【最新版】介護職員の処遇改善手当はなくなる?単位取得に向けた取り組みなどを詳しく解説 Posted on 2025年1月7日2025年1月16日 by kaida 【最新版】介護職員の処遇改善手当はなくなる?単位取得に向けた取り組みなどを詳しく解説 法改正資料 無料ダウンロード→ HOME > 処遇改善手当 介護職員等処遇改善加算の経過措置として設けられた新加算V(1)~V(14)が2024年度末をもって終了しました。多くの介護事業所では加算の取得継続に向けて早急な対応が求められています。特に、現在も経過措置を利用している事業所においては、職員の給与水準を維持しながら、新たな加算区分の要件を満たすための体制整備や規程の見直しなど、計画的な準備が不可欠となっています。本記事では、処遇改善手当の現状や加算の取得に向けて事業所が取り組むべき具体的な準備と対策について解説します。 あわせて読みたい 処遇改善手当とは?もらえる条件やどれぐらいもらえるのかを解説 介護職員等処遇改善加算について 介護職員の人材確保推進や現場で働く人のベースアップを目的として、2024年6月より現行の3加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)は廃止され、新たに創設された「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。 引用:一本化リーフレット|厚生労働省 この介護職員等処遇改善加算では、下記のようにⅠ~Ⅳの4区分に分けられています。 引用:処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)|厚生労働省 しかし直ちに新加算Ⅰ~Ⅳに移行できる事業所は限られてくるため、経過措置として新加算Ⅴ(1~14)が2025年3月(令和7年3月)までの間に限り設置されています。それまでに各事業所は新加算Ⅰ~Ⅳのいずれかの算定要件を満たすことが求められます。一方で、新加算Ⅰ~Ⅳの要件を直ちに充足して移行できる事業所は、現行取得区分以上の加算率とさらに改定による加算率UPが行われ、2025年4月からそのまま新加算Ⅰ~Ⅳに移行できます。このように新加算までの移行パターンは2つあるため、自事業所がどちらになるのかを改めて確認しておきましょう。また、その際に厚生労働省の移行ガイドを参考に、推奨の移行パターンも理解しておくとスムーズな移行につながります。 新加算の手続きの流れや期日 新加算の申請には処遇改善計画書を提出する必要があり、期日は2024年の4月15日まででした。次に実績報告書の作成を2025年4月から行い、2025年7月31日までに提出しましょう。刻々と期日が迫っているため、まだ行動していない事業所はすぐに取り掛からなければなりません。流れとしては以下です。処遇改善加算計画書の作成処遇改善加算計画書の内容を全職員に周知2024年4月15日までに処遇改善計画書の提出計画書に従った施策の実行2025年4月から実績報告書の作成2025年7月31日までに実績報告書を提出 職種間配分ルールの撤廃 現行の特定処遇改善加算では、職員を3つのグループに分け、それぞれの配分比率を1:1:0.5以下にすることが求められていました。 グループ 具体的内容 配分比率 A:経験・技能ある介護福祉職員 所属法人等での勤続10年以上の介護福祉士等 1 B:一般介護福祉職員 A以外の介護福祉職員 1以下 C:その他の職種 A・B以外の職員 0.5以下 新加算では、職種間での賃金配分については各事業所にゆだねられています。そのため、柔軟な運用ができるようになり、グループごとの配分要件もなくなるため申請書類も簡素化されています。 新加算の3つの算定要件 新加算を算定するには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。 キャリアパス要件 キャリアパス要件についてはⅠ~Ⅴまで対応する必要があります。ただし、Ⅰ~Ⅳについては24年度中に限り「25年3月末までに満たす」と誓約していれば、要件を満たせるようになっています。もし2025年3月までに体制の整備ができない場合は、誓約書の準備をしておきましょう。キャリアパス要件Ⅰ任用要件・賃金体系キャリアパス要件Ⅱ研修の実施等キャリアパス要件Ⅲ昇給の仕組みキャリアパス要件Ⅳ介護職員の一人以上は賃金額が年額440万円以上であることキャリアパス要件Ⅴ介護福祉士等の配置 引用:一本化リーフレット|厚生労働省 月額賃金改善要件 月額賃金改善要件では、要件Ⅰ・Ⅱを満たす必要があります。ただし月額賃金改善要件Ⅱについては現行のベア加算を未算定の事業所のみ適用しているため、注意しておきましょう。月額賃金改善要件Ⅰ新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、 月給の改善に充てる。月額賃金改善要件Ⅱ前年度と比較して、現行のベースアップ等加 算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う。 引用:一本化リーフレット|厚生労働省 職場環境等要件 働きやすい環境整備や生産性向上などに取り組む職場環境等要件では、Ⅰ~Ⅳまでを満たす必要があります。Ⅰ・Ⅱ6の区分ごとにそれぞれ2つ以上取り組む。Ⅲ・Ⅳ6の区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組む。 引用:一本化リーフレット|厚生労働省 現行では6区分24項目が定められていましたが、25年度以降からは6区分28項目に分けられており、新加算Ⅰ・Ⅱでは6区分から各2項目以上を選択する必要があります。さらに生産性向上についての区分は3項目以上を選択しなければなりません。つまり、行わなければならない取り組みが増加したため、今まで以上に生産性の向上が求められるのです。 区分 具体的内容 入職促進に向けた取組 ①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 ⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 ⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 両立支援・多様な働き方の推進 ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ⑪有給休暇が取得しやすい環境の整備 ⑫業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 腰痛を含む心身の健康管理 ⑬介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 ⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ⑮雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 ⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 生産性向上のための業務改善の取組 ⑰タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 ⑱高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 やりがい・働きがいの醸成 ㉑ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ㉒地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 ㉓利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ㉔ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 引用:処遇改善に関する加算の職場環境等要件(令和6年度まで)|厚生労働省 新加算を取得するための準備 新加算の3つの要件を満たすにはどのような準備が必要でしょうか。 外部の専門家や自治体に相談する 今回の新加算では、さまざまなメリットが期待される一方で、その制度の複雑さから取得準備までが遅くなりがちです。2025年3月までには要件を満たしていない事業所でも、加算取得のためには必ず対応しなければなりません。そこで、まだ取得準備に取り組んでいない事業所は、処遇改善加算など介護の制度に詳しい外部の専門家や自治体にすぐに相談してみましょう。迅速で的確な提案を得られて、スムーズな移行に役立ちます。また、介護ソフト導入を検討されている方は、介護ソフトの担当者やサポートデスクも制度について熟知しているため、相談してみるのもよいでしょう。 ICT化を進める 新加算の要件である職場環境等要件の項目では、「介護ソフト」や「情報端末(タブレット端末やスマートフォン端末等)」の導入が記載されています。介護ソフトを活用することで、煩雑で手間になりがちな記録業務や請求業務、情報共有などが効率化され、間接業務の短縮につながります。これにより、職員が本来のケア業務に集中できるような環境作りに貢献します。また、ペーパーレス化にもつながるため、印刷代や保管費などのコスト削減にもつながります。このように、ICT化を推進することで、業務効率化はもちろん生産性向上につながり、新加算も取得できるため多くメリットが期待できます。 あわせて読みたい 介護DXで未来を変えよう!人材不足解消や業務効率化に役立つ介護DXを知る 新加算を取得するなら介護ソフト「介舟ファミリー」がおすすめ 新加算の取得にはICT化が欠かせません。そこで、ICT化初心者の方でも安心して利用できる介護ソフト「介舟ファミリー」がおすすめです。介舟ファミリーの主な特徴は以下の3つです。 記録請求業務の大幅な効率化 業務の中でも煩雑になりがちな記録や請求業務の手間を大幅に削減できます。タブレットやスマートフォンを使った記録機能により、二重入力の手間を省き、クラウド上で情報を一元管理。他社の記録ソフトとの連携も可能で、請求業務の効率化を実現します。 手厚く充実したサポート体制 充実したサポート体制で、導入時のデータ移行から初回請求まで徹底的にサポート。訪問・遠隔どちらでも対応可能で、操作説明も丁寧に実施。困ったときにはすぐに相談できる体制を整えています。 初心者の方でも安心できる使いやすさ シンプルで分かりやすい画面設計により、パソコンが苦手な方でも安心して使えます。直感的な操作性で必要な情報がすぐに見つけられ、新しいソフトの操作を覚えることに不安がある方でも、スムーズに使いこなすことができます。 このように介舟ファミリーを活用することで、業務効率化に期待でき、より働きやすい環境づくりに貢献します。実際に操作できるデモ体験が可能ため、ご興味のある方はぜひご相談ください。 新加算の取得準備のためにICT化を進めよう 今回の処遇改善加算の一本化により、算定要件が大幅に変更になりました。「キャリアパス要件」「職場環境等要件」「月額賃金改善要件」を満たすには、今まで以上に事業所の運用体制を見直す必要があります。ただし、今回の一本化では事務負担の軽減や働きやすい環境作りが期待されています。要件を満たすための取り組みは一時的には手間やコストがかかってしまいますが、長期的には従業員のベースアップや業務効率化など、働きやすい環境作りに貢献するでしょう。新加算の取得準備のためにはICT化を進めることが重要です。特に介護ソフトの中でも「介舟ファミリー」はICT化に慣れていない事業所にもおすすめです。継続率95%、17,000以上の導入実績を持つ介舟ファミリーは、導入時のサポートはもちろん、利用中も手厚いフォローアップを提供しており、安心して利用できます。また、煩雑な記録から請求業務まで一貫して管理できるため、業務効率の大幅な向上に貢献します。この機会にぜひ一度「介舟ファミリー」をご検討されてはいかがでしょうか。 介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。 無料体験はこちら 資料ダウンロード 関連コラム LIFE拡大は見送りに。ケアマネ業務はLIFE推進でどう変わる? 2024年1月15日 計画支援相談の報酬改定で何が、どのように変化する?改定ポイントをわかりやすく解説 2024年4月4日 2024年介護保険法改正はどうなる?政府提言のポイントをわかりやすく解説 2023年3月1日 他のコラムを探す カテゴリーで探す 介護職 介護の質 関連法・制度 機器 組織 \「介舟ファミリー」にご興味がある方はこちら/ お問合せはこちら 無料体験はこちら 資料ダウンロード
処遇改善手当とは?もらえる条件やどれぐらいもらえるのかを解説 Posted on 2024年10月24日2025年1月17日 by kaida 処遇改善手当とは?もらえる条件やどれぐらいもらえるのかを解説 法改正資料 無料ダウンロード→ HOME > 処遇改善手当 介護業界で働く方々にとって、介護職員処遇改善手当(処遇改善手当)は重要な収入源の一つです。この手当は、職員の待遇改善と人材確保を目的として導入されました。しかし、「どのような条件でもらえるのか」「支給額はいくらなのか」など、疑問点も多いのではないでしょうか。 本記事では、介護職員処遇改善手当の概要から、もらえる条件や支給方法、金額まで詳しく解説します。業界で働く方々はもちろん、これから就職を考えている方にも役立つ情報をお届けします。 あわせて読みたい 【2024年度介護報酬改定】処遇改善加算は一本化される?重要なポイントをわかりやすく解説 介護職員処遇改善手当とは 介護職員処遇改善手当は、介護職員の賃金をあげるための制度です。国が介護報酬の中に組み込んだ処遇改善加算を原資として、事業所が職員に支給する手当のことを指します。この制度により、職員の給与水準を引き上げ、長く働き続けられる環境を整えることが期待されています。 介護職員処遇改善手当の目的 介護職員処遇改善手当の主な目的は、以下の3点にまとめられます。職員の賃金水準の引き上げ人材の定着促進新規人材の確保長年、介護業界では職員の低賃金による人材不足が深刻な問題となっていました。少子高齢化が進む日本において、介護職員は社会に不可欠な存在です。そこで、賃金水準の向上を通じて人材確保を図るべく、介護職員処遇改善手当が創設されました。この手当の導入により、介護職員の給与が改善され、待遇面での向上が期待されます。その結果、職員が利用者一人一人により集中できる環境が整い、サービスの質の向上にもつながります。つまり、介護職員処遇改善手当は、職員の待遇改善と利用者へのサービス向上を同時に実現する重要な取り組みなのです。 出展:介護職員の処遇改善|厚生労働省 あわせて読みたい 介護施設の深刻な人手不足!現状と今後の改善策を徹底解説 介護職員処遇改善手当をもらえる条件 介護職員処遇改善手当をもらえる条件は、処遇改善加算を取得する事業所の介護職員であることです。ただし、職種や雇用形態によって適用範囲が異なる場合があります。一般的に、すべての介護職員(正社員、パート、派遣など含む)が主な対象となりますが、事業所の判断により、勤務時間や勤務形態などにより、処遇改善手当をもらえない可能性もあります。詳細は支給する事業所に委ねられているため、確認が必要です。 出展:介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方|厚生労働省 介護職員処遇改善手当をもらえない人 介護職員処遇改善手当の対象外となる、主なケースは以下の通りです。経営者や役員派遣社員(派遣元で支給される場合あり)短期間のアルバイト(事業所の規定による)介護以外の事業所職員よく混同されるのが、処遇改善加算を取得する事業所であっても介護を直接行わない事務職員などは介護職員処遇改善手当の対象外となることもあり得ます。介護を直接行う職員に重点的に振り分けられることが多いため、以下のような職員であれば、介護職員処遇改善手当をもらえない可能性もあります。生活相談員看護師調理師理学・作業療法士ただし、これらの条件も事業所によって異なる場合があるため、詳細は所属する事業所に確認することをおすすめします。 介護職員処遇改善手当がもらえないサービス そもそも処遇改善加算の対象外となっているサービスについても確認しておきましょう。対象外のサービスは以下の通りです。訪問看護訪問リハビリテーション福祉用具貸与、特定、販売居宅療養管理指導居宅介護支援介護予防支援上記のようなサービスであれば処遇改善加算の対象外なため介護職員処遇改善手当はもらえません。注意しておきましょう。 事業所における介護職員処遇改善手当の要件 介護職員処遇改善手当を職員に支給するためには、まず事業所は処遇改善加算を取得しなければなりません。そして処遇改善加算を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。主な要件として、「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」があります。これらの要件を満たすことで、事業所は処遇改善加算を受け取り、職員に手当を支給することができます。 キャリアパス要件 キャリアパス要件は、職員のキャリアアップの仕組みを整備することを求めるものです。具体的には以下のような要件を満たす必要があります。 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備 資質向上のための計画的な研修の実施、研修の機会の確保 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み、又は一定の基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組みの整備 出典:処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)|厚生労働省 これらの要件を満たすことで、職員の成長とモチベーション向上を促進し、長期的な人材育成につながることが期待されています。 職場環境等要件 職場環境等要件は、働きやすい職場環境の整備を目的としています。要件としては、「賃金改善を除く、職場環境等の改善」とされています。具体的にはICTツールを活用した業務の効率化などが挙げられます。介護業界でもICTツールを活用することで、より円滑な業務遂行につながるため、国も強く推奨しています。そのため、処遇改善加算を取得するためにもICTツールの導入を検討してみましょう。特に介護業務を効率化する介護ソフトの導入をおすすめします。 あわせて読みたい 介護保険施設の介護ソフト導入メリットと注意点を徹底解説 介護職員処遇改善手当の支給方法と支給額 介護職員処遇改善手当の支給方法と支給額は、事業所ごとに異なります。ここでは、一般的な傾向と注意点をお伝えします。 支給方法 介護職員処遇改善手当の主な支給方法には、以下のようなものがあります。毎月の給与に上乗せして支給賞与に上乗せして支給手当として支給多くの事業所では、毎月の給与に上乗せする形で支給されることが多いようです。厚生労働省の調査によると、介護従事者等の給与等の引き上げの実施方法をみると、「各種手当の引き上げまたは新設(予定)」 が72.0% 、「定期昇給を実施(予定)」が51.5%となっています。 出展:令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要|厚生労働省 支給額 支給額は、以下の処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳによって異なります。 加算Ⅳ 介護職員の基本的な待遇改善、ベースアップを目的とする。賃金体系等の整備や研修の実施、職場環境の改善、新加算Ⅳの1/2(6.2%)以上を月額賃金で配分することが要件。 加算Ⅲ 新加算Ⅳの要件に加え、資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みを整備することが要件。 加算Ⅱ 新加算Ⅲの要件に加え、改善後の賃金年額440万円以上が1人以上いることや、職場環境のさらなる改善、見える化を実施することが要件。 加算Ⅰ 新加算Ⅱに加え、経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していることが要件。 また、加算・賃金改善額の職種間配分ルールも統一されました。新加算では、介護職員への配分を基本とし、特に、経験や技能のある職員に重点的に配分します。全体のイメージとしては以下を参考にしてください。 引用:介護人材の処遇改善等(改定の方向性)|厚生労働省 介護職員処遇改善手当を活用してより働きやすい環境づくりへ 介護職員処遇改善手当は、介護業界で働く方々の待遇改善と人材確保を目的とした重要な手当です。処遇改善加算をもらえる条件や支給額は事業所によって異なりますが、多くの職員にとって貴重な収入源となっています。処遇改善手当を支給してもらうには、事業所が処遇改善加算を取得する必要があります。その要件として、働きやすい環境づくりが求められます。特にICTツールの活用は必須です。介護ソフトの「介舟ファミリー」では計画業務や請求業務、記録業務など業務効率化に貢献します。また、直感的で使いやすいことや充実したサポート体制で安心して利用できることなどが大きな特長です。ぜひ、一度ご相談ください。 介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。 無料体験はこちら 資料ダウンロード 関連コラム 介護施設でのBCP義務化も始まる!緊急時に備えるBCP作成のポイントを紹介 2022年12月28日 就労選択支援とは?目的やどのような利用の流れかを詳しく解説 2024年11月28日 2024年度の介護保険改正で介護報酬はどう変わる?介護報酬について詳しく解説 2024年1月31日 他のコラムを探す カテゴリーで探す 介護職 介護の質 関連法・制度 機器 組織 \「介舟ファミリー」にご興味がある方はこちら/ お問合せはこちら 無料体験はこちら 資料ダウンロード