障害者雇用促進法改正で変更されたポイントとは?影響や対策についてわかりやすく解説

障害者雇用促進法改正で変更されたポイントとは?影響や対策についてわかりやすく解説

2022年に改正され、2024年に施行される障害者雇用促進法では、どのような変更が行われるのか?事業所を運営する責任者にとっては注目度が高いトピックでしょう。この記事では、障害者の法定雇用率の段階的引き上げ、平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直しなど、改正ポイントを解説します。また、対策についても紹介します。

障害者雇用促進法とは

障害者雇用促進法とは、障害者が職業生活を通して自立するための職業リハビリテーションの推進を柱にした法律です。また、障害者の職業安定を図るだけでなく、事業主が障害者を雇用する義務、差別禁止や合理的配慮の提供義務なども定めています。

ノーマライゼーションの理念

この法律が作られた背景にはノーマライゼーションの理念があります。障害の有無にかかわらず、個人として尊重される社会と、互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指すという理念です。

障害者雇用促進法の前身は、1960年の身体障害者雇用促進法になります。その後、1976年には法定雇用率制度が義務化されました。そして1998年には知的障害者、2018年には精神障害者を雇用することが義務化されています。

障害者雇用促進法の改正ポイント

今回の障害者雇用促進法の改正点について解説します。

障害者の法定雇用率の引き上げ

改正の論点のひとつは、法定雇用率の引き上げです。
これまではおおむね5年ごとに0.1~0.2%の上昇でしたが、この改正では法定雇用率を0.4%上昇し2.7%の引き上げとなります。しかし、一気に上がるのではなく、段階的に上昇していくのが特徴です。2024年から2.5%、2025年に2.7%を達成すると設定されています。
また、雇用率の引き上げによって、雇用人数による障害者の雇い入れの基準も変更になりました。
2024年4月以降は、40人以上の雇用がある民間企業は法定雇用率に従って障害者を雇い入れる義務が生じます。
さらに2026年4月以降は、37.5人以上を雇用する民間企業も同様に障害者を雇用しなければなりません。このラインにいる企業の責任者は、今から準備をしておく必要がありそうです。
ただし、例外の職種も設けられています。例えば、建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院・道路旅客運送業・小学校・幼稚園等です。
また、令和7年4月1日からは除外率も、各除外率設定業種に応じて、それぞれ10ポイント引き下げられます。ただし、現在、除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となるので注意しましょう。

平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し

改正の柱のひとつに工賃値上げがあります。そのため、平均工賃月額に応じて報酬体系ごとに見直しが検討されています。
理由としては、令和3年度報酬改定において新設された「利用者の就労や生産活動等への参加等」が増加し、「平均工賃月額」に応じた報酬体系との収支差率が高いためです。
目標の工賃を達成するための指導員を配置すると、加算の対象になるだけでなく、工賃が実際に上がった事業所は評価の対象となる可能性もあるようです。平均工賃の報酬見直しについて、具体的には以下のようになっています。

  • 平均工賃月額が高い区分は引き上げ、低い区分は引き下げ
  • 就労や生産活動等を評価し、基本報酬を設定
  • 多様な対応を行う事業所は人員配置6:1を新設

平均工賃月額の算定方法の見直し

現在の平均工賃月額は、工賃総額を各月の工賃支払対象者の総数で除して算定しています。しかし、それでは工賃支払対象者を利用日数にかかわらず1名としてカウントするため、日数の少ない障害者を受け入れた事業所は、平均工賃月額が低くなる傾向にありました。その不平等を解消するため、新しい算定式が導入されます。

【新算定式】
年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷ 12 月

就労選択支援は令和7年10月に新設

就労選択支援の根拠法となる障害者総合支援法と障害者雇用促進法は、令和6年4月1日に施行されますが、就労選択支援の施行は、令和7年10月1日の予定です。利用者から希望を聞き、就労能力や適性を鑑みて支援していく予定です。

その際、就労アセスメントの手法を活用して評価を行うことから、適切な支援ができるような仕組みとなります。

アセスメント結果を踏まえて利用者と関係機関の担当者で協議し、就労系障害福祉サービス利用、または公共職業安定所等を決めていくのが基本の流れです。

精神障害者の特例の延長

週20時間以上30時間未満の労働者は0.5人としてカウントされていましたが、2022年度末までの限定で、精神障害のある短時間労働者に対しては1人としてカウントされる特例が設けられていました。この方針は、改正後もしばらく延長になる見込みです。

短時間障害者の雇用率に算入可能

従来週20時間以上の労働者だけを実雇用率としてカウントしていましたが、2024年4月1日以降は、精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者の短時間労働も実雇用率への算入が可能になります。

納付金制度についての改正

雇用率未達成企業からは納付金を徴収していた一方で、雇用率を達成している企業には調整金や報奨金を支給していましたが、その支給金額が引き下げられます。

また、障害者未雇用の企業が、実習生を受け入れた場合には経費を支援する措置が設けられました。

さらに、障害者を雇用している企業が、未雇用の事業主の見学を受け入れた場合も支援する案が浮上しています。

事業主支援を強化するための助成金の新設・拡充

調整金や報奨金の支給は下がりますが、相談支援の助成金が新設、または拡充となります。

  • 働いている人が年齢を重ね、今の業務を遂行するのが難しくなった場合、能力の開発や、業務を続けるための対応を行った企業には、助成金が受けられます。
  • 現在ある障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金も拡充されることが決定したほか、職場実習や、見学の受け入れなどをした場合の助成金も新設されます。

改正による影響と対応策

今回の改正では法定雇用率の引き上げ、平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直しなどで、給料体系が大きく変わります。
また、雇用に関しての細かいルールも設けられているため、さらに煩雑な事務処理が求められるでしょう。

そのような改正への対応として、介護事業者や障害福祉サービス事業所の運営責任者は、今から業務を効率化する策を立てておかなければ、通常の業務も回らなくなる可能性が出てきそうです。

対策の一環として、最初に考えなければいけないのがICT化に向けた整備でしょう。

すでにインターネット環境を構築している事業所は、現状で問題がないのかを検討することが必要です。また、紙ベースで事務作業を行っている事業所は、早急にデジタル化を検討する必要があります。

介護ソフトを導入することで改正内容に迅速に対応できる

2024年4月に施行される改正に備えて、事業所の責任者としては今からさまざまなことを準備しておくことが大切です。

特に、今回の改正はICT化を前提としているため、インターネット環境の構築はすぐに行う必要があります。

それと同時に介護ソフトの選定も欠かせません。すでに導入している事業所では、改正後の事務作業に今の環境が対応できるのか見極めておきましょう。

介護ソフトに関しては、各社から種々発売されているので、使い勝手、アフターフォローの面などをしっかりと検証してから導入すると失敗がありません。

介舟ファミリーの介護ソフトは、総合的に必要な機能を網羅しています。また、直感的に操作ができるため、パソコンやタブレットが苦手なスタッフも比較的容易に使いこなせると評判です。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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計画支援相談の報酬改定で何が、どのように変化する?改定ポイントをわかりやすく解説

計画支援相談の報酬改定で何が、どのように変化する?改定ポイントをわかりやすく解説

令和6年の報酬改定で計画支援相談は大きく変化するといわれています。
該当する事業所は改定後、何が、どのように変わるのか気になるところでしょう。
この記事では、改定によって変わるポイントと、支援相談系サービスを提供する事業所はどのような対策を立てればよいかについて説明します。

相談系サービスとは

障害福祉において、相談系サービスは基本相談、計画相談、地域相談の3つがあります。それぞれを詳しく見てみましょう。

3つの相談窓口

1.基本相談

基本相談の窓口とは、どこに相談していいのかわからない利用者が最初に訪れる窓口です。
受付を担当するのは市町村、または基幹相談支援センターで、ヒアリングをしたのち、どこで支援を受ければよいのかを検討し、適切な機関との橋渡しをします。

2.計画相談

計画相談とは、障害福祉サービスを利用する際の相談窓口です。
アセスメント、支援プラン作成を行い、利用者が希望するサービスを提供するほか、地域の福祉サービスや専門機関へつなぎます。さらに、定期的にプランを検証し、現状に合ったサービスを提供しているかどうかの見直しを行います。

3.地域相談

障がい者支援施設や精神科病院などから出た後のひとり暮らしを支援する窓口が地域相談です。
地域相談のなかには、地域相談(地域移行支援)と地域相談支援(地域定着支援)の2つがあります。それぞれの役割は以下のとおりです。

【地域相談(地域移行支援)】

独立した生活をするための住居や手続きなどの相談に応じるサービスです。

【地域相談支援(地域定着支援)】

地域生活において各種のトラブルが発生した際、現地へ駆けつける支援を行います。

相談の流れ

基本相談の窓口における大きな流れは以下のとおりです。

  1. 受付
    基本相談は、市町村または、基幹相談支援センターで行います。相談する際は、本人からの申し出だけでなく、家族や親類からでも受け付け可能です。
  2. 相談窓口の振り分け
    相談内容によって、担当する部署を振り分けます。大きく分けると、障害福祉サービスを利用するか否かで相談する窓口が変わります。
  3. 障害福祉サービス等を利用しない場合
    市町村障害者相談支援事業へ振り分けられます。
  4. 障害福祉サービス等を利用する場合
    指定特定相談支援、指定障害児相談支援に振り分けられたあと、ヒアリング、支援プランの作成後、地域の福祉サービスの利用や調整。必要な専門機関を紹介することもあります。

相談系サービスの改定ポイントとは

令和6年の改定で相談系サービスはどのように変わるのでしょうか。詳しく見てみましょう。

基本報酬の見直し

機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)について、一定の要件を満たすことで評価の基本報酬が変わります。

【要件】

  • 定期的に協議会に参画することが求められ、さらに、関係機関との連携を密にするための取り組みを実施していること
  • 基幹相談支援センターが行っている地域相談支援体制の強化に取り組み、参画していること

各種加算が見直し

  • 主任相談支援専門員配置加算
  • 医療・保育・教育機関等連携加算
  • 集中支援加算
  • 入院時情報連携加算

相談系サービスの加算は、質の高い相談支援を提供するための評価に対してさらに加算されるようになります。
そのため、主任相談支援専門員の資質向上を目的とした指導や助言を実施する事業所に対しての評価を高くしています。

情報連携等のコーディネート機能の評価

情報を連携するための関係構築が、相談サービスでは大きなウエイトを占めます。それに伴い、加算される評価基準も見直しがされました。
  • 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターを配置することによって加算
  • 情報連携の体制が整った通所系サービス事業所の、緊急時の受け入れについての加算
  • 関係機関と連携を調整する職員を配置することによる加算
  • 重度障害者支援加算、強度行動障害を有する児者への集中的支援加算
地域の関係機関の把握、顔の見える関係づくり、地域課題の検討や解決に向けた取り組みの実施などを評価した加算となっています。

個別支援計画について、相談支援事業所への情報提供を義務化

個別支援計画について、相談支援事業所への情報提供が義務化されました。

  • 支援計画等の相互交換
  • 各支援機関が必要とする情報の相互提供
  • 利用者の支援を協働で検討する会議等の開催・参加

報酬改定による影響と対応策

事業所としては、報酬改定による影響と対策をどのように考え、どのような対策をすればいいのでしょうか。

利用者の意思決定を支援する仕組みづくりを

発表された意思決定支援ガイドラインの内容でもわかるように、今回の改定は、利用者の意思を尊重することが肝となっています。相談系サービスは、利用者や家族に対して手厚いサービスが求められると言えるでしょう。例えば、個別支援会議は利用者本人の参加が原則となります。事業所は、利用者や家族をヒアリングし、それに応えられるような体制を整える必要があります。

テレワーク導入によりICT化がますます進む傾向に

計画相談支援事業所は、相談支援員の配置が可能になり、それを念頭に置いた算定が行えるようになりました。また、相談サービスには、他業種や地域との連携も増えました。そのため、管理者のテレワークが認められ、今後は管理者以外の職種についてもテレワークの導入が十分に考えられます。その点を考慮しても、事業所単位のICT化は標準仕様となるでしょう。ネットワークの構築や、ICT化を行っていない事業所は早急に準備が必要です。

相談支援員の指定基準の見直しへ

相談支援事業所のなかでも、機能強化型の基本報酬を算定している事業所は、社会福祉士、精神保健福祉士も支援相談員としての業務が行えるようになりました。具体的には、サービス等利用計画の作成、障害児支援利用計画の原案の作成、モニタリングなどを担当することができます。事業所の運営責任者は、改定スタートと同時に、社会福祉士、精神保健福祉士が即戦力として活動できるように、研修やOJTなどの準備をしておくと、移行がスムーズです。

各種様式が標準化される可能性も

事務の業務効率化を図るため、各種様式等を標準化しようという動きがあります。具体的な時期については未定ですが、令和5年度中に各種様式の標準様式等を作成し、令和6年度以降に標準様式を原則とする流れが濃厚です。これが実現すると、ますます介護ソフトの導入を事業所としては検討せざるを得ないと言えるでしょう。

ICT化で業務効率化を行いつつ報酬改定に対応しよう

計画支援相談の報酬改定では、計画相談支援の人員基準に「相談支援員」を位置付けること、そして、利用者の意思決定支援を推進させる目的で、やむを得ない事情がある場合を除き、個別支援会議には本人の参加が原則となることがあります。そのために、オンライン面談の導入も認められる方向に進むでしょう。こういった現状を鑑みると、事業所としてはICT化が欠かせません。まだ準備をしていない事業所は、すぐにでも取り掛かりたいところです。

その際、特に必要となるのが介護ソフトです。ただし介護ソフトにはさまざまな仕様や種類があるため、選ぶ際には注意が必要です。例えば、介舟ファミリーは、総合的な仕様になっているため、広範囲の業務をカバーしています。また、直感的に使いやすいため、機械操作が苦手なスタッフでもすぐに使いこなせるようになるでしょう。ぜひ検討してみてください。

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【2024年度介護報酬改定】人員配置基準の緩和の内容とは?それぞれ詳しく徹底解説!

【2024年度介護報酬改定】人員配置基準の緩和の内容とは?それぞれ詳しく徹底解説!

2024年度の介護報酬改定では、さまざまな介護保険サービスにおいて、人員配置基準が緩和される内容となりました。緩和の対象や内容が多岐にわたるため、自身の事業所にどの部分が影響するのか、どのように対応すればよいのか、悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
この記事では、2024年度の介護報酬改定のなかでも人員配置基準に焦点を当てて、詳しく解説していきます。

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2024年度の介護報酬改定についておさらいしよう

まずは、2024年度の介護報酬改定の基本について、簡単におさらいしておきましょう。今回の介護報酬改定では、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえたうえで、次の4つを基本的な視点とし、改定が行われました。

地域包括ケアシステムの深化・推進

高齢者とひと口に言っても、元気に過ごしている人だけでなく、認知症を患っている人やひとり暮らしの人、医療ニーズが高い人など、それぞれの抱えている状況はさまざまです。介護保険では、多種多様な状況にある高齢者に対し、質の高いケアマネジメントや必要なサービスを滞りなく提供できる体制を整える必要があります。今回の介護報酬改定では、地域の実情に合わせ、柔軟かつ効率的な取り組みを進めることや、医療と介護の連携の推進などを行っていくことで、高齢者が自分らしく生活できるよう地域包括ケアシステムを深化・推進していきます。

自立支援・重度化防止に向けた対応

高齢者が自立した生活を送っていくためには、心身機能や持病等の症状を重度化させないことが大切です。介護報酬改定により、高齢者に関わる多職種が連携できる仕組みを取りつつ、LIFE等のデータの活用促進を図っていきます。

良質な介護サービスの効率的な提供のための働きやすい職場づくり

介護業界では、慢性的な介護人材不足に悩んでいます。介護人材が不足するなかでも、提供するサービスの質の向上は図り続けていかなければなりません。処遇改善や生産性向上を通じて、働きやすい職場環境づくりを行い、効率的なサービスが提供できる仕組みを推進しています。

制度の安定性・持続可能性の確保

評価の適正化や重点化、報酬の整理や簡素化を図ることで、介護保険制度の安定性や持続可能性を高め、すべての世代にとって安心できる制度の構築を目指していきます。
2024年度の介護報酬改定の全容については、「2024年介護保険法改正はどうなる?政府提言のポイントをわかりやすく解説」で詳しく解説していますので、ぜひお読みください。

2024年度介護報酬改定における人員配置基準の緩和内容

2024年度介護報酬改定では、人員配置基準の緩和に関わるものが多くあります。詳しく見ていきましょう。

外国人介護職員の人員配置基準緩和

2024年度の介護報酬改定では、外国人介護職員の人員配置基準が緩和されました。これまで、就労開始から6か月未満のEPA介護福祉士候補者と技能実習生は、日本語能力検定のN1もしくはN2の合格者だけが人員配置基準の対象となっていました。 しかし、今回の介護報酬改定では、就労から6か月未満の外国人介護職員であっても、日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を考慮したうえで、以下の要件を満たしていれば、就労開始直後から人員配置基準に算入できます。
  • 事業所が当該外国人介護職員を人員配置基準に参入することについて意思表示を行っている
  • 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制である
  • 安全対策担当者の配置や指針の整備、研修の実施など、安全対策実施のための組織的な体制を整備している
ただし、外国人介護職員の受け入れについては、人員配置基準への参入の有無にかかわらず、受け入れ施設として適切な指導や支援体制の確保が必要です。例えば、研修または実習のための指導職員を配置したり、計画に基づいて技能等が習得できるようにしたりといった学習への配慮を行わなければなりません。

ローカルルールにおける人員基準緩和

2024年の介護報酬改定では、都道府県と市町村に対して、人員配置基準におけるローカルルールについては、「厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする」と言及されました。そして、都道府県及び市町村は、事業者からローカルルールについての説明を求められたときには、そのルールの必要性について説明できるようにしておかなければなりません。

夜間の人員配置における緩和

夜間帯の人員については、介護老人保健施設とグループホーム、特定施設で人員配置基準が緩和されました。 まず、ユニット型を除く介護保険施設では、以下の要件を満たした場合、1日当たりの配置人員数が現行の2人以上から1.6人以上に緩和されることとなります。
  • 全利用者に見守りセンサーを導入すること
  • 夜間職員全員がインカム等のICTを使用すること
  • 職員の負担軽減等への配慮と委員会の設置や安全体制等の確保を行うこと
ただし、常時1人以上の人員配置は必要ですので、注意しましょう。また、利用者40人以下で緊急時の連絡体制を常時整備している場合には、現行通り1人以上の配置が必要です。 次に、グループホームの夜間の人員配置を見ていきましょう。グループホームの夜間支援体制加算では、現行の常勤換算方法で事業所ごとに1人以上の夜勤職員又は宿直職員を加配するという要件とは別に、要件が新設されました。新たな要件では、利用者に対する見守り機器の導入割合が10%あり、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保と、職員負担軽減のための方策を検討する委員会が設置してあり、必要な検討が行われている場合には、事業所ごとに常勤換算方法で0.9人以上の夜勤職員でも算定が可能となりました。
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居宅介護支援における人員配置基準の緩和

居宅介護支援では、基本報酬における取扱件数との整合性を図るため、常勤の介護支援専門員の人員配置基準が変更となりました。まず、利用者の数のうち、要支援者の数については、従来は要支援者の人数×2分の1で換算していましたが、改定後は3分の1での換算となっています。そのうえで、介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数が、これまでの35から44に変わります。 さらに、指定居宅介護事業所がケアプランデータ連携システムを利用したうえで事務職員を配置している場合には、介護支援専門員1人当たりの利用者数は49までとなりました。要支援者の数が2分の1から3分の1換算になり、取り扱い件数の上限が44に増えたことで、実際に介護支援専門員が担当する件数はより多くなることでしょう。

個別機能訓練加算の人員配置要件の緩和

通所介護と地域密着型通所介護では、個別機能訓練加算における人員配置要件が一部緩和となります。今回の介護報酬改定では、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロについて、85単位から76単位に下がる代わりに、通所介護の提供時間を通じて専従1名以上の配置から、配置時間の定めなしに変更となりました。この改正により、専従の個別機能訓練指導員は、別の職務に配置することや、別事業所で機能訓練指導員として従事することができるようになります。

両立支援への配慮に伴う人員配置基準の緩和

介護現場では、子育て中の人や家族の介護をしている人、持病を持っている人など、さまざまな人が働いています。これまで、育児と仕事の両立については、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置による短時間勤務を行っている人の場合、一定条件の下で常勤換算の計算上1として取り扱うことが可能でした。 今回の改定では、上記に加え、治療と仕事の両立ガイドラインに沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を利用している人がいる場合、週30時間以上勤務していれば、常勤換算での計算上も1として扱うことが認められるようになります。

兼務範囲とテレワークに関する人員配置基準緩和

今回の改定では、管理者の責務と兼務範囲、テレワークに関する人員配置基準の緩和も明言されています。 まず、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内にあるほかの事業所や施設等ではない事業所であっても、兼務して差し支えないとの通達が出ました。ただし、利用者へのサービス提供の場面等で起こる事柄をしっかりと把握し、職員や業務の一元的な管理や指揮命令を行うことが責務であることを、明確化しておかなければなりません。 テレワークについては、人員配置基準等で具体的な必要数を定めている職種については、個人情報を適切に管理し、利用者の処遇に支障が生じないことを前提としたうえで取り扱いを明確化し、職種や業務ごとに具体的な考え方を示すこととなりました。ただし、居宅療養管理指導はテレワークの取り扱いの対象ではありません。

人員配置基準の緩和に対応するためICT化を進めよう

今回の介護報酬改定における人員配置基準の緩和では、介護ロボットやICT等のテクノロジー導入といったツール活用が要件となっているケースが散見されます。介護を担う人材不足が慢性化しているなか、今ある人材を守り活かすためには、テクノロジーの活用が必要不可欠となってきています。
今後、ますますICT化の流れは広がると予想され、近い将来には介護ロボットやICT等が介護現場に欠かせないものとなってくることでしょう。この流れに乗り遅れないためには、介護ソフトなどのツール導入が重要となります。

介舟ファミリーなら、操作方法から制度に関することまで、専任スタッフからサポートが受けられるので、改正時にもスムーズな対応ができます。今回の介護報酬改定を機に、使い勝手の良い介護ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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