展示会(CareTEX東京’23来場御礼)

2023年03月31日

CareTEX東京’23 沢山のご来場ありがとうございました。

介護施設・事業者向けの「システム」に特化した専門展『CareTEX東京’23』に「介舟ファミリー」が出展しました。
沢山のご来場、誠にありがとうございました。

● 会期 2023年3月22日(水)~24日(金)※3日間
● 会場 東京ビッグサイト 南展示棟(東京都江東区)

「介舟ファミリー」出展ブースにご来場頂いた皆様には、厚く御礼申し上げます。


「介舟ファミリー」では計画~介護記録~請求業務までの一気通貫はもちろん、Bluetooth機器を使ったバイタル測定システム「AVIS連携」、「Web会議システム」などのオプションもご案内しております。

ご興味をお持ちいただけましたら、以下よりお問い合わせください。
訪問でも遠隔でも、貴社に合わせてデモンストレーション対応させていただきます。

ご連絡お待ちしております。

リリース(2023年3月バージョンアップ)

2023年03月31日

3月のバージョンアップ内容について。

介護保険の売上予測機能、就労系の介護記録、実績連携に対応した定期アップデートを実施致しました。

 介護保険

  • 「月次売上集計」帳票が、計画段階で出力できるようになります。
    月初の売上予測と月末の実績が比較ができるようになります。

 障害者福祉

  • 就労系サービス:介護記録が日々の実績に連携し、1ヶ月分の実績を計画/実績に取込めます。
  • 就労継続(A・B型):サービス提供実績記録票の備考が帳票及び請求データに出力できます。

 タブ録

  • お客様の記録と合わせて「写真」も登録できるようになります。
  • 見た目や操作性の改善を実施しました。

 医療保険(訪問看護)

  • 「訪問看護請求書(様式1)」の合計欄が自動計算されるようになります。
  • 「訪問看護療養費明細書」の出力フォントを大きくします。

 給与計算

 居宅支援

  • サービス事業所一覧画面に事業所区分/地域区分列が追加されます。

 その他

  • 同行援護:有効な決定用サービスコードのみ選択できるようになります。(障害者福祉)
  • 利用票・提供票出力画面にて、前回の出力オプションを引き継ぐようになります。
  • 計画/実績 お客様選択画面の請求エラー列に「警告」とする条件が追加されます。(介護保険)
  • 障害GH:記録項目についてGH用の標準パターンが設定できるようになります。(スケジュール)

展示会(バリアフリー2023 出展案内)

2023年03月28日

バリアフリー2023 ご来場お待ちしております。

公式ホームページは画像をクリック

インテックス大阪
〒559-0034
大阪市住之江区南港北1-5-102
4月19日(水)~4月21日(金)
10:00~17:00(受付開始 9:30~)

ブース番号:5-415

高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展「バリアフリー2023」が大阪で開催されます。
「介舟ファミリー」の出展ブースでは、障害者福祉サービスの計画書や記録等の各種機能を中心に、業務の効率化を提案させて頂きます。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
「介舟ファミリー」のイメージキャラクター
「助かっ太」が目印です。

 お問合せ

TEL:0120-006-470
※「介舟ファミリー」をご契約の方はサポートセンターのフリーダイヤルでも承ります。

 ご注意

本展示会への入場には『来場登録』が必要です。
バリアフリー2023」のHPより事前登録をしていただくと、当日の登録手続きは不要です。

 その他

当ブースでは政府・自治体・展示会業界・会場のガイドラインに則り、
新型コロナウイルス感染症対策を徹底して対応させていただきます。
会場の感染症対策について

展示会についてのご質問は、以下よりお問合せ下さい。
※お問合せ内容欄に「バリアフリー2023について」とご記載お願いいたします。

シフト管理や帳票の出力もあっという間にできる。
【有限会社 安寿香】

会社のご紹介

私たち「あうる」は、介護する方、される方の不安を少しでも取り除き、温かい心のこもったサービスの提供に真剣に取り組んでいます。

グループホーム管理者 大元 涼子 様

 有限会社 安寿香
事業所名
  • あうる介護サービスセンター
  • あうるショートステイ平良
  • あうるサポートセンター
  • あうる居宅介護支援センター
  • あうるホーム
  • あうるホームフィーカ
  • あうるワークスペース
提供サービス

訪問介護

特定障害者相談支援、居宅介護、行動援護、移動支援
短期入所、日中一時、共同生活援助、就労継続支援B型、生活介護

職員数
  • サービス提供責任者 : 4名
  • ヘルパー      :13名
  • ケアマネジャー   : 1名
  • 相談支援専門員   : 4名
  • その他職種     :20名
ご利用者様数
  • 訪問介護(独自合わせて): 17人
  • 居宅、行動、移動支援  :126人
  • 居宅支援        : 14人
  • 共同生活援助      : 14人
  • 短期入所(日中一時含む):122人
  • 作業所         : 14人
サービス提供地域広島県 廿日市市(旧宮島町、吉和村を除く)、広島市佐伯区、広島市西区
ホームページhttp://www.kai5.net/

課題と成果

 介護ソフト導入のきっかけ

シフト管理や請求業務を簡潔にしたかったことが一番です。
また、ちょうど介舟さんがクラウドに移行した時であったため、クラウド化できて情報がどこでみても共有できることがすごく魅力でした。

 介舟ファミリーを選ばれたポイント

まず営業の方の対応がすごく丁寧でよかったです。
スタッフが無理を言ってもやんわり教えてくれたり、導入後も何度も足をわざわざ運んでくださったりと、とても親身になってくださいます。
介護保険、障害福祉両方に対応してくださっているのも、とてもポイントが高いです。

介舟ファミリーを使い始めるときのご苦労など

弊社スタッフが、そもそもパソコンに不慣れな方がいるので、パソコンに慣れてもらうまでが大変でした。
サポートセンターの方が、スタッフに対して慣れるまで何度も相談や遠隔操作もしてくださって、本当にありがたかったです。

介舟ファミリーを使用しての感想

  • 導入前と導入後で変わった点がございましたら教えてください。
  • 情報を共有できる様になったため、情報の伝え忘れが減ったこと。
    紙での操作が減ったので、紛失の恐れも減ったこと。
    ご利用者のシフトの漏れが減ったことなど変わった点は多々あります。
  • 使用した感想をお聞かせください。
  • 前記させていただいたように、サポートセンターの方や営業の方含め皆さんとても良い方が多いと思います。
    シフト管理や帳票の出力もあっという間にできるので、今まで導入していなかった時が考えられないくらい大変だったなあと思います。
  • 感想や今後に期待する事お聞かせください。
  • 日中一時サービスの請求や帳票が欲しいです。(各市町村ごとの)

最後に、点数を付けるとしたら介舟ファミリーは何点をいただけますか?

90点

私自身が、まだ使いこなせていないところがあリますので、すみませんがこの点にしました。

現状は大満足です。

他の事例も見てみる

業務別の導入事例

介舟ファミリーのご紹介

介舟ファミリーは「ケアプランデータ連携システム」に対応しております

2023年03月07日

無料オンラインセミナー
『 ケアプランデータ連携システム』のご案内。

「介舟ファミリー」が協賛しております、シルバー産業新聞社とATCエイジレスセンター主催の「ケアプランデータ連携システム」無料オンラインセミナーのご案内です。

ケアプランデータ連携システムとは?

令和5年4月から、居宅介護支援事業所と提供サービス事業所によるケアプランなどのやり取りをオンラインで効率化する「ケアプランデータ連携システム」が本格稼働されます。
ケアプランデータ連携システムとは、国民健康保険中央会が主体となり、厚生労働省が協力して行うサービスです。
居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間では、毎月、ケアプラン(1.2.6.7表)をファックスやデータなどで送受信しています。このやりとりのために構築されたのが、ケアプラン連携システムです。

ケアマネジャーが作成するケアプランの予定と、それをもとに介護サービス事業所が作成するケアプランの実績というデータが共有されるため、今までのように事業所で転記・入力する文書作成業務の負担が軽減されます。

導入するメリット

公益社団法人国民健康保険中央会の資料では、主に以下のメリットが挙げられています。

  • コスト削減
    人件費、印刷費、通信費、交通費などが抑えられ、年間約816,000円のコストカットが、人件費の削減を行わない場合でも年間約72,000円のコストカットが見込めます
  • 業務時間の軽減
    提出票作成などにかかっていた業務の時間が、約3分の1になることが期待できます
  • 職員の心理的負担が軽減
    転記などの入力のミスがあるとその月に請求がおりず、ほかの事業所にも迷惑をかけてしまうというストレスから解放されます

ケアプランデータ連携システムの導入は、職員の業務だけでなく、コストも削減できるというメリットがあります。事業所の運営管理者にとっては、経営戦略の一環として導入するのも有効な手段といえるでしょう。

ケアプランデータ連携システムをご利用いただくには

ケアプランデータ連携システムでケアプランデータを送受信する場合には、送る側と受ける側の双方がケアプランデータ連携システムをご利用されている必要があります。
ご利用いただくために必要な準備は以下になります。

  1. ケアプランデータ連携システムのWEBサイトより、利用申請をします。
  2. 「ケアプランデータ連携クライアント」ソフトを国保中央会のWEBサイトよりダウンロードし介護事業所のパソコンにインストールをします。
  3. ケアプランデータを送信するためには、電子証明書が必要となります。

ケアプランデータ連携システムに必要な環境

  • パソコン(Windows10以降)
  • 厚生労働省のケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフト(介舟ファミリーは対応しております)
  • 介護給付費請求に使用する電子証明書
  • ケアプランデータ連携クライアント(システム利用申請後に利用可能になるため、事前にご用意いただく必要はございません)

ケアプランデータ連携システムのご利用料金について

  • 1事業所あたり(1事業所番号ごと)のライセンス料は年間21,000円(消費税込み)
  • ライセンスの有効期間 1年間
  • 支払方法は、電子請求の証明書発行手数料と同様、国保連合会に請求する介護給付費からの差引となるが、請求書送付による口座振り込みにも対応。

介舟ファミリーの対応について

「ケアプラン標準仕様」への対応

令和4年8月に厚生労働省より展開された連携フォーマットの更新(第三版対応)については、2022年12月のバージョンアップにて、更新後の様式でファイル出力/取込ができるよう対応いたしました。

「ケアプランデータ連携システム」への対応

現在、介舟ファミリーで対応している連携フォーマットで対応可能でございます。
今後、連携フォーマットや、システム改修が必要とされるような詳細情報が通知されましたら、システム対応を検討いたします。

本格稼働直前!
総ざらい 「ケアプランデータ連携システム」セミナー

  • 日時:3月17日(金)14:00~17:00
  • 参加費:無料
  • 申込方法:ATCエイジレスセンターWebサイトにて受付中(要会員登録、無料)
  • 定員:600人(定員になり次第締切)
  • 実施方法:オンライン開催(Zoomアプリ使用
  • プログラム(予定)
    1.  講演:「ケアプランデータ連携システム導入の狙いと期待される効果」
       講師:秋山 仁 氏(厚生労働省・高齢者支援課介護業務効率化・生産性向上推進室長補佐)
    2.  講演:「ケアプランデータ連携システムの概要、使い方について」
       講師:国民健康保険中央会保健福祉部
    3. 質疑応答
    4.  パイロット運用参加のケアマネジャー、サービス事業者によるシンポジウム
      「ケアプランデータ連携システムを実際に使ってみて」

参加申込者には、講演資料とともに、同システムに対応した介舟ファミリーをはじめとした、各社資料も配布されます。
無料のオンラインセミナーですので、ぜひ奮ってご参加ください。

訪問看護レセプトの電子化に備えて、今から必要な準備について徹底解説

訪問看護レセプトの電子化に備えて、今から必要な準備について徹底解説

訪問看護の医療保険分のオンライン請求が、2024年5月から始まります。「まだ先の話だから、うちの事業所は様子を見よう」と思っている事業所の責任者もいるかもしれません。しかし、システムの利用には専用回線や専用端末が必要で、事前に準備することが多いため、今から準備しなければ間に合わない可能性があります。 状況によっては回線工事が必要になる場合も考えられます。この機会に、オンライン請求の概要と準備するべきポイントを把握しましょう。

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訪問看護レセプト電子化の概要

まずは、訪問看護レセプト電子化の目的やメリットなどについて確認しましょう。

電子化への背景や目的

訪問看護の介護保険分はすでにオンライン請求に対応済みですが、2024年5月からは、訪問看護の医療保険分のオンライン請求が開始されます。

請求件数が年々増加するなかで、紙の書類による運用をこのまま継続すると、訪問看護事業所のレセプト請求事務の効率化が図れないことが、電子化推進の背景に挙げられます。

また、介護保険だけでなく、訪問看護すべての請求をオンラインで可能にすることで、データの分析や地域医療、在宅医療の実態を把握したいという狙いも厚生労働省にはあります。

具体的な開始時期

オンライン請求が本格的に開始されるのは、2024年5月です。

まだまだ時間があると思うかもしれませんが、実は医療保険分のオンライン請求は、介護保険分と同じネットワーク回線が利用できないため、専用の回線や端末を準備しておく必要があります。そのため導入には時間と費用がかかり、今から計画を立てて備えておかないと間に合わないこともありそうです。今から準備に着手しても、早すぎるということはありません。

訪問看護レセプト電子化のメリット

訪問看護のレセプトを電子化にすると、訪問看護事業所にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
考えられるメリットは主に以下のとおりです。

  • レセプトの印刷や、発送業務が不要になる
    用紙代や発送費用などのコストを削減できます。
  • レセプトの受付期間が長くなる
    郵送にかかる時間がないため、受付期間が長くなります。
  • 資格過誤が理由の返戻レセプトが少なくなる
    オンライン資格確認と併用することで、利用者の保険資格がすぐに確認可能なため、資格過誤を減らすことができます。
  • 還元帳票を電子データで一元管理できる
    返戻レセプトと振込額明細が審査後にデータとして戻ってくるので、パソコンで一元管理ができます。

オンライン請求までの流れ

オンライン請求はどのように行うのでしょうか。簡単に流れを見てみましょう。

  1. レセプト作成用の端末と、レセプト作成用のソフトウェアを使用してレセプトを作成する。
  2. オンライン請求用の端末から、専用のネットワーク回線を使ってレセプト請求を審査支払機関に提出する。
  3. 支払基金・国保連合会で審査が実施される。
  4. 支払基金・国保連合会から医療保険者へデータが送付され、点検が行われる。
  5. 支払基金・国保連合会からレセプトデータがNDB(ナショナルデータべ―ス)に集積される。

必要な準備とスケジュール

厚生労働省がモデルとして打ち出している具体的なスケジュールと、準備しておくものを紹介します。

オンライン請求に必要なもの

  • レセプト作成用端末(看護レセプトをすでに端末で作成している事業者は不要)
  • レセプト作成用ソフト(看護レセプトをすでに端末で作成している事業者は不要)
  • オンライン請求用の端末
  • オンライン請求用ネットワーク回線(IP-VAN/IPsec+IKR)
  • 電子証明書
  • セキュリティ対策

事業所での準備とスケジュールと概算経費

オンライン請求を開始するまでのスケジュールです。ここでは、主に訪問看護事業所が作業する部分を簡単に説明します。下の図とあわせて確認してください。

【2023年4月~7月】準備作業

レセプト作成用とオンライン請求用の端末を準備し、訪問看護システムベンダーとの契約などを進めます。また、専用の回線を敷設するため、業者との打ち合わせも必要です。

【事業所での準備作業リスト】

  • レセプト作成用の端末を準備
  • 訪問看護システムベンダーとの契約調整
  • オンライン請求用端末の準備
  • オンライン請求用ネットワーク回線(IP-VAN/IPsec+IKR)の敷設

【2023年8月~2024年1月】導入作業

端末の設定、セキュリティ対策や運用に向けたフロー・ルールの作成、オンライン請求にかかわる届出や電子証明書の発行を受けるための届出などを行います。

【事業所での準備作業リスト】

  • セキュリティ対策
  • 運用に向けたフロー・ルールの作成
  • オンライン請求開始の届出
  • 電子証明書発行の届出

【2024年2月~4月】テスト作業

接続、運用はシステムベンダーが主体となって行いますが、事業所でも、この時期は準備したシステムに不備がないかを確認し、本格始動に備えておく必要があります。

【2024年5月~】オンライン請求開始

いよいよオンライン請求が始まります。

ここまでの道のりを簡単に見てきましたが、正常に運用開始されるまでの準備期間も含め、プロジェクトにかかわる人材も必要です。
オンライン請求の準備・運用に専念するための人員も確保しておきましょう。

オンライン請求システム構築の費用の目安

初期費用

厚生労働省の周知資料 「【訪問看護事業所の皆さまへ】令和6年5月から医療保険請求分の訪問看護レセプトのオンライン請求が始まります」 によると、訪問看護オンライン請求の初期費用の目安は約112,900円と算出されています。明細は以下のようになります。これから準備する事業所は参考にしてください。
  • 電子証明書発行料 1,500円+郵送費
  • ネットワーク回線敷設費用 約11,400円
  • オンライン請求端末購入費用 約100,000円
これらの金額はあくまで目安であり、実際はシステムベンダーによって異なります。 また、厚生労働省において、オンライン請求とオンライン資格確認の導入を同時に準備する場合には、費用の補助も検討されているようです。

月々にかかるネットワーク回線の費用

1か月にかかるネットワーク回線の費用の見込み金額を紹介します。前出の厚生労働省の資料では、以下の金額が紹介されています。
ただし、あくまでも目安であり、ネットワーク回線の種類などにより金額は変わるため、正確な費用は業者へ問い合わせが必要です。

  • IP-VPN接続
    回線使用料(1か月・約6,000円)
    インターネット接続をする場合は、別途プロバイダの費用が必要です。
  • IPsec+IKE接続
    回線使用料とプロバイダ料金とともに、IPsec+IKEサービス提供料(1か月・約1,800円~6,000円)が必要です。
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知りたい方は、ぜひダウンロードしてみてください。

請求回線はオンライン資格確認も併用可能

レセプト作成端末で使用している回線では、オンライン請求はできません。
しかし、オンライン請求回線ではオンライン資格確認を行うことができます。

オンライン資格確認とは

訪問看護を利用している人の保険資格の情報や、服用している薬剤の情報、特定検診を受けたときの結果などを、事業所からオンラインで確認できる仕組みを、オンライン資格確認といいます。

オンライン資格確認を利用する事業所のメリット

  • 利用者の保険資格がリアルタイムで確認できるため、資格過誤のレセプトの返戻が軽減される
  • 服用している薬がわかるので、より安心、安全の医療が受けられる環境を利用者に提供できる
  • マイナンバーカードなどで本人確認を行うと、訪問看護ステーションでも特定検診の情報が閲覧可能。その結果、利用者の健康状態をより把握できるので、サービスの向上につながる

オンライン請求の導入を考えている訪問看護事業者は、オンライン資格確認もあわせて利用すると、さらに利用者へのサービス向上が期待できるのでおすすめです。

訪問看護レセプトの電子化の対応は早めに始めよう

訪問看護の介護保険分だけでなく、2024年5月からは医療保険分もオンライン請求が始まります。
今までは紙の書類で申請する方式でしたが、今後レセプトは原則電子化になることは必至です。

その際に必要なのが、端末やネットワーク回線、そして「介護ソフト」です。
介護ソフトの「介舟ファミリー」は、介護保険請求、医療保険請求のレセプトどちらにも対応しているので、わざわざ2種類のソフトウェアを導入する必要がありません。
オンライン請求は回線の敷設などの初期費用がかかります。
少しでも経費を削減したいと考えている場合には、介舟ファミリーの導入をぜひご検討ください。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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ケアプランデータ連携システムがいよいよ開始!概要や導入方法を徹底解説

ケアプランデータ連携システムがいよいよ開始!概要や導入方法を徹底解説

2022年9月6日に厚生労働省が発表したケアプランデータ連携システムが、2023年4月から本格始動します。しかし、「ケアプランデータ連携システムって何?」「何も準備していない」という事業所の管理者も多いのではないでしょうか。
この記事では、ケアプランデータ連携システムの概要から導入手順まで説明します。ケアプランデータ連動システム導入をこれから準備する事業所の管理者は、ぜひご一読ください。

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※ケアプランデータ連携ガイド完全版

ケアプランデータ連携システムとは?

2023年4月から稼働が始まるケアプランデータ連携システム。始まるのは知っているけれど、「どういうものなの?」「うちの事業所で導入するメリットは何?」と思っている人も多いかもしれません。

まずは、ケアプランデータ連携システムとは何かについて説明します。システムの概要、政府が促す目的、導入によって得られるメリットについて見ていきましょう。

概要

ケアプランデータ連携システムとは、国民健康保険中央会が主体となり、厚生労働省が協力して行うサービスです。
居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間では、毎月、ケアプラン(1.2.6.7表)をファックスやデータなどで送受信しています。このやりとりのために構築されたのが、ケアプラン連携システムです。

ケアマネジャーが作成するケアプランの予定と、それをもとに介護サービス事業所が作成するケアプランの実績というデータが共有されるため、今までのように事業所で転記・入力する文書作成業務の負担が軽減されます。

目的

ケアプランデータ連携システムを導入する目的として、主に以下の3つが挙げられます。

  • 介護現場の業務のムダを省き、効率化を図る
    転記や入力業務が省けるので、介護現場の業務が軽減される。
  • 介護現場の職場環境の向上
    事務作業が減るため、職員の労働時間の調整がしやすくなり、職場環境の向上につながる。
  • 介護の質の向上
    事務業務にあてていた時間を介護業務へ集中させることができるため、質の良いサービスを利用者に提供できる。

ケアプランデータ連携システムを導入することで、業務の効率化だけでなく、安全で正確な介護現場の環境づくりを目指し、職員の負担を軽減する。ひいては、介護現場の人手不足の解消につながれば、というねらいも厚生労働省にはあります。

導入するメリット

それでは、ケアプランデータ連携システムを導入したときに、具体的にはどのようなメリットが得られるのでしょうか。公益社団法人国民健康保険中央会の資料では、主に以下のメリットが挙げられています。

  • コスト削減
    人件費、印刷費、通信費、交通費などが抑えられ、年間約816,000円のコストカットが、人件費の削減を行わない場合でも年間約72,000円のコストカットが見込めます。
  • 業務時間の軽減
    提出票作成などにかかっていた業務の時間が、約3分の1になることが期待できます。
  • 職員の心理的負担が軽減
    転記などの入力のミスがあるとその月に請求がおりず、ほかの事業所にも迷惑をかけてしまうというストレスから解放されます。

ケアプランデータ連携システムの導入は、職員の業務だけでなく、コストも削減できるというメリットがあります。事業所の運営管理者にとっては、経営戦略の一環として導入するのも有効な手段といえるでしょう。

ケアプランデータ連携システムの仕組み

次に、ケアプランデータ連携システムの仕組みについて具体的に見てみましょう。
ここでは、介護事業所には欠かせない毎月のケアプラン第6表(サービス提供票)の「予定」と「実績」について説明します。

ケアプラン(予定)の連携

毎月ケアマネジャーから、利用者が「この日に施設を利用します」という予定を記したケアプラン第6表が施設側に送られます。
ケアプランデータ連携システムを利用する場合の流れは以下の通りです。

  1. 居宅介護支援事業所・ケアマネジャーが介護ソフトでケアプランの予定を入力(利用者が利用する日に「1」と記載)。完成したケアプラン予定のファイルをケアプランデータ連携システムにCSV形式で出力
  2. 出力したケアプラン予定ファイルをケアプランデータ連携クライアントにアップロード
  3. ファイルをケアプランデータ連携基盤に送信。この際、電子証明書は自動で付与される
  4. 介護サービス事業所がケアプランデータ連携クライアントを操作し、ケアプランデータ連携基盤からファイルを受信
  5. ファイルをダウンロード
  6. ファイルを介護ソフトに取り込み、確認する

※1~3は居宅介護支援事業所・ケアマネジャーが行い、4~6は介護サービス事業所が行う作業です

ケアプラン(実績)の連携

利用者が「この日に施設を利用しました」ということを施設側からケアマネジャーに送るケアプラン第6表も、ケアプランデータ連携システムを使います。
利用の流れは以下の通りです。

  1. 介護サービス事業所が、ケアプランに基づく実績を入力(実際にサービスを利用した日に「1」、利用しなかった日を空欄にする)。完成したケアプラン実績のファイルをケアプランデータ連携システムにCSV形式で出力
  2. 出力したケアプラン実績ファイルをケアプランデータ連携クライアントにアップロード
  3. ファイルをケアプランデータ連携基盤に送信。この際、電子証明書は自動で付与される
  4. 居宅介護支援事業所・ケアマネジャーがケアプランデータ連携クライアントを操作し、ケアプランデータ連携基盤からファイルを受信
  5. ファイルをダウンロード
  6. ファイルを介護ソフトに取り込み、確認する

※7~9は介護サービス事業所が行い、10~12は居宅介護支援事業所・ケアマネジャーが行う作業です

導入する方法

ケアプランデータ連携システムを実際に事業所で利用するためにはどうすればよいのでしょうか?
必要なもの、導入手順、注意点を説明します。

ケアプランデータ連携システムについて、こんなことにお困りの方はいませんか?

その悩み、ダウンロード資料を読んでいただければすべて解決できます。

必要なもの

  • パソコン(Windows10以降)
  • インターネット環境(Wi-Fiなど)
  • 電子証明書(介護給付金請求時に利用)
  • 介護ソフト(標準仕様に準拠したもの)
  • ライセンス料金 1事業所21,000円(税込・年間)

事業所で使っているパソコンのOSがWindows10以降の場合には、ケアプランデータ連携システム専用の端末を特別に用意する必要はありません。

導入の手順

  1. ケアプランデータ連携システム専用Webサイトから利用申請を行う。
  2. ケアプランデータ連携クライアントソフトを国民健康保険中央会のWebサイトからダウンロードし、パソコンにインストールする。

注意点

【電子証明書について】
すでに電子請求受付システムを利用しており、電子証明書を持っている事業所は、同じ電子証明書を利用することが可能です。
電子請求受付システムを利用していない事業所では電子証明書を用意しなければなりません。電子請求受付システムのWebサイトから電子証明書の発行申請を行い、電子証明書をダウンロードします。

【ライセンス料金について】
ライセンスは1事業所につき、ひとつのライセンス料金が必要です。複数の事業所がある会社では、事業所ごとにライセンス料金が発生します。また、これは1年間の料金であり、支払方法は国民健康保険連合会に請求する介護給費から差し引きも可能です。

導入は比較的簡単「ケアプランデータ連携システム」

2023年4月から始まるケアプランデータ連携システム。
一見、利用へのハードルが高そうですが、インターネット環境とパソコン、そして介護ソフトがあれば比較的簡単に事業所への導入が可能です。
しかし、介護ソフトはケアプラン標準仕様に準拠したものが必要となるため、新しく導入する場合や、買い替える場合には注意しましょう。

介護ソフト「介舟ファミリー」は、ケアプラン標準仕様に準拠しており、実績の確認・承認だけでなく、請求業務、スケジュールの管理、給与計算まで一気通貫で行うことが可能です。また、ICT導入補助金も活用できます。
ぜひ、ケアプランデータ連携システムと合わせてご検討ください。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)などの2024年改正のポイントを解説!

障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)などの2024年改正のポイントを解説!

障害者総合支援法 は介護ともかかわりの深い部分もあり、介護事業者にとっては、大まかに内容を知っておく必要のある法律ともいえます。障害者総合支援法の次回改正は2024年に迫っています。介護保険にかかわる部分もあるため、内容を押さえておきたい人も多いのではないでしょうか。
この記事では、2024年の障害者総合支援法改正について、注目すべきポイントを解説します。 また、障害者を支援する法律のうち、同じく2024年に改正予定のものがいくつかありますので、そちらの一部もあわせて紹介します。※平成25年4月1日より、「障害者自立支援法」は「障害者総合支援法」に名称が変更されています

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このようなことを知りたい方におすすめです

※「分かりやすい」とご好評いただいております

障害者総合支援法の概要と改正の目的とは

障害者総合支援法は、障害の有無にかかわらず、個人として社会生活を営むことを支援する法律です。
社会情勢や障害者を取り巻く実情に合った内容へ調整するため、定期的に改正されています。
2024年の改正では、障害者の地域生活や就労支援の強化を行うことで、障害者の希望する生活の実現を目指す内容が盛り込まれています。
2024年は、医療や介護保険も同時に改正が行われる年度となるため、とくに注目を集めています。

令和6年介護保険法改正についての内容を知りたい方におすすめ

知りたい方は、ぜひダウンロードしてみてください。

障害者総合支援法などの2024年改正で注目すべき5つのポイント

障害者総合支援法をはじめとした障害者支援に関する法律の2024年の改正で、注目すべきポイントは5つあります。
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

1.障害者等の地域生活に関する支援(障害者総合支援法)

障害者等の地域生活に関する支援は、「居住支援」と「相談支援」のふたつがあります。

居住支援

居住支援では、障害者の希望する暮らし方が多様化することを見据え、地域生活の支援体制を充実する施策が盛り込まれています。

グループホームで生活する障害者が、一人暮らしやパートナーとの暮らしを望んだ場合に、地域生活へスムーズに移行できるように支援することが、グループホームの支援内容に追加されます。具体的には、グループホーム入居中からの移行支援や退去後の相談に応じ、安心して地域で生活できるように支援します。

自宅で生活する障害者に対する居住支援では、親亡き後の生活を見据えた支援を行います。将来、障害者が安心して地域での生活を送れるよう、緊急時の相談体制を整備します。また、短期入所の活用により、親元から離れての生活へスムーズに移行できる体制をつくります。強度行動障害を有する障害者に対しては、状態悪化時にグループホームや入所施設などで集中的な支援を受けられるような具体的方策も検討されています。

相談支援

障害者を支える相談支援センターおよび相談支援専門員数は年々増加しており、相談支援専門員のさらなる資質の向上が求められています。また、相談支援センターの利用者も増加傾向にあることから、地域生活の支援を推進していく必要もあり、相談支援事業の充実、強化が求められています。

2012年に設置開始となった基幹相談支援センターは、地域における障害福祉にかかわる総合的な相談窓口です。身体・知的・精神障害を持つ人たちのさまざまな相談に対応しています。しかし、設置は市町村の任意であることや、人材育成や支援者をサポートする取り組みが実施されていない地域もあることから、基幹相談支援センターの設置が努力義務化されます。

また、地域住民の多様な支援ニーズに応えるため、期間相談支援センターが医療や福祉などの相談支援関係者との連携を図る際の窓口として、周知を図るよう求められています。

2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援(障害者総合支援法、障害者雇用促進法)

障害者の就労ニーズに対する支援には、次のふたつがあります。

就労選択支援の創設

障害者の希望や能力に合わせた就労ができるよう、雇用施策と福祉施策の連携強化として「就労選択支援」が創設されます。
就労支援の充実を図り、教育や医療などの関係機関との連携や、就労系障害サービスの利用を希望する障害者へのアセスメント実施の制度化を検討します。
そのうえで、就労支援に関する障害者総合支援制度を見直し、就労を支援する担い手を育成する方向で議論が進んでいます。

短時間労働者の雇用率算定特例

就労を希望する障害者のなかには、短時間しか働けない人も少なくありません。しかし、就労雇用率制度では、週所定労働20時間未満の障害者は雇用義務の対象外となるため、就労機会を逃している人が大勢いると考えられます。

そこで2024年度の法改正では、雇用義務対象外である週所定労働10時間以上20時間未満の障害者を事業者が雇用した場合、実雇用率に算定できるようになる予定です。これには障害者の就労機会を拡大する目的がありますが、同時に障害者を採用する企業のメリットにもなるでしょう。

3.精神障害者に対する支援体制の整備(精神保健福祉法)

精神障害者の支援体制整備には次の3つがあります。

医療保護入院の条件拡大

医療保護入院では、家族等の同意が得られないため適切な治療が行えず、症状が悪化するケースがあります。

2024年度の改正では、より多くの精神障害者が適切な治療を行えるよう、家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合でも、市町村長の同意による入院が可能となります。
また、医療保護入院の期間は6か月と定め、定期的に入院要件を確認する運びとなりました。

入院者訪問支援事業の創設

市町村長の同意による医療保護入院の患者に対する支援として、新たに入院者訪問支援事業が創設されます。
この支援事業は、医療保護入院の患者を中心に、本人が希望した場合に訪問支援する事業です。この事業の創設に伴い、医療保護入院者等に対して行う告知内容に、入院措置をとる理由が追加されます。

精神科病院における虐待防止

精神科病院におけるさらなる虐待防止策として、従事者などが虐待を発見した場合に都道府県の管轄機関へ通報することが義務化され、通報者を守る体制が明確化されます。
また、従事者などへの研修や普及啓発なども実施されます。

4.難病患者等に対する支援強化(難病法、児童福祉法)

難病患者等に対する支援が強化されます。難病患者および小児慢性特定疾病児童などに対する医療費助成の開始時期を、現在の申請日から、重症化した日に前倒しすることになりました。また、関係する療養生活支援の円滑な利用やデータ登録促進を図る目的から、新たに登録者証が発行されます。さらに、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等の自立支援事業を強化するため、難病相談支援センターと福祉や就労に関する支援を行う人との連携が促進されます。

5.障害福祉分野におけるデータ基盤の整備(障害者総合支援法、児童福祉法、難病法)

障害福祉分野におけるデータ基盤の整備です。
国の調査分析や市町村による補装具を含めた自立支援給付などのデータ提供、第三者への提供等にかかわる仕組みを設けるため、障害福祉分野でも情報収集を行っていく方向となりました。
そのため、障害者データベースや難病データベース、小児慢性特定疾病児童データベースの法的根拠や安全管理措置、第三者提供ルール等に関する規定が新設されます。
また、難病データベースについては、助成対象外の軽症者についても登録できるようにするなど、登録対象者を拡大し、データ基盤の整備を進めていく方向です。

2024年改正で始まるふたつの新サービス

2024年度の障害者支援に関する法改正では、新たにふたつのサービスが始まります。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

アセスメントを活用した就労選択支援

就労選択支援とは、支援者と障害者が協力して就労を進めていく支援です。就労選択支援では、まず、支援者が就労にかかわるアセスメントを丁寧に行います。アセスメントの内容には、以下のような項目があります。

  • 職種や労働条件の希望
  • 持っている能力や適性
  • 就労後に必要な合理的配慮の内容

アセスメント結果をもとに、ハローワークが就労指導の実施や、就労系障害サービスの利用につなげていきます。
この新サービスが開始されることで、障害者がより能力や適性に合った仕事に従事し、多様なニーズに対応できるようになることが期待されています。

精神障害者に対する入院者訪問支援事業

入院者訪問支援事業とは、市町村長同意入院者を対象に、希望者のもとを支援員が訪問し、本人の体験や気持ちを丁寧に傾聴し、必要に応じて情報提供を行う事業です。医療保護入院では、医療従事者以外との交流が途絶えやすく、孤立感や自尊心の低下がみられる可能性があるため創設されました。
なお、この事業は都道府県の任意事業として位置づけられる予定です。

改正に向けて早めに準備しよう

2024年の障害者総合支援法などの改正により、新たなサービスが始まります。今後の議論次第では、さらに違った動きが出てくることも予想されます。改正内容に慌てず対応するためには、早めに業務効率化を進め、人材リソースに余裕を持っておくことが大切です。

そこでおすすめなのが、介護ソフトの導入・リプレイスです。煩雑になりがちな事務作業を効率化し、法改正に対応する余裕が生まれるだけでなく、本来の介護の業務により多くの時間をかけられるようになるでしょう。

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2024年介護保険法改正はどうなる?政府提言のポイントをわかりやすく解説

2024年介護保険法改正はどうなる?政府提言のポイントをわかりやすく解説

次回の介護保険制度の改正が2024年に予定されています。2024年度は医療保険や障害者総合支援法も改正の時期にあたるため、大きな転換期となることが予想されます。
2024年の介護保険制度の改正では、社会保障費や利用者負担が大きな論点となっており、介護事業者としても目が離せない内容となるでしょう。
この記事では、2024年の介護保険制度の改正に向けた政府提言について、わかりやすく解説します。

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介護保険制度はなぜ改正する?改正の仕組みを知ろう

介護保険法は、高齢者の現状を踏まえつつ社会のニーズに合わせるため、3年ごとに改正する仕組みとなっています。
介護保険制度が創設されて20年が経ち、厚生労働省の「介護保険制度の概要(令和3年5月)」によると65歳以上の被保険者は1.6倍に、介護サービス利用者は3.3倍に増加しました。いまや、介護保険制度は高齢者の生活に欠かせないものとなっています。

高齢者人口が増え続ける一方、介護保険制度を支える現役世代は人口が減少しています。介護保険制度を維持していくためには、制度を見直しながら現状に合わせていかなければなりません。また、高齢者を取り巻く現状や社会ニーズも変化していくため、定期的に介護保険制度の改正が行われているのです。

介護保険制度を改正する際には、まず、介護保険制度や介護保険サービスのあり方について調査が行われます。
その後、大きなテーマが決まり、厚生労働省や財務省の部会で意見が交わされます。
最終的に、テーマに沿って新たなサービスや加算などが決まっていく仕組みです。改正の際には、「財源からの支出を抑えたい財務省」対「社会的ニーズや現場の現状に合わせた施策をとりたい厚生労働省」という構図が見られています。

2024年介護保険法改正で押さえておくべき5つの注目ポイント

2024年の介護保険法改正に向けた政府提言が出そろっています。
この政府提言で注目したいポイントは5つあります。それぞれについて、詳しくみていきましょう。

利用者負担を原則2割に

1点目は、増え続ける介護費を補うため、利用者負担を原則1割から原則2割にしたいという提言です。介護保険の利用者負担は、現在は本人所得が160万円以上220万円未満の場合は2割負担、220万円以上の場合は3割負担となっています。この基準を引き下げることで、給付を抑えたいというのが、政府の狙いです。

しかし、原則2割負担となると、利用控えが起こる可能性があります。本来ならば介護サービスを利用する必要のある人が利用を控えてしまうことは、重度化を招く可能性があり、自立支援の考え方に逆行するとの意見も出ています。

2割もしくは3割負担を線引きする所得基準は、介護保険制度ではなく政令に委任されています。そのため、厚生労働省が意思決定できる裁量を持っています。このことから、2割負担については、2023年夏には結果が出る見通しとなっています。なお、3割負担については、結論を出す時期が示されていないことから、2024年度に対象者が拡大する可能性は低いでしょう。

福祉用具貸与のみのケアプラン費カット

2点目は、福祉用具貸与のみの利用の場合、ケアプラン費をカットすべきとの提言です。
財務省は、福祉用具貸与のみのサービスはほかのサービスに比べて労力が少ないと指摘したうえで、サービス内容に応じた報酬体制にすべきと提言しています。

しかし、ケアプランにはフォーマルサービス(介護保険制度内の公的なサービス)だけではなく、インフォーマルサービス(家族や地域、ボランティアなどによる、公的ではないサービス)も含まれており、モニタリング以外の場面で細かな連絡調整を行うケースが多いのが現状です。
現場からは、福祉用具貸与だけだからといって、必ずしも業務負担が少ないとは限らないとの意見が出ています。

提言では、手すりや杖などの廉価な福祉用具を販売へ切り替えて、居宅介護支援費をカットすることも求めています。
しかし、販売に切り替えてしまうことで、毎月のモニタリングがなくなってつながりが途絶え、結果として利用者が孤立してしまう可能性もあるでしょう。

小規模法人の大規模化

3点目は、小規模法人を大規模化すべきという提言です。
介護サービスの主体は、小規模な法人が多いのが現状です。介護保険制度の開始当初、政府は競争による介護サービスの向上を狙っていたため、さまざまな法人が介護業界に参入する結果となりました。そのため、小規模法人が多数を占める状況となっています。

政府は、小規模法人が増えた結果、質の向上が不十分で業務効率化が進まない、感染症発生時の業務継続がおぼつかない現状を指摘しました。財務省は、大規模で拠点数の多い法人ほどスケールメリットが働き、平均収支率がよいことを挙げています。そして、大規模化・協働化していくことで経営の効率化を促進しようと提言しています。

しかし、現場からは「小規模だから質が低い、大規模だから効率的という考え方は短絡的」と批判的な声が多く挙がっています。

多床室の室料負担の見直し

4点目は、多床室の室料負担の見直しです。現在、特別養護老人ホームでは、すでに多床室の室料を徴収しています。一方で、同じ介護保険施設である介護老人保健施設と介護医療院、介護療養型医療施設には室料負担が設定されていないため、利用者負担が軽くなっているのが現状です。

そのため、介護保険施設で公平な居住費を求めていく観点から、介護老人保健施設と介護医療院、介護療養型医療施設の3施設の室料相当額を、基本のサービス費用から外す方向で議論が進んでいます。

人員基準の見直し

5点目は、人員基準の見直しです。介護業界は長らく慢性的な介護人材の不足に悩んでいます。この介護人材不足の対応として、以前から人材基準の見直しについては議論が続いていました。前回の改正では、特定施設におけるICTやロボット活用による人員基準緩和が検討され、2022年に実施の方向でした。

ところが、関係団体や現場からは反発の声が続出したため、実施には至りませんでした。今後もこの議論は続く方向で、2024年の改正に向けた論点になる可能性は高いでしょう。

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注目度は高いが2024年では見送りが決定したトピック

2024年の介護保険法改正では見送りが決定した提言のなかに、特に注目しておきたいトピックがふたつあります。
これらは2027年の改正時に結論が出されるため、今後も動きに注意しておきましょう。

要介護1・2を総合事業に

1点目は、現在、介護給付となっている要介護1・2の訪問介護、通所介護の利用を、総合事業に移管する構想です。
要介護1・2の訪問介護と通所介護が総合事業になると、保険者である市町村の判断で報酬や基準が決められるようになります。その結果、介護費の抑制や、人員基準緩和による担い手拡大が期待できるとされています。

しかし、先に総合事業になった要支援者の訪問介護および通所介護の実施団体を見ると、担い手の拡大化は進んでいません。

また、要介護1・2の利用者には、ADLは自立していても認知症が進行しているケースが多く見受けられるため、在宅生活の継続には専門的なサービスが必要との意見も多くなっています。総合事業へ移管してしまうと、専門的なサービスが受けられず、かえって重度化を招くとの反対意見も散見されます。

ケアプランの有料化

2点目は、介護保険サービスでは10割保険負担(利用者負担なし)となっているケアマネジメントの費用を有料化するという提案です。ケアプランの有料化については、以前より議論がなされてきました。

現在、在宅サービスにおけるケアマネジメント費用は全額保険給付(利用者負担なし)となっているのに対し、施設サービスにおけるケアマネジメント費用は利用者が負担するサービス料金に含まれているため、在宅と施設の間で公平性が保たれていないと政府は指摘しています。ケアプランを有料化することで、在宅と施設サービスの公平性の確保が期待できるでしょう。また、利用者が費用を負担することでケアプランに関心を持つことが考えられるため、ケアマネジメントの質の向上という目的につながる可能性もあります。

しかし、ケアプランが有料化されると、本人や家族の意向をできるだけ反映してもらいたいという圧力が強まり、必要なサービスの種類や量を適正に組み込めなくなる可能性も考えられるでしょう。

2024年の介護保険法改正に向け早めの対策をしよう

今回紹介した政府提言は、これから社会保障審議会を経て、2024年度の改正に向けて骨子が決まります。今後の動向を見ながら、改正に向けて早めに対策をしていくことが大切です。

また、今回の提言では、業務効率化やICTに関する議論も見られています。多忙な介護現場の労働環境の改善や、介護の質の向上には、介護ソフトの導入・リプレイスも効果的です。

介護ソフト「介舟ファミリー」なら、誰でも直感的に操作ができる見やすい設計に加え、各種サポート体制が整っており、介護ソフトを利用するのが初めての事業所でも安心して導入することができます。
ぜひこの機会に「介舟ファミリー」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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