加算 |
| 初回加算 | 新規にケアプランを策定した場合 | 1月につき300単位を減算 |
優先的に取得すべき加算とは
介護報酬の加算は上記以外にもありますが、すべてを同時に取得することはほぼ不可能です。そこで自事業所の状況に応じて取得するべき加算に優先順位を付けていきましょう。
優先的に取得すべき加算を見極めるポイントは6つあります。
- 緊急性が高い加算
- 取得率が高い加算
- 収入単価が高い加算
- すぐに取得できる加算
- 業務改善につながる加算
- 併用が可能な加算
1. 緊急性が高い加算
まずは緊急性が高い加算を優先的に取得しましょう。例えば、2025年12月から2026年5月にかけて実施される賃上げ補助金は、介護職員だけでなく「介護従事者」を広く対象とし、月1万円相当が支給されるほか、要件を満たせば最大1.9万円相当を受け取ることができます。
参考:介護職賃上げの詳細判明 厚労省「速やかに実施を」|福祉新聞
しかし、この期間に処遇改善加算を取得するか特例要件をクリアできていなければ、補助金を受け取る機会を逃すことになります。それは事業所の収益に影響するだけでなく、職員の賃上げが実現できないことによるモチベーション低下にもつながりかねません。
このように期限のある支援は、準備が間に合わなければ取り戻せません。そのため緊急性の高い加算ほど、早めに動いておきましょう。
2. 取得率が高い加算
次に「取得率」を見てみましょう。 取得率とは、その加算を取得している事業所の割合のことです。多くの事業所が取得している加算は、要件が比較的クリアしやすく、すぐに加算取得できる可能性があります。例えば、全国の事業所の70%が取得している加算であれば、比較的取り組みやすいと判断できます。実際、介護職員処遇改善加算は2025年4月には95.3%も取得されており、多くの事業所で取得されています。
参考:処遇改善加算、8割強の事業所が上位算定要件を取得 介護サービス間で大きな格差|介護ニュースJOINT
このように多くの事業所で取得されている加算を取得できていないと、周りの事業所に差を付けられる可能性があります。そのため、まずは取得率の高い加算を可能な限り取得しましょう。
3. 収入単価が高い加算
次に「収入単価」を見てみましょう。 介護報酬は「単位」という単位で計算され、1単位は地域によって10円〜11.40円程度の価値があります。例えば100単位の加算なら1,000円〜1,140円程度の収入増となります。単位数が大きい加算や、ほぼすべての利用者に毎回算定できる加算は、事業所の収益に大きく貢献するため、この軸でも取得を検討しておきましょう。
4. すぐに取得できる加算
加算取得を進める上で、「取得までのスピード」も重要な判断軸です。新たな職員の採用や設備投資が必要な加算は、準備に時間とコストがかかるため、すぐに着手するのが難しい場合があります。一方、書類の整備や研修の受講だけで要件を満たせる加算であれば、比較的短期間で取得できます。まずはこうした取り組みやすい加算から着手し、早期に収益改善の手応えをつかむことが、その後の加算取得へのモチベーション維持にもつながります。
5. 業務改善につながる加算
優先度としては他の加算より低くなりますが、職場環境の整備や人材定着を課題としている事業所には積極的に検討してほしいのが「業務改善につながる」加算です。こうした加算の中には、取得準備を進めること自体が業務効率化につながるものがあります。例えば、生産性向上推進体制加算はICTツールの導入や業務手順書の整備が要件となっており、取得を目指す過程で自然と職員の業務負担が軽減されます。
このように収益アップと業務改善を同時に実現できる加算は、長期的な視点でも大きなメリットとなるため今のうちから検討を進めていきましょう。
6. 併用が可能な加算
加算の中には、複数を組み合わせて算定できるものがあります。単独では小さな収益増でも、相性の良い加算を組み合わせることで、事業所全体の収益を大きく底上げできます。例えば、サービス提供体制強化加算と処遇改善加算は併用が可能であり、両方を取得することで収益と職員待遇の改善を同時に実現できます。
加算取得を検討する際は、単体での効果だけでなく、他の加算と併用できる可能性も必ず確認しておきましょう。優先度としては最後になりますが、こうした視点を持つことが、加算取得の効果を最大化する上で大きな差を生みます。
取得しておきたい加算3つ
上記のポイントを踏まえて、抑えておきたい加算を紹介します。
- 介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算は、介護従事者の賃金改善を目的とした加算です。先述した通り取得率が95%を超える加算であり、未取得の事業所は早急に対応を検討すべき加算の一つです。
算定要件は加算区分(Ⅰ〜Ⅳ)によって異なりますが、すべての区分に共通するのが「賃金改善要件」「キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ」です。上位区分を目指す場合はキャリアパス要件Ⅲ〜Ⅴや職場環境等要件の充足が必要となります。
令和8年度からは、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援にも特例要件(生産性向上や協働化の取組)を満たすことで加算取得となるため、これまで対象外だった事業所も取得に向けた準備を始めておきましょう。
- サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算は、介護福祉士などの有資格者や勤続年数の長い職員を一定以上配置している事業所を評価するための加算です。収益・採用・運営指導対策・事業所のブランド力、すべてに関わる基礎加算と言えます。
この加算は上記の通り通所・施設・居住系・在宅系など幅広いサービスで算定可能で、算定できる区分(Ⅰ〜Ⅲ)と利用者数の掛け合わせによって毎月の固定収益が決まるため、経営への影響が大きい加算です。未取得の場合は本来得られるはずの収益を逃していることになるため、自事業所が対象サービスに該当するかどうかをまず確認しておきましょう。
- 生産性向上推進体制加算
生産性向上推進体制加算は、2024年度の介護報酬改定で新設された加算です。介護サービスの質の向上・職員の負担軽減・ICT化の促進を目的としており、施設系・短期入所系・居住系・多機能系サービスなど比較的幅広いサービスが対象となります。
加算(Ⅱ)と加算(Ⅰ)の2区分があり、加算(Ⅱ)は月10単位、加算(Ⅰ)は月100単位を算定できます。基本的にはまず加算(Ⅱ)を取得し、3カ月以上の実績データをもとに加算(Ⅰ)へ移行する流れが一般的です。※加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併用できません。
現時点での取得率は加算(Ⅱ)が3割強にとどまっており、加算(Ⅰ)は数%程度と低水準です。見守り機器の全床導入やインカムの全職員分導入といった要件の厳格さがハードルとなっています。
参考:生産性向上加算、介護施設の取得率は3割強 上位区分は数%どまり 見守り機器の全床導入などがハードル|介護ニュースJOINT
しかし生産性向上推進体制加算は令和8年度の報酬改定で、施設系サービスにおける処遇改善加算の取得要件に、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の取得(又は見込み)が組み込まれるほど重要な加算となっています。つまり、処遇改善加算の取得を目指す施設系サービスの事業所にとっては、事実上避けて通れない加算です。早めに加算(Ⅱ)から着手し、段階的に加算(Ⅰ)を目指す準備を進めておきましょう。

減算されないようにするには
減算は、多くの場合基本報酬獲得における一定の基準を満たせなかった場合に適用されます。主な減算事由には以下のようなものがあります。
- 人員配置基準違反(必要な職員数を確保できていない)
- 身体拘束の実施(やむを得ない場合の手続きを踏まないで実施)
- サービス提供体制の不備
- 運営基準違反
減算が適用されると、その期間中の報酬が大幅に減少するだけでなく、行政指導の対象となる可能性もあります。また、減算情報は公表されるため、事業所の信用低下にもつながります。そのため減算を適用されないように今から準備や対策を進めていきましょう。
減算を避けるためには、以下のポイントを意識しておきましょう。
- 減算の要件を必ずチェックする
- 法改正の情報はすぐに把握する
- 専門家と相談し、要件を遵守できているか確認する
特に多くのサービスに共通している減算は注意しましょう。
- 同一建物減算
同一建物減算は、事業所と同一の建物や集合住宅等に居住する利用者に対してサービスを提供する場合に適用される減算です。
- 高齢者虐待防止措置未実施減算
高齢者虐待防止措置未実施減算は、2024年度の介護報酬改定で新たに創設された減算です。利用者の人権保護と虐待防止をより推進する観点から、虐待防止のための措置を講じていない事業所に対して適用されます。
介護報酬の加算・減算についてよくあるFAQ
介護報酬の加算・減算におけるFAQを紹介しています。ぜひ参考にしてください。
Q1. 加算を取得するには、事前に届出が必要ですか?
A. はい、ほとんどの加算は事前の届出が必要です。
加算を算定するためには、原則として都道府県または市町村(指定権者)に対して事前に届出を行う必要があります。加算を算定する際には、加算算定月の前月15日までに提出が必要となり、15日までに行われた場合、翌月の1日から算定されます。
また、届出には加算の証拠となる書類も併せて必要です。それぞれのサービスや取得したい加算、所属の自治体によって提出書類が異なりますので、まずは自治体のHPをチェックしましょう。
Q2. 複数の加算を同時に算定することはできますか?
A. はい、要件を満たせば複数の加算を同時に算定できます。ただし、一部の加算には算定の制限がありますので注意しましょう。
併用可能な例としては「処遇改善加算 + サービス提供体制強化加算 + 個別機能訓練加算」などは問題ありませんが、訪問介護における特定事業所加算ⅠとⅡ(Ⅴは併算定可能)や、通所介護の個別機能訓練加算と生活機能向上連携加算Ⅰは併算定できません。
このように加算の組み合わせによっては算定できないこともあるので、それぞれの加算取得の要項をチェックしておきましょう。
Q3. 加算の算定漏れに気付いた場合、遡って請求できますか?
A. 原則として、過去2年間にさかのぼっての請求は可能です。ただし、保険者(市町村)によって対応が異なる場合があるため、まずは保険者に相談しましょう。
Q4. 2024年度の報酬改定で、処遇改善加算が一本化されたと聞きましたが、何が変わったのですか?
A. 3つの処遇改善加算が1つに統合され、手続きが簡素化されました。
2024年6月から、これまで別々だった処遇改善に関する3つの加算が「介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。
統合前(2024年5月まで):
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)
- 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)
- 介護職員等ベースアップ等支援加算
これら3つの加算を別々に届出・算定する必要がありました。
統合後(2024年6月以降):
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)
1つの加算に統合され、届出や報告の手続きが大幅に簡素化されました。
Q5. 加算の要件で不明な点がある場合、どこに相談すればよいですか?
A. まずは事業所の指定権者(都道府県または市町村)の介護保険担当課に相談しましょう。また、都道府県の国民健康保険団体連合会でも相談を受け付けている場合があります。
積極的に加算を取得して安定した経営を図ろう
介護報酬の加算を取得することで、事業所にとっては経営の安定化だけでなく、職員の処遇改善も並行して実現できるため職員のモチベーションや業務効率を高めることができ、結果サービスの質も高められるでしょう。サービスの質が上がれば利用者満足度も高まり、新規顧客をさらに獲得できるという好循環を生み出すことができます。特に処遇改善加算やサービス提供体制強化加算などは取得率も高く収益単価も高いため、優先的に取得しましょう。
ただ、介護報酬は3年ごとの報酬改定で新たな加算が創設されたり、要件が頻繁に変更されたりするため、注意が必要です。常に最新情報をキャッチアップしておきましょう。今回の介護報酬改定の最新情報については、以下の令和8年度の報酬改定のポイント総まとめをご覧ください。