農園型障害者雇用支援サービスとは?注目されている理由やメリットをくわしく解説

農園型障害者雇用支援サービスとは?注目されている理由やメリットをくわしく解説

近年、企業の社会的責任(CSR)や多様性への関心が高まる中、障害者雇用の新たな形態として「農園型障害者雇用支援サービス」が注目を集めています。
この支援サービスは、障害者の就労機会を拡大するだけでなく、企業にとっても多くのメリットをもたらす可能性を秘めています。本記事では、農園型障害者雇用支援サービスの概要や仕組み、注目される理由、そしてそのメリットについて詳しく解説していきます。
障害者雇用に悩む企業の方々や、新しい就労支援の形を探している福祉関係者の皆様にとって、有益な情報となるでしょう。

農園型障害者雇用支援サービスとは

農園型障害者雇用支援サービスは、「農業」という自然豊かな環境を活用して障害者の雇用と就労を支援します。

従来の一般的な障害者雇用とは異なり、農園という特殊な環境を活かすことで、障害者一人ひとりの特性や能力に合わせた多様な就労機会を創出します。

具体的には、野菜や果物など農作物の栽培から加工や販売など、農業に関連する幅広い業務を通じて、障害者の就労を支援します。

農園型障害者雇用支援サービスの仕組み

農園型障害者雇用支援サービスの基本的な仕組みは、企業が直接農園を運営しそこで障害者を雇用する、もしくは農園を運営している企業から一部区画や設備をレンタルやリースしてもらい、そこで障害者を雇用するというものです。

この仕組みにより、障害者は開放的でストレスの少ないといわれる農園にて伸び伸び働くことが可能です。一方、企業は法定雇用率の達成だけでなく、新たな事業展開や社会貢献活動としても活用できるのです。

農園型障害者雇用支援サービスが注目されている理由

農園型障害者雇用支援サービスが近年注目を集めている理由としては、以下のような点が挙げられます。

法定雇用率の達成

農園型障害者雇用支援サービスが注目される大きな理由の一つに、法定雇用率の達成があります。 企業は障害者雇用促進法に基づき、障害者を雇用しなければなりません(法定雇用義務)。その障害者法定雇用率は2.3%に引き上げられ、2026年には2.7%となっています。 この法定雇用率を達成すべく多くの企業が障害者雇用に取り組んでいますが、現時点では達成できている企業は50.1%のみです。(2023年)右肩上がりで数字は上がっているものの、まだまだ半数近くは達成できていません。

この法定雇用率が達成しない要因としては、人材の定着率が低いという点が挙げられます。一般企業への障害者の職場定着率を調査したところ、就職後1年時点の定着率は以下の図のようになっております。

特性によってばらつきはありますが、49.3%~71.5%と決して高い水準ではありません。そのため、法定雇用率を満たせる企業も多くはないのです。

そこで、農園型の雇用支援サービスが注目されています。後述しますが農作業には、ルーチンワークのような負担の少ない軽作業や定型的な作業から専門的な技術を要する作業まで幅広い仕事があり、さまざまな障害特性に対応できるため、多くの障害者を継続的に雇用することが可能です。これにより法定雇用率もクリアできることが期待されています。

農園型障害者雇用支援サービスのメリット

農園型障害者雇用支援サービスは、障害者本人、企業、そして社会全体に多くのメリットをもたらします。ここでは、主要なメリットについて詳しく解説していきます。

安定した人材定着率が期待できる

農園型障害者雇用支援サービスの大きな特徴の一つが、安定した人材定着率です。

この高い定着率の背景には、以下のような要因があります。

  • 決められたシングルタスクのみを行う作業
  • 農作物の栽培から収穫まで成果が実りやすい

これらの要因により、障害者にとっては一般的な就労よりも心身ともにかかるストレスを減少させることができるため、長期的な就労につながるのです。

社会的責任を果たせる

農園型障害者雇用支援サービスを導入することで、企業は社会的責任(CSR)を効果的に果たすことができます。

具体的には以下のような側面があります。

  • 障害者の自立支援
    就労機会の提供を通じて、障害者の経済的・社会的自立を支援します。
  • 地域社会との共生
    地域の農地活用や地産地消の推進により、地域社会との良好な関係構築につながります。

これらの活動は、企業のブランドイメージ向上や、ESG投資の観点からも高く評価される要素となるでしょう。

 

農園型障害者雇用支援サービスの事例

農園型障害者雇用支援サービスは、すでに多くの企業で実践されています。

ある企業において、急速な社員数の増加に伴い障害者雇用が課題となっていました。障害雇用自体は行っていたものの法定雇用率を下回り、社内での適切なサポート体制構築も難しい状況にありました。そこで導入したのが農園型障害雇用支援サービスです。

導入の決め手は、障害者にとって働きやすい環境の提供と地方創生への貢献でした。結果、法定雇用率を大幅に引き上げ、専門スタッフによる手厚いサポートも実現。遠隔地での勤務もテレワーク文化のおかげでスムーズに対応できました。社内からも好評で、今後は農園での経験を活かし、社内での障害雇用の受け入れ体制強化を目指しています。

農園型障害者雇用支援サービスでの注意点

農園型障害者雇用支援サービスを成功させるためには、いくつかの重要な注意点があります。

法定雇用率だけを目的としない

農園型障害者雇用支援サービスを導入する際は、法定雇用率の達成だけを目的とすべきではありません。

過去には、この目的のみでサービスを導入し、障害者雇用を外部業者に丸投げする「雇用代行ビジネス」として批判を受けた企業もありました。

確かに、農園型障害雇用支援サービスを通して法定雇用率を満たすことは重要ですが、それ以上に大切なのは、障害者一人ひとりの能力を最大限に活かし、やりがいを持って働ける環境を作ることです。

そのため自社の社員として、障害者従業員にも一般従業員と同様に、十分なキャリアプランの設計や成長の機会を提供することが求められます。また、個々の障害特性に合わせた業務設計や充実したサポート体制の構築も重要です。

これらの取り組みを通じて、障害者従業員のモチベーション向上と長期的な雇用の安定につなげることができるでしょう。

成果物の活用方法を見直す

農園型障害雇用支援サービスで栽培された野菜や果物は、多くの場合、社内で無料配布されています。しかし、これでは市場に出回ることがほとんどなく、本来の「働く」という概念から離れているのではないかという指摘もあります。

この課題に対応するため、栽培した成果物を実際に市場で販売し、その収益を障害者従業員の給与に反映させる方法を検討してみましょう。これにより、従業員は自分の労働が社会に貢献し、対価を得ているという実感をさらに持つことができます。

専門家に相談する

農園型障害者雇用支援サービスの導入には、農業と障害者雇用の両方に関する専門知識が必要です。そのため、専門家に相談することが重要です。

一般的な障害者雇用と違い、農園に詳しい農家の方や農業運営企業も交えた相談が必要になる場合もあるため、注意しましょう。また屋外での作業も伴うため、万が一の場合に備えた医療機関や医療従事者との連携も重要です。

農園型障害者雇用支援サービスについて理解を深めよう

農園型障害者雇用支援サービスは、障害者の新たな就労機会創出と企業の社会的責任の両立を可能にするサービスです。

開放的で自然豊かな農園を活用したサービスのため、一般的な障害者雇用と比べてストレスを軽減しつつ働くことが可能です。また、企業にとっても安定した人材定着率が期待でき、法定雇用率を満たすこともできるでしょう。こうした農園型障害者雇用支援サービスは両者にとってメリットが多いです。この機会にぜひ一度理解を深めてみましょう。

 

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障害者雇用促進法改正で変更されたポイントとは?影響や対策についてわかりやすく解説

障害者雇用促進法改正で変更されたポイントとは?影響や対策についてわかりやすく解説

2022年に改正され、2024年に施行される障害者雇用促進法では、どのような変更が行われるのか?事業所を運営する責任者にとっては注目度が高いトピックでしょう。この記事では、障害者の法定雇用率の段階的引き上げ、平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直しなど、改正ポイントを解説します。また、対策についても紹介します。

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障害者雇用促進法とは

障害者雇用促進法とは、障害者が職業生活を通して自立するための職業リハビリテーションの推進を柱にした法律です。また、障害者の職業安定を図るだけでなく、事業主が障害者を雇用する義務、差別禁止や合理的配慮の提供義務なども定めています。

ノーマライゼーションの理念

この法律が作られた背景にはノーマライゼーションの理念があります。障害の有無にかかわらず、個人として尊重される社会と、互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指すという理念です。

障害者雇用促進法の前身は、1960年の身体障害者雇用促進法になります。その後、1976年には法定雇用率制度が義務化されました。そして1998年には知的障害者、2018年には精神障害者を雇用することが義務化されています。

障害者雇用促進法の改正ポイント

今回の障害者雇用促進法の改正点について解説します。

障害者の法定雇用率の引き上げ

改正の論点のひとつは、法定雇用率の引き上げです。
これまではおおむね5年ごとに0.1~0.2%の上昇でしたが、この改正では法定雇用率を0.4%上昇し2.7%の引き上げとなります。しかし、一気に上がるのではなく、段階的に上昇していくのが特徴です。2024年から2.5%、2025年に2.7%を達成すると設定されています。
また、雇用率の引き上げによって、雇用人数による障害者の雇い入れの基準も変更になりました。
2024年4月以降は、40人以上の雇用がある民間企業は法定雇用率に従って障害者を雇い入れる義務が生じます。
さらに2026年4月以降は、37.5人以上を雇用する民間企業も同様に障害者を雇用しなければなりません。このラインにいる企業の責任者は、今から準備をしておく必要がありそうです。
ただし、例外の職種も設けられています。例えば、建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院・道路旅客運送業・小学校・幼稚園等です。
また、令和7年4月1日からは除外率も、各除外率設定業種に応じて、それぞれ10ポイント引き下げられます。ただし、現在、除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となるので注意しましょう。

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平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し

改正の柱のひとつに工賃値上げがあります。そのため、平均工賃月額に応じて報酬体系ごとに見直しが検討されています。
理由としては、令和3年度報酬改定において新設された「利用者の就労や生産活動等への参加等」が増加し、「平均工賃月額」に応じた報酬体系との収支差率が高いためです。
目標の工賃を達成するための指導員を配置すると、加算の対象になるだけでなく、工賃が実際に上がった事業所は評価の対象となる可能性もあるようです。平均工賃の報酬見直しについて、具体的には以下のようになっています。

  • 平均工賃月額が高い区分は引き上げ、低い区分は引き下げ
  • 就労や生産活動等を評価し、基本報酬を設定
  • 多様な対応を行う事業所は人員配置6:1を新設

平均工賃月額の算定方法の見直し

現在の平均工賃月額は、工賃総額を各月の工賃支払対象者の総数で除して算定しています。しかし、それでは工賃支払対象者を利用日数にかかわらず1名としてカウントするため、日数の少ない障害者を受け入れた事業所は、平均工賃月額が低くなる傾向にありました。その不平等を解消するため、新しい算定式が導入されます。

【新算定式】
年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷ 12 月

就労選択支援は令和7年10月に新設

就労選択支援の根拠法となる障害者総合支援法と障害者雇用促進法は、令和6年4月1日に施行されますが、就労選択支援の施行は、令和7年10月1日の予定です。利用者から希望を聞き、就労能力や適性を鑑みて支援していく予定です。

その際、就労アセスメントの手法を活用して評価を行うことから、適切な支援ができるような仕組みとなります。

アセスメント結果を踏まえて利用者と関係機関の担当者で協議し、就労系障害福祉サービス利用、または公共職業安定所等を決めていくのが基本の流れです。

精神障害者の特例の延長

週20時間以上30時間未満の労働者は0.5人としてカウントされていましたが、2022年度末までの限定で、精神障害のある短時間労働者に対しては1人としてカウントされる特例が設けられていました。この方針は、改正後もしばらく延長になる見込みです。

短時間障害者の雇用率に算入可能

従来週20時間以上の労働者だけを実雇用率としてカウントしていましたが、2024年4月1日以降は、精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者の短時間労働も実雇用率への算入が可能になります。

納付金制度についての改正

雇用率未達成企業からは納付金を徴収していた一方で、雇用率を達成している企業には調整金や報奨金を支給していましたが、その支給金額が引き下げられます。

また、障害者未雇用の企業が、実習生を受け入れた場合には経費を支援する措置が設けられました。

さらに、障害者を雇用している企業が、未雇用の事業主の見学を受け入れた場合も支援する案が浮上しています。

事業主支援を強化するための助成金の新設・拡充

調整金や報奨金の支給は下がりますが、相談支援の助成金が新設、または拡充となります。

  • 働いている人が年齢を重ね、今の業務を遂行するのが難しくなった場合、能力の開発や、業務を続けるための対応を行った企業には、助成金が受けられます。
  • 現在ある障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金も拡充されることが決定したほか、職場実習や、見学の受け入れなどをした場合の助成金も新設されます。

改正による影響と対応策

今回の改正では法定雇用率の引き上げ、平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直しなどで、給料体系が大きく変わります。
また、雇用に関しての細かいルールも設けられているため、さらに煩雑な事務処理が求められるでしょう。

そのような改正への対応として、介護事業者や障害福祉サービス事業所の運営責任者は、今から業務を効率化する策を立てておかなければ、通常の業務も回らなくなる可能性が出てきそうです。

対策の一環として、最初に考えなければいけないのがICT化に向けた整備でしょう。

すでにインターネット環境を構築している事業所は、現状で問題がないのかを検討することが必要です。また、紙ベースで事務作業を行っている事業所は、早急にデジタル化を検討する必要があります。

介護ソフトを導入することで改正内容に迅速に対応できる

2024年4月に施行される改正に備えて、事業所の責任者としては今からさまざまなことを準備しておくことが大切です。

特に、今回の改正はICT化を前提としているため、インターネット環境の構築はすぐに行う必要があります。

それと同時に介護ソフトの選定も欠かせません。すでに導入している事業所では、改正後の事務作業に今の環境が対応できるのか見極めておきましょう。

介護ソフトに関しては、各社から種々発売されているので、使い勝手、アフターフォローの面などをしっかりと検証してから導入すると失敗がありません。

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