障害福祉サービスの報酬改定とは?訪問系サービスの改正ポイントや影響について解説!

障害福祉サービスの報酬改定とは?訪問系サービスの改正ポイントや影響について解説!

2024年度の障害福祉サービス等報酬改定の内容が出そろいました。今回の法改正では、訪問系サービスに手厚い内容となっています。しかし、今回の法改正内容について、まだよくわからないという人も多いのではないでしょうか。そこで、この記事では、障害福祉サービス等報酬改定のうち、訪問系サービスにおける改正の内容について、ポイントを押さえて解説します。

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2024年に施行される改正障害者総合支援法とは?

2024年度の障害福祉サービス報酬改定について解説する前に、障害者総合支援法を簡単におさらいしておきましょう。障害者総合支援法とは、障害の有無にかかわらず、一人ひとりが個人として尊重された社会生活が営めるよう、総合的に支援を行うための法律です。障害者総合支援法は、2006年度に施行された障害者自立支援法の基本的な構造を継承する形で、さらに2022年に改正され、2024年4月から施行になります。 障害者総合支援法の対象となるのは、身体障害者と知的障害者、発達障害を含む精神障害者に加え、難病等を患っている方となっています。障害福祉サービスを利用するためには、80項目に及ぶ調査を行ったうえで、必要な支援の度合いである「障害支援区分」を判定してもらう必要があります。障害支援区分が決まると、その度合いに応じてサービスが利用できるようになります。 障害者が利用できるサービスには、介護の支援を受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」があり、それぞれに利用する流れが異なります。

2024年障害福祉の訪問系サービスの改定ポイント

2024年障害福祉サービス報酬改定のうち、訪問系サービスに関する改定ポイントを3つ紹介します。

処遇改善加算は訪問系サービスに手厚く配分される

障害福祉現場で働く職員が正当に評価されるよう、これまでにも処遇改善加算の見直しは行われてきました。

2024年度の改定では、2024年に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップが確実にできるよう、加算率の引き上げが行われます。加算率はサービスによって異なり、人材不足が深刻な訪問系サービスは、ほかのサービスに比べて高い加算率となっています。訪問系サービスにおける加算率は以下の通りです。

サービス区分 福祉・介護職員等処遇改善
居宅介護 41.7% 40.2% 34.7% 27.3%
重度訪問介護 34.3% 32.8% 27.3% 21.9%
同行援護 41.7% 40.2% 34.7% 27.3%
行動援護 38.2% 36.7% 31.2% 24.8%
重度障害者等包括支援 22.3% 16.2% 13.8%

処遇改善加算や特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算については、現行の各加算や各区分の要件と加算率を組み合わせた「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。この加算は4段階に分かれており、いずれの区分を取得している事業所でも、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることが求められます。また、これまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合、ベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として、新たに配分することが求められます。具体的な加算の内容は、以下のとおりです。

  • 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ
    新加算(Ⅳ)の1/2以上を月額賃金で配分し、職場環境の改善や賃金体系等の整備及び研修の実施すること。
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ
    新加算(Ⅳ)に加え、資格や勤続年数等に応じた、昇給の仕組みを整備すること。
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ
    新加算(Ⅲ)に加え、改善後の賃金年額440万円以上が1人以上おり、職場環境のさらなる改善や見える化を行うこと。
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ
    新加算(Ⅱ)に加え、経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること。

この新加算では、職種間配分ルールも統一されました。新加算では、福祉・介護職員への配分を基本としたうえで、特に技術や経験のある職員に重点的に配分することと定義づけられました。ただし、事業所内での柔軟な配分も認められます。さらに、処遇改善加算等の対象に、就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員も追加されました。

報酬改定で訪問サービスの基本報酬が引き上げられる

2024年度の改定では、訪問系サービスの基本報酬が引き上げられました。居宅介護における基本報酬について、詳しく見ていきましょう。

まず、居宅における身体介護が中心の場合と、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心の場合の単位数は、以下のとおりとなっています。

所要時間 現行→改定後
30分未満 255単位→256単位
30分以上1時間未満 402単位→404単位
1時間以上1時間30分未満 584単位→587単位
1時間30分以上2時間未満 666単位→669単位
2時間以上2時間30分未満 750単位→754単位
2時間30分以上3時間未満 833単位→837単位
3時間以上 基準単位916単位→921単位

家事援助中心と身体介護を伴わない通院等介助場合、1時間30分未満までは各時間ともに1単位引き上げとなりました。

また、1時間30分以上の場合は、基準単位が2単位引き上げられました。

そのほかの訪問系サービスについては、重度訪問介護は1~20単位、同行援護では1~5単位の引き上げとなっています。

行動援護については、3時間未満までは7~30単位引き上げとなったものの、3時間30分以上からは6~55単位引き下げとなりました。利用時間が長いほど、引き下げ率が高くなっています。

また、重度障害者等包括支援については、以下のとおりです。

項目 現行→改定後
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、
就労定着支援または自立生活援助を提案した場合
(1)所要時間1時間未満の場合
 203単位→204単位
(2)所要時間1時間以上12時間未満の場合
 基準単位 303単位→305単位
※所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに
100単位→101単位を加算した単位数
(3)所要時間12時間以上24時間未満の場合
 基準単位 2501単位→2514単位
※所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに
98単位→99単位を加算した単位数
短期入所を提供した場合(1日につき) 953単位→973単位
共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第213条の2に
規定する外部サービス利用型指定共同生活援助を除く)を
提供した場合(1日につき)
1003単位→1019単位

障害の重度化や障害者の高齢化など、訪問系サービスにおける地域のニーズへの対応

2024年度の改定では、障害の重度化や障害者の高齢化など、訪問系サービスにおける地域ニーズへの対応として、以下の4点が見直されました。

1つ目は、居宅介護の通院等介助等の対象要件の見直しです。居宅が始点または終点となる場合、通所系サービスの事業所や地域活動支援センター等から病院等の目的地へ移動する場合の通院等介助においても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象として算定できるようになりました。

 

2つ目は、熟練従業者による同行支援の見直しです。重度訪問介護では、熟練従業者の同行支援をより評価する観点から、熟練従業者および新任従業者の報酬が、現在の所定単位数の85%、合わせて170%から、所定単位数の90%、合わせて180%が算定できるようになりました。また、現在15%加算対象者である医療的ケア等の専門的な支援・技術が必要な重度訪問介護加算対象者に対する支援については、採用から6カ月以内の新任従業者に加え、対象者に対する支援に初めて従事する者についても、熟練従業者の同行支援の対象となり、所定単位数の90%、合わせて180%を算定できるようになります。

 

3つ目は、同行援護の特定事業所加算における加算要件の見直しです。同行援護では、専門的な支援や技術を有する人材を配置した事業所が評価されるようになります。現状の加算要件である「良質な人材の確保」の要件に、新たに「盲ろう者向け通訳・介助員で、同行援護従事者の要件を満たしている者の割合が20%」が追加されました。

 

4つ目は、訪問系サービスにおける国庫負担基準の見直しです。障害者の高齢化に対応するため、新たに介護保険対象者の区分が追加となりました。また、重度訪問介護の国庫負担基準では、重度障害者の単位数の見直しや、介護保険対象者の区分が細分化されました

障害福祉サービスの報酬改定が訪問事業所に与える影響

障害福祉サービスの事業所数や利用者数は増えているものの、支える人材の不足や物価高騰の影響を受け、このままでは制度を継続できなくなる可能性もあります。

今回の改定により、基本報酬の見直しが行われたことで、小規模の事業所でも運営しやすい形になったと考えられるでしょう。

また、訪問系サービスの処遇改善加算率が高くなったため、人材確保や定着が図りやすくなります。現行の各加算や区分が見直されて4段階の新加算となったことで、処遇改善加算が取りやすい仕組みとなり、多くの事業所で処遇改善のための措置が取りやすくなるでしょう。

さらに、熟練従業者の同行支援や特定事業所加算が見直されたことで、技能や経験のある職員がより評価される形となりました。評価される職員にとっては、仕事に対するモチベーションが上がり、キャリアアップを目指すことや、長く仕事を続けようという意欲につながるため、長い目で見れば、職員の定着に良い影響をもたらす可能性があります。

2024年報酬改定は訪問系サービスに重点を置いた結果に

2024年度の障害福祉サービス等報酬改定は、ニーズは高いけれども人材不足に悩む訪問系サービスに重点を置いた内容となりました。

訪問系サービスにとっては、基本報酬や処遇改善の加算率アップなど、満足のいく結果と言えるでしょう。

施行は4月から始まるため、事業所では改正に合わせるための対応に追われる可能性があります。

そこでトータルサポートを行っている介舟ファミリーであれば、あわてることなく法改正に対応することができます。介護ソフトの導入や乗り換えを検討している場合は、ぜひ介舟ファミリーも考えてみてはいかがでしょうか。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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障害福祉報酬改定で障害児通所サービスはどう変わる?改定ポイントと影響について解説

障害福祉報酬改定で障害児通所サービスはどう変わる?改正ポイントと影響について解説

2024年は障害福祉サービスの報酬改定が行われます。今回の改定では、さまざまな内容について見直しが行われ、新設される項目も多くあります。今回の障害福祉報酬改定により、障害児通所サービスにはどのような影響があるのでしょうか。障害児通所サービスにおける改定項目のポイントと影響について、詳しく見ていきましょう。

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児童福祉法と障害福祉報酬改定についておさらい

障害福祉サービスの報酬改定を知るうえで、理解しておくべきこととして児童福祉法と障害者総合支援法が挙げられます。

障害児における支援では、この2つの法律が大きく関わっています。児童福祉法と障害者総合支援法について、簡単におさらいしておきましょう。

児童福祉法とは、すべての子供を対象とした法律で、福祉の積極的な増進や健全育成を基本理念としています。

児童福祉法は1947年に制定されて以降、時代ごとに社会的ニーズに合わせた改正を行っています。

障害者総合支援法とは、障害がある人が日常生活や社会生活を送るうえで必要となる障害福祉サービスなどを定めた法律です。

障害者総合支援法は、2006年に施行された障害者自立支援法を改正する形で、2013年に施行され、定期的に見直されています。

2024年度の改正は、医療と介護とのトリプル改正となりました。トリプル改正となる年は、大規模な改正となることが多く、2024年度の障害福祉サービスの報酬改定においても、加算の新設や見直しが多く行われています。

2024年度の改定が行われる目的・背景

2024年度の障害福祉報酬改定が行われた目的や背景は、大きく3つあります。

1つめは、単位数に対する評価が十分でないという点です。児童発達支援や放課後等デイサービスの基本報酬は、定員規模などに応じて、1日当たりの単位数が決められていました。しかし、個々の支援時間の長短による手間が十分に評価されていないという声が上がっていました。

2つめは、家族のニーズに計画的に対応するためです。障害福祉サービスでは、家族からの預かりニーズが多かったため、2024年度の改定では、児童発達支援と放課後等デイサービスの延長支援加算が見直されました。

3つめは、放課後等デイサービスの提供するサービス内容についてです。放課後等デイサービスが提供するサービスのなかには、提供する目的に対し公費負担による支援としてはふさわしくない事業所があることが問題視されていました。そのため、2024年度は総合的な支援の基本とする方向の改定が行われています。

2024年度の改定で障害児通所サービスが押さえておきたい5つのポイント

2024年度の改定内容のうち、障害児通所サービスが押さえておきたいポイントを、5つに分けて見ていきましょう。

家族支援の充実

2024年度の改定では、家族支援の充実を図るため、自宅へ訪問し相談援助を行う「家庭連携加算」と、事業所内で相談援助を行う「事業所内相談支援加算」が統合し、「家族支援加算」へと名称も変更となりました。

家族支援加算は、個別相談援助を(Ⅰ)、グループでの相談援助を(Ⅱ)とし、居宅と施設それぞれで単位数が設定されています。

さらに、オンラインによる相談についても、算定できるようになりました。

また、本人の支援だけでなく、きょうだいも相談援助の対象となることが明確化されました。具体的な単位数については、以下のとおりです。

現行 改定後
家庭連携加算(月4回まで)
居宅訪問:280単位(1時間未満187単位)/回
家族支援加算(それぞれ月4回まで)
(Ⅰ)個別の相談援助等
 居宅訪問:300単位(1時間未満200単位)/回
 施設等で対面:100単位/回
 オンライン:80単位/回
(Ⅱ)グループでの相談援助等
 施設等での対面:80単位/回
 オンライン:60単位/回
事業所内相談支援加算(月1回まで)
(Ⅰ)個別相談:100単位/回
(Ⅱ)グループ:80単位/回

さらに、「子育てサポート加算」が新設されました。子育てサポート加算は、事業所が保護者に支援場面における観察や参加などの機会を提供したうえで、子供の特性や、特性を踏まえた子供への関わり方についての相談援助を行った場合に、1回当たり80単位を、月4回まで算定できます。

関係機関との連携を強化し質の高い支援の実施を目指す

今回の改定では、関係機関との連携を強化し、質の高い支援の実施を目指すため、「関係機関連携加算」の対象に医療機関や児童相談所等が追加されました。この加算は、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合に算定できます。現行の加算と比べると、内容が細分化する結果となりました。具体的な加算内容は、以下のとおりです。
現行 改定後
(Ⅰ)保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成した場合
 200単位/回(月1回まで)
(Ⅱ)就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合
 200単位/回(1回まで)
(Ⅰ)保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成した場合
 250単位/回(月1回まで)
(Ⅱ)保育所や学校との会議等により情報連携を行った場合
 200単位/回(月1回まで)
(Ⅲ)児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
 150単位/回(月1回まで)
(Ⅳ)就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合
 200単位/回(1回まで)

また、セルフプランで複数の事業所を利用する子供に関する連携について、「事業所間連携加算」が新設されました。この加算では、子供の状況や支援状況の共有等の情報連携を行った場合、加算を算定できます。さらに、セルフプランを自治体と障害児支援事業所が共有して活用する仕組みも設けられました。事業所間連携加算の詳細な内容は以下のとおりです。

  • (Ⅰ)中核となる事業所 500単位/回(月1回まで)
    会議開催等による事業所間情報連携、家族への相談援助や自治体との情報連携を実施した場合
  • (Ⅱ)連携する事業所 150単位/回(月1回まで)
    上記の情報連携に参画、事業所内で情報を共有し支援に反映した場合

生活介護における支援の実態に応じた基本報酬区分が見直し

生活介護では基本報酬は営業時間で設定されていますが、2024年度からは、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系となるよう改定されました。

基本報酬の設定では、これまでの障害支援区分ごとと利用定員規模に応じた算定から、サービス提供時間を加えた算定となり、より細分化した設定となっています。
また、サービス提供時間については、医療的ケアが必要な利用者や盲ろう者など、障害特性等によって利用時間が短時間にならざるを得ない場合は、以下の配慮を実施します。

  • 個別支援計画に定めた標準の支援時間で算定することを基本とするなどの一定の配慮を設ける
  • 従業員の配置員数を算定する際に必要な前年度の平均利用者数の算定については、サービス提供時間を考慮する。具体的には、5時間以上7時間未満の利用者は0.75人、5時間未満は0.5人と計算する。短時間の利用者を午前と午後に受け入れることも可能とする

さらに、基本報酬に加えて「福祉専門職配置等加算(Ⅲ)」が算定できるようになります。福祉専門職配置等加算(Ⅲ)は、常勤職員が多く配置されていることや、常勤職員の勤続年数が長いことを適切に評価する加算で、1日6単位算定できます。また、福祉専門職配置等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)との併用も可能です。

総合的な支援の提供を基本とした評価体制へ変更

質の高い発達支援を推進するため、2024年度からは総合的な支援の提供を基本とした評価体制に変わります。

支援においては、運営基準として、「運動・感覚」「健康・生活」「認知・行動」「人間関係・社会性」「言語・コミュニケーション」の5つの領域を含めた総合的な支援を提供することを基本とします。

事業所個別支援計画等において、支援内容と5領域のつながりを明確化したうえでサービスを提供することが求められるようになりました。

運営基準の定義に基づいた支援プログラムの作成や公表をしなかった場合には、支援プログラム未公表減算として所定単位数の85%の算定となります。この減算には、1年の経過措置期間が設けられています。

専門的支援加算及び特別支援加算については、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別で集中的な支援を計画的に実施することについて、2段階で評価する形となりました。

基本報酬において、30分未満という極めて短時間の支援については、算定対象から原則除外されます。そして、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価ができるよう、支援時間による区分が設けられるようになりました。

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報酬改定が障害児通所施設に与える影響

2024年度の改定が障害児通所施設に与える影響は、大きく3つあります。

まず、放課後等デイサービスにおいては、習い事のような支援を行っている場合は、公費負担の対象外になる可能性があります。ピアノや絵画のみの支援、学習塾のような学習支援のみを提供している場合は、利用者に再アセスメントを行ったうえで、5領域とのつながりがわかる支援内容を記載した個別支援計画を再度作らなければなりません。個別支援計画の内容によっては、活動プログラムの内容についても見直す必要があるでしょう。

次に、基本報酬がアップすることで、利用者数の変動に柔軟な対応ができるようになります。その結果、小規模な事業所でも運営しやすくなり、施設からの地域移行が推進しやすくなると考えられます。

ただし、今回の改定では基本報酬アップや加算内容の変更、新設などが多く、業務負担や請求時の事務負担が増えることになるでしょう。

この負担を軽減するためには、法改正への対応とサポート体制が整っている介護ソフトの導入や、事業所のICT化が欠かせません。介舟ファミリーなら導入から法改正まで、しっかりサポートしてくれるので安心です。

事業所全体でサービスの質の向上に努めよう

2024年度の障害福祉報酬改定では、利用者のニーズに合わせたサービスの質の向上と、職員の待遇改善に重きが置かれた内容となっています。

また、障害児通所施設では、家族支援も含めた総合的な支援を提供していく必要があります。事業所全体で法改正に合わせた職場環境の改善や、体制づくりを行っていくことが大切です。

さらに、法改正は3年ごとに行われており、改正ごとに速やかな対応が求められます。日ごろから事業所のICT化を進めておくと、改正にもスムーズに対応できることでしょう。

法改正に対応した介護ソフトがあれば、法改正時の業務負担も軽減できます。

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