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介護業界で働く方々にとって、介護職員処遇改善手当(処遇改善手当)は重要な収入源の一つです。この手当は、職員の待遇改善と人材確保を目的として導入されました。しかし、「どのような条件でもらえるのか」「支給額はいくらなのか」など、疑問点も多いのではないでしょうか。 本記事では、介護職員処遇改善手当の概要から、もらえる条件や支給方法、金額まで詳しく解説します。業界で働く方々はもちろん、これから就職を考えている方にも役立つ情報をお届けします。
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介護職員処遇改善手当は、介護職員の賃金をあげるための制度です。国が介護報酬の中に組み込んだ処遇改善加算を原資として、事業所が職員に支給する手当のことを指します。この制度により、職員の給与水準を引き上げ、長く働き続けられる環境を整えることが期待されています。
介護職員処遇改善手当の主な目的は、以下の3点にまとめられます。
長年、介護業界では職員の低賃金による人材不足が深刻な問題となっていました。少子高齢化が進む日本において、介護職員は社会に不可欠な存在です。そこで、賃金水準の向上を通じて人材確保を図るべく、介護職員処遇改善手当が創設されました。
この手当の導入により、介護職員の給与が改善され、待遇面での向上が期待されます。その結果、職員が利用者一人一人により集中できる環境が整い、サービスの質の向上にもつながります。つまり、介護職員処遇改善手当は、職員の待遇改善と利用者へのサービス向上を同時に実現する重要な取り組みなのです。
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介護職員処遇改善手当をもらえる条件は、処遇改善加算を取得する事業所の介護職員であることです。
ただし、職種や雇用形態によって適用範囲が異なる場合があります。一般的に、すべての介護職員(正社員、パート、派遣など含む)が主な対象となりますが、事業所の判断により、勤務時間や勤務形態などにより、処遇改善手当をもらえない可能性もあります。詳細は支給する事業所に委ねられているため、確認が必要です。
介護職員処遇改善手当の対象外となる、主なケースは以下の通りです。
よく混同されるのが、処遇改善加算を取得する事業所であっても介護を直接行わない事務職員などは介護職員処遇改善手当の対象外となることもあり得ます。介護を直接行う職員に重点的に振り分けられることが多いため、以下のような職員であれば、介護職員処遇改善手当をもらえない可能性もあります。
ただし、これらの条件も事業所によって異なる場合があるため、詳細は所属する事業所に確認することをおすすめします。
そもそも処遇改善加算の対象外となっているサービスについても確認しておきましょう。対象外のサービスは以下の通りです。
上記のようなサービスであれば処遇改善加算の対象外なため介護職員処遇改善手当はもらえません。注意しておきましょう。
介護職員処遇改善手当を職員に支給するためには、まず事業所は処遇改善加算を取得しなければなりません。そして処遇改善加算を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。
主な要件として、「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」があります。これらの要件を満たすことで、事業所は処遇改善加算を受け取り、職員に手当を支給することができます。
これらの要件を満たすことで、職員の成長とモチベーション向上を促進し、長期的な人材育成につながることが期待されています。
職場環境等要件は、働きやすい職場環境の整備を目的としています。
要件としては、「賃金改善を除く、職場環境等の改善」とされています。具体的にはICTツールを活用した業務の効率化などが挙げられます。介護業界でもICTツールを活用することで、より円滑な業務遂行につながるため、国も強く推奨しています。そのため、処遇改善加算を取得するためにもICTツールの導入を検討してみましょう。
特に介護業務を効率化する介護ソフトの導入をおすすめします。
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介護職員処遇改善手当の支給方法と支給額は、事業所ごとに異なります。ここでは、一般的な傾向と注意点をお伝えします。
介護職員処遇改善手当の主な支給方法には、以下のようなものがあります。
多くの事業所では、毎月の給与に上乗せする形で支給されることが多いようです。厚生労働省の調査によると、介護従事者等の給与等の引き上げの実施方法をみると、「各種手当の引き上げまたは新設(予定)」 が72.0% 、「定期昇給を実施(予定)」が51.5%となっています。
支給額は、以下の処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳによって異なります。
介護職員の基本的な待遇改善、ベースアップを目的とする。賃金体系等の整備や研修の実施、職場環境の改善、新加算Ⅳの1/2(6.2%)以上を月額賃金で配分することが要件。
新加算Ⅳの要件に加え、資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みを整備することが要件。
新加算Ⅲの要件に加え、改善後の賃金年額440万円以上が1人以上いることや、職場環境のさらなる改善、見える化を実施することが要件。
新加算Ⅱに加え、経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していることが要件。
また、加算・賃金改善額の職種間配分ルールも統一されました。新加算では、介護職員への配分を基本とし、特に、経験や技能のある職員に重点的に配分します。
全体のイメージとしては以下を参考にしてください。
介護職員処遇改善手当は、介護業界で働く方々の待遇改善と人材確保を目的とした重要な手当です。処遇改善加算をもらえる条件や支給額は事業所によって異なりますが、多くの職員にとって貴重な収入源となっています。処遇改善手当を支給してもらうには、事業所が処遇改善加算を取得する必要があります。その要件として、働きやすい環境づくりが求められます。特にICTツールの活用は必須です。
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