【2026年度】介護報酬改定はどうなる?賃上げ幅や施行時期は?事業所の対応などを詳しく解説!

【2026年度】介護報酬改定はどうなる?賃上げ幅や施行時期は?事業所の対応などを詳しく解説!

2026年1月16日、厚生労働省は社会保障審議会介護給付費分科会において、6月施行予定の介護報酬改定案を発表しました。今回の改定の最大の目玉は、介護職員等処遇改善加算の大幅な拡充です。介護職員については最大で月1.9万円(6.3%)の賃上げを実現するとともに、これまで対象外だったケアマネジャーや訪問看護師、リハビリ職といった専門職にも処遇改善の対象が拡大されます。

「他職種と遜色のない水準」まで介護従事者の処遇を引き上げるという国の明確な方針のもと、業界全体の処遇改善が大きく前進する転換点となる改定です。

本記事では、2026年介護報酬改定について網羅的に押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。

参考:【速報】2026年介護報酬改定 介護職員等処遇改善加算|ケアニュース

今回の法改正についてはシルバー産業新聞様監修のもと、さらに詳しく以下のお役立ち資料で解説しています。ぜひご覧ください。

【最新動向】2026年介護報酬改定の3つのポイント

まず。2026年の介護報酬改定では介護職員等処遇改善加算が大幅に拡充されます。中でも以下の3つのポイントは職員の賃上げやモチベーションに大きくつながるでしょう。

①対象職種・対象サービスの拡大

これまでの介護職員等処遇改善加算は、主に介護職員を対象としていましたが、今回の改定で「介護職員」から「介護従事者」へと対象が大きく拡大されます。(正規雇用のみ)これにより、既存の対象サービスにおいては介護職員以外の以下の職種も加算の対象となる予定です。

  • 看護師
  • リハビリスタッフ

などが対象となっており、事務職員も賃上げ対象の可能性があります。(2026年2月現在)

さらに、これまで加算対象外だった以下のサービスが新たに追加されました。

  • 訪問看護・介護予防訪問看護(加算率1.8%)
  • 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション(加算率1.5%)
  • 居宅介護支援・介護予防支援(加算率2.1%)

これにより、これまで加算対象ではなかったケアマネジャーやリハビリ職の処遇改善が初めて実現します。

厚生労働省、処遇改善加算の

引用:令和8年度介護報酬改定について|厚生労働省

厚生労働省、介護職員等処遇改善加算の拡充、対象サービス一覧

引用:令和8年度介護報酬改定について|厚生労働省

②賃上げ幅の拡大

今回の改定では介護従事者全体に対して月1.0万円(3.3%)の賃上げを実施します。これは対象となる全ての介護従事者に広く行き渡るため、業界全体で賃金上昇につながると期待されています。多くの現場では月5万円以上の要望もありましたが、今後も段階的に賃上げを実施していくと考えられており、将来的には他業界と遜色ない金額の実現を目指していくでしょう。

さらに介護職員については、生産性向上や協働化に取り組む事業者において月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置が実施されます。つまり、介護職員は最大で月1.9万円(6.3%)の賃上げとなります。この金額には定期昇給分0.2万円が含まれており、年額に換算すると約20万円以上の処遇改善効果が期待できます。

③生産性向上・協働化の評価

今回の報酬改定で、賃上げを実現するために加算Ⅰ(ロ)と加算Ⅱ(ロ)という上位区分が新設されました。これらは生産性向上や他事業所との協働化に積極的に取り組む事業所を評価するための新たな仕組みです。従来の加算Ⅰ・Ⅱは下位区分の「イ」に移行し、特例要件を満たすことで上位区分の「ロ」を取得できるようになります。

例えば通所リハビリテーションでは、加算Ⅰイが10.3%、加算Ⅰロが11.1%と0.8ポイントの差が設けられています。この上乗せ分が月0.7万円の追加賃上げの原資となります。加算Ⅲ・Ⅳについては従来通りの要件が維持されますが、特例要件を満たす場合には一部要件の緩和措置が適用されます。

介護職員等処遇改善加算の算定要件

上記のように加算Ⅰ(ロ)と加算Ⅱ(ロ)が新設されたため、以下のような算定要件となっています。

加算区分 算定要件
加算Ⅰ(イ) これまで通り
加算Ⅰ(ロ) 加算Ⅰ(イ)+令和8年度特例要件
加算Ⅱ(イ) これまで通り
加算Ⅱ(ロ) 加算Ⅱ(イ)+令和8年度特例要件(従来要件のキャリアパス要件および職場環境等要件は令和8年度中に対応することの誓約で可能に)
加算Ⅲ・Ⅳ 基本的にはこれまで通りだが、令和8年度特例要件を満たす場合、キャリアパス要件および職場環境等要件は令和8年度中に対応することの誓約で可能に

既存サービスの算定要件

既存サービスの算定要件をそれぞれ解説します。

加算Ⅰ(イ)・Ⅱ(イ)

加算Ⅰ(イ)と加算Ⅱ(イ)は、これまでの加算Ⅰ・Ⅱに相当する区分で、算定要件は基本的にこれまで通りです。加算Ⅰ(イ)を取得するには、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに加えて、キャリアパス要件Ⅳ(賃金改善後の年額440万円以上の職員配置)とキャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の一定割合配置)を満たす必要があります。

さらに職場環境等要件として、入職促進、資質向上、労働環境改善、その他の4区分それぞれから2つ以上(生産性向上の区分は3つ以上)の取り組みを実施しなければなりません。

加算Ⅱ(イ)はキャリアパス要件ⅣとⅤが不要で、職場環境等要件も各区分から2つ以上(生産性向上は3つ以上)の取り組みでよいため、比較的取得しやすい設定となっています。すでにこれらの加算を取得している事業所は、特に新たな対応をしなくても引き続き算定が可能です。

新設された加算Ⅰ(ロ)・Ⅱ(ロ)の算定要件

加算Ⅰ(ロ)と加算Ⅱ(ロ)は今回新設される上位区分で、より高い加算率が設定されています。これらを取得するには、それぞれ加算Ⅰ(イ)または加算Ⅱ(イ)の要件に加えて、以下の「令和8年度特例要件」を満たす必要があります。

厚生労働省、処遇改善加算拡充の要件

引用:令和8年度介護報酬改定について|厚生労働省

ア)訪問、通所サービス等

ケアプランデータ連携システムを導入(※)し、実績の報告が必要

イ)施設サービス等

生産性向上推進体制加算(ⅠまたはⅡ)を取得(※)し、実績の報告が必要
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入または取得の誓約で算定可能。

ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること

自事業所のサービスごとに要件が変わるため、必ずチェックしておきましょう。

加算Ⅱ(ロ)を取得する場合、従来のキャリアパス要件および職場環境等要件については、実際の整備が完了していなくても「令和8年度中に対応する」という誓約書を提出することで算定を開始できます。つまり6月から加算を算定しながら、年度内に体制を整えればよいという配慮措置が設けられているのです。これにより、準備期間が短い事業所でも上位区分の取得にチャレンジしやすくなっています。ただし誓約した以上、必ず期限内に要件を満たす必要がある点には注意が必要です。

加算Ⅲ・Ⅳ

加算Ⅲと加算Ⅳはこれまで通りの要件で算定が継続されます。加算Ⅲはキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと職場環境等要件(各区分1つ以上、生産性向上は2つ以上)を満たす必要があり、加算Ⅳはキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件(各区分1つ以上、生産性向上は2つ以上)で取得可能です。

これらの加算についても、令和8年度特例要件を満たす場合には緩和措置が適用されます。

厚生労働省、処遇改善加算拡充の取得要件詳細

引用:令和8年度介護報酬改定について|厚生労働省

新規対象サービスの算定要件

今回新たに処遇改善加算の対象となる、

  • 訪問看護・介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅介護支援・介護予防支援

の6サービスについては、以下の算定要件が設定されています。

基本的に新規の対象サービスの算定要件は、既存サービスの加算Ⅳに準ずる内容となっています。具体的には、キャリアパス要件ⅠおよびⅡ、そして職場環境等要件を満たす必要があります。既存サービスの加算Ⅰ・Ⅱと比較すると、キャリアパス要件Ⅲ・Ⅳ・Ⅴが不要なため、比較的取り組みやすい設定といえるでしょう。

そして、注目ポイントとして、上記の加算Ⅳに準ずる要件か、令和8年度特例要件を満たすことで加算を取得できます。つまり、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすか、または特例要件(ケアプランデータ連携システム導入、生産性向上推進体制加算取得、社会福祉連携推進法人所属のいずれか)を満たすかの選択が可能となっているのです。訪問看護や訪問リハビリの事業所であれば、ケアプランデータ連携システムの導入が現実的な選択肢となるでしょう。

ちなみに新規対象サービスにも「令和8年度中に対応する」という誓約書を提出することで算定を開始できるという大きな配慮措置が設けられています。特にケアマネジャーの処遇改善は今回が初めてのため、就業規則の変更や研修計画の策定など、準備に時間がかかることが想定されます。6月から加算を算定して職員の処遇改善を実現しながら、年度内に必要な体制整備を進められるこの措置は、新規対象サービスにとって非常に重要なポイントです。

食費基準費用額の改定について

上記の介護職員等処遇改善加算の拡充に加えて、介護保険施設等における食費の基準費用額が2026年8月1日から改定されます。これは処遇改善加算の6月施行から2ヶ月遅れての実施となります。

改定の背景

近年、以下の図のように日本では食材料費が大きく上昇しています。世界的な物価高騰や円安の進行、エネルギーコストの上昇などにより、介護業界でも例にもれず、介護施設の食事提供にかかる実際のコストは増加の一途をたどっています。

しかし現行の基準費用額は、こうした食材料費の値上がりを十分に反映できておらず、施設経営を圧迫する要因となっていました。今回の改定は、こうした実態を踏まえて、適正な費用負担のバランスを図るために実施されます。

農林水産省食品価格の動向グラフ図

引用:食品価格の動向|農林水産省

改定後の基準費用額

今回の改定により以下のように引き上げ幅を1日あたり100円引き上げます

(現行)1日あたり1,445円→(改定後)1日あたり1,545円
引上げ幅:100円(約6.9%の増加)

この基準費用額は、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)および短期入所サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する際の食事代の基準となる金額です。原則として、利用者はこの基準費用額を自己負担することになります。月額に換算すると、30日の場合で現行43,350円が改定後は46,350円となるため、3,000円の負担増となります。

この改定は8月1日以降に提供される食事から新しい基準費用額が適用されます。7月分までは現行の1,445円、8月分からは1,545円となるため、利用者への請求処理においても注意する必要があるため、早めに周知しておきましょう。

厚生労働省、基準費用額(食費)の見直しについて

引用:令和8年度介護報酬改定について|厚生労働省

補足給付の負担限度額見直しについて

食費の基準費用額引上げに伴い、低所得者の負担を軽減するための補足給付(特定入所者介護サービス費等)の負担限度額も一部見直されます。補足給付は、所得の低い方が施設サービスを利用する際に、食費・居住費の自己負担額を軽減する制度です。

補足給付の所得段階区分

補足給付には、利用者の所得に応じて4つの段階があります。

区分 対象者
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額(※)+合計所得金額が80.9万円以下
第3段階① 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額(※)+合計所得金額が80.9万円超~120万円以下
第3段階② 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額(※)+合計所得金額が120万円超
第4段階 世帯に課税者がいる者 ・市町村民税本人課税者

改定後の食費負担限度額

今回の見直しでは、第3段階の負担限度額のみが引き上げられ、第1段階と第2段階は据え置かれます。

第3段階①
(現行)650円/日→(改定後)680円/日(30円増)

第3段階②
(現行)1,360円/日→(改定後)1,420円/日(60円増)

月額での影響額

30日利用した場合の月額負担増加額は以下のとおりです。
第3段階①の場合、900円増になるため、20,400円→21,300円です。第3段階②の場合、1,800円増のため40,800円→42,600円のような費用負担増が予想されます。

厚生労働省、補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の仕組みについて

引用:令和8年度介護報酬改定について|厚生労働省

2026年の介護報酬改定に向けて事業所が行うべき対応策6つ

2026年介護報酬改定を機に、事業所が取り組むべき対応策は以下のように6つ考えられます。ここでは、実務的な対応策を具体的に解説します。

ICT・介護ロボットを導入して生産性を高める

今回の報酬改定では介護現場の「生産性向上」が大きなテーマとなっています。そのため今後の報酬改定でも生産性を高めた事業所には加算強化・拡充がさらに追加されると考えても良いでしょう。そこで生産性を大きく底上げしてくれるICTツールや介護ロボット導入を積極的に検討・推進しましょう。実際、今回の令和8年度特例要件や職場環境等要件において重要な位置づけとなっています。

すでに多くの事業所がICTツールや介護ロボットを導入していますが、まだすべての事業所に普及していません。今回の報酬改定の機会を逃すと事業所の収益に大きな損失となるでしょう。まだICTツールを導入していない・うまく活用できていない事業所はこの機会にICTツールや介護ロボットへの理解を深め、導入・切り替えで事業所や施設の生産性を高めていきましょう。

特にICTツールの中でも、導入を検討すべきツールとして介護ソフトがおすすめです。タブレット端末やスマートフォンを使い、ベッドサイドで直接記録入力することで、手書き記録の転記作業が不要になり、1日あたり数時間分の業務時間を削減することが可能になります。

導入のコストはかかりますが、今や国・自治体が積極的に活用することを推進しており、補助金制度も充分にあります。これらの制度を活用すれば、費用の大部分をカバーできる場合があります。まずは現場の課題を洗い出し、効果の高い分野から段階的に導入を進めていきましょう。

数ある介護ソフトの中でも、特に「使いやすい!」と人気の介護・福祉ソフト「介舟ファミリー」はおすすめです。導入実績は17,000件以上で、継続率95%と多くの事業所の方に人気なソフトです。

詳しくはこちらをご覧ください。

介舟ファミリーのイメージ画像

ケアプランデータ連携システムを導入する

訪問・通所系サービスが令和8年度特例要件を満たすためにはケアプランデータ連携システムの導入がおすすめです。このシステムは国民健康保険中央会が運営主体となり、ケアマネジャーが作成したケアプランを電子的に共有するためのプラットフォームです。

これまで紙やFAXで送付されていたケアプランが電子データで即座に受け取れるようになり、転記ミスの防止や情報伝達がスピーディーになるなどのメリットがあります。

導入手続きは各都道府県の国民健康保険団体連合会を通じて行います。システム利用料は月額数千円程度です。導入に際しては、既存の介護ソフトとの連携状況を確認しておきましょう。介舟ファミリーではデータ連携機能を実装済みのため、スムーズに連携でき、業務を妨げません。まずは2026年度中の導入を誓約して上位区分を算定開始し、段階的にシステム活用を進めていきましょう。

生産性向上推進体制加算の取得準備を進める

施設系サービスが令和8年度特例要件を満たすには、生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡの取得が必要です。この加算はただ機器を導入するだけではなく、組織的に生産性向上に取り組む体制を評価するものです。加算Ⅱは比較的取り組みやすい要件のため、積極的に取得できるように行動しましょう。

取得には以下のような算定要件が必要です。加算Ⅱの方が比較的取得は容易なため、まずは加算Ⅱの取得を目指して取り組みましょう。

生産性向上推進体制加算Ⅱ(10単位/月)

委員会の設置 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催、安全対策の実施
テクノロジーの導入 1つ以上のテクノロジー機器(介護ソフトやインカムなど)の導入
実績報告 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供

生産性向上推進体制加算Ⅰ(100単位/月)

前提条件 加算Ⅱの取得が必須
テクノロジーの導入 複数のテクノロジー機器(介護ソフトやインカムなど)の導入
役割分担の実施 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
実績報告 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供

参考:令和6年度介護報酬改定の主な事項について|厚生労働省

社会福祉連携推進法人への参加を検討する

令和8年度特例要件の3つ目の選択肢が社会福祉連携推進法人への所属です。複数の社会福祉法人等が連携して地域の福祉サービスを充実させるため所属することで、人材確保や物資の共同購入、研修の共同実施、災害時の相互支援など、多くのメリットがあります。

厚生労働省、社会福祉連携推進法人について

引用:社会福祉連携推進法人の運営等について|厚生労働省

すでに所属している法人は、追加の手続きなしで特例要件を満たせるため、負担の少ない選択肢となるでしょう。新規参加を検討する場合、所属には時間を要するため2026年6月の改定施行には間に合いませんが、中長期的な経営戦略として検討する価値はあります。特に小規模法人にとっては、単独では難しい取り組みを連携により実現できる大きなチャンスです。

まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

賃金改善計画を策定し、職員へ周知する

処遇改善加算で得られる収入は、職員の賃金改善に充てる必要があります。そのためにまず賃金改善計画を策定し、どの職種にどのように配分するかをあらかじめ明確化しておきましょう。特に今回の改定では介護従事者全体が対象となるため、介護職員だけでなく、看護師、リハビリ職、栄養士、事務職員などへの配分も考慮しておくと施行後の賃上げがスムーズです。

計画ができたら、職員へ周知を徹底しましょう。改定の内容や事業所の方針、具体的な賃金改善の時期と金額を明確に伝えることで職員にとって安心材料となり、賃上げによるモチベーションも高まるでしょう。具体的には職員会議での説明に加え、個別の給与明細に改定による増額分を明記することで、処遇改善を実感してもらいやすくなります。

また、計画策定時には配分計画を事前に都道府県等に届け出る必要がある場合もあるため、届出要件を確認しておきましょう。

他事業所との連携を強化する

今回のような介護報酬の改定は複雑で改定内容が流動的なこともあるため、対応には悩むことも多いでしょう。そこで地域の同業他事業所との情報交換や連携を強化することで、効率的に対応を進められます。地域の介護サービス事業者協議会や職能団体が開催する説明会や研修会に積極的に参加しましょう。

こうした連携強化により改定内容の理解を深められるだけでなく、他事業所の対応事例を学ぶことができます。特にICT機器の導入や生産性向上の取り組みについては、多くのヒントが得られるでしょう。孤立せずに、地域や法人内のネットワークを活用することが、円滑な改定対応につながります。

2026年の報酬改定を機にさらなる生産性向上に取り組もう

2026年6月に施行される介護報酬改定は、介護職員等処遇改善加算が大幅に拡充されます。介護職員については最大月1.9万円(6.3%)の賃上げが実現し、ケアマネジャーや訪問看護師、事務職員など、これまで対象外だった専門職も新たに加算対象となる予定です。

事業所にとって重要なのは、事業所の収益や職員の賃上げにつながる上位区分(ロ)の取得です。生産性向上や協働化に取り組む事業所には、より高い加算率が適用されるため必ず取得しておきたいです。

新設された上位区分を取得するには、まず現状を把握し、上位区分を取得するための具体的な方針や計画を決めておきましょう。そして算定要件の一つであるICTツールや介護ロボットの導入・業務改善は単に収入アップにつながるだけでなく、働きやすい職場環境づくりや人材定着にもつながります。今回の改定を機に積極的に事業所の生産性を高められるような取り組みを進めてみてはいかがでしょうか。

準備期間は限られていますが、計画的に対応すれば十分に間に合います。不明点は都道府県の担当窓口や専門家に相談しながら、前向きに取り組んでいきましょう。

今回の法改正についてはシルバー産業新聞様監修のもと、さらに詳しく以下のお役立ち資料で解説しています。ぜひご覧ください。

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