【最新版】介護職員の処遇改善手当はなくなる?単位取得に向けた取り組みなどを詳しく解説 Posted on 2025年1月7日2025年1月16日 by kaida 【最新版】介護職員の処遇改善手当はなくなる?単位取得に向けた取り組みなどを詳しく解説 法改正資料 無料ダウンロード→ HOME > なくなる 介護職員等処遇改善加算の経過措置として設けられた新加算V(1)~V(14)が2024年度末をもって終了しました。多くの介護事業所では加算の取得継続に向けて早急な対応が求められています。特に、現在も経過措置を利用している事業所においては、職員の給与水準を維持しながら、新たな加算区分の要件を満たすための体制整備や規程の見直しなど、計画的な準備が不可欠となっています。本記事では、処遇改善手当の現状や加算の取得に向けて事業所が取り組むべき具体的な準備と対策について解説します。 あわせて読みたい 処遇改善手当とは?もらえる条件やどれぐらいもらえるのかを解説 介護職員等処遇改善加算について 介護職員の人材確保推進や現場で働く人のベースアップを目的として、2024年6月より現行の3加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)は廃止され、新たに創設された「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。 引用:一本化リーフレット|厚生労働省 この介護職員等処遇改善加算では、下記のようにⅠ~Ⅳの4区分に分けられています。 引用:処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)|厚生労働省 しかし直ちに新加算Ⅰ~Ⅳに移行できる事業所は限られてくるため、経過措置として新加算Ⅴ(1~14)が2025年3月(令和7年3月)までの間に限り設置されています。それまでに各事業所は新加算Ⅰ~Ⅳのいずれかの算定要件を満たすことが求められます。一方で、新加算Ⅰ~Ⅳの要件を直ちに充足して移行できる事業所は、現行取得区分以上の加算率とさらに改定による加算率UPが行われ、2025年4月からそのまま新加算Ⅰ~Ⅳに移行できます。このように新加算までの移行パターンは2つあるため、自事業所がどちらになるのかを改めて確認しておきましょう。また、その際に厚生労働省の移行ガイドを参考に、推奨の移行パターンも理解しておくとスムーズな移行につながります。 新加算の手続きの流れや期日 新加算の申請には処遇改善計画書を提出する必要があり、期日は2024年の4月15日まででした。次に実績報告書の作成を2025年4月から行い、2025年7月31日までに提出しましょう。刻々と期日が迫っているため、まだ行動していない事業所はすぐに取り掛からなければなりません。流れとしては以下です。処遇改善加算計画書の作成処遇改善加算計画書の内容を全職員に周知2024年4月15日までに処遇改善計画書の提出計画書に従った施策の実行2025年4月から実績報告書の作成2025年7月31日までに実績報告書を提出 職種間配分ルールの撤廃 現行の特定処遇改善加算では、職員を3つのグループに分け、それぞれの配分比率を1:1:0.5以下にすることが求められていました。 グループ 具体的内容 配分比率 A:経験・技能ある介護福祉職員 所属法人等での勤続10年以上の介護福祉士等 1 B:一般介護福祉職員 A以外の介護福祉職員 1以下 C:その他の職種 A・B以外の職員 0.5以下 新加算では、職種間での賃金配分については各事業所にゆだねられています。そのため、柔軟な運用ができるようになり、グループごとの配分要件もなくなるため申請書類も簡素化されています。 新加算の3つの算定要件 新加算を算定するには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。 キャリアパス要件 キャリアパス要件についてはⅠ~Ⅴまで対応する必要があります。ただし、Ⅰ~Ⅳについては24年度中に限り「25年3月末までに満たす」と誓約していれば、要件を満たせるようになっています。もし2025年3月までに体制の整備ができない場合は、誓約書の準備をしておきましょう。キャリアパス要件Ⅰ任用要件・賃金体系キャリアパス要件Ⅱ研修の実施等キャリアパス要件Ⅲ昇給の仕組みキャリアパス要件Ⅳ介護職員の一人以上は賃金額が年額440万円以上であることキャリアパス要件Ⅴ介護福祉士等の配置 引用:一本化リーフレット|厚生労働省 月額賃金改善要件 月額賃金改善要件では、要件Ⅰ・Ⅱを満たす必要があります。ただし月額賃金改善要件Ⅱについては現行のベア加算を未算定の事業所のみ適用しているため、注意しておきましょう。月額賃金改善要件Ⅰ新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、 月給の改善に充てる。月額賃金改善要件Ⅱ前年度と比較して、現行のベースアップ等加 算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う。 引用:一本化リーフレット|厚生労働省 職場環境等要件 働きやすい環境整備や生産性向上などに取り組む職場環境等要件では、Ⅰ~Ⅳまでを満たす必要があります。Ⅰ・Ⅱ6の区分ごとにそれぞれ2つ以上取り組む。Ⅲ・Ⅳ6の区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組む。 引用:一本化リーフレット|厚生労働省 現行では6区分24項目が定められていましたが、25年度以降からは6区分28項目に分けられており、新加算Ⅰ・Ⅱでは6区分から各2項目以上を選択する必要があります。さらに生産性向上についての区分は3項目以上を選択しなければなりません。つまり、行わなければならない取り組みが増加したため、今まで以上に生産性の向上が求められるのです。 区分 具体的内容 入職促進に向けた取組 ①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 ⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 ⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 両立支援・多様な働き方の推進 ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ⑪有給休暇が取得しやすい環境の整備 ⑫業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 腰痛を含む心身の健康管理 ⑬介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 ⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ⑮雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 ⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 生産性向上のための業務改善の取組 ⑰タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 ⑱高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 やりがい・働きがいの醸成 ㉑ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ㉒地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 ㉓利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ㉔ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 引用:処遇改善に関する加算の職場環境等要件(令和6年度まで)|厚生労働省 新加算を取得するための準備 新加算の3つの要件を満たすにはどのような準備が必要でしょうか。 外部の専門家や自治体に相談する 今回の新加算では、さまざまなメリットが期待される一方で、その制度の複雑さから取得準備までが遅くなりがちです。2025年3月までには要件を満たしていない事業所でも、加算取得のためには必ず対応しなければなりません。そこで、まだ取得準備に取り組んでいない事業所は、処遇改善加算など介護の制度に詳しい外部の専門家や自治体にすぐに相談してみましょう。迅速で的確な提案を得られて、スムーズな移行に役立ちます。また、介護ソフト導入を検討されている方は、介護ソフトの担当者やサポートデスクも制度について熟知しているため、相談してみるのもよいでしょう。 ICT化を進める 新加算の要件である職場環境等要件の項目では、「介護ソフト」や「情報端末(タブレット端末やスマートフォン端末等)」の導入が記載されています。介護ソフトを活用することで、煩雑で手間になりがちな記録業務や請求業務、情報共有などが効率化され、間接業務の短縮につながります。これにより、職員が本来のケア業務に集中できるような環境作りに貢献します。また、ペーパーレス化にもつながるため、印刷代や保管費などのコスト削減にもつながります。このように、ICT化を推進することで、業務効率化はもちろん生産性向上につながり、新加算も取得できるため多くメリットが期待できます。 あわせて読みたい 介護DXで未来を変えよう!人材不足解消や業務効率化に役立つ介護DXを知る 新加算を取得するなら介護ソフト「介舟ファミリー」がおすすめ 新加算の取得にはICT化が欠かせません。そこで、ICT化初心者の方でも安心して利用できる介護ソフト「介舟ファミリー」がおすすめです。介舟ファミリーの主な特徴は以下の3つです。 記録請求業務の大幅な効率化 業務の中でも煩雑になりがちな記録や請求業務の手間を大幅に削減できます。タブレットやスマートフォンを使った記録機能により、二重入力の手間を省き、クラウド上で情報を一元管理。他社の記録ソフトとの連携も可能で、請求業務の効率化を実現します。 手厚く充実したサポート体制 充実したサポート体制で、導入時のデータ移行から初回請求まで徹底的にサポート。訪問・遠隔どちらでも対応可能で、操作説明も丁寧に実施。困ったときにはすぐに相談できる体制を整えています。 初心者の方でも安心できる使いやすさ シンプルで分かりやすい画面設計により、パソコンが苦手な方でも安心して使えます。直感的な操作性で必要な情報がすぐに見つけられ、新しいソフトの操作を覚えることに不安がある方でも、スムーズに使いこなすことができます。 このように介舟ファミリーを活用することで、業務効率化に期待でき、より働きやすい環境づくりに貢献します。実際に操作できるデモ体験が可能ため、ご興味のある方はぜひご相談ください。 新加算の取得準備のためにICT化を進めよう 今回の処遇改善加算の一本化により、算定要件が大幅に変更になりました。「キャリアパス要件」「職場環境等要件」「月額賃金改善要件」を満たすには、今まで以上に事業所の運用体制を見直す必要があります。ただし、今回の一本化では事務負担の軽減や働きやすい環境作りが期待されています。要件を満たすための取り組みは一時的には手間やコストがかかってしまいますが、長期的には従業員のベースアップや業務効率化など、働きやすい環境作りに貢献するでしょう。新加算の取得準備のためにはICT化を進めることが重要です。特に介護ソフトの中でも「介舟ファミリー」はICT化に慣れていない事業所にもおすすめです。継続率95%、17,000以上の導入実績を持つ介舟ファミリーは、導入時のサポートはもちろん、利用中も手厚いフォローアップを提供しており、安心して利用できます。また、煩雑な記録から請求業務まで一貫して管理できるため、業務効率の大幅な向上に貢献します。この機会にぜひ一度「介舟ファミリー」をご検討されてはいかがでしょうか。 介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。 無料体験はこちら 資料ダウンロード 関連コラム 農園型障害者雇用支援サービスとは?注目されている理由やメリットをくわしく解説 2024年10月24日 障害福祉ソフトとは?ソフトの機能や選び方、導入時の注意点を解説 2024年1月31日 介護保険サービスと障害福祉サービスを併用は可能?併用する要件やメリットもあわせて解説 2024年10月3日 他のコラムを探す カテゴリーで探す 介護職 介護の質 関連法・制度 機器 組織 \「介舟ファミリー」にご興味がある方はこちら/ お問合せはこちら 無料体験はこちら 資料ダウンロード