リリース(2023年11月バージョンアップ)

2023年11月30日

11月のバージョンアップ内容について。

機能追加/操作性改善に対応した定期アップデートを実施致しました。

 総合メニュー

  • 総合メニューのお客様一覧に、ソートや帳票出力機能を追加しました。

 スケジュール

  • スケジュール管理画面の画面操作性を改善しました。

 介護保険/障害者福祉

  • お客様領収証の備考情報出力に対応しました。

 居宅支援/介護保険

  • お客様介護保険情報画面にて、以下の対応をしました。
    ① 履歴削除ボタンの追加。
    ② 対象年月の適用期間(開始~終了)を赤文字で表示。
    ③ 対象年月が最新の履歴の場合、「最新」を赤文字で表示。

 障害者福祉

  • お客様障害者福祉情報画面にて、対象年月が最新の履歴の場合、「最新」を赤文字で表示。

 医療保険

  • お客様医療保険情報画面にて、対象年月が最新の履歴の場合、「最新」を赤文字で表示。

介護の質、自分らしさを求めて

介護の質、自分らしさを求めて

私たちの生命活動の本質は自己表現にあるのではないでしょうか?

私は普段、会社の売り上げを上げるためにマーケティングの仕事に従事しています。一方で、プライベートでは、数字に解放された創作活動(絵画と詩)を嗜んでいます。この相反する二つの活動は、私にとってなくてはならない活動です。

前者は会社への貢献が社会の経済活動とつながっています。
後者はファンへの反響が社会の芸術活動につながっています。
どちらも社会に深く関わる大切な活動です。大きく捉えれば、どちらが欠けても社会は発展しません。
では、その活動を支える質とはどういうものなのでしょうか?

経済活動の質は比較的はっきりした数字で評価することができます。それに対して芸術活動の質は数字では表しづらく、常に人の感性に委ねられ、とても曖昧です。(時代によって流行が変わるように)

介護の質、この二つの活動にとても当てはまるような気がするのは私だけでしょうか?介護事業所は数字(経営)が安定しなければ存続できません。また、そこで働く社員や利用するユーザが満足しなければ、会社は成り立ちません。
どちらも質が厳しく求められる実情を抱えています。なぜなら介護は、経済活動や芸術活動と違って、途中で投げ出すことのできない業界だからです。もし投げ出してしまえば、介護が必要な約682万人(2020年度厚生労働省調べ)の国民の生命が危機にさらされる、と言っても言い過ぎではないと思います。
特にそこで働く社員や利用するユーザが満足する環境の質は形が見えにくいだけに最も難しい課題と言えます。

では、質を上げるには何が必要なのでしょうか?
それぞれの状況にあわせたシステムの改善でしょうか?
それとも徹底したコミュニケーションとその能力の習得でしょうか?

介護業界が抱える課題は、血の滲むような先人たちの努力によってこれらの試みを繰り返してきたはずです。
ですから私はあえて芸術を志す人間の一人として皆さんにお伝えしたいのです。
介護は技術や経験に加え、自己表現、つまり自分らしさを発揮することが今一番求められているのではないでしょうか…

次回は、介護の中で展開する具体的な自己表現について考えてみたいと思います。

山下 重人

1973年宮崎県生まれ。宮城県仙台市在住。
幼少に進行性筋ジストロフィーを発症し、1999年(26歳)人工呼吸器を使用する。
幼い頃から画家を目指し、2000年にCG作品の創作に取り組み始める。また2007年よりIT企業で在宅勤務をしている。
2015年より(一社)障がい者アート協会を通じて多くの企業に作品が採用され、’21年より京都芸術大学芸術教養学科(通信制)に在学中。
現在も日々、就労、学修、創作と幅広く活動を続けている。

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介護現場の無駄な業務を削減!具体的な方法と円滑な進め方とは

介護現場の無駄な業務を削減!具体的な方法と円滑な進め方とは

介護業界には無駄な業務が多いといわれています。無駄な業務が多いと、現場の負担を増やし、職員が利用者と向き合う時間が作れず、介護の質を下げてしまったり、離職率の増加にもつながったりします。業務のどこに無駄があるのか、どう改善すればいいのか、わからずに悩んでいる事業所も多いのではないでしょうか。この記事では、介護現場における無駄な業務を知り、業務改善を円滑に進める方法を紹介します。

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介護現場における無駄な業務とは?

介護事業所を運営していると、無駄な業務が見えてくることがあります。現場で働く職員のなかには、「この業務は無駄では?」と思いながら仕事をしている人もいるかもしれません。無駄な業務が多いほど、現場で働く職員の負担は増えるため、無駄な業務は減らしていく必要があります。
この無駄な業務を洗い出すときの考え方として、押さえておきたいのが3Mという考え方です。3Mとは、業務改善を行ううえで対策すべき原因であるムリ・ムダ・ムラの頭文字の言葉です。もともとは製造業の業務改善でトヨタが提唱した考え方のひとつで、3Mを削減することが業務改善につながるといわれています。

介護業務における3Mについて、詳しく見ていきましょう。

介護業務の3M「ムリ」

介護業務における「ムリ」とは、働く職員に能力以上の成果を求めてしまい、職員の心身に過度の負担がかかっている状態をいいます。たとえば、大柄で介護量の多い利用者の介助を小柄な職員が1人で実施する、十分な教育をされないままにキャリアの浅い職員がいきなり1人夜勤に入る、といったことがムリに該当します。慢性的な人材不足に悩まされている介護現場においては、残念ながら起こりがちともいえるでしょう。

介護業務の3M「ムダ」

介護業務における「ムダ」とは、能力に対し負荷が低く、本来であれば省略できる業務のことをいいます。たとえば、介護記録やバイタル記録を何度も転記しなければならないような体制になっていたり、チェック表がいくつもあったり、といった状況が該当します。また、記録を見ればわかる内容を再度口頭で行う申し送りや、作成に時間がかかるシフト作成は、効率化できる部分が多いことから、ムダな業務に該当します。

介護業務の3M「ムラ」

介護業務における「ムラ」とは、職員や時期によって業務にムラがある状況をいいます。よく見られるムラには、マニュアルどおりに仕事を行う職員と、自己流で仕事を行う職員によって、業務に差が出てしまうことで、状況によっては利用者に負担が生じることもあります。また、曜日や時間帯によって職員の人数にばらつきがあり、食事介助やおむつ交換などに時間がかかってしまうケースも該当します。請求業務は、月初や月末に仕事が集中する傾向があるため、ムラがある業務といえるでしょう。

なぜ介護事業所で業務改善が重要なのか?

介護事業所にとって、介護業務の無駄を省き業務改善していくことは、なぜ必要なのでしょうか。日本は超高齢社会であり、介護ニーズは年々増加し、多様化がすすんでいる状況です。しかし、必要な介護人材には到底足りておらず、現場に負担がかかっている状況は以前から変わっていません。今後も、人手不足の解消には長い時間がかかることでしょう。

人手不足が解消できないなかで、介護職員の負担を軽減するためには、業務内容の見直しや効率化を図っていくことが必要です。もし不必要な業務を改善することができれば、職員の負担は軽減でき、本来の業務である介護業務に集中することができるでしょう。その結果、職場環境は改善するため、職員の働く意欲が向上し、離職率の低下につながります。また、職員が定着することで介護技術や知識も向上するため、介護の質は向上していき、利用者にもより質の高いサービスが提供できるようになるのです。

介護事業所の無駄な業務を減らす方法

介護事業所の無駄な業務を減らす方法のひとつとしてICT化が注目されています。ここでは、無駄な業務の削減につながる具体的なICT化の方法を紹介します。

介護ソフトの活用

特に導入が進んでいるのが、介護ソフトです。ケアプラン作成や記録業務、請求業務、スタッフ管理に至るまで、データを相互に連携させることで手入力を減らし大幅な業務効率化を図ることができます。現場からのデータ入力や確認ができるクラウド型ソフトであれば、リアルタイムでの情報共有が可能です。
最近ではバイタル測定機器からのデータ取り込みやケアプランのオンライン連携といった機能を持つソフトもあります。
自施設の規模や状況は、ソフト導入当時から変化している場合もあるでしょう。そのため、使用中のソフトが現在の自施設に適しているかどうかを再評価することも重要です。適切なソフトへのリプレイスによって、業務の無駄を減らせる場合もあります。

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インカムの導入

広い施設や入所施設では、インカムを導入が有効です。離れた場所でも複数人がリアルタイムでコミュニケーションをとれるため、円滑な情報共有ができ、業務も効率化します。

排せつ予測機器の導入

排せつ予測機器を導入すれば、利用者の状況に合わせたトイレ誘導が可能となり、利用者の自立排せつ支援や、職員にとって排せつ介助の効率化につながります。

見守りシステムの導入

夜勤者の負担を軽減するのであれば、見守りシステムを導入するとよいでしょう。センサーやモニターで利用者の行動を察知し、異常時には職員に通知してくれます。そのため、夜間や定期巡回回数を減らせ、職員の介護負担を軽減できるでしょう。

介護現場をICT化することで業務改善を行う取り組みは、介護DXといわれています。介護DXについては、以下の記事に詳しく紹介しています。

ただ、介護DXを進めるうえでネックになるのが費用面です。しかし、費用面については、ICT補助金を利用することで、導入の負担が軽減できるでしょう。

介護事業所の業務改善を円滑に進める3つのポイント

介護事業所の業務改善を進めていくためには、ポイントを押さえて実施していく必要があります。業務改善の円滑な進め方のポイントを3つ紹介します。

①業務改善を行う目的を明確化し共有しよう

業務改善を行う際には、まず実施する目的を明確にすることが大切です。業務改善を実施していく介護現場には、たくさんの職員が関わっています。目的がわからないままに業務改善が進めば、不満に思う職員も出てくるかもしれません。なぜ今業務改善を行うのか、目的を明確化して職員間で共有し、事業所全体で同じ方向を向いて、業務改善に取り組むようにしましょう。

②現場の声をヒアリングして課題を可視化しよう

業務改善を行う際には、今ある課題をしっかりと把握しなければなりません。課題は現場にあることがほとんどですので、現場職員の声を聞く必要があります。課題把握シートや気づきシートを活用し、現場職員からヒアリングを行う体制を整えましょう。ヒアリングした内容を基に分析を行い、課題を可視化した後は、職員と課題を共有することも忘れてはいけません。

③業務改善が適切に実施できたか定期的に振り返ろう

業務改善に取り組んだ後は、どういう成果が出たかを必ず振り返りましょう。振り返るときには、進捗管理シートのように可視化できるツールがあると、複数の職員が参加する場合にも成果や課題がわかりやすく、話し合いがしやすくなるでしょう。業務改善の振り返りを行った結果、修正すべき点は速やかに修正します。修正した点については、再度評価も忘れないようにしましょう。定期的に振り返りを行うことで、徐々に無駄な業務は減らしていけるようになります。

現場の負担を減らして介護の質を高めよう

介護現場の無駄な業務を減らすことは、事業所で働く職員の負担を軽減し、働きやすい環境を作ることにつながります。快適な労働環境を整備することで、職員は個々の介護ニーズに丁寧な対応をとる時間が確保できるため、事業所全体の介護の質を高めることができるでしょう。働きやすい環境づくりを目指し、まずは無駄な業務の洗い出しを始めてみてはいかがでしょうか。

現場に合った介護ソフトの導入は、無駄な業務を減らせる方法のひとつです。介舟ファミリーは、計画・記録・請求業務を一気通貫で行うことができるので、転記ミスの防止だけでなく、ダブルチェックが不要になります。スタッフ間の情報共有もリアルタイムで行うことができます。ぜひご検討ください。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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介護報酬とは?報酬計算の方法や仕組みをわかりやすく解説!

介護報酬とは?報酬計算の方法や仕組みをわかりやすく解説!

介護報酬とは、介護サービスを提供した事業者に支払われる対価のことをいいます。介護事業者にとって、介護報酬は事業所の収入となる部分で大切なものです。普段は介護ソフトに頼っているため、介護報酬の内容や仕組み、計算方法などをしっかり知りたいと思っている人は多いのではないでしょうか。
この記事では、介護報酬の基本的な知識について詳しく解説します。

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介護報酬とは?概要と仕組みを理解しよう

介護報酬とは、介護事業所が介護保険サービスを提供した際に、その対価として事業所に支払われる報酬のことです。介護報酬はどこが支給するのか、どのような経緯を経て報酬が決まるのかについて知るには、まず介護報酬の仕組みを理解する必要があります。介護報酬の仕組みは、図に記すと次のようになります。

介護を必要とする人が介護保険サービスの利用を希望する際には、住所地の自治体に介護保険申請を行います(①)。
介護認定調査を経て要介護・要支援状態であることが認められると(②)、利用者は利用を希望する介護事業者から介護保険サービスを提供してもらえるようになります(③)。
介護保険サービスの提供を受けた利用者は、介護保険サービスに対する対価として、介護事業所に利用料を支払います(④)。ただし、この利用料は利用者が全額支払うのではありません。利用者の収入に応じて決められた介護負担割合に応じて、1~3割の自己負担額を事業所に支払えばよいようになっています。
では、残りの利用料はどこから支払われるのでしょうか? 残りの利用料は、介護保険の保険者である各自治体から支払われます。
介護保険サービスを提供した介護事業所は、各自治体に毎月介護給付費等の請求を行います(⑤)。
請求を受けた自治体は、残りの利用料に相当する報酬を介護事業所へ支払います(⑥)。
この一連の流れを通じて、介護事業所は介護報酬を得られるようになっています。
介護報酬は、サービスごとに基本的な単位が決まっており、その単位を基にして報酬を計算します。サービスによっては、要介護・要支援度ごとに単位数が設定してあるものや、時間やサービス内容ごとに単位数が決められているものもあります。
また、介護報酬は介護事業所のサービス提供状況や利用者の状況に応じて、適切に報酬が得られる仕組みが取られています。たとえば、人員基準を超えて必要な専門職の配置が維持できている場合や、要介護度の重い利用者でも受け入れる体制が整備されている場合などは、より高い報酬が得られるよう加算がなされます。一方で、施設基準や人員基準を満たしていないなどは、減算の対象となり、介護報酬が低くなります。加算や減算があることで、利用者が不利益を被ることなく質の高いサービスが受けられるようになっているのです。

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介護報酬の計算方法は「単位」が基準

介護報酬は、サービスごとに決められた単位を基準に計算していきます。基本的な算定方法は、「サービスごとに算定した単位数 × 1単位の単価=事業所に支払われるサービス費」となっています。この単位の単価は、基本的に1単位10円となっています。
ただし、地域によって人件費には差があるため、全国統一で単価を設定してしまうと、地域によって不平等さが生じてしまいます。この差を埋めるために設定されているのが地域区分です。地域区分は8区分あり、全国423の市町村で適用されています。この8区分は、公務員の地域手当に準拠して設定されており、それぞれの上乗せ割合は以下のとおりです。

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 その他
20%
16%
15%
12%
10%
6%
3%
0%

なお、この地域区分は介護報酬の改定の際に変更になることもあります。2023年現在の地域区分の具体的地域については、厚生労働省のHPで確認してください。

また、介護保険サービスは、サービスによって人件費にかかる割合が変わります。特に、自宅に訪問するサービスは、人件費の割合がどうしても大きくなってしまいます。このような差を埋めるため、介護報酬はサービスごとに人件費率を設定しています。介護報酬を計算するときには、この人件費率も基本報酬に加味したうえで計算しなければなりません。サービスごとの人件費率は次の3つに分けられています。

人件費率 該当するサービス
70%
居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
55%
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護
45%
通所介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、介護医療院

実際の介護報酬の上乗せ割合は、地域区分と人件費割合の両方をかけたものになります。そのため、公表されている地域区分の上乗せ割合と実質的な上乗せ割合には差が出てきます。たとえば、1級地にある介護老人福祉施設の場合、地域区分の20%に人件費率の45%を乗ずるため、実質的な上乗せ割合は9%となります。

実際の1単位当たりの単価は以下のようになります。

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 その他
人件費率
70%
11.40円
11.12円
11.05円
10.84円
10.70円
10.42円
10.21円
10円
55%
11.10円
10.88円
10.83円
10.66円
10.55円
10.33円
10.17円
10円
45%
10.90円
10.72円
10.68円
10.54円
10.45円
10.27円
10.14円
10円

介護報酬は3年ごとに改定されている

介護報酬は、介護保険制度が施行されて以降、3年ごとに改定が行われています。なぜなら、介護に対する時代のニーズや物価は、月とともに変動していくからです。また、社会情勢に合わせて臨時に改定されることもあります。実際に、2022年度には、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえた臨時の報酬改定が行われ、1.13%のプラス改定となりました。

次回の介護報酬改定は2024年度で、すでにさまざまな提案が行われています。たとえば、現在は原則1割となっている介護負担割合を原則2割に拡充しようといった案や、福祉用具貸与のみのケアプラン費をカットしようといった、介護報酬に直結するものや、人員基準の見直しや介護サービス事業者の経営の見える化といった間接的にかかわるものなどが議論されています。すでに次期へ見送りになった提案もあるものの、検討は続く可能性があるため、今後の動きには注目しておきましょう。

また、2024年度は診療報酬と障害福祉サービス報酬も同時に改定するトリプル改定です。それぞれの改定内容によっては、介護報酬に関する部分が大きく変動する可能性もあります。介護事業所を運営し介護報酬を得ていくのであれば、介護報酬改定はしっかり学んでおきましょう。

介護報酬の仕組みを理解し事業所運営を円滑に進めよう

介護報酬の仕組みを理解することは、事業所を円滑に運営していくうえでとても重要なことです。請求事務を行わない介護職にとっては、提供サービスの対価を知ることで、日々の仕事への意識を高めることができるでしょう。介護ソフト「介舟ファミリー」は、請求業務や国保連への伝送を効率的に行えるだけでなく、2年に1度の報酬改定にも迅速に対応しています。スタッフのシフト管理や利用者の記録など、事業所に必要なさまざまな事務手続きをサポートしてくれます。ぜひご検討ください。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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障害福祉サービスの報酬の仕組みや国保連への請求の流れを解説!

障害福祉サービスの報酬の仕組みや国保連への請求の流れを解説!

障害福祉サービスを提供している事業所にとって、毎月の国保連(国民健康保険団体連合会)への報酬請求は欠かせない業務のひとつです。介護ソフトを導入している事業所は、必要な項目を入力すれば、計算はソフトが行ってくれます。そのため、なぜこの金額が算定されるのかを理解しないまま、日々の業務を行っているところも少なくないでしょう。一見、難しそうに思える介護報酬ですが、実は仕組みさえわかってしまえば、計算は意外と簡単です。しかも報酬の仕組みを理解しておくと、売上の目安が把握できたり、経営戦略が立てやすかったりなどのメリットもあります。現場スタッフの職場環境を考慮する材料にもなるでしょう。運営責任者は、安定した事業所経営のため、障害福祉サービスの報酬の仕組みを理解しておくことをおすすめします。

障害福祉サービスの報酬とは

障害福祉サービスの報酬とは、障害福祉サービス事業所が利用者に対して提供したサービスの対価です。報酬の種類には基本報酬、加算、減算があります。

報酬の種類

障害福祉サービスの報酬は3種類です。それぞれ詳しく見てみましょう。

基本報酬

障害福祉サービス事業所が、利用者に対して提供したサービスごとに発生する報酬です。基本報酬の算出方法は利用者1人に対して、提供したサービスの単位が基本報酬になります。
たとえば就労移行支援事業所は、就労移行支援サービス費という基本報酬を受け取ることができます。就労移行支援サービスの単位数は、5段階の定員区分と、7段階に分かれた就労定着率で決まります。利用定員が20人以下、就職後6か月以上働き続けた割合が50%以上の事業所の場合、1日あたりの単位数は1,128となります。

加算

基本報酬に、特定の要件を満たしたサービスを追加で提供することで上乗せできる報酬です。専門職員を配置している、送迎サービスを実施しているなどがそれにあたります。加算に関しては、特定の利用者に加算されるものと、利用者全体に加算されるものがあるので注意しましょう。
また、令和4年度には、福祉・介護職員の給料の引き上げを目的とした賃上げベースアップの支援加算も導入されました。厚生労働省が提示する条件にあてはまる福祉・介護職員の月額平均が9,000円引上げられる特定処遇改善加算です。

減算

提供しているサービスが指定基準を満たしていない場合に、基本報酬から差し引かれるものです。基本報酬レベルのサービスが提供できない場合、減算の対象になります。減算も加算同様、特定の利用者に減算されるもの、利用者全体に減算されるものがあります。

報酬の計算方法

次に報酬の算出方法を見てみましょう。サービスごとの単位数に加算、減算を加味し、地域ごとの単価を乗じて算出された数字が1日分の報酬となります。地域ごとの単価は厚生労働省から発表されている資料を参考に、該当箇所の単価を計算式にあてはめるだけなので、それほど難しくはありません。

地域ごとの単価は10~11.40円までの幅広い設定になっています。これは、地域によって人件費などが違うためであり、その点を考慮して設定された金額になっています。

報酬の計算式

報酬=サービスごとの単位数(加算、減産調整後の単位数)✕地域ごとの単価(10円~11.40円)
下記の例を使って、実際に計算式に数字を入れてみましょう。

【例】

東京都八王子市在住。
居宅における身体介護を1日45分利用。
月に15日間、サービスを受けた場合。

居宅における身体介護 30分以上60分未満 402単位。
東京都八王子市(3級地)地域ごとの単価 11.05円。
1日の報酬は
402 × 11.05円 = 4,442.1円。
1か月の報酬は
4,442.1 × 15日分 = 66,631.5円。

障害福祉サービスの報酬の流れ

上記で報酬の計算方法を紹介しましたが、この報酬を事業者はどこから受け取るのでしょうか。報酬を申請した事業者は、審査通過後に報酬を受け取ります。報酬の9割以上は国、都道府県、市町村などの公費にて負担され、残りは利用者が負担します。この負担額は利用者の所得によって決まり、最大でも1割を超えないように設定されています。
報酬の流れについては下記の図もご参照ください。

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サービス提供から報酬を受け取るまでの流れ

上の図をもとに、サービス提供から事業所が報酬を受け取るまでの流れをもう少し詳しく説明しましょう。

① 利用者は市町村へ障害支援区分の申請(介護給付の場合)、支給申請を行うための書類を提出。
② 市町村は利用者から提出された申請書の内容を確認、審査。障害の程度と区分を認定。あわせて支給を決定。
③ サービス事業所と利用者は、認定の区分内で受けられるサービスを話し合い、互いの合意が得られれば契約を締結。契約をもとに、事業所は利用者にサービスの提供を開始。
④ 事業所からサービスを受けた利用者は、事業所から月に一度送られてくる請求書を確認後、利用者の負担額を支払う。
⑤ 事業所は月に1度、毎月1~10日までに国保連を通じて市町村に介護給付、訓練等給付の請求書を提出。
⑥ 書類に不備がなければ、利用者が負担した額を差し引いた報酬が事業所に支払われる。

報酬の改定

基本報酬や加算、減算はほぼ3年ごとに改定が入ります。次回は2024年度に改定が予定されています。下に記した厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームのページでも公開されるので、ぜひ事業所の運営者はときどき確認してみてください。特に介護ソフトを使用していない事業所は、改定に気づかず報酬を請求すると、1か月分の給付金が受け取れないこともあるので注意しましょう。

障害福祉サービスの報酬を理解して事業所運営を円滑に

障害福祉サービスの報酬算定は、一見複雑なようですが、仕組みを理解すればそれほど難しくはありません。介護ソフトを利用している場合は、この仕組みがわからなくても、運営にあまり影響はないかもしれません。しかし、運営責任者としてこの数字を把握することは、売り上げの目安を知ることにつながります。現場のスタッフにとっては提供サービスの対価を知ることで、日々の仕事への意識を高めることができるでしょう。

介舟ファミリーは、障害福祉サービスの3年ごとの報酬改定にも迅速に対応しています。請求業務以外にも、スタッフのシフト管理や利用者の記録など、事業所に必要な事務手続きを効率よくサポートしてくれます。

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重度訪問介護に2時間ルールは適用外!その理由を徹底解説

重度訪問介護に2時間ルールは適用外!その理由を徹底解説

障害者福祉サービスのひとつである居宅介護には、1回目の訪問を終えてから次の訪問まで2時間以上の間隔をあけなければ、2回訪問したことにはならないという2時間ルールがあります。しかし、重度障害者の訪問介護には2時間ルールは適応されません。その理由はなぜでしょうか?また、居宅訪問介護の場合でも2時間ルールが適用されない事例があります。施設の運営責任者は、適切な介護請求を行うためにも、2時間ルールの概要と適用されないケースを把握しておくことが大切です。

居宅介護の2時間ルールとは

障害者福祉サービスの居宅介護とは、障害児・者に対して、自宅にて行う、入浴や排せつなどの身体介護、調理や洗濯などの家事援助、生活全般にわたる援助のことです。
居宅介護における2時間ルールとは、どういうものなのか、まずはその内容を確認しておきましょう。

2時間ルールとは

2時間ルールとは「居宅介護では訪問後、2時間以上の間隔をあけて再訪問しないと、2回の訪問介護としてカウントされない」という規定です。同じ日に2時間以上あけてもう一度訪問した場合は、一日に2回訪問したとみなされますが、2時間以内に再訪問すると、一日に1回の訪問となってしまいます。事例でみてみましょう。

【ケース1】
13時に訪問。13時30分に終了。16時に再訪問。16時30分に処置終了。

【ケース2】
13時に訪問。13時30分に終了。14時に再訪問。14時30分に処置終了。

上記のケースでは、どちらも1日に2回、利用者宅を訪問したという事実にはかわりません。処置時間も1回目と2回目、ともに30分です。違いは1回目の訪問終了から、2回目の再訪問までの時間の間隔のみ。2時間ルールのポイントは、この再訪問までの時間です。
ケース1の事例は、1回目の訪問介護を終了してから2時間以上が経過しての再訪問なのに対して、ケース2の事例は、1回目の訪問後、30分しかあいていません。
ケース1は一日に2回訪問したという申請になるのに対して、ケース2の事例では一日に1回訪問したという申請になります。
そうなると、ケース1とケース2では申請する介護報酬に差が出てくるのです。
たとえばケース1、ケース2ともに30分ずつ身体介護をした場合のサービス単位は以下のとおりです。

【ケース1】
30分の身体介護を2回したという計算になり、396単位×2訪問₌792。

【ケース2】
60分の身体介護を1回したという計算になり、579単位×1訪問₌596。

同じ時間、同じサービスを提供したにもかかわらず、介護請求の報酬額が異なります。

重度訪問介護に2時間ルールが適用されるのか

居宅介護の2時間ルールは上記で説明しましたが、重度訪問介護サービスにも2時間ルールは適用されるのでしょうか?

どちらのサービスも、利用者の居宅に訪問する点では同じですが、利用者や支援の内容に違いがあります。
居宅介護サービスは、事前に作成する介護計画を基にサービスを提供するため、サービスの範囲が限られます。
それに対して重度訪問介護は、介護計画に基づいてサービスを提供するだけでなく、状況に応じて柔軟な対応が求められます。
重度介護の利用者は食事、排せつ、入浴、外出まですべてサポートしないと生活ができない人が多いためです。
それにともない、1回の介護時間が長時間になりがちなことや、なかには24時間、継続してサービスを受けないと生活を維持するのが難しい人もいるので、2時間ルールは適用されません。

重度訪問介護に2時間ルールが適用されない理由

重度訪問介護に2時間ルールが適用されない理由について、もう少し具体的に見てみましょう。

要介護度が高く、長時間の支援が必要な利用者が多い

厚生省が定める重度訪問介護サービスの対象者は、主に以下の2つに該当する人です。

  • 肢体が不自由である
    四肢の麻痺があったり、寝たきりだったりする人。
    歩行、移乗、排尿、排便のいずれもに支援が必要な人。
  • 重度の知的障害、もしくは精神障害により、行動上に著しい困難がある
    支援が行われないと強い不安やパニックを起こす人。また、サポートを受けないと自傷行為に至ってしまう人。

重度障害者として認定された人は、高度な障害があるため、介護認定の要介護度が上がります。そして、居宅介護利用者よりも介護内容が多岐にわたるため、やるべき介護が増え、訪問時間も居宅介護サービスの利用者と比べて時間がかかります。24時間、介護を必要とする人に対しては、ヘルパーが3人交代で介護をすることもありますが、1回目の訪問後、2時間あけてから次の訪問を行うのでは、利用者の生命の危険にもかかわる事態を招くこともあります。その点を鑑みて、2時間ルールを適用するのは難しいのです。

生活全般にわたる援助を主としている

一般的には居宅介護の利用者は、入浴や食事など一部をサポートすれば生活を維持することが可能な人です。そのため、居宅介護の利用者に短時間で複数回サービスを提供し、介護報酬が高額になるようにするなど、不正に請求することができないように2時間ルールが設けられています。
さらに、2時間ルールの縛りがあることで、利用者に行うサービス内容や訪問した時間が見える化するため、利用者、家族、事業所の間でサービスに対する理解に齟齬(そご)が起きにくくする狙いもあります。
反対に重度障害者は、寝たきりであったり体に麻痺があったり、精神的に不安定であったりするため、誰かの助けや見守りがないと生活を維持するのが難しい人です。生活全般をサポートしなければ暮らせない、あるいは暮らすのが難しい人といえるでしょう。

居宅介護者は生活をサポートするというニュアンスですが、重度障害者は、生活全般の行為や、医療行為をヘルパーや看護師が主体になって行う必要があります。たとえば、痰の吸引や、食事、入浴、排せつなど、必要なときにすぐに行わなければならない行為も出てきます。2時間ルールで訪問回数に制限を設けてしまうと、利用者が必要なときに必要な介護を受けられなくなる可能性があります。そのような理由から、2時間ルールが適応外となっているのです。

ほかにもある、2時間ルールが適用されないケース

重度障害者だけでなく、2時間のルールが例外的に適用されないケースはほかにもあります。

看取り期の訪問介護

厚生労働省の令和3年度介護報酬改定における改定事項によると、看取り期の訪問介護は所定単位数の算定が可能となり、2時間ルールは適用外となります。所要時間に関係なく、それぞれ提供したサービスの単位数で介護報酬を算定できます。

緊急時の訪問

訪問先の利用者や、その家族から緊急コールが入り、介護計画外の訪問になった際は、100単位の緊急時訪問介護加算となります。訪問から2時間経っていなくても、前の訪問と合算して報酬を請求する必要はありません。

指定訪問介護事業所の訪問

指定訪問介護事業所の認可を受けている事業所は、20分未満の身体介護サービスを提供する場合に限り、2時間の間隔をあけなくてもいいという例外もあります。

介護報酬算定に影響する2時間ルールをしっかり把握することは大切

居宅介護の2時間ルールには、さまざまな例外があります。それらをきちんと把握しておくのも事業所の管理者としては大切です。2時間経っていない訪問に対して、介護報酬は所要時間を合算した請求なのか、それとも例外としてサービスの単位数を算定して加算できるのか、ここを認識することで事業所の収入も大きくかわってくるでしょう。例外が多くて少し面倒なところもありますが、運営責任者はしっかり詳細まで理解しておきましょう。

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展示会(CareTEX大阪’23出展案内)

2023年11月01日

CareTEX大阪’23 ご来場お待ちしております。

公式ホームページは画像をクリック

インテックス大阪
(大阪市住之江区南港北1-5-102)
11月29日(水)~12月1日(金)
9:30~17:00

ブース番号:20-20

『CareTEX大阪’23』に「介舟ファミリー」が出展いたします。

今回の展示会では、「ケアプラン連携システム」や障害サービス(共同生活援助)(就労継続支援)における「記録機能」をご案内いたします。
ご興味をお持ちの方は是非ご来場ください。
「介舟ファミリー」のイメージキャラクター「助かっ太」が目印です。

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