リリース(2024年1月バージョンアップ)

2024年01月31日

1月のバージョンアップ内容について。

機能追加/操作性改善に対応した定期アップデートを実施致しました。

 居宅介護支援

  • ケアプラン連携について、お客様の選択出力に対応しました。

 介護保険

  • ケアプラン連携について、お客様の選択出力に対応しました。
  • 訪問介護計画書/評価表を一元管理できるようになりました。
  • 通所介護の計画書関連帳票を一元管理できるようにしました。
    ①通所介護評価表      :履歴登録に対応しました。
    ②個別機能訓練計画書    :LIFEと共有化しました。
    ③運動器向上計画書兼報告書 :新規帳票出力に対応しました。

 給与計算

  • 給与明細選択一覧に、スタッフの絞込機能を追加しました。

 入金管理

  • お客様/国保連の入金登録画面に、お客様の絞込&検索機能を追加しました。

ヘルパーの待遇改善につながる?2024年の介護保険法改正について詳しく解説

ヘルパーの待遇改善につながる?2024年の介護保険法改正について詳しく解説

2024年に実施される介護保険法の改正のなかで、ヘルパーの待遇改善は多くの介護関係者が注目しているところです。ヘルパーは慢性的な人手不足であり、多くの課題を抱えています。このまま対策をとらなければ、近い将来、ヘルパー不足によって経営が立ち行かなくなる事業所が出てくる可能性は高いでしょう。厚生労働省もヘルパー不足を問題視しており、解消に乗り出す動向が見受けられます。今回の改正でどこまでヘルパーの待遇が改善されるのか、事業所の責任者としては気になるところでしょう。

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ヘルパーの現状

“令和3年度版高齢社会白書”によると、2018年度に65~74歳の前期高齢者で要支援認定を受けた人の割合は1.4%、要介護認定を受けた人の割合は2.9%でした。75歳以上の後期高齢者の認定状況は、要支援が8.8%、要介護が23.0%です。高齢になればなるほど、介護が必要な人が増え、要介護度が上がるのは当然のことと考えられます。 その一方で、介護する側のヘルパーについては、離職率は年々下がっているものの、圧倒的に足りていないと言えます。 2022年度のホームヘルパーの有効求人倍率は15.53倍です。2025年度には介護職員数243万人が必要といわれていますが、2019年度の時点の介護職員数は210.6万人であり、大きな隔たりが予想されています。また、公益財団法人 介護労働安定センターの2021年度の「介護労働実態調査」によると、介護事業所の63%がヘルパー不足だと回答しています。 さらに、ヘルパーの平均年齢は54.4歳であり、ヘルパー全体の約4分の1が65歳以上という結果が出ています。ヘルパーの仕事は、利用者を車椅子からベッドに移乗する、おむつ替えを行う際に体位変換を行うなど、力仕事も多い職種です。ヘルパーは高齢になると業務をこなすことが体力的に厳しくなるため、続けるのが難しい職種でもあります。 このまま何も対策を講じなければ、ヘルパーはますます不足していくと考えられます。現時点でもすでに事業所の運営者は、1人でも多くのヘルパーを確保しておきたいところでしょう。 このように介護現場には多くの問題があります。詳しくは「介護現場の問題点とは?深刻な人手不足の現状と課題の解決方法」をご覧ください。

2024年の介護保険法改正とは

介護保険制度は創設されて20年以上がたちます。介護保険法は3年ごとに改正され、過去に6回の改正が行われています。次回の改正における主なポイントは以下の6点です。

1.処遇改善3加算が一本化

現行の処遇改善のための加算である「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化されることになりました。 新しい処遇改善加算では、要件や加算率を組み合わせた4段階となっています。その際、1年間の経過措置期間を設けます。 詳しくは「【2024年介護報酬改定】処遇改善加算は一本化される?重要なポイントをわかりやすく解説 」をご覧ください。

2. 居宅介護支援費の取扱件数が変更

取扱件数は以下のようになります。

  • 居宅介護支援費(I)(i):45未満
  • 居宅介護支援費(I)(ii):45以上60未満
  • 居宅介護支援費(II)(i):50未満
  • 居宅介護支援費(II)(ii):50以上60未満

居宅介護支援費算定の際の取扱件数算出の際に、指定介護予防支援の利用者数については、3分の1を乗じた数を件数に加えることとなります。また、居宅介護支援費(II)の要件は、ケアプランデータ連携システムを活用、かつ、事務職員を配置している場合と変更になっているので注意が必要です。

3. 通所リハビリテーションにおける事業所規模別の基本報酬が見直し

3つに分けられていた事業所規模が、「通常規模型」「大規模型」の2つになります。
また、大規模事業所であっても、リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体で一定数を超えており、リハビリテーション専門職の配置も一定数を超えていれば、通常規模型と同等の評価が得られることになっています。

4. 事業継続計画(BCP)未策定の場合に減算

感染症および自然災害の両方についての事業継続計画(BCP)策定が求められており、未策定の場合には基本報酬が減算となります。ただし、2024年3月31日までは、減算が適用されないケースやサービスがあります。

5. 高齢者虐待防止措置が講じられていない場合に減算

指針の整備や研修の実施など、何らかの高齢者虐待防止措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算となります。ただし、福祉用具貸与については、3年間の経過措置期間が設けられます。

6. 身体的拘束等の適正化の措置が講じられていない場合に減算

短期入所系、多機能系サービスにおいては、委員会開催や研修の定期的実施といった措置が義務付けられ、措置が講じられていない場合には基本報酬が減算となりますが、1年間の経過措置期間が設けられます。
訪問系サービス、通所系サービス、居宅介護支援、福祉用具貸与、特定福祉用具販売については、緊急時のやむを得ない場合を除いて、身体的拘束等は行ってはならないとなります。緊急やむを得ず身体的拘束等を行う際には、理由、様態、時間、利用者の心身状況の記録が義務付けられます。

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介護保険法改正でヘルパーへの影響はどうなる?

2024年の介護保険法の改正で、気になるのがヘルパーの待遇改善です。 厚生労働省は、改正前の2024年2月から介護職員1人当たり月6,000円の賃上げを発表しています。これは介護職だけでなく、介護補助者も対象になっています。すでに閣議決定されており、介護保険法の改正が行われる前にスタートしますが、気になる財源は当面は補助金で対応するようです。しかし、2024年には介護報酬を改定したのちに、財源は介護保険に移行し、6,000円は継続して支払われます。 また、介護保険の改正でも介護職員の処遇改善は議題に上がっています。提案としては、複数ある加算を一本化することで、約2.04%の介護職員の賃上げが実現できるのではないかという試算が出ているようです。

介護保険改正における懸念点

過去の法改正で訪問時間が短縮され、訪問の細切れ化が進んだことにより、ヘルパーから介護のやりがいやゆとりが奪われました。労働条件が悪化した結果、「ヘルパー不足は国の責任だ」として裁判を行った事例もあります。この事例を見てもヘルパーの待遇は良いとは言えず、現在においても、ヘルパーの待遇はさほど改善されていません。 ヘルパーの処遇に関しては、政府も改善方向に持っていかなければいけないと認知はしているものの、その一方で、そのための手続き作業などが増えて、さらに事務処理が煩雑になるのではないかという憶測も飛んでおり、そうなると、賃金が増えたとしても、ヘルパーの負担も増えることになるため、懸念点として指摘されています。

改正に備えて介護ソフトの準備を

ヘルパーの待遇を含めて、今後、厚生労働省が何らかの対策を打ち出していく際に、提出する書類がますます煩雑になることは十分に予測されます。ICT化にかじを切った政府のもとでは、介護ソフトを使った書類作成が当たり前のこととなるでしょう。 介護ソフト未導入、または導入済だが活用しきれていない事業所は、今から改正に備えて準備しておくのがいいでしょう。ただでさえ、スタッフは日常の業務に追われ多忙です。そこに改正に伴う煩雑な事務が増えれば、離職を考える人も出てきそうです。介舟ファミリーの介護ソフトは、クラウド型で使い勝手が良く、直感的に操作できるので、ICTに慣れていない職員でも操作しやすいのが特徴です。ぜひ、この機会に検討してみませんか。

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2024年度の介護保険改正で介護報酬はどう変わる?介護報酬について詳しく解説

2024年度の介護保険改正で介護報酬はどう変わる?介護報酬について詳しく解説

2024年度に介護保険法が改正されることが決定しました。今回の改正では、処遇改善加算の一本化や介護予防支援事業所の拡大など、さまざまな内容について議論が交わされました。その結果、続々と改正内容が決定されてきています。2023年12月16日には、すでに決まっていた介護職への賃金引き上げに加え、介護報酬の引き上げが決まりました。
そこでこの記事では、2024年度の介護報酬改定のなかでも事業所に大きな影響を与える介護報酬増について、詳しく解説します。

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2024年度の介護報酬改定とは

2024年度の介護報酬改定の背景には、認知症の高齢者や単身高齢者の増加など、介護ニーズが増大かつ多様化している現実があります。この傾向は地域ごとに異なっており、地域ごとの特性や実情に合わせた対応が必要となっています。また、物価高騰や他業種の賃金引き上げが進み介護人材が流出していること、人口減少が始まり現役世代が減ってきていることを背景に、介護人材の確保がさらに難しくなっており、人材確保に向けた対策も急務です。さらに、介護に要する費用も増加しており、必要なサービスは確保しながら制度の安定性や持続可能性を高めていく必要があります。 このような状況をもとに、2024年度の介護報酬改定では、以下の4つの基本的な視点を持って見直しが行われました。 詳しくは、「2024年度介護保険法改正はどうなる?政府提言のポイントをわかりやすく解説」をご覧ください。

地域包括ケアシステムの深化・推進

2024年度の介護報酬改定では、地域ごとに異なる特性や実情に応じ、高齢者が住み慣れた地域で暮らせるような取り組みを推進する運びとなっています。認知症やひとり暮らし、医療ニーズが高い中重度の高齢者にも、質の高いケアマネジメントや必要なサービスを切れ目なく提供することを目的として、次のような取り組みや対応を実施していきます。

  • 医療・介護連携により医療ニーズの高い方や看取りなど、複合ニーズを抱える方への対応を進める
  • 感染症や災害への対応力を強化する
  • 高齢者が安心して暮らせるよう、高齢者虐待の防止に取り組む
  • 認知症でも安心して暮らせるよう、認知症への施策を実施する

自立支援・重度化防止に向けた対応

自立支援・重度化防止では、これまで行ってきた多職種連携やアウトカム評価、科学的介護の推進を引き続き行っていくことが明記されています。具体的には、リハビリテーションと口腔、栄養の一体的な取り組みや、LIFEを活用した質の高い介護の実施を行います。

良質な介護サービスの確保に向けた働きやすい環境づくり

さらなる介護サービスの質の向上を目指し、2024年度の介護報酬改定では、処遇改善や生産性向上により職場環境の改善に向けた先進的な取り組みを実施します。具体的には、介護ロボットやICT、介護助手の活用等によるサービスの質の向上と業務負担の軽減を図ります。また、経営の協働化やテレワークなどの柔軟な働き方、サービス提供に関する取り組みなども行います。
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2024年度の介護報酬改定では1.59%の介護報酬増が決定

2024年度の介護報酬改定では、2024年度2月から月6,000円程度の賃金引き上げが補助金で先行的に始まり、6月からは介護報酬の新加算として実施されることが決定しました。ただし、居宅介護支援事業所のケアマネについては、この処遇改善による賃金引き上げの対象外となっています。 また、2023年12月16日には、介護報酬の引き上げも決まりました。具体的には、処遇改善による引き上げ0.98%を含む、トータルで1.59%増となっています。今回の介護報酬増の背景には、物価高や人手不足が影響していると考えられます。 なお、介護報酬の改定時期については、これまで同様4月となっています。ただし、診療報酬と介護報酬の両方を請求している医療系サービスについては、混乱が生じないよう、診療報酬と同様の6月施行で決まりました。6月施行となるのは、訪問看護と訪問リハビリ、通所リハビリ、居宅療養管理指導の4種類です。 介護報酬について、詳しくは「介護報酬とは?報酬計算の方法や仕組みをわかりやすく解説!」をご覧ください。

介護報酬増における事業所へのメリット

介護報酬が増えたことによるメリットとして挙げられるのが、介護職員1人当たりの賃金アップです。2024年度の介護報酬改定では、処遇改善の新加算により月6,000円程度の賃金引き上げとなります。賃金アップは介護職員のモチベーションアップにつながることから、人材の定着促進や離職防止に歯止めがかかる可能性があります。 また、介護職1人当たりの賃金が上がることで他職種との賃金差が縮まり、離職を思いとどまる人が出てくるだけでなく、労働市場での介護職種の魅力アップにつなげられます。若い世代に介護職の魅力を感じてもらえれば、将来的に介護職の人材を確保できるでしょう。 さらに、今回の改定では処遇改善だけでなく、生産性向上による職場環境の改善に向けた先進的な取り組みを推進しているため、介護ロボットの導入やICT化、介護助手の活用など、事業所にとって新たな施策を行う必要があります。介護報酬が増えることにより、これらの施策に取り組みやすくなり、職場環境の改善を進めやすくなるのではないでしょうか。

介護報酬増における事業所の注意点

介護報酬が増えることで得られるメリットがある一方、気を付けるべき点もあります。以下に3つ紹介します。

現場職員への負担が増える可能性がある

介護報酬が改定されると、現場は改定に合わせて変化していかなければなりません。まずは、現場職員に改定内容を周知していく必要があります。関係する職員全員に周知するには労力がかかるため、伝える側の職員が負担に思う場面もあるでしょう。 また、改定のたびに書類作成や請求業務が発生することが多いため、事務作業が一時的に増えます。特に、介護ソフトは改定のたびに内容を合わせていく必要があります。介護ソフトの場合は、アップデートで改定に対応してくれるものも少なくありませんが、それを機にソフトの切り替えを検討される場合もあるでしょう。しかし、介護ソフトを変更するとなると、ソフトの仕様や操作方法に慣れるための時間が必要です。

利用者負担が増え理解を得られない可能性がある

現行の介護保険の仕組みでは、介護報酬が上がると連動して保険料や利用者負担が増えるようになっています。そのため、今回の改定でも利用者負担が増えると考えられます。事業所や介護職員の処遇改善のために利用者負担が増えることに対し、利用者からの理解が得られない可能性もあるでしょう。実際に、特定処遇改善加算を算定していない理由に、利用者負担が発生することを挙げている事業所もあります。
また、介護保険サービスの利用者負担割合については、現在は原則1割のところ、2割にするという提案も行われています。今回の改定では原則2割負担は見送られているものの、議論は継続となっていることから、今後実施になる可能性は高いでしょう。利用者負担はますます増えていくことが考えられるため、将来的には利用者からの理解がさらに得にくくなるのかもしれません。

思ったほどの費用対効果が得られない可能性がある

今回の介護報酬改定により、介護報酬は数字上アップします。しかし、低迷する景気や物価高の影響もあり、改定で介護報酬が上がったはずなのに、思ったほど費用対効果が出ない可能性もあります。むしろ、現場の負担ばかりが増えて大変と感じる事業所があるかもしれません。改定による効果については、すぐに結果が出るものではないため、長い目で見ていく必要があるでしょう。

2024年度介護保険改正に向けて対策を進めよう

2024年度の介護保険改正は目前に迫っており、早い段階から準備を始めておく必要があります。また、報酬体系の整理や簡素化、LIFEの活用など、さまざまな内容における方針も、これからどんどん決まっていくでしょう。目前に迫った介護保険法改正に向けて、あわてることのないように、今のうちから対応を進めておくことをおすすめします。 介舟ファミリーでは、介護保険制度の改正を含め、介護事業所へのお役立ち情報を多数紹介しています。ぜひ、日々の業務にお役立てください。

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【2024年度介護報酬改定】処遇改善加算は一本化される?重要なポイントをわかりやすく解説

【2024年度介護報酬改定】処遇改善加算は一本化される?重要なポイントをわかりやすく解説

2024年度の介護報酬改定では、処遇改善加算の改定が大きな注目ポイントになっています。今回の改定では、現行の3つの処遇改善加算が一本化されることになりました。処遇改善加算が改定されることで、現場にどのような変化が起きるのか、漠然と悩みを抱えている事業所は少なくありません。そこで、この記事では、2024年度の介護報酬改定における処遇改善加算の改定ポイントについて、改定の背景も含めて解説します。 介護報酬について詳しくは「介護報酬とは?報酬計算の方法や仕組みをわかりやすく解説!」をご覧ください。

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処遇改善加算の改定で3つの加算が一本化

今回の介護報酬改定では、現行の3つの処遇改善加算を一本化する形となりました。改定の背景やポイント、移行措置について、詳しく見ていきましょう。

現行の3つの処遇改善加算をおさらい

新しい処遇改善の内容を確認する前に、現行の処遇改善加算について、簡単に確認しておきましょう。現行の処遇改善加算には、以下の3つがあります。

介護職員処遇改善加算

介護職員の賃金改善のための加算。介護職員のみが対象。キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たした事業所に支給。

介護職員等特定処遇改善加算

経験・技能のある介護職員に重点を置いた処遇改善加算。処遇改善加算を取得したうえで、介護福祉士の配置割合や職場環境等要件に関し複数の取り組みを行うなどの要件がある。加算は、介護職員以外も含めたほかの職員の処遇改善にあてることも可。

介護職員等ベースアップ等支援加算

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、介護職員の賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提とした加算。対象は介護職員だが、事業所の判断により、ほかの職員の処遇改善にあてることができるよう柔軟な運用が可能。

処遇改善加算が一本化される背景

今回の処遇改善加算の改定では、処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるようにする観点から、現行の3つの加算を組み合わせた形で一本化する運びとなりました。現在の処遇改善加算の取得率について見てみると、介護職員処遇改善加算とベースアップ等支援加算については9割以上の取得率があるのに対し、特定処遇改善加算の取得率が7割台にとどまっています。 特定処遇改善加算を取得していない要因には、職種間や介護職員間の賃金バランスが取れないことへの懸念が挙げられます。また、仕組みを設けるための事務作業が煩雑なことや、計画書や実績報告書の作成方法が複雑なことなど、事務負担が大きくなることを懸念して取得していない事業所もあることがわかりました。 一本化されることで、事業所の事務負担を軽減し、柔軟な事業所運営が可能となることから、より多くの事業所で加算が取得しやすくなるでしょう。

改定される処遇改善加算のポイント

今回の処遇改善加算では、新加算のいずれの区分であっても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善にあてることが要件となります。現在ベースアップ等支援加算を取得していない事業所の場合は、新加算取得により増加するベースアップ等支援加算相当分の額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することが求められます。
職種間の賃金配分については、介護職員への配分を基本とし、経験や技能のある職員に重点を置いた配分が求められます。ただし、職種別の配分ルールはなく、事業所内での柔軟な配分が可能となります。
職場環境等要件については、生産性向上や経営の協働化に関する項目を中心とした要件で見直しが行われ、人材確保に向けてより効果的な環境整備が行える内容となっています。

処遇改善加算改定における加算要件の見直しポイント

今回の処遇改善加算の改定で見直しとなった加算要件の内容について、詳しく見ていきましょう。

賃金改善額の職種間配分ルールが統一

現行の処遇改善では、処遇改善加算はⅠ・Ⅱ・Ⅲの3段階、特定処遇改善加算はⅠ・Ⅱ・なしの3段階、ベースアップ等支援加算については、あり・なしの2段階と、それぞれに違う段階が設けられていました。新しい処遇改善加算では、現行の各区分の要件や加算率を組み合わせ、以下の4段階となっています。

加算Ⅳ

介護職員の基本的な待遇改善、ベースアップを目的とする。賃金体系等の整備や研修の実施、職場環境の改善、新加算Ⅳの1/2(6.2%)以上を月額賃金で配分することが要件。

加算Ⅲ

新加算Ⅳの要件に加え、資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みを整備することが要件。

加算Ⅱ

新加算Ⅲの要件に加え、改善後の賃金年額440万円以上が1人以上いることや、職場環境のさらなる改善、見える化を実施することが要件。

加算Ⅰ

新加算Ⅱに加え、経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していることが要件。 また、加算・賃金改善額の職種間配分ルールも統一されました。 新加算では、介護職員への配分を基本とし、特に、経験や技能のある職員に重点的に配分します。職種に着目した配分ルールは設けないものの、事務所内での職種間配分については、柔軟な配分を行うことは認められています
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職場環境のさらなる改善や見直しが必須に

職場環境等要件では現行の6区分を引き継ぎ、具体的内容の追加や具体化・明確化がなされています。また、現行では6つの区分のうち1つ以上の職場改善に取り組む必要がありましたが、新加算では6つの区分それぞれについて1つ以上取り組むことが要件となっています。つまり、新加算では現行より要件が厳しくなる結果となりました。 新加算における職場環境等要件の6つの区分と具体的内容については、以下のとおりです。
区分 具体的内容
入職促進に向けた取組
  1. 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
  2. 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
  3. 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
  4. 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
資質向上やキャリアアップに向けた支援
  1. 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー 研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
  2. 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
  3. エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
  4. 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進
  1. 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
  2. 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
  3. 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取 得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
  4. 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
腰痛を含む心身の健康管理
  1. 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
  2. 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
  3. 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
  4. 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組
  1. 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会 の活用等)を行っている
  2. 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
  3. 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
  4. 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
  5. 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。居宅サービスにおいてはケアプラン連携標準仕様を実装しているものに限る)及び情報 端末(タブレット端末、スマートフォン端末、インカム等)の導入
  6. 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)の導入
  7. 業務内容の明確化と役割分担を行った上で、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)については、いわゆる介護助手 等の活用や外注等で担い、介護職員がケアに集中できる環境を整備
  8. 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや 福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
    ※生産性向上の取組に係る加算(資料3論点②)を取得している場合には、「生産性向上のための業務改善の取組」の要件を満たすものとする
やりがい・働きが医の醸成
  1. 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
  2. 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
  3. ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

段階ごとの具体的な職場環境等要件は、現行の処遇改善加算に相当する新加算Ⅲ・Ⅳの場合、それぞれの区分ごとにそれぞれ1つ以上、生産性向上については2つ以上の取り組みが必要です。現行の特定処遇改善加算に相当する新加算Ⅰ・Ⅱについては、区分ごとにそれぞれ2つ以上、生産性向上については⑰もしくは⑱を含んだ3つ以上に取り組むことが要件となります。なお、現行の特定処遇改善加算の「見える化要件」については、情報公表システム等で職場環境等要件の項目ごとに具体的な取組内容の公表をする必要があります。

処遇改善加算の改定ではケアマネは対象外

今回の介護報酬改定では、ケアマネの処遇改善についても要望が出ましたが、見直しはありませんでした。現行の処遇改善と同様、一部施設や事業所における配分による処遇改善のみとなっています。ただし、ケアマネの処遇改善が不要と認識されているのではありません。 今回の改正では、国はケアマネの人材不足が深刻化していることについて、各種処遇改善加算の対象の拡大や基本報酬等の評価による環境改善が必要であると明言しました。今後の改定では、ケアマネの処遇改善について検討される可能性があるでしょう。 ケアマネの現状については、「ケアマネの離職率はなぜ高い?離職理由と定着率を上げる方法を解説!」をご覧ください。

処遇改善加算の改定による現場への影響

今回の処遇改善加算の改定により、事務作業については作業軽減が図られ、全体的に負担は軽減すると考えられます。 職場環境等整備については、さらなる改善が必要となるため、最初は現場が混乱する可能性もあるでしょう。しかし、これまでの処遇改善における調査では、職場環境の改善に取り組んでいる事業所ほど、職員の満足度や継続就労意向が高くなるという結果が出ています。長い目で見れば、今回の改定により人材確保がしやすくなると言えるのではないでしょうか。 また、資質向上やキャリアアップに向けた支援を行うことで、勤続年数が伸び、介護福祉士の有資格者数も増えることから、将来的には質の高い介護が実践できる事業所になれる可能性は高いでしょう。

処遇改善加算改定への対応は法改正に対応した介護ソフトがおすすめ

今回の処遇改善加算の改定により、事業所は新しい加算制度への対応に追われることになります。特に、職場環境の改善については、時間がかかる部分もあるでしょう。また、新加算への移行に関する請求業務や事務作業に手間を取られることもあるかもしれません。このような場合でも、法改正に対応可能な介護ソフトが導入されていれば、スムーズな対応ができ事務負担も軽減できるでしょう。 処遇改善加算の改定を機に、法体制に対応している介護ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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障害福祉ソフトとは?ソフトの機能や選び方、導入時の注意点を解説

障害福祉ソフトとは?ソフトの機能や選び方、導入時の注意点を解説

障害福祉サービスを提供する事業所は、介護サービスを提供する事業者と同じように計画、記録、請求で事務処理を進めます。しかし、障害福祉サービスには特有の書類や、請求する際の利用者の上限管理など、介護サービスとは異なる点があります。そのため、障害福祉ソフトの導入には注意が必要です。
この記事では障害福祉ソフトの概要、代表的な搭載機能、そして、障害福祉ソフトのメリットや課題についてご紹介します。障害福祉ソフトの導入を検討している事業所の責任者は、ぜひ選ぶ際のヒントにしてみてください。

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障害福祉ソフトとは

障害福祉ソフトとは、どのようなものなのでしょうか。

障害福祉ソフトとは

障害福祉ソフトは、障害者総合支援法に定められる障害福祉サービスを提供する事業所が、介護給付費請求や利用者のケース記録の作成などをおこなう際に使用するソフトです。訪問介護や、放課後等のデイサービスで利用されることが多く、業務をワンストップで行えるタイプのものもあるため、事業所にとっては業務の効率化につながります。 今まで紙やExcelなどを利用して手作業で行っていた事業所は、障害福祉ソフトを導入することで実務の負担が軽減されます。例えば、今までは利用者の名前や生年月日などを何度も転記していた工程が、障害福祉ソフトを導入するとスキップされるため、作業時間が短縮できるのです。 こちらの記事も参考にしてみてください。

障害者福祉が抱える問題点と対策、問題点を解決するために事業所としてできることについても紹介します。

障害福祉ソフトの機能

障害福祉ソフトを導入すると、どのようなことが効率化できるのでしょうか。多くのメーカーが搭載している代表的な機能を見てみましょう。

相談支援、計画業務のサポート

計画相談支援事業所におけるケアプランや、月に一度のモニタリング報告書の作成をアシストします。また、障害福祉サービスを提供する訪問事業所や障害児通所支援などで、作成が求められている個別支援計画書も簡単に作成することが可能です。あらかじめテンプレートやフォーマットが用意されているので、容易に作成することができます。

請求処理(国保連請求・利用者向け請求)

障害福祉ソフトを利用することで、月初に発生する請求業務も簡単になります。かかった費用は9割を国保連に、残り1割を利用者へ請求するのですが、障害者福祉は利用者の収入に応じて負担額の上限が4段階に分かれています。その上限を超えた分を国保連に請求するため、計算も管理も煩雑です。障害福祉ソフトには自動で計算する機能が備わっているため、業務が簡略化できるうえに計算ミスも防ぐことができます。

ケア記録作成

日々行う利用者の健康チェックやサービス提供状況の記録は、スタッフがメモをし、それを転記するという流れで行っている事業所も多いでしょう。障害福祉ソフトを利用すると、テンプレートやフォーマットに入力するだけで完成する仕組みとなっています。また、一度入力した記録がほかの書類や帳票にも反映されるため、同じことを何度も入力する必要がありません。サービス提供時や請求時に、「サービス提供実績記録票」もあわせて用意しなければいけない障害者福祉サービスの事業所では、障害福祉ソフトを活用するメリットは大きいです。

シフト管理

事業所の運営管理者にとって、スタッフのシフト作りは毎月、多くの時間を割いている業務のひとつでしょう。障害福祉ソフトは、スタッフのシフトの作成、管理にも活用できるツールです。人数がそろわなかったり、リソースが不足してしまったりするという失敗も減らせます。

給与計算

障害福祉ソフトを導入することで、スタッフの給与計算も簡単になります。煩雑な給与計算も、障害福祉ソフトを使えば簡単になるだけでなく、人為的ミスの低減も図れます。

障害福祉ソフトには、ひとつのソフトで支援業務の作業・管理が行うことができる「総合型」と、業務の一部に絞った「特化型」があります。事業所の形態、利用状況にもよりますが、シフト管理や給与計算などにも活用したいと思っている事業所には、トータルでのサポートがある総合型の障害福祉ソフトの方がおすすめです。

障害福祉ソフトを導入するメリット・デメリット

障害福祉ソフトのメリット

障害福祉ソフトを活用するメリットは以下のとおりです。

事務作業の効率化

前述したように、障害福祉ソフトによっていくつもの事務作業が効率化できます。特に、総合型はさまざまな機能がひもづけされていることが多いため、最低限の入力で書類が完成します。月に一度発生する請求業務も、大幅な時間短縮が図れるでしょう。
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サービスの質の向上

介護記録をタブレット端末から入力できるタイプの場合には、空き時間にどこからでも入力できるため、わざわざパソコンがある場所へ戻って入力する必要がありません。そのため時間に余裕が生まれ、利用者のサービスの見直しや、事業所のイベントの企画や運営に力を入れることができます。その結果、利用者や家族の顧客満足度向上につながり、事業所の評判も向上するでしょう。

制度改正時にスムーズに対応

制度改正時には、いつもの業務にプラスして、新しく変更されるポイントを確認しなければいけません。こうした業務は煩雑なうえに、変更点を理解するまでに時間を要することがあります。障害福祉ソフトは、改正が入るごとにソフトをアップデートすることで対応します。クラウド型ではすぐに反映されるため、通常どおりの利用ができるのがメリットです。

障害福祉ソフトのデメリット

障害福祉ソフトはメリットがある一方で、利用する際に知っておきたいデメリットもあります。

ソフトの操作を覚える時間が必要

ソフトを使いこなすためには、ソフトの操作を覚える時間が必要です。操作が簡単であり、サポート体制の整った会社の障害福祉ソフトを選ぶとよいでしょう。

初期費用がかかる

障害福祉ソフトを購入する際は、パソコンやタブレット端末だけでなく、ネットワーク環境を整える必要があります。そのための初期費用は必要ですが、初期費用の金額だけで判断せず、残業が減ることによる人件費軽減、サービス向上による利用者の増加など、幅広い視野で考えてみましょう。また、ICT補助金の利用も検討してみるとよいでしょう。

月々のコストがかかる

クラウド型なら通信費の他、月々の利用料もかかります。しかし、業務効率化によって得られるメリットを検討すると、投資対効果が大きいと判断できることも多いでしょう。

障害福祉ソフトの選び方のポイント

自事業所に適した障害福祉ソフトを選択する際のポイントをご紹介します。

対応サービス

ソフトが対応しているサービスが放課後等デイなのか、居宅介護かなどは最初に確認しましょう。要望に応じてカスタマイズに対応しているソフトもあります。

搭載されている機能

搭載されている機能の確認は大切です。例えば、シフト作成や給与計算にソフトを活用したいと思っている事業所の場合には、それらの機能が搭載されていなければ、そもそも利用することができません。反対に、必要のない機能が搭載されていても持て余すでしょう。事業所にとって必要な機能はどれなのかを見極めることが大切です。

料金体系

価格は利用端末の台数、オプション、サポート体制などにより変わってきます。料金は要問い合わせという会社が多いのはそのためです。導入する前には、必ず複数社から見積もりをとり、内容をよく検討してから契約しましょう。

パッケージ型・クラウド型

インターネットを導入していなくても使えるパッケージ型は、台数の少ない事業所に向いています。また、クラウド型はタブレット端末からの入力やリアルタイムでの状況確認ができるため、多くの事業所を持つ企業や訪問介護ステーションなどにおすすめです。

サポート体制の充実

障害福祉ソフトは導入したら即日で使えるのではなく、ソフトの使い方を学ぶ時間が必要です。その際に、訪問して操作の説明をしてくれるサービスがあるのか、そのサービスは有料か、あらかじめ確かめておきましょう。また、コールセンターの有無、請求日近くであっても電話がつながりやすいかなども確認しておくとよいでしょう。さらに、データ移行作業についても、ソフト提供会社に代行してもらうことは可能か、その際に別途料金がかかるかなど、詳細なところまでしっかり詰めてから契約しましょう。

これからの障害福祉サービスには総合型ソフトがおすすめ

障害福祉ソフトの導入目的は、業務効率やサービスの質、職員の働きやすさの向上です。ソフトを選ぶときは、そこを忘れないようにしましょう。総合型ソフトはすべての業務に幅広く対応しているので、「どれがいいのかわからない」という事業所にはおすすめです。 例えば、介舟ファミリーには、障害福祉業務を事務手続きからシフト管理までトータルサポートできる機能が搭載されているため、事業所の大幅な業務効率化につながります。ぜひ検討してみてください。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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ニュース(ラジオ出演のお知らせ)

2024年01月22日

介舟ファミリー ラジオ出演のお知らせ。

「介舟ファミリー」がニッポン放送の番組内で紹介されました!

以下よりご視聴頂けますので、お聴き頂けましたら幸いです。

上柳昌彦 あさぼらけ(ニッポン放送)

放送時間:1月23日(火)朝 5:10過ぎごろから
出演  :山岸 光弘(介護ソリューション部 部長)

LIFE拡大は見送りに。ケアマネ業務はLIFE推進でどう変わる?

LIFE拡大は見送りに。ケアマネ業務はLIFE推進でどう変わる?

2024年に介護保険制度の改正が行われます。これによりケアマネジャー(以下ケアマネ)の業務が大きく変わるのではないかと予測されていましたが、2023年11月27日の審議会で、居宅介護支援や訪問介護へのLIFE拡大は見送られました。
今回の改正では見送りとなりましたが、厚生労働省はLIFEに関して引き続き活用を推進していく方針を明示しています。そのため、LIFEの活用において、ケアプランと連動した位置づけとなる想定をしておくことは重要でしょう。
こうした背景を踏まえて、ケアマネの業務が今後どうなるのかについて、厚生労働省の調査研究事業で作成された「『適切なケアマネジメント手法』の手引き」のガイドラインをもとに解説します。今後に向けて、事業所の運営責任者はケアマネと連携して準備しておきましょう。

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LIFEとは

2021年度の介護保険制度の改正本格的に運用が始まった、LIFE(科学的介護情報システム)の概要を見てみましょう。

LIFEの制度

LIFEとは、厚生労働省が主導で始めた取り組みです。厚生労働省は、事業所が提出する利用者の健康状態や提供するサービスなどの情報を蓄積してデータベース化します。 情報を提供した事業所は介護報酬の加算を受けられます。これを、科学的介護推進体制加算(通称LIFE加算)といいます。厚生労働省から月に1度フィードバックがあり、双方向でやりとりするのがLIFE制度の特徴です。

LIFEの目的

厚生労働省は、科学的裏付けに基づく介護の実践のため、LIFEをスタートさせました。介護サービスの利用者の実態を把握することで、より質の高いサービスの提供や、介護職員の働き方改革の推進につなげることを目的としています。

LIFEの仕組み

事業所は利用者の情報をLIFEに提出します。「LIFEに関する評価」の実施月から6カ月が加算算定の対象となるため、少なくとも6カ月の間に1回以上「LIFEに関する評価」の実施を行います。 そのデータを厚生労働省が分析し、事業所にフィードバックが届きます。事業所はフィードバックを分析して、ケアプランの見直しや改善を行います。 これら一連の流れを経て、利用者に対するサービス向上を狙います。 LIFEについては、「科学的介護情報システム(LIFE)とLIFE加算をわかりやすく解説!」で詳しく解説しています。

居宅介護支援や訪問系サービスへの LIFE加算は見送りに

2022年度の調査でLIFEを活用したモデル事業所(訪問系サービス・居宅介護支援事業所)にヒアリングが行われました。LIFEを活用した結果、サービス提供やケアプラン提案に効果があったという事業所もありました。
そこで、2024年度の介護保険制度の改正で訪問系サービスの事業所へのLIFE加算が検討されていましたが、見送りとなりました。情報の入力項目やデータの提出頻度、フィードバックに関する現状の課題への対応策を検討することが先決と議論されたためと考えられます。また、同じ利用者が複数の事業所を利用している際の、制度設計を検討すべきとの課題も挙がりました。

社会保障審議会での検討課題

社会保障審議会による、第232回介護給付費分科会で検討された課題を紹介します。

入力項目の見直し

LIFEの入力項目が煩雑なため、負担に感じている事業所も多いことから、今後はその点を見直し、重複している項目をひとつにする、入力項目を明確にするなどの見直しが図られます。
訪問系サービスの事業所では、ほかの事業所よりも身長や体重などの入力が困難であることも問題点となりました。

データ提出頻度の見直し

1か月に1回のLIFEの提出はスタッフの負担になるという事業所の見解もあり、3か月に1回に変更する案が出ています。また、同じ利用者が複数の事業所を利用している際、算定する加算データの提出を同じタイミングに合わせることも検討課題です。

フィードバックの見直し

フィードバックの目的は、利用者のP(Plan:計画)、D(Do:実施)、C(Check:チェック)、A(Action:改善)のサイクルを推進することです。たとえば、同じ要介護度の利用者の比較や地域別の層別化などを踏まえたクロス集計を行い、フィードバックを充実させる対応案が提案されました。

今後の方針

提出する事業所間での不公平感がなく、活用しやすい仕組みづくりが重要視されています。また検討項目としては、訪問系のサービスに適した評価項目や、複数の訪問系事業所のサービスを使っている利用者をどのように評価すべきかについて、引き続き検討を予定しています。今後はこれらの整備に向けて準備を進めることになるでしょう。

2024年度の介護保険制度改正での論点

LIFEは2024年8月30日に行われた「LIFE(自立支援・重度化防止を重視した質の高い介護サービスの推進)」会議で、介護保険制度の改正が入る予測がたっていました。
社会保障審議会による、第222回介護給付費分科会で議論された主な項目を紹介します。

LIFEへの入力負担の軽減対策

LIFEのデータ入力を負担に感じている職員は少なくありません。厚生労働省の調査によると、LIFE導入事業所で、データ登録に負担を感じている割合は2021年度は78.1%、2022年度は76.4%となっています。 2022年度の調査では、介護ソフトのインポート機能のみを活用している割合が増化していますが、現場職員の負担軽減については課題が残るようです。

アウトカム視点も含めた評価のあり方

情報提供した事業所はLIFE加算を受けられますが、さらにその先の成果や効果についても評価をして欲しいという声が上がりました。
しかし、判断や評価が難しい点は否めません。今後、LIFEの入力項目の見直しや課題がどうなるのか、事業運営者としては気になるところです。

自立支援・重度化防止を重視した適切な評価の見直し

少子高齢化が進み、介護人材不足は待ったなしです。介護難民が増えることが予想されるため、対策として打ち出されたのが、高齢者への自立支援、重度化防止を目的とした生活援助です。
高齢者がひとりでも暮らしていけるよう、ゴミ捨てや、掃除、洗濯、一般的な調理、買い物などを支援する方針です。

ケアマネがLIFEを活用する際の課題

2024年度の介護保険制度の改正では、居宅介護支援や訪問介護へのLIFE拡大は見送りとなりました。しかし、今後対象サービスが拡大した場合、ケアマネの業務負担や介護事業所の実務にはどんな影響が考えられるのでしょうか。

ケアマネの負担増加

2021年に厚生労働省から「『適切なケアマネジメント手法』の手引き」というガイドラインが公表され、ケアマネは「基本ケア」と「疾患別ケア」という2方向からの支援が必須となりました。スキルや事業所の方針によって仕事を進めていたケアマネも、これからはガイドラインに沿ったやり方が求められます。LIFEを活用したケアマネジメントを同時に行うことで、ケアマネの負担が大きくなることが懸念されます。 もし、LIFEへのデータ提出サイクルが1ヶ月に1度となった場合、ケアマネはただでさえ提出する書類の作成に追われているため、さらに負担が強いられることは十分に考えられます。
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フィードバック票の生かし方

LIFEを入力すると、月に1度、厚生労働省からフィードバック票が送られてきます。このフィードバック票をどのように活用するかも課題となるでしょう。ケアプランの作成や、ケアマネ利用者負担、家族支援の観点からは利用者家族とのさらなる連携も行っていかなければなりません。

LIFE活用のために押さえておきたいポイント

厚生労働省は今後も、LIFE活用を推進する方針を示しています。そのため、介護事業所とケアマネは「適切なケアマネジメント手法」にのっとって連携しなければいけません。スムーズな連携のためには、以下の点を押さえておきましょう。

  • 事業所内でフィードバック情報を活用する意識を浸透させる
    LIFEのフィードバック票を職員と共有することで意識を高めます。
  • 業務フローをチェックリスト化する

    LIFE活用はケアマネの裁量に任せるのではなく、介護事業所で業務フローを作成します。LIFEのフィードバック票をもとに、改善すべき点をチェックリストにしておきましょう。

LIFE推進によりケアマネも実務改革が必要に!

ケアマネの業務負担は現在すでに大きいですが、適切なケアマネジメント手法に関するガイドラインを皮切りに、改正のたびに業務が増えることが見込まれます。そこで、ケアマネや職員が変化の波をスムーズに乗り越えていけるための準備が必要です。たとえば、IT導入、DX化の対策は有効です。特に、介護ソフトは大きな助けとなります。介護ソフトの「介舟ファミリー」は、改正が入った際も即座に対応します。LIFEに提供するデータの自動生成できるため、ケアマネの業務を大幅に軽減することが可能です。すでに介護ソフトを導入済みの事業所も、より効率的な介護ソフトへのリプレイスを検討してみてはいかがでしょうか。

介舟ファミリーは、介護と障害者福祉の両制度に対応し、事業所が必要な機能を標準で提供しています。包括的なサポート体制があり、初めての利用でも安心して導入できます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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地域包括ケアシステムの課題や取り組みのポイントを徹底解説!

地域包括ケアシステムの課題や取り組みのポイントを徹底解説!

団塊世代が後期高齢者になる2025年に向けて、地域包括ケアシステムの構築が進んでいます。 介護や障害サービスにかかわる事業所でも、すでに地域包括ケアに取り組んでいるところがあるでしょう。 地域包括ケアシステムが広がるにつれて、地域包括ケアを行う事業所も増えていくと考えられます。
この記事では、地域包括ケアシステムについて理解を深めたうえで、地域包括ケアシステムが抱える課題や取り組みのポイントを解説します。

地域包括ケアシステムとは

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく最期まで暮らしていけるよう、医療、介護などのサービスを地域で連携して一体的に支援する仕組みのことです。介護保険だけで完結するのではなく、医療保険制度とも協力し合いながら地域で高齢者を支えていく形態となっています。
地域包括ケアシステムは、以下の5つの構成要素で成り立っています。5つの要素は、相互に関連し合いながら高齢者の在宅生活を支えています。

  • 介護
  • 医療
  • 予防
  • 住まい
  • 生活支援・福祉サービス

介護、医療、予防では、個々の課題に合わせて専門職によってサービスが提供されます。ケアマネジメントに基づき、必要な生活支援と一体的に提供されることもあります。
住まいでは、高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られたうえで、本人の希望と経済力にかなった住まいが確保されることが前提となります。
生活支援・福祉サービスでは、介護保険サービスだけでなく、近隣住民の声かけや見守りといった支援も提供されます。支援の幅が広く、担い手も多様なのが特徴です。生活困窮者には福祉サービスも提供し、高齢者が尊厳ある生活が継続できるように支援します。

地域包括ケアシステムは、これらの5つの構成要素に次の4つの「助」がうまく連携することで、高齢者の生活課題を解決に導く形態となっています。

  • 自助
    自分で自分のことをすること。セルフケアだけでなく、市場サービスの購入も含まれる。
  • 互助
    自発的に相互に支え合うこと。ボランティア活動や住民組織の活動などが該当する
  • 共助
    介護保険などの社会保険制度およびサービスのこと
  • 公助
    税金による公の負担のこと。一般財源による高齢者福祉事業や生活保護などの公的支援が該当する

地域包括ケアシステムの目的

地域包括ケアシステムが求められている背景には、少子高齢化や認知症高齢者の増加があります。団塊世代が全員75歳以上になる2025年は目前に迫っています。さらにその先の2040年にかけては、中重度の高齢者や、医療と介護双方のニーズを有する高齢者、認知症高齢者が大幅に増加するといわれているのです。その一方で、生産年齢人口は減少する見込みで、高齢者を支える人材不足がより深刻化するでしょう。この変化は地域差も大きく、これまで以上に地域の特性に応じた対応が必要となってきます。
このような状況のなか、高齢者の「自宅で最期まで自分らしく生活したい」との思いは、国民が共通して持っている願いです。この思いを尊重し、高齢者の尊厳保持や自立支援につなげていくことが、地域包括ケアシステムの大きな目的です。
また、地域で一体的に医療や介護などのサービス支援体制を整えることで、必要な人に必要なサービスを適切に届けることも、地域包括ケアシステムの目的のひとつです。今後も地域包括ケアシステムの維持が必要であるため、各地域の実情に応じて構築・深化を続けなければなりません。

地域包括ケアシステムが抱える4つの課題

地域包括ケアシステムを支えていくためには、抱えている課題を解決する必要があります。
地域包括ケアシステムの運営上の課題は、以下の4つです。

システムを支える人材が不足している

地域包括ケアシステムでは、システムにかかわるさまざまな人が連携する必要があります。しかし、少子高齢化に加え、利用者の状態や周囲の状況、ニーズの多様化といった要因から、担う人材が不足しているのが現状です。介護や医療、行政などの専門分野の人材を確保するのはもちろんのこと、NPOやボランティアなどの、インフォーマルサービスを支える人材を育成する必要があります。
また、支える側と支えてもらう側をわけると、高齢化社会のため支える側の負担が増大していずれ限界がきてしまいます。そのため地域包括ケアシステムでは、支えてもらう側である高齢者も元気な人は支える側になってもらい生きがいを持ってもらうことで、介護予防に役立てるという考え方もあります。元気な高齢者が活躍できる場を作ることや、社会参加を促す仕組みづくりをどう進めていくかも課題のひとつといえるでしょう。

システムを円滑に進めるための連携が不足している

地域包括ケアシステムでは、構成する5つの要素が連携し、同じ方向に向かって支援を行うことが大切です。特に、医療・介護双方のニーズを持つ高齢者が増えていることから、医療と介護の連携が重要となります。
しかし、現状は「在宅医療」「在宅介護」「在宅医療・介護連携」のそれぞれに分かれており、医療と介護がバラバラになっていることが前提でサービスが提供されています。

地域によってシステムに格差がある

地域包括ケアシステムでは、サービスを提供する主体者が国から自治体に移行します。そのため、自治体ごとにシステムの内容に差が生まれます。また、地域の実情に合わせたサービスを構築する形態であることから、サービスの質や内容が地域によって異なり、どうしても地域格差が生じてしまいます。
地域包括ケアシステムを継続していくためには、地域の実情に合わせながらも、地域格差が大きくならないよう施策を考える必要があります。

システムそのものがまだ認知されていない

地域包括ケアシステムは、2005年の介護保険法改正より言及された概念です。しかし、令和の現在でも地域包括ケアシステムの認知度はまだ低いのが現状です。地域包括ケアシステムを進めていくためには、利用者である高齢者やその家族だけでなく、地域住民をはじめ多くの人に知ってもらわなければなりません。より多くの人に認知されることでシステムへの理解が進めば、システムを支える人材が増え、システム構築がより進む可能性があります。
地域包括ケアシステムの認知度を上げるためには、システムの目的や役割を明確にし、地域住民への啓もう活動や協力依頼を行う必要があるでしょう。

地域包括ケアシステムを行う3つのポイント

介護事業所が地域包括ケアに取り組む際には、次の3つのポイントを押さえて実行しましょう。

サービス担当者会議や地域ケア会議に積極的に参加する

介護事業所が地域包括ケアシステムに取り組む際に、情報共有は欠かせません。サービス担当者会議や地域ケア会議の場では、利用者のリアルなニーズや地域課題を具体的に知ることができます。利用者の持つニーズが新たなサービスのきっかけになることもあるでしょう。また、関係者同士のつながりができることで、切れ目のない支援がしやすくなり、利用者の不安や負担を軽減し地域で暮らし続けるための支援に役立てる期待もできます。

医療介護連携がしやすい情報共有ツールを活用する

地域包括ケアシステムに取り組むうえで、関係機関との連携は必須です。特に、在宅での看取りや入退院など、医療と介護が連携する場面では、情報の正確性や迅速性などが求められます。そのため、連携がしやすい情報共有方法を検討する必要があります。
医療と介護の連携が容易な介護ソフトを導入するなど、事業所で介護DXに取り組むと、情報共有がしやすくなります。情報共有が迅速かつスムーズに行えるようになると、利用者は自宅でも一体的なサービスを受けることができるようになります。その結果、事業所は、利用者が望む「住み慣れた地域でふつうに暮らす生活」を実現するための支援が可能となり、サービスの質の向上にもつながるでしょう。

OJTや研修を活用して人材育成に取り組む

地域包括ケアシステムを行っていくうえで、人材の確保や育成は欠かせません。新人育成では、OJTによって実際の現場で学ぶことで、より早く実用的な知識やスキルを身に付けられるよう工夫しましょう。事業所内で新人向けの研修を行うことも効果的です。
また、既存スタッフのスキルアップにも目を向けることで、事業所全体の質の向上につなげられます。具体的には、施設内だけでなく、外部研修にも参加しやすい勤務環境を整備します。研修で学んだことを発表する場を設けて、事業所全体のスキルアップに役立てることも一案です。事業所全体の人材育成が進むと、地域包括ケアシステムに必要な人材を確保しやすくなるでしょう。

地域包括ケアシステムへの知識を得て事業所での取り組みに役立てよう

地域包括ケアシステムには、人材不足や連携不足、地域格差、認知不足などのさまざまな課題があります。しかし、高齢者が自分らしく最期まで地域で暮らしていくためには、欠かせない仕組みです。今後も、地域包括ケアに取り組む地域や事業所はますます増えるでしょう。地域包括ケアを進めていくうえで、迅速かつ正確な情報共有は欠かせません。

介護ソフトを導入すると、リアルタイムでの情報共有が可能となるだけでなく、業務も効率化できます。利用者に向き合う時間を増やしつつ、地域包括ケアシステムの推進に役立てられます。地域包括ケアへの取り組みとともに、介護ソフト導入も検討してみてはいかがでしょうか。

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介護を自分のこととしてどう受け止めるか

介護を自分のこととしてどう受け止めるか

僕は7歳の頃から介護を受けています。最初の介護は母による階段の上り下りでした。
正確には赤子の時、すでに母から介護は受けていましたね。
11歳からの十年間は、療養所で看護婦さん、保母さん、指導員、養護学校の先生たちからきめ細かい介護を受けていました。
その後もホスピス型介護施設、短期入院による一般病院、在宅診療へと続き、今も変わらず手厚い介護を受けています。
それぞれ、その場所ならではの「しきたり」がありました。
介護の質を僕が語ることなどできないほど、皆さん、血の通った介護で生を支えてくださいました。

13歳の時、僕は生とは何かを深く考え始めました。
同部屋の一年後輩が冬休みの帰省を最後に帰らぬ人となったからです。
その時、初めて子供なりに療養所に入所した理由を肌で感じました。同時に今まで身体的に弱い立場の仲間に対して、自分がいかに差別的で配慮のない行動や言動を繰り返したことかを思い知りました。
それ以降、一番弱い立場の仲間を中心に物事を考えたり、行動するようになりました。
先輩やその恩師たちが引き継いできた伝統のような流れにのって。
病院のベッド上でテレビやラジオ、音楽CDしか楽しめない仲間がいれば、口述筆記をして原稿にまとめ、機関紙に記事を掲載して参加する喜びを味わってもらいました。
夜中に聞きたいラジオ番組があれば、代わりにその時刻に録音をして楽しんでもらいました。
他にも様々なこと、今でいうメールのような役割を引き受けたり、僕ができることをさせてもらいました。また介護施設でも同様に。

いま、その頃の仲間と同じ立場になりました。昔と変わらず、いいえ、その頃以上にきめ細かく手厚い介護を受けています。
僕が仲間にしてきたことはもう機械がすべてカバーしてくれています。それを使って、まだまだ誰かの役に立つことができるかもしれません。
これからも仲間のために捧げたことは正しかったと思い続けられる気がします。自分のしてきたことに後悔が少ないからです。
今までの経験を支えに、心から介護のありがたさを胸に刻み、進んで生きたいと思います。

〈おわりに〉

いま、日本で「自分らしさ」や「自分ごとのように接する」ことを真にリードしているのは皆さんです。
僕はこれからも皆さんの日々の努力をいただいている当事者の一人として、多くの方に介護の現場で感じたことを伝えていきたいと思います。
最後になりましたが、介護の質をテーマに三回のコラムを書く機会を与えてくださいました株式会社日本コンピュタコンサルタント様、そして最後までお読みにくださった皆様に心よりお礼申し上げます。

山下 重人

1973年宮崎県生まれ。宮城県仙台市在住。
幼少に進行性筋ジストロフィーを発症し、1999年(26歳)人工呼吸器を使用する。
幼い頃から画家を目指し、2000年にCG作品の創作に取り組み始める。また2007年よりIT企業で在宅勤務をしている。
2015年より(一社)障がい者アート協会を通じて多くの企業に作品が採用され、’21年より京都芸術大学芸術教養学科(通信制)に在学中。
現在も日々、就労、学修、創作と幅広く活動を続けている。

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お見舞い(能登半島地震により被災された皆さまへ)

2024年01月04日

〈お見舞い〉能登半島地震により被災された皆さまへ

お客様、販売パートナー様、および関係者各位

2024年1月1日に発生した能登半島地震にて、被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

パソコンの再セットアップや請求業務にお困りのお客様につきましては、「介舟ファミリー」サポートセンターもしくは、担当営業までご連絡ください。

一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。