ニュース(5月連休休業のお知らせ)

2024年04月24日

5月連休中のお問い合わせ対応につきまして

誠に勝手ながら、以下の期間は弊社休業日とさせていただきます。

●休業日: 2024年4月29日(月) ~ 2024年5月6日(月)

上記期間中に頂いたお問い合わせ等につきましては、5月7日(火)より順次対応させて頂きます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
尚、ご契約のお客様のサポート営業日につきましては、「介舟ファミリーからのお知らせ」をご確認ください。

休業期間中のお問合せに関しましては、以下よりご連絡をお願いいたします。

潜在的なニーズこそ

潜在的なニーズこそ

障害福祉サービスの日中活動はニーズに合わせて、さまざまなものがある。

そのうちの一つである生活介護事業所は介護ニーズが高い場合が多く、作業活動はあるものの仕事として工賃を支給している事業所は多くはない。そんな生活介護事業所でのエピソード。

 

毎年、特別支援学校に通う生徒や保護者が卒業後の進路選択のため見学に来る。

あるとき、見学に来た保護者からこんな話しがあった。

「支援の程度が高くても働く経験をさせたい。働いて収入を得るということが、障害があるとなぜこんなにも遠いのでしょうか。」

実は私たちの生活介護事業所では過去に工賃支給をするか検討したことがある。

しかし、既存利用者の保護者からは、作業効率が最優先になり介護や関わりが疎かになるのを心配する声が多かった。

また、「生活介護事業所だから」作業に対する工賃支給はなくてもよいと多くの職員は半ば当然のように考えていた。

主目的は作業(仕事)の事業所ではないから無理をすることはない。でも、本当にそうなのか。

「なぜこんなにも遠いのか」というその保護者の声は、再び私たちに考える機会を与えてくれた。

進路先として、福祉サービス事業所は通える地域内にそれほど多くはない。

工賃支給がある別の事業所を選べばよいと言えるほど選択肢は豊富ではなかった。

本当は支援の程度が高くても働くやりがいを感じたい。

これまで多くの利用者や保護者もあきらめていただけなのであれば、私たちは挑戦したい。

そのようにして、役所や周囲を動かす力が生まれていった。

その後、企業とコラボしたアート作品が国際的な賞を受賞したり、美味しい人気商品が生まれている。

介護的なニーズと働く喜びは両立している。

制度で決まった枠組みを狭く解釈してやっているだけでは、本当に必要な福祉ニーズに対応できない。

潜在的なニーズこそ福祉の質を高めるきっかけになるはずである。

齋藤 正

  • 就労移行支援グランドマーリン所長
  • 武蔵野大学しあわせ研究所客員研究員
  • 武蔵野大学通信教育部非常勤講師
  • 東京都立大学人文社会学部非常勤講師

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2024年度の障害福祉サービス等報酬改定の内容が出そろいました。今回の法改正では、訪問系サービスに手厚い内容となっています。しかし、今回の法改正内容について、まだよくわからないという人も多いのではないでしょうか。そこで、この記事では、障害福祉サービス等報酬改定のうち、訪問系サービスにおける改正の内容について、ポイントを押さえて解説します。

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2024年に施行される改正障害者総合支援法とは?

2024年度の障害福祉サービス報酬改定について解説する前に、障害者総合支援法を簡単におさらいしておきましょう。障害者総合支援法とは、障害の有無にかかわらず、一人ひとりが個人として尊重された社会生活が営めるよう、総合的に支援を行うための法律です。障害者総合支援法は、2006年度に施行された障害者自立支援法の基本的な構造を継承する形で、さらに2022年に改正され、2024年4月から施行になります。 障害者総合支援法の対象となるのは、身体障害者と知的障害者、発達障害を含む精神障害者に加え、難病等を患っている方となっています。障害福祉サービスを利用するためには、80項目に及ぶ調査を行ったうえで、必要な支援の度合いである「障害支援区分」を判定してもらう必要があります。障害支援区分が決まると、その度合いに応じてサービスが利用できるようになります。 障害者が利用できるサービスには、介護の支援を受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」があり、それぞれに利用する流れが異なります。

2024年障害福祉の訪問系サービスの改定ポイント

2024年障害福祉サービス報酬改定のうち、訪問系サービスに関する改定ポイントを3つ紹介します。

処遇改善加算は訪問系サービスに手厚く配分される

障害福祉現場で働く職員が正当に評価されるよう、これまでにも処遇改善加算の見直しは行われてきました。

2024年度の改定では、2024年に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップが確実にできるよう、加算率の引き上げが行われます。加算率はサービスによって異なり、人材不足が深刻な訪問系サービスは、ほかのサービスに比べて高い加算率となっています。訪問系サービスにおける加算率は以下の通りです。

サービス区分 福祉・介護職員等処遇改善
居宅介護 41.7% 40.2% 34.7% 27.3%
重度訪問介護 34.3% 32.8% 27.3% 21.9%
同行援護 41.7% 40.2% 34.7% 27.3%
行動援護 38.2% 36.7% 31.2% 24.8%
重度障害者等包括支援 22.3% 16.2% 13.8%

処遇改善加算や特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算については、現行の各加算や各区分の要件と加算率を組み合わせた「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。この加算は4段階に分かれており、いずれの区分を取得している事業所でも、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることが求められます。また、これまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合、ベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として、新たに配分することが求められます。具体的な加算の内容は、以下のとおりです。

  • 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ
    新加算(Ⅳ)の1/2以上を月額賃金で配分し、職場環境の改善や賃金体系等の整備及び研修の実施すること。
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ
    新加算(Ⅳ)に加え、資格や勤続年数等に応じた、昇給の仕組みを整備すること。
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ
    新加算(Ⅲ)に加え、改善後の賃金年額440万円以上が1人以上おり、職場環境のさらなる改善や見える化を行うこと。
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ
    新加算(Ⅱ)に加え、経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること。

この新加算では、職種間配分ルールも統一されました。新加算では、福祉・介護職員への配分を基本としたうえで、特に技術や経験のある職員に重点的に配分することと定義づけられました。ただし、事業所内での柔軟な配分も認められます。さらに、処遇改善加算等の対象に、就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員も追加されました。

報酬改定で訪問サービスの基本報酬が引き上げられる

2024年度の改定では、訪問系サービスの基本報酬が引き上げられました。居宅介護における基本報酬について、詳しく見ていきましょう。

まず、居宅における身体介護が中心の場合と、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心の場合の単位数は、以下のとおりとなっています。

所要時間 現行→改定後
30分未満 255単位→256単位
30分以上1時間未満 402単位→404単位
1時間以上1時間30分未満 584単位→587単位
1時間30分以上2時間未満 666単位→669単位
2時間以上2時間30分未満 750単位→754単位
2時間30分以上3時間未満 833単位→837単位
3時間以上 基準単位916単位→921単位

家事援助中心と身体介護を伴わない通院等介助場合、1時間30分未満までは各時間ともに1単位引き上げとなりました。

また、1時間30分以上の場合は、基準単位が2単位引き上げられました。

そのほかの訪問系サービスについては、重度訪問介護は1~20単位、同行援護では1~5単位の引き上げとなっています。

行動援護については、3時間未満までは7~30単位引き上げとなったものの、3時間30分以上からは6~55単位引き下げとなりました。利用時間が長いほど、引き下げ率が高くなっています。

また、重度障害者等包括支援については、以下のとおりです。

項目 現行→改定後
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、
就労定着支援または自立生活援助を提案した場合
(1)所要時間1時間未満の場合
 203単位→204単位
(2)所要時間1時間以上12時間未満の場合
 基準単位 303単位→305単位
※所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに
100単位→101単位を加算した単位数
(3)所要時間12時間以上24時間未満の場合
 基準単位 2501単位→2514単位
※所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに
98単位→99単位を加算した単位数
短期入所を提供した場合(1日につき) 953単位→973単位
共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第213条の2に
規定する外部サービス利用型指定共同生活援助を除く)を
提供した場合(1日につき)
1003単位→1019単位

障害の重度化や障害者の高齢化など、訪問系サービスにおける地域のニーズへの対応

2024年度の改定では、障害の重度化や障害者の高齢化など、訪問系サービスにおける地域ニーズへの対応として、以下の4点が見直されました。

1つ目は、居宅介護の通院等介助等の対象要件の見直しです。居宅が始点または終点となる場合、通所系サービスの事業所や地域活動支援センター等から病院等の目的地へ移動する場合の通院等介助においても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象として算定できるようになりました。

 

2つ目は、熟練従業者による同行支援の見直しです。重度訪問介護では、熟練従業者の同行支援をより評価する観点から、熟練従業者および新任従業者の報酬が、現在の所定単位数の85%、合わせて170%から、所定単位数の90%、合わせて180%が算定できるようになりました。また、現在15%加算対象者である医療的ケア等の専門的な支援・技術が必要な重度訪問介護加算対象者に対する支援については、採用から6カ月以内の新任従業者に加え、対象者に対する支援に初めて従事する者についても、熟練従業者の同行支援の対象となり、所定単位数の90%、合わせて180%を算定できるようになります。

 

3つ目は、同行援護の特定事業所加算における加算要件の見直しです。同行援護では、専門的な支援や技術を有する人材を配置した事業所が評価されるようになります。現状の加算要件である「良質な人材の確保」の要件に、新たに「盲ろう者向け通訳・介助員で、同行援護従事者の要件を満たしている者の割合が20%」が追加されました。

 

4つ目は、訪問系サービスにおける国庫負担基準の見直しです。障害者の高齢化に対応するため、新たに介護保険対象者の区分が追加となりました。また、重度訪問介護の国庫負担基準では、重度障害者の単位数の見直しや、介護保険対象者の区分が細分化されました

障害福祉サービスの報酬改定が訪問事業所に与える影響

障害福祉サービスの事業所数や利用者数は増えているものの、支える人材の不足や物価高騰の影響を受け、このままでは制度を継続できなくなる可能性もあります。

今回の改定により、基本報酬の見直しが行われたことで、小規模の事業所でも運営しやすい形になったと考えられるでしょう。

また、訪問系サービスの処遇改善加算率が高くなったため、人材確保や定着が図りやすくなります。現行の各加算や区分が見直されて4段階の新加算となったことで、処遇改善加算が取りやすい仕組みとなり、多くの事業所で処遇改善のための措置が取りやすくなるでしょう。

さらに、熟練従業者の同行支援や特定事業所加算が見直されたことで、技能や経験のある職員がより評価される形となりました。評価される職員にとっては、仕事に対するモチベーションが上がり、キャリアアップを目指すことや、長く仕事を続けようという意欲につながるため、長い目で見れば、職員の定着に良い影響をもたらす可能性があります。

2024年報酬改定は訪問系サービスに重点を置いた結果に

2024年度の障害福祉サービス等報酬改定は、ニーズは高いけれども人材不足に悩む訪問系サービスに重点を置いた内容となりました。

訪問系サービスにとっては、基本報酬や処遇改善の加算率アップなど、満足のいく結果と言えるでしょう。

施行は4月から始まるため、事業所では改正に合わせるための対応に追われる可能性があります。

そこでトータルサポートを行っている介舟ファミリーであれば、あわてることなく法改正に対応することができます。介護ソフトの導入や乗り換えを検討している場合は、ぜひ介舟ファミリーも考えてみてはいかがでしょうか。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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障害福祉報酬改定で障害児通所サービスはどう変わる?改定ポイントと影響について解説

障害福祉報酬改定で障害児通所サービスはどう変わる?改正ポイントと影響について解説

2024年は障害福祉サービスの報酬改定が行われます。今回の改定では、さまざまな内容について見直しが行われ、新設される項目も多くあります。今回の障害福祉報酬改定により、障害児通所サービスにはどのような影響があるのでしょうか。障害児通所サービスにおける改定項目のポイントと影響について、詳しく見ていきましょう。

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児童福祉法と障害福祉報酬改定についておさらい

障害福祉サービスの報酬改定を知るうえで、理解しておくべきこととして児童福祉法と障害者総合支援法が挙げられます。

障害児における支援では、この2つの法律が大きく関わっています。児童福祉法と障害者総合支援法について、簡単におさらいしておきましょう。

児童福祉法とは、すべての子供を対象とした法律で、福祉の積極的な増進や健全育成を基本理念としています。

児童福祉法は1947年に制定されて以降、時代ごとに社会的ニーズに合わせた改正を行っています。

障害者総合支援法とは、障害がある人が日常生活や社会生活を送るうえで必要となる障害福祉サービスなどを定めた法律です。

障害者総合支援法は、2006年に施行された障害者自立支援法を改正する形で、2013年に施行され、定期的に見直されています。

2024年度の改正は、医療と介護とのトリプル改正となりました。トリプル改正となる年は、大規模な改正となることが多く、2024年度の障害福祉サービスの報酬改定においても、加算の新設や見直しが多く行われています。

2024年度の改定が行われる目的・背景

2024年度の障害福祉報酬改定が行われた目的や背景は、大きく3つあります。

1つめは、単位数に対する評価が十分でないという点です。児童発達支援や放課後等デイサービスの基本報酬は、定員規模などに応じて、1日当たりの単位数が決められていました。しかし、個々の支援時間の長短による手間が十分に評価されていないという声が上がっていました。

2つめは、家族のニーズに計画的に対応するためです。障害福祉サービスでは、家族からの預かりニーズが多かったため、2024年度の改定では、児童発達支援と放課後等デイサービスの延長支援加算が見直されました。

3つめは、放課後等デイサービスの提供するサービス内容についてです。放課後等デイサービスが提供するサービスのなかには、提供する目的に対し公費負担による支援としてはふさわしくない事業所があることが問題視されていました。そのため、2024年度は総合的な支援の基本とする方向の改定が行われています。

2024年度の改定で障害児通所サービスが押さえておきたい5つのポイント

2024年度の改定内容のうち、障害児通所サービスが押さえておきたいポイントを、5つに分けて見ていきましょう。

家族支援の充実

2024年度の改定では、家族支援の充実を図るため、自宅へ訪問し相談援助を行う「家庭連携加算」と、事業所内で相談援助を行う「事業所内相談支援加算」が統合し、「家族支援加算」へと名称も変更となりました。

家族支援加算は、個別相談援助を(Ⅰ)、グループでの相談援助を(Ⅱ)とし、居宅と施設それぞれで単位数が設定されています。

さらに、オンラインによる相談についても、算定できるようになりました。

また、本人の支援だけでなく、きょうだいも相談援助の対象となることが明確化されました。具体的な単位数については、以下のとおりです。

現行 改定後
家庭連携加算(月4回まで)
居宅訪問:280単位(1時間未満187単位)/回
家族支援加算(それぞれ月4回まで)
(Ⅰ)個別の相談援助等
 居宅訪問:300単位(1時間未満200単位)/回
 施設等で対面:100単位/回
 オンライン:80単位/回
(Ⅱ)グループでの相談援助等
 施設等での対面:80単位/回
 オンライン:60単位/回
事業所内相談支援加算(月1回まで)
(Ⅰ)個別相談:100単位/回
(Ⅱ)グループ:80単位/回

さらに、「子育てサポート加算」が新設されました。子育てサポート加算は、事業所が保護者に支援場面における観察や参加などの機会を提供したうえで、子供の特性や、特性を踏まえた子供への関わり方についての相談援助を行った場合に、1回当たり80単位を、月4回まで算定できます。

関係機関との連携を強化し質の高い支援の実施を目指す

今回の改定では、関係機関との連携を強化し、質の高い支援の実施を目指すため、「関係機関連携加算」の対象に医療機関や児童相談所等が追加されました。この加算は、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合に算定できます。現行の加算と比べると、内容が細分化する結果となりました。具体的な加算内容は、以下のとおりです。
現行 改定後
(Ⅰ)保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成した場合
 200単位/回(月1回まで)
(Ⅱ)就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合
 200単位/回(1回まで)
(Ⅰ)保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成した場合
 250単位/回(月1回まで)
(Ⅱ)保育所や学校との会議等により情報連携を行った場合
 200単位/回(月1回まで)
(Ⅲ)児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
 150単位/回(月1回まで)
(Ⅳ)就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合
 200単位/回(1回まで)

また、セルフプランで複数の事業所を利用する子供に関する連携について、「事業所間連携加算」が新設されました。この加算では、子供の状況や支援状況の共有等の情報連携を行った場合、加算を算定できます。さらに、セルフプランを自治体と障害児支援事業所が共有して活用する仕組みも設けられました。事業所間連携加算の詳細な内容は以下のとおりです。

  • (Ⅰ)中核となる事業所 500単位/回(月1回まで)
    会議開催等による事業所間情報連携、家族への相談援助や自治体との情報連携を実施した場合
  • (Ⅱ)連携する事業所 150単位/回(月1回まで)
    上記の情報連携に参画、事業所内で情報を共有し支援に反映した場合

生活介護における支援の実態に応じた基本報酬区分が見直し

生活介護では基本報酬は営業時間で設定されていますが、2024年度からは、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系となるよう改定されました。

基本報酬の設定では、これまでの障害支援区分ごとと利用定員規模に応じた算定から、サービス提供時間を加えた算定となり、より細分化した設定となっています。
また、サービス提供時間については、医療的ケアが必要な利用者や盲ろう者など、障害特性等によって利用時間が短時間にならざるを得ない場合は、以下の配慮を実施します。

  • 個別支援計画に定めた標準の支援時間で算定することを基本とするなどの一定の配慮を設ける
  • 従業員の配置員数を算定する際に必要な前年度の平均利用者数の算定については、サービス提供時間を考慮する。具体的には、5時間以上7時間未満の利用者は0.75人、5時間未満は0.5人と計算する。短時間の利用者を午前と午後に受け入れることも可能とする

さらに、基本報酬に加えて「福祉専門職配置等加算(Ⅲ)」が算定できるようになります。福祉専門職配置等加算(Ⅲ)は、常勤職員が多く配置されていることや、常勤職員の勤続年数が長いことを適切に評価する加算で、1日6単位算定できます。また、福祉専門職配置等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)との併用も可能です。

総合的な支援の提供を基本とした評価体制へ変更

質の高い発達支援を推進するため、2024年度からは総合的な支援の提供を基本とした評価体制に変わります。

支援においては、運営基準として、「運動・感覚」「健康・生活」「認知・行動」「人間関係・社会性」「言語・コミュニケーション」の5つの領域を含めた総合的な支援を提供することを基本とします。

事業所個別支援計画等において、支援内容と5領域のつながりを明確化したうえでサービスを提供することが求められるようになりました。

運営基準の定義に基づいた支援プログラムの作成や公表をしなかった場合には、支援プログラム未公表減算として所定単位数の85%の算定となります。この減算には、1年の経過措置期間が設けられています。

専門的支援加算及び特別支援加算については、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別で集中的な支援を計画的に実施することについて、2段階で評価する形となりました。

基本報酬において、30分未満という極めて短時間の支援については、算定対象から原則除外されます。そして、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価ができるよう、支援時間による区分が設けられるようになりました。

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報酬改定が障害児通所施設に与える影響

2024年度の改定が障害児通所施設に与える影響は、大きく3つあります。

まず、放課後等デイサービスにおいては、習い事のような支援を行っている場合は、公費負担の対象外になる可能性があります。ピアノや絵画のみの支援、学習塾のような学習支援のみを提供している場合は、利用者に再アセスメントを行ったうえで、5領域とのつながりがわかる支援内容を記載した個別支援計画を再度作らなければなりません。個別支援計画の内容によっては、活動プログラムの内容についても見直す必要があるでしょう。

次に、基本報酬がアップすることで、利用者数の変動に柔軟な対応ができるようになります。その結果、小規模な事業所でも運営しやすくなり、施設からの地域移行が推進しやすくなると考えられます。

ただし、今回の改定では基本報酬アップや加算内容の変更、新設などが多く、業務負担や請求時の事務負担が増えることになるでしょう。

この負担を軽減するためには、法改正への対応とサポート体制が整っている介護ソフトの導入や、事業所のICT化が欠かせません。介舟ファミリーなら導入から法改正まで、しっかりサポートしてくれるので安心です。

事業所全体でサービスの質の向上に努めよう

2024年度の障害福祉報酬改定では、利用者のニーズに合わせたサービスの質の向上と、職員の待遇改善に重きが置かれた内容となっています。

また、障害児通所施設では、家族支援も含めた総合的な支援を提供していく必要があります。事業所全体で法改正に合わせた職場環境の改善や、体制づくりを行っていくことが大切です。

さらに、法改正は3年ごとに行われており、改正ごとに速やかな対応が求められます。日ごろから事業所のICT化を進めておくと、改正にもスムーズに対応できることでしょう。

法改正に対応した介護ソフトがあれば、法改正時の業務負担も軽減できます。

介舟ファミリーであれば、導入から法改正までフルサポートしてくれるので安心です。この機会に、介舟ファミリーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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障害者雇用促進法改正で変更されたポイントとは?影響や対策についてわかりやすく解説

障害者雇用促進法改正で変更されたポイントとは?影響や対策についてわかりやすく解説

2022年に改正され、2024年に施行される障害者雇用促進法では、どのような変更が行われるのか?事業所を運営する責任者にとっては注目度が高いトピックでしょう。この記事では、障害者の法定雇用率の段階的引き上げ、平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直しなど、改正ポイントを解説します。また、対策についても紹介します。

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障害者雇用促進法とは

障害者雇用促進法とは、障害者が職業生活を通して自立するための職業リハビリテーションの推進を柱にした法律です。また、障害者の職業安定を図るだけでなく、事業主が障害者を雇用する義務、差別禁止や合理的配慮の提供義務なども定めています。

ノーマライゼーションの理念

この法律が作られた背景にはノーマライゼーションの理念があります。障害の有無にかかわらず、個人として尊重される社会と、互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指すという理念です。

障害者雇用促進法の前身は、1960年の身体障害者雇用促進法になります。その後、1976年には法定雇用率制度が義務化されました。そして1998年には知的障害者、2018年には精神障害者を雇用することが義務化されています。

障害者雇用促進法の改正ポイント

今回の障害者雇用促進法の改正点について解説します。

障害者の法定雇用率の引き上げ

改正の論点のひとつは、法定雇用率の引き上げです。
これまではおおむね5年ごとに0.1~0.2%の上昇でしたが、この改正では法定雇用率を0.4%上昇し2.7%の引き上げとなります。しかし、一気に上がるのではなく、段階的に上昇していくのが特徴です。2024年から2.5%、2025年に2.7%を達成すると設定されています。
また、雇用率の引き上げによって、雇用人数による障害者の雇い入れの基準も変更になりました。
2024年4月以降は、40人以上の雇用がある民間企業は法定雇用率に従って障害者を雇い入れる義務が生じます。
さらに2026年4月以降は、37.5人以上を雇用する民間企業も同様に障害者を雇用しなければなりません。このラインにいる企業の責任者は、今から準備をしておく必要がありそうです。
ただし、例外の職種も設けられています。例えば、建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院・道路旅客運送業・小学校・幼稚園等です。
また、令和7年4月1日からは除外率も、各除外率設定業種に応じて、それぞれ10ポイント引き下げられます。ただし、現在、除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となるので注意しましょう。

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平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し

改正の柱のひとつに工賃値上げがあります。そのため、平均工賃月額に応じて報酬体系ごとに見直しが検討されています。
理由としては、令和3年度報酬改定において新設された「利用者の就労や生産活動等への参加等」が増加し、「平均工賃月額」に応じた報酬体系との収支差率が高いためです。
目標の工賃を達成するための指導員を配置すると、加算の対象になるだけでなく、工賃が実際に上がった事業所は評価の対象となる可能性もあるようです。平均工賃の報酬見直しについて、具体的には以下のようになっています。

  • 平均工賃月額が高い区分は引き上げ、低い区分は引き下げ
  • 就労や生産活動等を評価し、基本報酬を設定
  • 多様な対応を行う事業所は人員配置6:1を新設

平均工賃月額の算定方法の見直し

現在の平均工賃月額は、工賃総額を各月の工賃支払対象者の総数で除して算定しています。しかし、それでは工賃支払対象者を利用日数にかかわらず1名としてカウントするため、日数の少ない障害者を受け入れた事業所は、平均工賃月額が低くなる傾向にありました。その不平等を解消するため、新しい算定式が導入されます。

【新算定式】
年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷ 12 月

就労選択支援は令和7年10月に新設

就労選択支援の根拠法となる障害者総合支援法と障害者雇用促進法は、令和6年4月1日に施行されますが、就労選択支援の施行は、令和7年10月1日の予定です。利用者から希望を聞き、就労能力や適性を鑑みて支援していく予定です。

その際、就労アセスメントの手法を活用して評価を行うことから、適切な支援ができるような仕組みとなります。

アセスメント結果を踏まえて利用者と関係機関の担当者で協議し、就労系障害福祉サービス利用、または公共職業安定所等を決めていくのが基本の流れです。

精神障害者の特例の延長

週20時間以上30時間未満の労働者は0.5人としてカウントされていましたが、2022年度末までの限定で、精神障害のある短時間労働者に対しては1人としてカウントされる特例が設けられていました。この方針は、改正後もしばらく延長になる見込みです。

短時間障害者の雇用率に算入可能

従来週20時間以上の労働者だけを実雇用率としてカウントしていましたが、2024年4月1日以降は、精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者の短時間労働も実雇用率への算入が可能になります。

納付金制度についての改正

雇用率未達成企業からは納付金を徴収していた一方で、雇用率を達成している企業には調整金や報奨金を支給していましたが、その支給金額が引き下げられます。

また、障害者未雇用の企業が、実習生を受け入れた場合には経費を支援する措置が設けられました。

さらに、障害者を雇用している企業が、未雇用の事業主の見学を受け入れた場合も支援する案が浮上しています。

事業主支援を強化するための助成金の新設・拡充

調整金や報奨金の支給は下がりますが、相談支援の助成金が新設、または拡充となります。

  • 働いている人が年齢を重ね、今の業務を遂行するのが難しくなった場合、能力の開発や、業務を続けるための対応を行った企業には、助成金が受けられます。
  • 現在ある障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金も拡充されることが決定したほか、職場実習や、見学の受け入れなどをした場合の助成金も新設されます。

改正による影響と対応策

今回の改正では法定雇用率の引き上げ、平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直しなどで、給料体系が大きく変わります。
また、雇用に関しての細かいルールも設けられているため、さらに煩雑な事務処理が求められるでしょう。

そのような改正への対応として、介護事業者や障害福祉サービス事業所の運営責任者は、今から業務を効率化する策を立てておかなければ、通常の業務も回らなくなる可能性が出てきそうです。

対策の一環として、最初に考えなければいけないのがICT化に向けた整備でしょう。

すでにインターネット環境を構築している事業所は、現状で問題がないのかを検討することが必要です。また、紙ベースで事務作業を行っている事業所は、早急にデジタル化を検討する必要があります。

介護ソフトを導入することで改正内容に迅速に対応できる

2024年4月に施行される改正に備えて、事業所の責任者としては今からさまざまなことを準備しておくことが大切です。

特に、今回の改正はICT化を前提としているため、インターネット環境の構築はすぐに行う必要があります。

それと同時に介護ソフトの選定も欠かせません。すでに導入している事業所では、改正後の事務作業に今の環境が対応できるのか見極めておきましょう。

介護ソフトに関しては、各社から種々発売されているので、使い勝手、アフターフォローの面などをしっかりと検証してから導入すると失敗がありません。

介舟ファミリーの介護ソフトは、総合的に必要な機能を網羅しています。また、直感的に操作ができるため、パソコンやタブレットが苦手なスタッフも比較的容易に使いこなせると評判です。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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計画支援相談の報酬改定で何が、どのように変化する?改定ポイントをわかりやすく解説

計画支援相談の報酬改定で何が、どのように変化する?改定ポイントをわかりやすく解説

令和6年の報酬改定で計画支援相談は大きく変化するといわれています。
該当する事業所は改定後、何が、どのように変わるのか気になるところでしょう。
この記事では、改定によって変わるポイントと、支援相談系サービスを提供する事業所はどのような対策を立てればよいかについて説明します。

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相談系サービスとは

障害福祉において、相談系サービスは基本相談、計画相談、地域相談の3つがあります。それぞれを詳しく見てみましょう。

3つの相談窓口

1.基本相談

基本相談の窓口とは、どこに相談していいのかわからない利用者が最初に訪れる窓口です。
受付を担当するのは市町村、または基幹相談支援センターで、ヒアリングをしたのち、どこで支援を受ければよいのかを検討し、適切な機関との橋渡しをします。

2.計画相談

計画相談とは、障害福祉サービスを利用する際の相談窓口です。
アセスメント、支援プラン作成を行い、利用者が希望するサービスを提供するほか、地域の福祉サービスや専門機関へつなぎます。さらに、定期的にプランを検証し、現状に合ったサービスを提供しているかどうかの見直しを行います。

3.地域相談

障がい者支援施設や精神科病院などから出た後のひとり暮らしを支援する窓口が地域相談です。
地域相談のなかには、地域相談(地域移行支援)と地域相談支援(地域定着支援)の2つがあります。それぞれの役割は以下のとおりです。

【地域相談(地域移行支援)】

独立した生活をするための住居や手続きなどの相談に応じるサービスです。

【地域相談支援(地域定着支援)】

地域生活において各種のトラブルが発生した際、現地へ駆けつける支援を行います。

相談の流れ

基本相談の窓口における大きな流れは以下のとおりです。

  1. 受付
    基本相談は、市町村または、基幹相談支援センターで行います。相談する際は、本人からの申し出だけでなく、家族や親類からでも受け付け可能です。
  2. 相談窓口の振り分け
    相談内容によって、担当する部署を振り分けます。大きく分けると、障害福祉サービスを利用するか否かで相談する窓口が変わります。
  3. 障害福祉サービス等を利用しない場合
    市町村障害者相談支援事業へ振り分けられます。
  4. 障害福祉サービス等を利用する場合
    指定特定相談支援、指定障害児相談支援に振り分けられたあと、ヒアリング、支援プランの作成後、地域の福祉サービスの利用や調整。必要な専門機関を紹介することもあります。

相談系サービスの改定ポイントとは

令和6年の改定で相談系サービスはどのように変わるのでしょうか。詳しく見てみましょう。

基本報酬の見直し

機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)について、一定の要件を満たすことで評価の基本報酬が変わります。

【要件】

  • 定期的に協議会に参画することが求められ、さらに、関係機関との連携を密にするための取り組みを実施していること
  • 基幹相談支援センターが行っている地域相談支援体制の強化に取り組み、参画していること

各種加算が見直し

  • 主任相談支援専門員配置加算
  • 医療・保育・教育機関等連携加算
  • 集中支援加算
  • 入院時情報連携加算

相談系サービスの加算は、質の高い相談支援を提供するための評価に対してさらに加算されるようになります。
そのため、主任相談支援専門員の資質向上を目的とした指導や助言を実施する事業所に対しての評価を高くしています。

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情報連携等のコーディネート機能の評価

情報を連携するための関係構築が、相談サービスでは大きなウエイトを占めます。それに伴い、加算される評価基準も見直しがされました。
  • 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターを配置することによって加算
  • 情報連携の体制が整った通所系サービス事業所の、緊急時の受け入れについての加算
  • 関係機関と連携を調整する職員を配置することによる加算
  • 重度障害者支援加算、強度行動障害を有する児者への集中的支援加算
地域の関係機関の把握、顔の見える関係づくり、地域課題の検討や解決に向けた取り組みの実施などを評価した加算となっています。

個別支援計画について、相談支援事業所への情報提供を義務化

個別支援計画について、相談支援事業所への情報提供が義務化されました。

  • 支援計画等の相互交換
  • 各支援機関が必要とする情報の相互提供
  • 利用者の支援を協働で検討する会議等の開催・参加

報酬改定による影響と対応策

事業所としては、報酬改定による影響と対策をどのように考え、どのような対策をすればいいのでしょうか。

利用者の意思決定を支援する仕組みづくりを

発表された意思決定支援ガイドラインの内容でもわかるように、今回の改定は、利用者の意思を尊重することが肝となっています。相談系サービスは、利用者や家族に対して手厚いサービスが求められると言えるでしょう。例えば、個別支援会議は利用者本人の参加が原則となります。事業所は、利用者や家族をヒアリングし、それに応えられるような体制を整える必要があります。

テレワーク導入によりICT化がますます進む傾向に

計画相談支援事業所は、相談支援員の配置が可能になり、それを念頭に置いた算定が行えるようになりました。また、相談サービスには、他業種や地域との連携も増えました。そのため、管理者のテレワークが認められ、今後は管理者以外の職種についてもテレワークの導入が十分に考えられます。その点を考慮しても、事業所単位のICT化は標準仕様となるでしょう。ネットワークの構築や、ICT化を行っていない事業所は早急に準備が必要です。

相談支援員の指定基準の見直しへ

相談支援事業所のなかでも、機能強化型の基本報酬を算定している事業所は、社会福祉士、精神保健福祉士も支援相談員としての業務が行えるようになりました。具体的には、サービス等利用計画の作成、障害児支援利用計画の原案の作成、モニタリングなどを担当することができます。事業所の運営責任者は、改定スタートと同時に、社会福祉士、精神保健福祉士が即戦力として活動できるように、研修やOJTなどの準備をしておくと、移行がスムーズです。

各種様式が標準化される可能性も

事務の業務効率化を図るため、各種様式等を標準化しようという動きがあります。具体的な時期については未定ですが、令和5年度中に各種様式の標準様式等を作成し、令和6年度以降に標準様式を原則とする流れが濃厚です。これが実現すると、ますます介護ソフトの導入を事業所としては検討せざるを得ないと言えるでしょう。

ICT化で業務効率化を行いつつ報酬改定に対応しよう

計画支援相談の報酬改定では、計画相談支援の人員基準に「相談支援員」を位置付けること、そして、利用者の意思決定支援を推進させる目的で、やむを得ない事情がある場合を除き、個別支援会議には本人の参加が原則となることがあります。そのために、オンライン面談の導入も認められる方向に進むでしょう。こういった現状を鑑みると、事業所としてはICT化が欠かせません。まだ準備をしていない事業所は、すぐにでも取り掛かりたいところです。

その際、特に必要となるのが介護ソフトです。ただし介護ソフトにはさまざまな仕様や種類があるため、選ぶ際には注意が必要です。例えば、介舟ファミリーは、総合的な仕様になっているため、広範囲の業務をカバーしています。また、直感的に使いやすいため、機械操作が苦手なスタッフでもすぐに使いこなせるようになるでしょう。ぜひ検討してみてください。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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リリース(2024年3月バージョンアップ)

2024年03月31日

3月のバージョンアップ内容について。

令和6年介護保険/医療改正に対応した定期アップデートを実施致しました。

 介護保険

  • 加算新設/変更に伴う事業所情報の設定
  • 暫定版の4月施行サービスコードの適用(追加/変更/削除)
  • 居宅支援事業所の予防支援の指定対応

 医療保険

  • 6月施行のオンライン請求用の入力項目を追加しました。
    ・ お客様医療保険情報
    ・ 訪問看護療養費明細
  • 訪問看護療養費明細画面の操作性を改善しました。

展示会(バリアフリー2024 出展案内)

2024年03月28日

バリアフリー2024 ご来場お待ちしております。

公式ホームページは画像をクリック

インテックス大阪
(大阪市住之江区南港北1-5-102)
4月17日(水)~19日(金)
10:00~17:00

ブース番号:4-302

高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展『バリアフリー2024』に「介舟ファミリー」が出展いたします。
今回の展示会では、新機能「AVIS連携」を提案いたします。
また、障害サービス(共同生活援助・就労継続支援)における「記録機能」もご案内いたします。
ご興味をお持ちの方は是非ご来場ください。
「介舟ファミリー」のイメージキャラクター「助かっ太」が目印です。

 入場に関してのご注意

本展示会への入場には『来場登録』が必要です。
バリアフリー2024」のHPより事前登録をしていただくと、当日の登録手続きは不要です。

 新型コロナウイルス感染拡大予防対策について

当ブースでは政府・自治体・展示会業界・会場のガイドラインに沿って新型コロナウイルス感染症対策を徹底して対応させていただきます。

展示会についてのご質問は、こちらよりお問合せ下さい。
※お問合せ内容欄に「バリアフリー2024について」とご記載お願いいたします。

展示会(CareTEX東京’24来場御礼)

2024年03月28日

CareTEX東京’24 沢山のご来場ありがとうございました。

介護施設・事業者向けの「システム」に特化した専門展『CareTEX東京’24』に「介舟ファミリー」が出展しました。
沢山のご来場、誠にありがとうございました。

● 会期 2024年3月12日(火)~3月14日(木)※3日間
● 会場 東京ビッグサイト南展示棟(江東区有明)

「介舟ファミリー」出展ブースにご来場頂いた皆様には厚く御礼申し上げます。

「介舟ファミリー」では、新たに「就労継続支援」「共同生活援助」の記録機能実装しました。
計画~介護記録~請求業務までの一気通貫はもちろん、Bluetooth機器を使ったバイタル測定システム「AVIS連携」などのオプションもご案内しております。

少しでもご興味をお持ちいただけましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
訪問でも遠隔でも、貴社に合わせてデモンストレーション対応させていただきます。
ご連絡お待ちしております。

私たち支援者は何をみていたか

私たち支援者は何をみていたか

就労支援の現場ではさまざまな企業の方と出会うのだが、そのたびに多くを学ばせていただいている。
もう何年も前になるが忘れられないことがある。

Mさんはある大手百貨店で障害者雇用の人事を担当していた。Mさんは私にこう言った。
「福祉の就労支援の人が多く来るけど、福祉の人は障害特性が…とか、そういう話しばかりでつまらない。
それはまあいろいろあるだろうけど、それよりもこの人と一緒に働いたらどれだけ楽しいか。
10年後、20年後にはどんなふうに成長するのか見てみたい。それだけなんだ。」

このような会社で働く障害のある人は幸せだろうなと感銘を受けたとともに、福祉の人は…つまらないということにショックでもあった。
私自身まだまだ未熟ではあるが、長く社会福祉の学問と実践に身を置く者として、福祉は社会を変える力になると思いながら新たな取り組みにも試行錯誤してきた。
しかし、大切な視点が欠けていたことに気づかされた。

日本の障害のある人の雇用に関しては、障害者雇用促進法の規定により一定の条件の企業等は障害のある人を雇用する義務がある。
このような手法をポジティブアクションという。自然に任せたままでは是正されにくいようなことがらについて、積極的なきっかけを制度的に進めるものである。
確かに制度は社会を動かす強い動機の一つにはなるが、同時にまた、SDGsや多様性などの課題認識からも障害者雇用に取り組む企業は増えている。

多くの支援者は障害特性などの理解を深めようと懸命である。
もちろん大切なことだが、職業病のようになっていないか。福祉実践は多様な目を持っていなければならない。
Mさんは、「福祉の人」は…と言った。
それは専門職へのメッセージだったように思う。

齋藤 正

  • 就労移行支援グランドマーリン所長
  • 武蔵野大学しあわせ研究所客員研究員
  • 武蔵野大学通信教育部非常勤講師
  • 東京都立大学人文社会学部非常勤講師

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