展示会( CareTEX One横浜’24 出展案内)

2024年10月28日

CareTEX One横浜’24 ご来場お待ちしております。

公式ホームページは画像をクリック

横浜産貿ホール マリネリア
(〒231-0023 横浜市中区山下町2)
11月13日(水)~14日(木)
9:30~17:00(受付開始 9:00)

ブース番号:2-17

介護施設・事業者向けの「システム」に特化した専門展が横浜で開催されます。
障害サービス(共同生活援助)(就労継続支援)(生活介護)における「記録機能」をご案内いたします。

  • バイタルや食事、申し送り事項、活動記録など、日々の記録がタブレットを利用した「タブ録」で簡単に登録が可能!
  • 日々の記録の項目や帳票を事業者独自にカスタマイズが可能!

会場に実機をご用意していますので、ぜひ会場で実際にご体験ください!

皆様のご来場を心からお待ち申し上げております。
「介舟ファミリー」のイメージキャラクター「助かっ太」が目印です。

 専門セミナーのご案内

2024年7月運営指導マニュアル一部改正で何がどう変わったか

■概要:

 実地指導から運営指導に変わり、さらに運営指導マニュアルの一部改正がありました。

 これまでになかった確認項目、注意すべき確認項目等を中心にわかりやすく解説します。

■講師:

 介護事業経営アドバイザー 福岡 浩 氏

 お問合せ

展示会・出展商品の詳細を掲載しているリーフレットをご用命の方は弊社までお問合せください。
TEL:045-440-6126 または フリーダイヤル

営業担当:青木、松本、松浦

※本展示会への入場には『来場事前登録』が必要です。
弊社までお問合せいただければ入場料¥5,000 が無料になる招待券を発行させていただきます。
また、「CareTEX One横浜’24」のHPから来場事前登録をしていただいても入場が無料になります。
【来場事前予約をWebで行う場合】来場事前登録受付証、名刺2枚を展示会受付にご提出ください
【当日会場でご登録の場合】招待券、名刺2枚を展示会受付にご提出ください

 新型コロナウイルス感染拡大予防対策について

当ブースでは政府・自治体・展示会業界・会場のガイドラインに沿って新型コロナウイルス感染症対策を徹底して対応させていただきます。

展示会についてのご質問は、こちらよりお問合せ下さい。
※お問合せ内容欄に「CareTEX One横浜’24について」とご記載お願いいたします。

メメント・モリ(死を想え)

メメント・モリ(死を想え)

前二稿においてデイサービスでの場面の幾つかをご紹介してきた。ここでは沖縄という地域・風土・歴史に関してはどうしても触れておかなければならない事象について考察をしようと思う。

沖縄においてどうしても念頭に置かなければならない事に、戦争・芸能がある。沖縄は唯一地上戦が行われた島だ。

多くの哀しい別れがあり死が訪れた。知人・親族・家族・友人・親兄弟そうして子供たち。島は焦土と化し本土復帰までの決して短くはない時を要した。飢えと貧困の中で、だがしかし諸先輩方は決して諦めることはなかった。米軍の捨てた缶詰めの空き缶で手製のカンカラ三線を創り歌を歌って踊りを舞った。連綿と続く芸能の息吹を絶やすことなく後世の我々に残してくれた。

 

その行為は多くの犠牲を乗り越えようとした個人としてのグリーフワークであり沖縄社会全体としてのグリーフワークであった。

そのような歴史・想いを共有することは高齢者領域における支援にとって根幹をなすものである。

そのような事が分からなかった駆け出しの頃、僕はギターで懐メロや童謡唱歌を弾いて音楽利用を試みた。けれども大半のセッションが上手くいかなかった。口ずさんで下さる利用者も幾人かいらっしゃったが基本的には様子を伺っている様な感じだった。

 

そんな折、たまたま手にした三線を触っていると「あんた弾けるのか」と皆興味津々だった。

悪戯で「ていんさぐの花」を弾くと皆、大きな声で歌い始めた。僕は古典の研究所を探し発声・弾き方・琉歌の意味を学んでいった。いつしかギターを触る代わりに三線を手にする事が増えた。セッションの終わりに即興で速弾きを弾くと立ち上がって踊り出す方も現れた。皆、手にパーランクや三板などの沖縄の打楽器を携えて嬉しそうにリズムを刻む。しばらくすると僕と一緒に三線を演奏する方々も一人ずつ増えていった。

 

高齢者領域においては使用楽器はギターやキーボードではなく、魂と血に働きかけるのは土着の楽器なのだとまざまざと見せつけられた瞬間だった。売れてる歌手でも、はやり歌でも、クラシックでもなかったのだ。

その背景にはやはり歴史的な意味合いにおけるグリーフワークとしての音楽利用の側面がある。歌い・踊ることで傷ついた魂を再生させ昇華させている。そんな印象を強く受けるのだ。

音楽利用に関しては技術的な側面として、選曲・調の設定・速度・使用楽器の選定などがある。けれどもそれ以上に大切なことは利用者が暮らしてきた歴史的背景・想い・喪失感に想いを馳せ、失われた死を想い傾聴することで本来的なニーズ、そうして魂の再生、認知症上・疾病により失った社会性の再獲得を目指すことだろうと想う。

 

ある方は誰とも話すことを拒絶し一人きりで窓際の席で諦めたようにぼんやりとしている。

ある方は郷愁の中のもう無くなってしまった実家を想い帰りたいと口にする。

けれども彼らの傍らでそっと三線を弾くと懐かしい表情をなさる。もはや楽器すらも必要ない。入浴拒否で不穏な方に歌を歌いながら語りかけると一緒に落ち着いて口ずさんだりもする。

現場の場面は多様だ。その一手段として音楽利用に取り組んできた。そうして、いちばん大切なことは傾聴し共感性を持ち合わせること。

高齢領域における時代・文化的背景に想いを馳せること。失われた命。旅立たれる命にそっと寄り添うことだと想う。

「死の対極に常に生が存在する。」メメント・モリ(死を想え)

平良 勝彦

連載一覧
  • 社会福祉法人沖縄コロニー 特別養護老人ホームありあけの里 介護福祉士

南の島沖縄のデイサービスありあけの里に介護福祉士として勤務して24年。

沖縄の土着の楽器三線やギターを使って沖縄民謡、古典、童謡・唱歌、懐メロなどをお年寄りの皆さんと合唱して楽しむ音楽利用をメインに日々泣き笑いの日々を送っています。

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処遇改善手当とは?もらえる条件やどれぐらいもらえるのかを解説

処遇改善手当とは?もらえる条件やどれぐらいもらえるのかを解説

介護業界で働く方々にとって、介護職員処遇改善手当(処遇改善手当)は重要な収入源の一つです。この手当は、職員の待遇改善と人材確保を目的として導入されました。しかし、「どのような条件でもらえるのか」「支給額はいくらなのか」など、疑問点も多いのではないでしょうか。
本記事では、介護職員処遇改善手当の概要から、もらえる条件や支給方法、金額まで詳しく解説します。業界で働く方々はもちろん、これから就職を考えている方にも役立つ情報をお届けします。

介護職員処遇改善手当とは

介護職員処遇改善手当は、介護職員の賃金をあげるための制度です。国が介護報酬の中に組み込んだ処遇改善加算を原資として、事業所が職員に支給する手当のことを指します。この制度により、職員の給与水準を引き上げ、長く働き続けられる環境を整えることが期待されています。

介護職員処遇改善手当の目的

介護職員処遇改善手当の主な目的は、以下の3点にまとめられます。

  • 職員の賃金水準の引き上げ
  • 人材の定着促進
  • 新規人材の確保

長年、介護業界では職員の低賃金による人材不足が深刻な問題となっていました。少子高齢化が進む日本において、介護職員は社会に不可欠な存在です。そこで、賃金水準の向上を通じて人材確保を図るべく、介護職員処遇改善手当が創設されました。

この手当の導入により、介護職員の給与が改善され、待遇面での向上が期待されます。その結果、職員が利用者一人一人により集中できる環境が整い、サービスの質の向上にもつながります。つまり、介護職員処遇改善手当は、職員の待遇改善と利用者へのサービス向上を同時に実現する重要な取り組みなのです。

介護職員処遇改善手当をもらえる条件

介護職員処遇改善手当をもらえる条件は、処遇改善加算を取得する事業所の介護職員であることです。

ただし、職種や雇用形態によって適用範囲が異なる場合があります。一般的に、すべての介護職員(正社員、パート、派遣など含む)が主な対象となりますが、事業所の判断により、勤務時間や勤務形態などにより、処遇改善手当をもらえない可能性もあります。詳細は支給する事業所に委ねられているため、確認が必要です。

介護職員処遇改善手当をもらえない人

介護職員処遇改善手当の対象外となる、主なケースは以下の通りです。

  • 経営者や役員
  • 派遣社員(派遣元で支給される場合あり)
  • 短期間のアルバイト(事業所の規定による)
  • 介護以外の事業所職員

よく混同されるのが、処遇改善加算を取得する事業所であっても介護を直接行わない事務職員などは介護職員処遇改善手当の対象外となることもあり得ます。介護を直接行う職員に重点的に振り分けられることが多いため、以下のような職員であれば、介護職員処遇改善手当をもらえない可能性もあります。

  • 生活相談員
  • 看護師
  • 調理師
  • 理学・作業療法士

ただし、これらの条件も事業所によって異なる場合があるため、詳細は所属する事業所に確認することをおすすめします。

介護職員処遇改善手当がもらえないサービス

そもそも処遇改善加算の対象外となっているサービスについても確認しておきましょう。対象外のサービスは以下の通りです。

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 福祉用具貸与、特定、販売
  • 居宅療養管理指導
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援

上記のようなサービスであれば処遇改善加算の対象外なため介護職員処遇改善手当はもらえません。注意しておきましょう。

事業所における介護職員処遇改善手当の要件

介護職員処遇改善手当を職員に支給するためには、まず事業所は処遇改善加算を取得しなければなりません。そして処遇改善加算を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。

主な要件として、「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」があります。これらの要件を満たすことで、事業所は処遇改善加算を受け取り、職員に手当を支給することができます。

キャリアパス要件

キャリアパス要件は、職員のキャリアアップの仕組みを整備することを求めるものです。具体的には以下のような要件を満たす必要があります。
  1. 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備
  2. 資質向上のための計画的な研修の実施、研修の機会の確保
  3. 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み、又は一定の基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組みの整備

これらの要件を満たすことで、職員の成長とモチベーション向上を促進し、長期的な人材育成につながることが期待されています。

職場環境等要件

職場環境等要件は、働きやすい職場環境の整備を目的としています。

要件としては、「賃金改善を除く、職場環境等の改善」とされています。具体的にはICTツールを活用した業務の効率化などが挙げられます。介護業界でもICTツールを活用することで、より円滑な業務遂行につながるため、国も強く推奨しています。そのため、処遇改善加算を取得するためにもICTツールの導入を検討してみましょう。

特に介護業務を効率化する介護ソフトの導入をおすすめします。

介護職員処遇改善手当の支給方法と支給額

介護職員処遇改善手当の支給方法と支給額は、事業所ごとに異なります。ここでは、一般的な傾向と注意点をお伝えします。

支給方法

介護職員処遇改善手当の主な支給方法には、以下のようなものがあります。

  • 毎月の給与に上乗せして支給
  • 賞与に上乗せして支給
  • 手当として支給

多くの事業所では、毎月の給与に上乗せする形で支給されることが多いようです。厚生労働省の調査によると、介護従事者等の給与等の引き上げの実施方法をみると、「各種手当の引き上げまたは新設(予定)」 が72.0% 、「定期昇給を実施(予定)」が51.5%となっています。

支給額

支給額は、以下の処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳによって異なります。

加算Ⅳ

介護職員の基本的な待遇改善、ベースアップを目的とする。賃金体系等の整備や研修の実施、職場環境の改善、新加算Ⅳの1/2(6.2%)以上を月額賃金で配分することが要件。

加算Ⅲ

新加算Ⅳの要件に加え、資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みを整備することが要件。

加算Ⅱ

新加算Ⅲの要件に加え、改善後の賃金年額440万円以上が1人以上いることや、職場環境のさらなる改善、見える化を実施することが要件。

加算Ⅰ

新加算Ⅱに加え、経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していることが要件。

また、加算・賃金改善額の職種間配分ルールも統一されました。新加算では、介護職員への配分を基本とし、特に、経験や技能のある職員に重点的に配分します。

全体のイメージとしては以下を参考にしてください。

介護職員処遇改善手当を活用してより働きやすい環境づくりへ

介護職員処遇改善手当は、介護業界で働く方々の待遇改善と人材確保を目的とした重要な手当です。処遇改善加算をもらえる条件や支給額は事業所によって異なりますが、多くの職員にとって貴重な収入源となっています。処遇改善手当を支給してもらうには、事業所が処遇改善加算を取得する必要があります。その要件として、働きやすい環境づくりが求められます。特にICTツールの活用は必須です。

介護ソフトの「介舟ファミリー」では計画業務や請求業務、記録業務など業務効率化に貢献します。また、直感的で使いやすいことや充実したサポート体制で安心して利用できることなどが大きな特長です。ぜひ、一度ご相談ください。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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放課後等デイサービスの2類型化とは?メリットやどのような影響があるのかを徹底解説

放課後等デイサービスの2類型化とは?メリットやどのような影響があるのかを徹底解説

放課後等デイサービスの2類型化が2024年度から開始されるにあたり、利用者や事業者の間で大きな関心を集めています。これにより、放課後等デイサービスが「総合支援型」と「特定プログラム特化型」に分類されることになりました。
本記事では、2類型化の概要や目的、2類型の特徴、そしてこの変更がもたらす影響について詳しく解説します。

放課後等デイサービスの2類型化とは

放課後等デイサービスの2類型化とは、その支援内容によって、「総合支援型」と「特定プログラム特化型」の2つに分類することです。この2つの分類について詳しく見ていきましょう。

総合支援型

総合支援型は、以下の4つをすべて含めた総合的な支援を行うことが求められます。

  • 自立支援と日常生活の充実のための活動
  • 創作活動
  • 地域交流の機会の提供
  • 余暇の提供

ガイドラインには以下のような記載があります。

自立支援と日常生活の充実のための活動 子どもの発達に応じて必要となる基本的日常生活動作や自立生活を支援するための活動を行う。子どもが意欲的に関われるような遊びを通して、成功体験の積み増しを促し、自己肯定感を育めるようにする。将来の自立や地域生活を見据えた活動を行う場合には、子どもが通う学校で行われている教育活動を踏まえ、方針や役割分担等を共有できるように学校との連携を図りながら支援を行う。
創作活動 創作活動では、表現する喜びを体験できるようにする。日頃からできるだけ自然に触れる機会を設け、季節の変化に興味を持てるようにする等、豊かな感性を培う。
地域交流の機会の提供 障害があるがゆえに子どもの社会生活や経験の範囲が制限されてしまわないように、子どもの社会経験の幅を広げていく。他の社会福祉事業や地域において放課後等に行われている多様な学習・体験・交流活動等との連携、ボランティアの受入れ等により、積極的に地域との交流を図っていく。
余暇の提供 子どもが望む遊びや自分自身をリラックスさせる練習等の諸活動を自己選択して取り組む経験を積んでいくために、多彩な活動プログラム4を用意し、ゆったりとした雰囲気の中で行えるように工夫する。

具体的には、日常生活動作の訓練やコミュニケーション能力の向上、学習支援、創作活動などの基本活動を組み合わせたプログラムを作成します。

なぜ放課後等デイサービスの2類型化が行われるのか

放課後等デイサービスの2類型化が行われる背景には、以下のような背景があります。

サービスの質の向上を図るため

2012年に放課後等デイサービス制度が始まって以来、その需要の高さから事業所の数は飛躍的に伸びています。この事業所の運営には私たちの税金である公費が使用されており、正しく利用されているか確認する必要がありました。

多くの事業所が適正な運営を行っていますが、中には単なる預かりサービスにとどまっているケースや支援の専門性が不十分なケースも見られます。そこで、事業所の適正化とサービスの質の向上を図るために、2024年度の法改正で指定基準が見直され、2類型化が行われました。

2類型化でどのような影響がでるのか

この2類型化が進むことでどのような影響が出るのでしょうか。

児童のニーズに沿ったデイを選べる

2類型化の最大のメリットは、利用者が自身のニーズに合ったサービスを選択しやすくなることです。

総合支援型では、幅広い支援を受けることができる一方、特定プログラム特化型では、特定の課題に対して集中的な支援を受けることが可能になります。この選択肢により、個々の児童の発達段階や特性に合わせた、より効果的な支援を受けられるようになると期待されています。

サービスの質が向上する

2類型化に伴い、各事業所はより専門性の高いサービス提供が求められるようになります。今まで明確な基準がなかった分、しっかり基準に沿った明確な役割を持つようになりました。これにより、サービスの質も基準に沿ったものになるため、今まで以上に放課後等デイサービスの質が向上するでしょう。

例えば、それまで預かりだけのサービス内容だったものが、学習支援や創作活動のサポートなど児童の能力や感性の向上につながるサービス内容に変化することで、より児童にとって役立つものとなるでしょう。

事業所の運営が厳しくなる

一方で、2類型化によって事業所の運営がより厳しくなる可能性も考えられます。特にこれまで預かりサービスだけの事業所や基準に沿っていない事業所などは公費の対象外となってしまうため、運営できなくなってしまいます。また、小規模な事業所では、専門性の向上や設備の充実に伴うコスト増加が経営を圧迫する可能性も否めません。

今後放課後等デイサービスの事業を考えていくうえで、2類型化についてはさらなる理解が必要になりそうです。

今後の放課後等デイサービスの在り方

2類型化を踏まえた今後の放課後等デイサービスの在り方について、以下のような点が重要です。

  • サービス内容を見直す
  • ICTツールを活用する

まず、先述したように放課後等デイサービスでは2類型化により、基準が設けられるようになりました。そのため、各基準に沿ったサービス内容を提供する必要があります。これまでのサービス内容が基準に沿っていない場合、公費の対象外となってしまうため、必ず基準をクリアしたサービス内容にしましょう。そのうえで、利用者本位となるようなサービス内容が今まで以上に求められます。児童それぞれのニーズに適したサービスを考え、より効果的なプログラムを作成しましょう。このサービスの質を向上することで、他事業所との差別化を図り、今後も事業所が適切な運営を行えるようにしましょう。

さらに、ICTツールの活用を図ることで事業所の適切な運営に大きく貢献します。特に、障害福祉サービスに特化した福祉ソフトの導入がおすすめです。福祉ソフトを計画業務や請求業務に活用することで、人的ミスを軽減し、業務効率を向上させることができます。結果として、日々の業務がよりスムーズに進行し、事業所全体の運営も円滑になるでしょう。

2類型化により、さらにサービスの質を高められる事業所に

放課後等デイサービスの2類型化は、事業所のサービスの質を向上させるために2024年から行われました。総合支援型と特定プログラム特化型に分かれており、利用者はより自身に適したサービスを選択できるようになる一方、事業所にはさらなる専門性の向上やサービスの質の向上が求められます。

ガイドラインに沿っていない場合、事業所は公費打ち切りの可能性があるため、事業所はサービス内容を今一度見直して、基準に沿ったサービス内容に変更しましょう。またこの機会にICTツールを導入し、業務効率化にも取り組むことで、サービスの質も向上し円滑な事業所運営につながるでしょう。

介護ソフトの「介舟ファミリー」では障害福祉サービスにも対応しており、障害福祉サービスで行う計画業務や請求業務の効率化に貢献します。また、直感的で使いやすいことや充実したサポート体制で安心して利用できることなどが大きな特長です。ぜひ、一度ご相談ください。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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農園型障害者雇用支援サービスとは?注目されている理由やメリットをくわしく解説

農園型障害者雇用支援サービスとは?注目されている理由やメリットをくわしく解説

近年、企業の社会的責任(CSR)や多様性への関心が高まる中、障害者雇用の新たな形態として「農園型障害者雇用支援サービス」が注目を集めています。
この支援サービスは、障害者の就労機会を拡大するだけでなく、企業にとっても多くのメリットをもたらす可能性を秘めています。本記事では、農園型障害者雇用支援サービスの概要や仕組み、注目される理由、そしてそのメリットについて詳しく解説していきます。
障害者雇用に悩む企業の方々や、新しい就労支援の形を探している福祉関係者の皆様にとって、有益な情報となるでしょう。

農園型障害者雇用支援サービスとは

農園型障害者雇用支援サービスは、「農業」という自然豊かな環境を活用して障害者の雇用と就労を支援します。

従来の一般的な障害者雇用とは異なり、農園という特殊な環境を活かすことで、障害者一人ひとりの特性や能力に合わせた多様な就労機会を創出します。

具体的には、野菜や果物など農作物の栽培から加工や販売など、農業に関連する幅広い業務を通じて、障害者の就労を支援します。

農園型障害者雇用支援サービスの仕組み

農園型障害者雇用支援サービスの基本的な仕組みは、企業が直接農園を運営しそこで障害者を雇用する、もしくは農園を運営している企業から一部区画や設備をレンタルやリースしてもらい、そこで障害者を雇用するというものです。

この仕組みにより、障害者は開放的でストレスの少ないといわれる農園にて伸び伸び働くことが可能です。一方、企業は法定雇用率の達成だけでなく、新たな事業展開や社会貢献活動としても活用できるのです。

農園型障害者雇用支援サービスが注目されている理由

農園型障害者雇用支援サービスが近年注目を集めている理由としては、以下のような点が挙げられます。

法定雇用率の達成

農園型障害者雇用支援サービスが注目される大きな理由の一つに、法定雇用率の達成があります。 企業は障害者雇用促進法に基づき、障害者を雇用しなければなりません(法定雇用義務)。その障害者法定雇用率は2.3%に引き上げられ、2026年には2.7%となっています。 この法定雇用率を達成すべく多くの企業が障害者雇用に取り組んでいますが、現時点では達成できている企業は50.1%のみです。(2023年)右肩上がりで数字は上がっているものの、まだまだ半数近くは達成できていません。

この法定雇用率が達成しない要因としては、人材の定着率が低いという点が挙げられます。一般企業への障害者の職場定着率を調査したところ、就職後1年時点の定着率は以下の図のようになっております。

特性によってばらつきはありますが、49.3%~71.5%と決して高い水準ではありません。そのため、法定雇用率を満たせる企業も多くはないのです。

そこで、農園型の雇用支援サービスが注目されています。後述しますが農作業には、ルーチンワークのような負担の少ない軽作業や定型的な作業から専門的な技術を要する作業まで幅広い仕事があり、さまざまな障害特性に対応できるため、多くの障害者を継続的に雇用することが可能です。これにより法定雇用率もクリアできることが期待されています。

農園型障害者雇用支援サービスのメリット

農園型障害者雇用支援サービスは、障害者本人、企業、そして社会全体に多くのメリットをもたらします。ここでは、主要なメリットについて詳しく解説していきます。

安定した人材定着率が期待できる

農園型障害者雇用支援サービスの大きな特徴の一つが、安定した人材定着率です。

この高い定着率の背景には、以下のような要因があります。

  • 決められたシングルタスクのみを行う作業
  • 農作物の栽培から収穫まで成果が実りやすい

これらの要因により、障害者にとっては一般的な就労よりも心身ともにかかるストレスを減少させることができるため、長期的な就労につながるのです。

社会的責任を果たせる

農園型障害者雇用支援サービスを導入することで、企業は社会的責任(CSR)を効果的に果たすことができます。

具体的には以下のような側面があります。

  • 障害者の自立支援
    就労機会の提供を通じて、障害者の経済的・社会的自立を支援します。
  • 地域社会との共生
    地域の農地活用や地産地消の推進により、地域社会との良好な関係構築につながります。

これらの活動は、企業のブランドイメージ向上や、ESG投資の観点からも高く評価される要素となるでしょう。

 

農園型障害者雇用支援サービスの事例

農園型障害者雇用支援サービスは、すでに多くの企業で実践されています。

ある企業において、急速な社員数の増加に伴い障害者雇用が課題となっていました。障害雇用自体は行っていたものの法定雇用率を下回り、社内での適切なサポート体制構築も難しい状況にありました。そこで導入したのが農園型障害雇用支援サービスです。

導入の決め手は、障害者にとって働きやすい環境の提供と地方創生への貢献でした。結果、法定雇用率を大幅に引き上げ、専門スタッフによる手厚いサポートも実現。遠隔地での勤務もテレワーク文化のおかげでスムーズに対応できました。社内からも好評で、今後は農園での経験を活かし、社内での障害雇用の受け入れ体制強化を目指しています。

農園型障害者雇用支援サービスでの注意点

農園型障害者雇用支援サービスを成功させるためには、いくつかの重要な注意点があります。

法定雇用率だけを目的としない

農園型障害者雇用支援サービスを導入する際は、法定雇用率の達成だけを目的とすべきではありません。

過去には、この目的のみでサービスを導入し、障害者雇用を外部業者に丸投げする「雇用代行ビジネス」として批判を受けた企業もありました。

確かに、農園型障害雇用支援サービスを通して法定雇用率を満たすことは重要ですが、それ以上に大切なのは、障害者一人ひとりの能力を最大限に活かし、やりがいを持って働ける環境を作ることです。

そのため自社の社員として、障害者従業員にも一般従業員と同様に、十分なキャリアプランの設計や成長の機会を提供することが求められます。また、個々の障害特性に合わせた業務設計や充実したサポート体制の構築も重要です。

これらの取り組みを通じて、障害者従業員のモチベーション向上と長期的な雇用の安定につなげることができるでしょう。

成果物の活用方法を見直す

農園型障害雇用支援サービスで栽培された野菜や果物は、多くの場合、社内で無料配布されています。しかし、これでは市場に出回ることがほとんどなく、本来の「働く」という概念から離れているのではないかという指摘もあります。

この課題に対応するため、栽培した成果物を実際に市場で販売し、その収益を障害者従業員の給与に反映させる方法を検討してみましょう。これにより、従業員は自分の労働が社会に貢献し、対価を得ているという実感をさらに持つことができます。

専門家に相談する

農園型障害者雇用支援サービスの導入には、農業と障害者雇用の両方に関する専門知識が必要です。そのため、専門家に相談することが重要です。

一般的な障害者雇用と違い、農園に詳しい農家の方や農業運営企業も交えた相談が必要になる場合もあるため、注意しましょう。また屋外での作業も伴うため、万が一の場合に備えた医療機関や医療従事者との連携も重要です。

農園型障害者雇用支援サービスについて理解を深めよう

農園型障害者雇用支援サービスは、障害者の新たな就労機会創出と企業の社会的責任の両立を可能にするサービスです。

開放的で自然豊かな農園を活用したサービスのため、一般的な障害者雇用と比べてストレスを軽減しつつ働くことが可能です。また、企業にとっても安定した人材定着率が期待でき、法定雇用率を満たすこともできるでしょう。こうした農園型障害者雇用支援サービスは両者にとってメリットが多いです。この機会にぜひ一度理解を深めてみましょう。

 

介護ソフトの「介舟ファミリー」では障害福祉サービスにも対応しており、障害福祉サービスで行う計画業務や請求業務の効率化に貢献します。また、直感的で使いやすいことや充実したサポート体制で安心して利用できることなどが大きな特長です。ぜひ、一度ご相談ください。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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展示会(H.C.R.2024 来場御礼)

2024年10月11日

H.C.R.2024 沢山のご来場ありがとうございました。

アジア最大規模の国際展示会『H.C.R.2024』に「介舟ファミリー」が出展しました。

沢山のご来場、誠にありがとうございました。

● 会期 2024年10月2日(水)~10月4日(金)※3日間
● 会場 東京ビッグサイト東展示棟(江東区有明)

今年のH.C.R.2024は昨年よりも数千人も多くの方々がご来場されていました。「介舟ファミリー」出展ブースにご来場頂いた皆様には厚く御礼申し上げます。

 

◆介護保険・障害者福祉両制度サービスに対応

  • 介護保険業務/地域密着/介護予防・日常生活支援総合事業
  • 障害福祉サービス事業/障害児通所支援事業/地域生活支援事業(移動支援:外出介護)
  • 各種自費サービス

「ケアプランデータ連携システム」「新LIFE」にも対応しております。

また、「介舟ファミリー」は各都道府県のICT導入補助金対象製品です。
少しでもご興味をお持ちいただけましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
訪問でも遠隔でも、貴社に合わせてデモンストレーション対応させていただきます。
ご連絡お待ちしております。

介護保険サービスと障害福祉サービスを併用は可能?併用する要件やメリットもあわせて解説

介護保険サービスと障害福祉サービスを併用は可能?併用する要件やメリットもあわせて解説

介護保険サービスと障害福祉サービスの併用について、多くの方が併用できるのか理解している人は少なくありません。ただ、ケースによっては併用できる場合があり、これら2つのサービスを効果的に利用することで利用者の生活の質を大きく向上させる可能性があります。
本記事では、介護保険サービスと障害福祉サービスの併用の可能性、その要件、メリット、そして注意すべきポイントについて詳しく解説します。複雑な制度ですが、理解することで最適なサービスの組み合わせとなるため、ぜひご覧ください。

介護保険サービスと障害福祉サービスとは

介護保険制度は、主に65歳以上の高齢者を対象とし、何らかの支援が必要となればケアマネジャーがケアプランを作成し、日常生活に支援が必要な方へのサービスを提供します。

一方、障害福祉サービスは、障害のある方の自立した生活と社会参加を支援することを目的としています。そのサービス内容には、生活支援や就労支援があります。利用資格には、障害者手帳などが必要となります。

両制度は異なる法律に基づいていますが、利用者のニーズによっては併用することが可能です。これにより、より包括的なケアを受けられる可能性が広がります。ただし、各制度の特性や利用条件を理解することが重要です。

「65歳問題」の課題

障害福祉サービスを受けていた方も65歳になると、原則介護保険に移る必要があります。これを「65歳問題」と呼びます。

この65歳問題では負担するコストと受けられるサービスがそれまでと変化することにより、生活に支障が出てしまうことが問題点として挙げられます。コスト面では65歳まで福祉サービスを受けていた方が介護保険サービスを受けることで、非課税世帯の場合介護保険サービスの1割を負担しなければなりません。

また、介護保険サービスと障害福祉サービスを併用する場合、サービス内容が重複していると判断されたサービスは介護保険サービスが優先となってしまいます。これにより、サービス面ではこれまでよりも受けられる支援の時間が短くなったり、社会参加の機会が失われてしまったりとそれまでの生活と大きく異なることもあるため、非常に注意が必要となります。

介護保険サービスと障害福祉サービスを併用できる要件

介護保険サービスと障害福祉サービスの併用には、いくつかの要件があります。

まず、介護保険サービスにない障害福祉サービス固有のもの(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)と認められるサービスが必要な場合は、障害福祉サービスの利用が認められています。

ほかにも以下のような場合も併用可能になります。

  1. 支給量が介護保険サービスのみによって確保することができない場合
  2. 利用可能な介護保険サービス事業所又は施設が身近にない、利用定員に空きがない場合
  3. 介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、介護保険サービスを利用できない場合(非該当の場合等)

具体的な併用の条件は、個人の状況や地域の制度運用によって異なるため、詳細は各自治体の窓口に確認することをおすすめします。

重複する場合の優先度

介護保険サービスと障害福祉サービスを併用する場合、先述した通り65歳になると重複した内容のサービスであれば介護保険サービスを優先しなければなりません。どのような場合で重複するのでしょうか。

障害福祉サービス 介護保険サービス
ホームヘルプ 居宅介護、重度訪問介護 訪問介護
デイサービス 生活介護 通所介護
ショートステイ 短期入所 短期入所生活介護

重複したサービス内容であれば、介護保険サービスでも可能なため、切り替わる可能性があります。

もし重複しているかわからない場合は、各自治体の窓口と相談しましょう。

介護保険サービスと障害福祉サービスを併用するメリット

介護保険サービスと障害福祉サービスを併用することで、さまざまなメリットがあります。

充実したサービスを受けられる

併用のメリットとして、まず挙げられるのが、より包括的で充実したサービスを受けられる点です。

介護保険サービスでは主に入浴や食事、排せつなどの日常生活をサポートするサービスが多いですが、一方で障害福祉サービスでは生活支援や就労支援など、より広範囲なニーズに対応できます。

例えば、介護保険でヘルパーによる身体介護を受けながら、障害福祉サービスで就労継続支援を利用するなど、個人の状況に合わせた多角的なサポートが可能になります。

利用者負担を軽減できる

もう一つの大きなメリットは、利用者負担の軽減です。介護保険サービスも障害福祉サービスも利用時には費用が発生します。

しかし両制度を併用することで、重複するサービスの費用削減が期待できるため、トータルの自己負担額を抑えられる可能性があります。

共生型サービスの利用

併用することで充実したサポートの一つとして、共生型サービスを利用できるようになります。これは年齢により受けられる事業所が利用できなくなると、利用者にとって日常生活に支障が出てしまう恐れがあるためです。そのため介護保険サービスと障害福祉サービスを同じ事業所で受けられる共生型サービスが利用できます。

ただ共生型サービスはメリットだけでなく、デメリットも存在します。しっかり共生型サービスについて理解したうえで利用の検討を行いましょう。

社会参加の機会が増える

両サービスを併用することで、今まで介護保険サービスのみを利用していた人も障害福祉サービスを受けられるため、就労支援を受けることができます。これにより、外出・就労機会を増やすことができ、社会参加への道を開くことができます

結果、この機会に就労することも可能となるでしょう。就労までは困難でも外出する機会が増えるため、「働きたい」という想いが強くなったり、主体的な行動に繋がったりする可能性もあります。

介護保険サービスと障害福祉サービスを併用する際の注意ポイント

両制度を併用する際には、さまざまな注意ポイントを理解する必要があります。

補助金を活用する

65歳以上の方であれば原則介護保険サービスに移るため、サービスにかかる金銭的負担が増えてしまいます。その負担を軽減するため、以下のような条件を満たす障害者の方は補助金を利用できます。

  • 65歳になる前の5年間、障害福祉サービスを利用している
  • 生活保護受給者または住民税の非課税世帯
  • 65歳に達する日の前日において障害支援区分が2以上
  • 65歳までに介護保険サービスを利用していない

この補助金は「新高額障害福祉サービス等給付費」と言います。ただしこの補助金については細かい要件があるので注意して理解する必要があります。詳しくは、以下の出典サイトをご覧ください。

申請書類や手続き期限を厳守する

併用を希望する場合、適切な申請書類の提出と手続き期限の遵守が重要です。

介護保険の要介護認定と障害福祉サービスの障害支援区分認定は別々の手続きが必要で、それぞれに申請書類や医師の意見書が求められます。必要なサービスの申請書類を期限内に揃えられるよう、早めの準備と相談を心がけましょう。

ケアプラン作成にはICTを活用する

複数のサービスを併用する場合、ケアプランの作成と管理が複雑になります。

この課題を解決するために、ICT(情報通信技術)の活用がおすすめです。

専用のソフトウェアやアプリを使用することで、介護保険サービスと障害福祉サービスの情報を一元管理し、効率的なケアプラン作成が可能になります。これにより、サービス提供者間の情報共有がスムーズになり、利用者のニーズにより適切に対応できるようになります。

また、ICTの活用は、ケアマネジャーの業務効率化にも貢献し、より質の高いケアマネジメントの実現につながります。

介護保険サービスと障害福祉サービスを併用して利用者の日常生活の質を高めよう

介護保険と障害福祉サービスの併用は、利用者の生活の質を大きく向上させる可能性を秘めています。

両制度の特性を理解し、適切に組み合わせることで、より包括的なサポートを受けられるのです。ただし、併用にあたっては、要件の理解や申請手続きの厳守など、いくつかの重要なポイントに注意が必要です。

また、両制度を併用するにあたり、ケアプランの作成と管理が複雑になる可能性があります。この問題を解決し、かつ業務効率化を進められる、ICTの活用をおすすめします。

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運営指導(旧実地指導)とは?障害福祉事業者が確認すべきポイントなどをくわしく解説

運営指導(旧実地指導)とは?障害福祉事業者が確認すべきポイントなどをくわしく解説

障害福祉サービス事業者運営の適正化を図るため、事業者に対して行われる運営指導(旧実地指導)。
障害福祉サービス事業を行う上で、指定基準や法律に違反していないか行政が確認するものであり、万が一不備があると事業所の存続にかかわるほど重要なものになります。
そこで本記事では、運営指導の概要から具体的な確認ポイント、注意事項まで、障害福祉事業者が知っておくべき重要な情報を詳しく解説します。障害福祉サービス事業者の方は必ず確認しておきましょう。

運営指導(旧実地指導)とは

運営指導(旧実地指導)とは、障害福祉サービス事業者が適切に運営できているかを確認し、必要な助言や指導を行う制度です。

この制度は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称「障がい者総合支援法」)や「児童福祉法」、省令・各府県・市町村の基準条例等の関係法令に基づき、指定権者(障害福祉サービスの指定権限を持つ自治体のこと。都道府県や市町村など)が実施します。

また、令和6年4月1日より、名称がそれまで実地指導でしたが運営指導と変更されているため、ご注意ください。

運営指導の頻度

運営指導の頻度は、一般的に新たに障害福祉サービスを開始してから1年以内、その後はおおむね3年に1回の割合で行われます

しかし、自治体や事業所の数によってその頻度はバラバラです。半年以内に行われるケースや緊急で行われるケースもあるため、常日頃から適正な運営を行うことが重要です。

運営指導の種類

運営指導には、主に以下の2種類があります。
  • 一般指導:事前に通知があり、定期的に行われる通常の指導
  • 随時指導:事前の通知なしで、当日行われる指導
これらの指導は、事前通知型と事前通知なし型に分かれており、指定権者の判断で実施方法が決定されます。事業者は、どの種類の指導にも適切に対応できるよう、常に準備を整えておく必要があります。

運営指導と集団指導の違い

指定権者によっては集団指導という、複数の事業者を一堂に集めて実施される指導も行われる場合があります。運営指導と違い、集団指導は1カ所に集められたりオンラインで行ったりします。

また、頻度としても運営指導が概ね3年に1回に対し、1年に1回が一般的です。さらに集団指導では、運営指導と異なり、報酬改定の内容や過去に指導となった事例、共通の注意事項の周知などが行われます。

この集団指導に出席しない場合は、運営指導となる場合もあるため、必ず出席しましょう。

運営指導 集団指導
タイミング 概ね3年に1回 1年に1回
場所 指定権者が障害福祉サービス事業所に訪問する 事業者が1か所に集められる、もしくは、オンライン形式
内容 事業所のサービス内容や各種資料の確認 報酬改定の内容やサービス内容、指導となった事例の紹介

監査や行政処分とは

運営指導が重要視される背景には、障害福祉サービスの適正化、そして公的資金の適正使用確認という大きな目的があります。この目的に基づいて適切な事業所運営が行われているかを確認します。そのため、不適切な運営や不正があれば、相応の罰則を実施します。

監査

運営指導の結果、指定基準違反や重大な法令違反・不正が発覚した場合またはそれが疑われる場合には、「監査」に移行する可能性があります。

監査では、より詳細な調査が行われ、場合によっては指定取り消しや効力の停止などの処分につながる可能性があります。

これらの処分は事業者にとって致命的な影響を及ぼすため、運営指導への適切な対応は事業継続の観点からも非常に重要です。

【例】運営指導→要改善→監査該当事項あり→指定取り消し

また、運営指導以外にも監査につながるケースもあります。例えば、利用者本人や家族からの通報、苦情、相談などがあった場合です。そのため、常日頃から運営指導がなくても適正な運営を行うようにする必要があります。

指定取り消しや効力の停止

監査の結果次第では、最悪の場合、事業者に最も重い「指定取り消し」が言い渡されることもあります

この指定取り消しを受けてしまうと、実質的に事業運営は出来ません。効力の停止の場合は、その期間中運営は出来ません。

このように事業が止められてしまうため、従業員はもちろん、利用者にとっても生活が危ぶまれる可能性が高いです。そのため、必ず指定取り消しや効力の停止になる前に事業所の運営は適正かを確認し、改善へとつなげましょう。

運営指導における確認すべきポイント

運営指導では、指定基準や法令遵守の状況、適正なサービスを提供できているかなど、多岐にわたる項目が確認されます。

事業者は、これらのポイントを事前に把握し、日常的に適切な運営を心がけることが重要です。

主な確認ポイントを以下にまとめておりますので、確認してみましょう。

指定権者が確認する内容

指定権者は、主に以下の項目について確認を行います。ただし、あくまでも一般的な目安となります。

1.人員関連 最低人員基準は確保しているか
雇用契約書はすべての従業員と結んでいるか
必要な研修や資格習得は行っているか
秘密保持誓約書はすべての従業員からもらっているか
健康診断は行っているか
2.サービス関連 利用者本位の適切なサービス提供を行っているか
すべての利用者と利用契約を結んでいるか
モニタリングは適正な時期に行っているか
関係機関と適切な連携は取れているか
利用者の尊厳と安全は守られているか
3.運営関連 運営規定と相違はないか
虐待防止委員会など適切な委員会は設置しているか
BCP関係の適切な対応は行っているか
個人情報は適切に管理されているか
指定基準と関係法令は遵守しているか
届け出と実態は一致しているか
4.請求関連 適正な請求を行っているか
加算の要件を満たしているか
5.その他 会計を事業ごとに区分しているか
保険期間が切れていないか
非常災害訓練は行っているか

これらの項目については、実際のサービス提供現場の視察や職員へのヒアリングなども行われます。

事業者は、これらの項目に関して常に適切な状態を維持し、エビデンスを整備しておくことが求められます。

指定権者が確認する書類

運営指導時に確認される主な書類には以下のようなものがあります。

1.人員関連 勤務体制一覧表やタイムカード
給与台帳、給与明細
職員の雇用契約書
秘密保持契約書
雇用保険関連書類
健康診断の記録
研修計画とその記録
2.サービス関連 重要事項説明書
利用契約書
個人情報同意書
アセスメント
個別支援計画
モニタリング
契約内容報告書
3.運営関連 運営規定
事故発生報告書
各委員会の設置、報告書
BCP関係
虐待防止・身体拘束適正化関係書類
加算の要件を満たすことを示す書類
苦情・事故・感染症対応など各種マニュアル
4.請求関連 法定代理受領通知
利用者への請求書、領収書
実績記録表
5.その他 賠償責任保険の書類
会計書類

これらの書類は、適切に作成・保管されているだけでなく、その内容が実際のサービス提供と整合しているかも確認されます。

事業者は、日頃から適切な文書管理を行い、必要に応じて速やかに提示できる体制を整えておくことが重要です。

運営指導における注意ポイント

運営指導を円滑に進め、良好な結果を得るためには、いくつかの重要な注意ポイントがあります。

これらのポイントを押さえることで、指導への対応がスムーズになるだけでなく、日常的な業務改善にもつながります。

事前準備を徹底的に行う

運営指導の成否は、事前準備の質に大きく左右されます。具体的には以下のような準備が重要です。

  • 自己点検の実施
    指導項目に沿って自己点検を行い、不備がある場合は事前に改善する。
  • 書類の整理
    確認対象となる書類を整理し、すぐに提示できるよう準備する。特に事業所ハンドブックや行政が用意している資料なども準備しておくとスムーズです。
  • 職員への周知
    運営指導の目的や対応方法について、全職員に周知徹底する。
  • 模擬指導の実施
    可能であれば、模擬的な指導を実施し、対応の練習を行う。

これらの準備を徹底的に行うことで、指導当日でもスムーズな対応が可能になります。また、準備過程で発見された課題は指導前に改善することで、より良い結果につながります。

不正は絶対にしない

運営指導において最も重要なのは、不正を絶対に行わないことです。

報酬の不正請求や利用者の権利侵害などの不正は、発覚した場合に重大な処分につながる可能性があります。具体的には以下のような点に注意が必要です。

  • 水増し・架空請求の禁止
    サービス提供時間や回数を水増し・捏造して請求することは必ず避ける。
  • 利用者の権利尊重
    身体拘束や虐待など、利用者の権利を侵害する行為は絶対に行わない。
  • 記録の改ざん禁止
    指導対策として記録を後から改ざんすることは絶対に避ける。

これらの不正は、短期的な利益につながるように見えても、長期的には事業者の信頼を著しく損ない、事業継続を危うくする可能性があります。常に誠実な運営を心がけ、万が一不備があった場合は積極的に指定権者に確認することが重要です。

ICTを活用する

運営指導への効果的な対応にはICT(情報通信技術)の活用が非常に有効です。

さまざまな業務内容を、ICTを用いてデジタル化することで業務効率化につながるだけでなく、万が一運営指導の場面で記録や各種書類などの提示を求められてもすぐに検索可能となり、その場で提示することができます。このようにあらゆる業務をデジタル化することで、運営指導においても必ず役に立つでしょう。

また、運営指導以外の普段の業務でも、手書き入力から端末に入力することがなくなるため、転記による人為的ミスの減少や迅速な情報共有が可能になります。

ほかにも書類の保管場所も不要となるため、省スペース化に貢献します。ただし、個人情報保護には十分な注意を払い、セキュリティ対策を徹底することが不可欠です。

運営指導の結果を事業所改善に積極的につなげよう

運営指導は、障害福祉サービス事業所の適正な運営がなされているかを確認する重要な制度です。

ここで大切なことは、事業者は、この指導を単なる監査や罰則的なものとして捉えるのではなく、サービスや運営改善の機会として積極的にその指導結果を活用することです。

また、運営指導が行われる前には徹底的な事前準備が大切です。記録や各種書類などをあらかじめ準備しておくとスムーズな運営指導につながります。その際、ICTの活用がおすすめです。

介護ソフトの「介舟ファミリー」では、障害福祉サービスにも対応しており記録業務や請求業務などあらゆる業務をデジタル化し、業務効率化に貢献します。

また、直感的な使いやすさや充実したサポート体制なども大きな特長です。ぜひ、事業所改善に悩んでいる方は一度ご相談ください。

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就労継続支援B型とは?B型の仕事内容やA型との違いなどを詳しく解説

就労継続支援B型とは?B型の仕事内容やA型との違いなどを詳しく解説

就労継続支援B型は、障害のある方々の就労と自立を支援する重要なサービスです。一般就労が難しい方々に、雇用契約を結ばずに働く場所と機会を提供し、個々の能力や特性に応じた支援を行います。
本記事では、就労継続支援B型の特徴や仕事内容、A型との違いなどを詳しく解説します。

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。

一般企業などでの就労が困難な障害者に対して、雇用契約を結ぶことなく、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。

これにより利用者は、自分のペースで働きながら、将来の就労に向けた準備や社会参加の機会を得ることができます。

また、雇用契約を結ばないため、利用者は賃金ではなく「工賃」という形で対価を得ることができます。

就労継続支援B型が注目される理由

現在、福祉業界では就労継続支援B型事業所が注目を集めています。その要因としては、2024年度の障害福祉サービス等報酬改定の実施が挙げられます。

これにより、利用者と雇用契約を結ぶ就労継続支援A型事業所は経営困難となり倒産や閉鎖が相次いでいるため、就労継続支援B型事業所のニーズが高まっているのです。

なお、報酬改定以前から就労継続支援B型事業所は増加傾向にあり、利用者数は26.9万人(令和2年3月)、事業所数は1.3万ヵ所に上ります。

就労支援A型、地域活動支援センターとの違い

それでは、就労継続支援A型や混同しがちな地域活動支援センターとはいったいどのような違いがあるのでしょうか。

就労継続支援A型 ・雇用契約を結び、最低賃金が保障される
・面接や書類選考がある
・対象者は原則18歳以上65歳未満
地域活動支援センター ・主に創作活動や生産活動の機会を提供
・工賃の支払いは必須ではない(生産活動をした場合のみ)
・対象年齢はなし
就労継続支援B型 ・雇用契約はなく、利用契約を結ぶ
・工賃は作業量や能力に応じて支払われる
・幅広い障害特性や能力レベルに対応

就労継続支援A型とは、一般企業などで働くことが難しいものの雇用契約に基づいて働けるサービスです。雇用契約を結べるため、最低賃金が保証されています。

地域活動支援センターは就労継続支援サービスと目的が異なり、あくまでも障害を持つ方の自立した日常生活や社会生活をサポートすることです。そのため、さまざまな活動を通して利用者の生きがいや居場所づくりを行います。

このように就労継続支援A型・B型・地域活動支援センターはそれぞれ役割や活動内容、対象年齢などが異なります。

就労継続支援B型の仕事内容

就労継続支援B型事業所では、利用者の障害特性や能力に応じて、多様な作業や活動が提供されています。これらの作業を通じて、働く喜びや達成感を感じながら、スキルアップや社会性の向上を図ることができます。また、将来的な一般就労を目指す方にとっては、実践的な訓練の場としても機能しています。

作業内容

B型事業所で行われる主な作業内容は以下の通りです。

  • 各種加工
  • 組立、袋詰め
  • パンやお菓子などの製造
  • 製品の梱包
  • 清掃作業
  • ミシン作業や手工芸

など

これらの作業は、事業所によって異なりますが、利用者の興味や適性に合わせて選択できます。

勤務時間や日数

就労継続支援B型の勤務時間や日数は、法的には定められていないため利用者の状況や事業所の運営方針によって柔軟な対応が可能です。週1日だけの利用や毎日の利用も問題ありません。

日本財団の調査によると、B型事業所の平均的な就労時間は22時間でした。ただし、上述した通り、5時間未満の事業所もあれば50時間以上就労している事業所もあります。

工賃

就労継続支援B型では、利用者と雇用契約を結ばないため、利用者に対して「工賃」という形で報酬が支払われます。

平均的な工賃は月額15,776円で時給換算すると222円でした。(令和2年度)

図の通り、工賃は一般就労の給与と比べると最低賃金が保証されていないため、ほとんどの事業所では最低賃金に届かないことが多いです。しかし、働く喜びや社会参加の機会を得られることに大きな意義があります。

就労支援B型の対象者

就労継続支援B型の対象者としては、以下のように定められています。

  1.  就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  2. 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  3. 「1」及び「2」に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

また、特別支援学校を卒業した場合は、一般就労するか、在学中に就労継続支援事業者などによるアセスメントを受けなければなりません。ただし、自治体によっては対応が異なるため、お住いの市区町村の障害福祉課などで相談してみましょう。

ほかにも、2025年度から「就労選択支援」という制度の運用が開始されます。

就労選択支援とは、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、本人の希望や就労能力などに適した選択を支援できる制度です。これにより、アセスメント後には就労継続支援B型の利用が可能となります。

なお、就労継続支援B型の利用にあたって、障害者手帳の所持は必須ではありません。障害者手帳がなくても、自治体が発行する「受給者証」があれば利用可能です。受給者証発行には医師の診断書や自立支援医療受給者証が必要になります。

就労支援B型で働くスタッフの環境

就労継続支援B型事業所で働くスタッフは、利用者の支援だけでなく、事業所の運営や地域との連携など、多岐にわたる業務を担っています。

スタッフの職種としては、以下が挙げられます。

  • サービス管理責任者
    主に利用者のアセスメントの実施や個別支援計画の策定・評価などを行い、サービス全体の管理を行います。
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  • 生活支援員

    利用者の日常生活をサポートします。

  • 職業支援員

    利用者の就職に必要な知識や技術の習得をサポートします。

  • 就労支援員

    利用者の就職活動や就職後の定着支援などを行います。

また、事業所によっては看護師などの医療従事者も事業所の運営に携わる場合もあります。

 

スタッフの一日の流れ

就労継続支援B型事業所における、生活支援員の一般的な一日の流れを紹介します。

09:00 出勤・申し送り 出勤し、前日の申し送りを確認
10:00 利用者の受け入れ・午前の業務開始 利用者の出欠確認を行い、午前の業務開始。利用者に作業を教えたり、料理のレクチャーを行ったりするなど生活支援も行います。
12:00 昼休憩 利用者と一緒にご飯を食べます。
13:00 午後の業務開始 引き続き作業の指導や補助を行います。終業時間になると、利用者の送迎や見送りをします。
16:00 片づけ 残りの作業の片づけを行います。
17:00 ミーティング 利用者の様子や今後の計画などを話し合います。
18:00 退勤 退勤します。

この1日の流れは事業所によって異なります。基本的には利用者が無理なく作業に取り組めるよう配慮されています。また、定期的に季節のイベントなども取り入れ、メリハリのある活動を心がけている事業所もあります。

就労継続支援B型の課題と展望

就労継続支援B型は、多くの障害者の就労と社会参加を支える重要な役割を果たしていますが、同時にいくつかの課題も抱えています。

低水準の工賃

就労継続支援B型では、雇用契約がないため、最低賃金が保証されていません。そのためどうしても低水準の工賃で働かざるを得ません。

多くの事業所でも工賃アップのための取り組みを行っておりますが、事業所全体の賃金アップは困難な状況です。

この課題を打開するには、単価の高い作業を行うことが挙げられますが、単価の高い作業を行える利用者の数やサポート体制が十分ではない事業所が多いでしょう。

事業所単体では難しいため、今後の国や自治体の動きに注目しておきましょう。

利用者ニーズの多様化

就労継続支援B型の利用者数は今も増加していることに伴い、利用者のニーズも多様化しています。

例えば、作業を黙々と行いたい方や、居場所を求めてくる方などその利用ニーズはさまざまです。

これらに対応するには、職員のリソースが十分でなければなりません。ただ就労支援を行いつつ、生活支援も行う必要があるため、この多様化するニーズに今後どのように対応するか、事業所ごとに指針を定めておく必要があるでしょう。

人材不足

人材不足の一因として、従業員にとって障害福祉サービスは肉体的・精神的に大変な場面が少なくないことが挙げられます。

特に精神障害の場合、体力はあるが、コミュニケーションが困難な場合も多く、うまく意思疎通ができない場合暴力を振るわれたり、暴言を吐かれたりするときもあるそうです。

これらのような障害福祉サービス特有の課題に加え、業務の効率化ができていないなどの作業環境であればさらに人材不足を招く恐れがあります。これらの課題は早急な対応が必要です。

ICTの活用

事業所によっては、紙や表計算ソフトなどアナログな方法で作業をおこなっているところも少なくありません。アナログな方法で作業をおこなっていると、ミスや手間がかかるなどデメリットが多いです。

この課題を解決するにはICTを活用した福祉ソフトの導入がおすすめです。福祉ソフトを導入することで、転記・計算などの人為的なミスを軽減できたり、情報共有・検索が迅速に行えたりと業務効率化につながるメリットも豊富です。

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これらの課題に取り組むことで、就労継続支援B型事業所は今後さらに発展し、障害者の自立と社会参加をより強力にサポートする存在となることが期待されます。同時に、共生社会の実現に向けた重要な役割を果たしていくでしょう。

就労継続支援B型について深く理解することが大切

就労継続支援B型は障害のある方々の就労と社会参加を支える重要なサービスとして、社会に欠かせない存在です。

また、2024年度の報酬改定以前より利用者数・事業所数は増加しており、A型事業所の運営が厳しい中でさらにそのニーズが高まっています。

ただし、就労継続支援B型にも取り組むべき課題があり、今後の発展のために課題解決へと進まなければなりません。特に福祉業界全般で人手不足が慢性化しています。そこで、課題解決の一つとして、ICTの活用が叫ばれています。

ICTを活用した業務効率化を図ることで、事業所の働きやすい環境づくりに貢献でき、人材不足の解消に効果的です。

介護ソフトの「介舟ファミリー」では障害福祉サービスにも対応しており、計画業務や請求業務の効率化に貢献します。

また、直感的で使いやすいことや充実したサポート体制で安心して利用できることなどが大きな特長です。ぜひ、一度ご相談ください。

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リリース(2024年9月バージョンアップ)

2024年09月30日

9月のバージョンアップ内容について。

新LIFEシステム、医療保険の機能改善に対応した定期アップデートを実施致しました。

 LIFE

  • 新様式の出力が可能になりました。

 共通

  • オンライン請求の公費に関する機能を改善しました。